道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 那須烏山御前山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市下小瀬字川内74番2地先から 常陸大宮市那賀字化粧坂16番1地先まで |
旧 | 最大 30.0 最小 8.0 |
650 | |
新 | 最大 47.0 最小 12.6 |
640 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 藤沢豊里線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市栗原字栗原5207番地先から つくば市栗原字栗原5231番地先まで |
旧 | 最大 15.9 最小 11.4 |
250 | |
新 | 最大 16.9 最小 13.8 |
250 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 藤沢荒川沖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市東岡字並松520番1地先から つくば市花室字内新宿744番1地先まで |
旧 | 最大 11.5 最小 7.4 |
300 | |
新 | 最大 16.7 最小 7.4 |
300 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 東山田岩瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
桜川市大字真壁町下谷貝字館合1426番1地先から 桜川市大字真壁町上谷貝字館東1684番1地先まで |
旧 | 最大 9.3 最小 5.1 |
542 | |
新 | 最大 10.2 最小 6.6 |
542 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 東山田岩瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
桜川市大字真壁町下谷貝字荷鞍骨1146番6地先から 桜川市大字真壁町下谷貝字荷鞍骨1170番地先まで |
旧 | 最大 8.8 最小 5.9 |
99 | |
新 | 最大 9.3 最小 7.8 |
99 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年10月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字袋田字向川原2038番地先から 久慈郡大子町大字袋田字向川原1977番7地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年10月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|
メートル | メートル | ||
つくば市谷田部字漆1134番1から つくば市谷田部字掘留806番2まで |
最大 54.3 最小 30.0 |
691 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小川鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鉾田市塔ヶ崎985番地先から 鉾田市塔ヶ崎64番2まで |
旧 | 最大 11.0 最小 6.0 |
379 | |
新 | 最大 12.3 最小 6.0 |
379 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡河内町大字金江津字宮前9001番から 稲敷郡河内町大字金江津字五枚田4328番1まで |
旧 | 最大 18.4 最小 8.8 |
110 | |
新 | 最大 18.4 最小 14.1 |
110 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 館野荒川沖停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市乙戸字前畑633番1地先から 土浦市乙戸字前畑668番3地先まで |
旧 | 最大 9.5 最小 7.2 |
20 | |
新 | 最大 15.7 最小 9.5 |
20 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 市毛水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市水府町1500番2地先から 水戸市三の丸二丁目1番394まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年10月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年10月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡美浦村大谷1452番地1から 稲敷郡美浦村大谷1123番地1まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年10月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高崎坂東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常総市篠山字浦山236番5地先から 常総市古間木字大久保518番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 21.5 最小 5.3 |
2,128 | |
常総市向石下字袋内829番16地先から 常総市古間木字大久保518番2地先まで |
(B) | 最大 56.0 最小 14.0 |
1,994 | ||
常総市篠山字浦山236番5地先から 常総市古間木字大久保518番2地先まで |
新 | (A) | 最大 21.5 最小 5.3 |
2,128 | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸神栖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市2526番2から 水戸市2535番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年11月5日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 荒井行方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿嶋市大字荒井366番2地先から 鹿嶋市大字荒井398番42地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年10月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年10月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市谷田部字要害99番地先から つくば市谷田部1125番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年11月8日 |