道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宮ヶ崎小幡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字鳥羽田字宮前1210番1地先から 東茨城郡茨城町大字鳥羽田字宮前1213番2地先まで |
旧 | 最大 12.6 最小 8.0 |
38 | |
新 | 最大 12.6 最小 10.0 |
38 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から 笠間市大字笠間字神明前483番地先まで |
旧 | (A) | 最大 62.2 最小 13.5 |
1,607 | |
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から 笠間市大字笠間字一本松4431番22地先まで |
(B) | 最大 45.0 最小 12.0 |
1,170 | ||
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から 笠間市大字笠間字神明前483番地先まで |
新 | (B) | 最大 62.2 最小 13.5 |
1,607 | 移管 |
【筆者注】「新」の方の「(B)」は正しくは「(A)」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 稲田友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字本戸字下ノ尻759番1地先から 笠間市大字本戸字下道2307番2地先まで |
旧 | 最大 40.0 最小 16.0 |
1,246 | |
新 | 最大 72.0 最小 16.0 |
1,246 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字手越字下田1番1地先から 笠間市大字手越字下田47番4地先まで |
旧 | 最大 22.3 最小 14.0 |
320 | |
新 | 最大 33.5 最小 14.2 |
320 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 355号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字手越字下田1番1地先から 笠間市大字手越字下田47番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年9月5日 |
平成25年7月29日付け茨城県報第2508号中, 次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
5 | 上から24 | 3 道路の区域 敷地の幅員 最大 59.5 |
3 道路の区域 敷地の幅員 最大 197.5 |
上から26 | 3 道路の区域 敷地の幅員 最小 32.5 |
3 道路の区域 敷地の幅員 最大 27.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば真岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市下河原崎字西原726番2から つくば市下河原崎字三夜下442番1まで |
旧 | 最大 30.0 最小 18.5 |
620 | |
新 | 最大 40.6 最小 26.2 |
620 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大津港停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市大津町北町2丁目13地先から 北茨城市大津町北町字藤野腰1010番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年9月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市鳥栖2531番1地先から 鉾田市鳥栖2528番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年9月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鹿田玉造線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市鹿田字小路南557番2地先から 鉾田市鹿田字権現塚602番9地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年9月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 子生茨城線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市鹿田字中宿566番地先から 鉾田市鹿田字小路南546番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年9月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿嶋市大字須賀字広山1329番3地先から 鹿嶋市大字須賀字広山1347番1地先まで |
旧 | 最大 23.0 最小 6.0 |
430 | |
新 | 最大 30.0 最小 16.0 |
430 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
坂東市辺田字原1148番地11地先から 坂東市辺田字原1148番地16地先まで |
旧 | 最大 8.7 最小 8.6 |
20 | |
新 | 最大 16.0 最小 12.0 |
20 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 門井山方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市北塩子字石倉58番地先から 常陸大宮市北塩子字下山下1822番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年10月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年9月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市北塩子字下山下1822番1地先から 常陸大宮市北塩子字下山下1801番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年10月7日 |