ピックアップ茨城県報 平成25年9月分

茨城県報 第2519号 平成25年9月5日

茨城県告示第1032号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 宮ヶ崎小幡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡茨城町大字鳥羽田字宮前1210番1地先から
東茨城郡茨城町大字鳥羽田字宮前1213番2地先まで
最大 12.6
最小 8.0
38
最大 12.6
最小 10.0
38 現道拡幅

茨城県告示第1033号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から
笠間市大字笠間字神明前483番地先まで
(A) 最大 62.2
最小 13.5
1,607
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から
笠間市大字笠間字一本松4431番22地先まで
(B) 最大 45.0
最小 12.0
1,170
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から
笠間市大字笠間字神明前483番地先まで
(B) 最大 62.2
最小 13.5
1,607 移管

【筆者注】「新」の方の「(B)」は正しくは「(A)」であると思われます。

茨城県告示第1034号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 稲田友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字本戸字下ノ尻759番1地先から
笠間市大字本戸字下道2307番2地先まで
最大 40.0
最小 16.0
1,246
最大 72.0
最小 16.0
1,246 現道拡幅

茨城県告示第1035号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字手越字下田1番1地先から
笠間市大字手越字下田47番4地先まで
最大 22.3
最小 14.0
320
最大 33.5
最小 14.2
320 現道拡幅

茨城県告示第1036号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 笠間市大字手越字下田1番1地先から
笠間市大字手越字下田47番4地先まで
3 供用開始の期日 平成25年9月5日

茨城県報 第2521号 平成25年9月12日

正誤

平成25年7月29日付け茨城県報第2508号中, 次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
5 上から24 3 道路の区域
敷地の幅員
最大 59.5
3 道路の区域
敷地の幅員
最大 197.5
上から26 3 道路の区域
敷地の幅員
最小 32.5
3 道路の区域
敷地の幅員
最大 27.0
【筆者注】

茨城県報 第2523号 平成25年9月19日

茨城県告示第1073号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば真岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市下河原崎字西原726番2から
つくば市下河原崎字三夜下442番1まで
最大 30.0
最小 18.5
620
最大 40.6
最小 26.2
620 現道拡幅

茨城県告示第1074号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大津港停車場線
2 供用開始の区間 北茨城市大津町北町2丁目13地先から
北茨城市大津町北町字藤野腰1010番地先まで
3 供用開始の期日 平成25年9月26日

茨城県告示第1075号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城鹿島線
2 供用開始の区間 鉾田市鳥栖2531番1地先から
鉾田市鳥栖2528番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年9月19日

茨城県告示第1076号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 鹿田玉造線
2 供用開始の区間 鉾田市鹿田字小路南557番2地先から
鉾田市鹿田字権現塚602番9地先まで
3 供用開始の期日 平成25年9月19日

茨城県告示第1077号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 子生茨城線
2 供用開始の区間 鉾田市鹿田字中宿566番地先から
鉾田市鹿田字小路南546番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年9月19日

茨城県報 第2525号 平成25年9月26日

茨城県告示第1085号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿嶋市大字須賀字広山1329番3地先から
鹿嶋市大字須賀字広山1347番1地先まで
最大 23.0
最小 6.0
430
最大 30.0
最小 16.0
430 現道拡幅

茨城県告示第1086号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
坂東市辺田字原1148番地11地先から
坂東市辺田字原1148番地16地先まで
最大 8.7
最小 8.6
20
最大 16.0
最小 12.0
20 現道拡幅

茨城県告示第1087号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 門井山方線
2 供用開始の区間 常陸大宮市北塩子字石倉58番地先から
常陸大宮市北塩子字下山下1822番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年10月7日

茨城県告示第1088号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年9月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 293号
2 供用開始の区間 常陸大宮市北塩子字下山下1822番1地先から
常陸大宮市北塩子字下山下1801番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年10月7日