ピックアップ茨城県報 平成25年10月分

茨城県報 第2529号 平成25年10月10日

茨城県告示第1147号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 那須烏山御前山線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市下小瀬字川内74番2地先から
常陸大宮市那賀字化粧坂16番1地先まで
最大 30.0
最小 8.0
650
最大 47.0
最小 12.6
640 現道拡幅

茨城県告示第1148号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 藤沢豊里線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市栗原字栗原5207番地先から
つくば市栗原字栗原5231番地先まで
最大 15.9
最小 11.4
250
最大 16.9
最小 13.8
250 現道拡幅

茨城県告示第1149号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 藤沢荒川沖線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市東岡字並松520番1地先から
つくば市花室字内新宿744番1地先まで
最大 11.5
最小 7.4
300
最大 16.7
最小 7.4
300 現道拡幅

茨城県告示第1150号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 東山田岩瀬線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
桜川市大字真壁町下谷貝字館合1426番1地先から
桜川市大字真壁町上谷貝字館東1684番1地先まで
最大 9.3
最小 5.1
542
最大 10.2
最小 6.6
542 歩道新設

茨城県告示第1151号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 東山田岩瀬線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
桜川市大字真壁町下谷貝字荷鞍骨1146番6地先から
桜川市大字真壁町下谷貝字荷鞍骨1170番地先まで
最大 8.8
最小 5.9
99
最大 9.3
最小 7.8
99 歩道新設

茨城県告示第1152号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 118号
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字袋田字向川原2038番地先から
久慈郡大子町大字袋田字向川原1977番7地先まで
3 供用開始の期日 平成25年10月10日

茨城県報 第2533号 平成25年10月24日

茨城県告示第1175号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市谷田部字漆1134番1から
つくば市谷田部字掘留806番2まで
最大 54.3
最小 30.0
691

茨城県告示第1176号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 小川鉾田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鉾田市塔ヶ崎985番地先から
鉾田市塔ヶ崎64番2まで
最大 11.0
最小 6.0
379
最大 12.3
最小 6.0
379 現道拡幅

茨城県告示第1177号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡河内町大字金江津字宮前9001番から
稲敷郡河内町大字金江津字五枚田4328番1まで
最大 18.4
最小 8.8
110
最大 18.4
最小 14.1
110 現道拡幅

茨城県告示第1178号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 館野荒川沖停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市乙戸字前畑633番1地先から
土浦市乙戸字前畑668番3地先まで
最大 9.5
最小 7.2
20
最大 15.7
最小 9.5
20 交差点改良

茨城県告示第1179号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 市毛水戸線
2 供用開始の区間 水戸市水府町1500番2地先から
水戸市三の丸二丁目1番394まで
3 供用開始の期日 平成25年10月31日

茨城県告示第1180号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 稲敷郡美浦村大谷1452番地1から
稲敷郡美浦村大谷1123番地1まで
3 供用開始の期日 平成25年10月24日

茨城県報 第2535号 平成25年10月31日

茨城県告示第1215号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 高崎坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常総市篠山字浦山236番5地先から
常総市古間木字大久保518番2地先まで
(A) 最大 21.5
最小 5.3
2,128
常総市向石下字袋内829番16地先から
常総市古間木字大久保518番2地先まで
(B) 最大 56.0
最小 14.0
1,994
常総市篠山字浦山236番5地先から
常総市古間木字大久保518番2地先まで
(A) 最大 21.5
最小 5.3
2,128 区域除外

茨城県告示第1216号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸神栖線
2 供用開始の区間 水戸市2526番2から
水戸市2535番1まで
3 供用開始の期日 平成25年11月5日

茨城県告示第1217号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 荒井行方線
2 供用開始の区間 鹿嶋市大字荒井366番2地先から
鹿嶋市大字荒井398番42地先まで
3 供用開始の期日 平成25年10月31日

茨城県告示第1218号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年10月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 つくば市谷田部字要害99番地先から
つくば市谷田部1125番地先まで
3 供用開始の期日 平成25年11月8日