道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字笠間字近森4319番地先から 笠間市大字下市毛字鍛冶屋398番2地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 6.5 |
100 | |
新 | 最大 19.0 最小 6.5 |
100 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 江戸崎下総線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷市大字桑山字浦向1674番2から 稲敷市大字桑山字浦向1675番まで |
旧 | 最大 34.0 最小 32.0 |
35 | |
新 | 最大 105.0 最小 32.0 |
35 | 区域追加 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 幸手境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡五霞町大字大福田字原山1033番3地先から 猿島郡五霞町大字大福田字原山1037番3地先まで |
旧 | 最大 2.5 最小 2.5 |
109 | |
新 | 最大 6.5 最小 2.5 |
109 | 付け替え |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 笠間つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字笠間字近森4319番地先から 笠間市大字下市毛字鍛冶屋398番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年8月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 幸手境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡五霞町大字大福田字原山1033番3地先から 猿島郡五霞町大字大福田字原山1037番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年8月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 阿波山徳蔵線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡城里町大字徳蔵字出峯585番1地先から 東茨城郡城里町大字徳蔵字出峯585番1地先まで |
旧 | 最大 8.5 最小 8.4 |
15 | |
新 | 最大 11.0 最小 10.7 |
15 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間緒川線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡城里町大字徳蔵字机769番1地先から 東茨城郡城里町大字徳蔵字小猿塚639番3地先まで |
旧 | 最大 39.1 最小 8.6 |
355 | |
新 | 最大 36.3 最小 10.2 |
355 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 友部内原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大田町字大田町916番1から 水戸市鯉渕町字四ノ割3495番1まで |
旧 | 最大 21.3 最小 4.5 |
8,769 | |
笠間市大田町字ニタ澤247番から 水戸市鯉渕町字四ノ割3495番1まで |
新 | 最大 21.3 最小 4.5 |
10,169 | 区域追加 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市南小泉字庄司山1720番から 笠間市大田町字ニタ澤247番まで |
旧 | (A) | 最大 30.0 最小 5.3 |
4,700 | |
(B) | 最大 50.0 最小 6.0 |
4,200 | |||
笠間市南小泉字庄司山1720番から 笠間市平町字殿町86番1まで |
新 | (A) | 最大 30.0 最小 5.3 |
2,600 | 旧道移管 |
笠間市南小泉字庄司山1720番から 笠間市大田町字ニタ澤247番まで |
(B) | 最大 50.0 最小 6.0 |
4,200 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間緒川線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
東茨城郡城里町大字徳蔵字大谷原715番1地先から 東茨城郡城里町大字徳蔵字大谷原476番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 19.5 最小 15.2 |
103 | |
(B) | 最大 6.0 最小 5.0 |
106 | |||
新 | 最大 19.5 最小 15.2 |
103 | 迂回路撤去 |
【筆者注】「新」の方にあるべき「(A)」の記載が抜けていると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
東茨城郡城里町大字上入野字南馬場2095番2地先から 東茨城郡城里町大字上入野字北山2818番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 15.0 最小 4.0 |
967 | |
東茨城郡城里町大字上入野字宮山2180番2地先から 東茨城郡城里町大字上入野字北山2818番1地先まで |
(B) | 最大 20.0 最小 11.5 |
915 | ||
東茨城郡城里町大字上入野字宮山2180番2地先から 東茨城郡城里町大字上入野字北山2818番1地先まで |
新 | (B) | 最大 20.0 最小 11.5 |
915 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 平友部停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字平町字原1872番3地先から 笠間市大字平町字原1877番8地先まで |
旧 | 最大 9.3 最小 8.4 |
60 | |
新 | 最大 20.5 最小 18.2 |
60 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竜ヶ崎潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷市清水13番地3から 稲敷市町田185番地3まで |
旧 | 最大 9.3 最小 6.9 |
280 | |
新 | 最大 10.9 最小 6.9 |
280 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 江戸崎下総線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡河内町大字平川字南城田598番1地先から 稲敷郡河内町大字平川字鎌田479番地先まで |
旧 | 最大 58.0 最小 19.6 |
268 | |
新 | 最大 58.0 最小 19.6 |
268 | 区域追加 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市柿岡字柿岡5008番3地先から 石岡市柿岡字鳥羽海5221番まで |
旧 | 最大 19.0 最小 6.0 |
698 | |
新 | 最大 22.0 最小 12.0 |
698 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高田筑西線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑西市小栗648番1地先から 筑西市川澄1734番地先まで |
旧 | (A) | 最大 51.0 最小 5.5 |
4860 | |
筑西市下高田288番地先から 筑西市川澄1734番地先まで |
(B) | 最大 60.0 最小 16.0 |
4,600 | ||
筑西市小栗648番1地先から 筑西市川澄1734番地先まで |
新 | (A) | 最大 51.0 最小 5.5 |
4,860 | バイパスの一部追加 |
筑西市小栗180番7地先から 筑西市川澄1734番地先まで |
(B) | 最大 60.0 最小 16.0 |
5,345 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 笠間緒川線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡城里町大字徳蔵字大谷原716番2地先から 東茨城郡城里町大字徳蔵字大谷原476番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年8月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷田部藤代線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市駒込字駒込西2074番3から つくば市駒込字鼬堀2075番37まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年8月22日 |