ピックアップ茨城県報 平成25年4月分

茨城県報 第2475号 平成25年4月4日

茨城県告示第393号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市金井町字浜街道4803番地先から
常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで
(A) 最大 41.5
最小 4.3
2,017
常陸太田市金井町字武田前4820番から
常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで
(B) 最大 67.0
最小 10.7
1,346
常陸太田市金井町字浜街道4803番地先から
常陸太田市金井町字浜街道3687番地先まで
(A) 最大 17.8
最小 10.7
258 旧道移管
常陸太田市木崎一町字堤820番4地先から
常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで
最大 41.5
最小 10.7
164
常陸太田市金井町字武田前4820番から
常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで
(B) 最大 67.0
最小 10.7
1,346

茨城県告示第394号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
かすみがうら市深谷3467番1地先から
かすみがうら市西成井2557番77地先まで
(A) 最大 19.5
最小 7.8
2,919
かすみがうら市深谷3467番1地先から
かすみがうら市西成井2557番77地先まで
(A) 最大 19.5
最小 7.8
2,919 区域編入
かすみがうら市深谷3468番2地先から
かすみがうら市西成井2557番77地先まで
(B) 最大 39.0
最小 14.0
2,769

茨城県告示第395号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
かすみがうら市深谷330番4地先から
かすみがうら市深谷2826番1地先まで
(A) 最大 8.2
最小 6.4
2,184
かすみがうら市深谷330番3地先から
かすみがうら市深谷2826番1地先まで
(B) 最大 35.5
最小 14.9
2,353
かすみがうら市深谷330番3地先から
かすみがうら市深谷2826番1地先まで
(B) 最大 35.5
最小 14.9
2,353 旧道移管

茨城県告示第396号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
かすみがうら市深谷3467番1地先から
かすみがうら市西成井2557番77地先まで
(A) 最大 19.5
最小 7.8
2,919
かすみがうら市深谷3468番2地先から
かすみがうら市西成井2557番77地先まで
(B) 最大 39.0
最小 14.0
2,769
かすみがうら市深谷3468番2地先から
かすみがうら市西成井2557番77地先まで
(A) 最大 39.0
最小 14.0
2,769 旧道移管

【筆者注】新の方の「(A)」は正しくは「(B)」であると思われます。

茨城県告示第397号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市柿岡字池下3027番7地先から
石岡市柿岡字百目鬼4224番1地先まで
最大 10.0
最小 7.0
424
最大 12.0
最小 7.0
424 現道拡幅

茨城県告示第398号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸鉾田佐原線
2 供用開始の区間 行方市三和字札場1724番1地先から
行方市三和字八幡1695番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月5日

茨城県告示第399号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦笠間線
2 供用開始の区間 石岡市柿岡字池下3027番7地先から
石岡市柿岡字江垂5233番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月15日

茨城県告示第400号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 島並鉾田線
2 供用開始の区間 行方市内宿字化蘇沼1571番4地先から
行方市内宿字化蘇沼1572番15地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月5日

茨城県告示第401号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 美浦栄線
2 供用開始の区間 稲敷郡美浦村大字木原字山戸堀1536番7から
稲敷郡美浦村大字木原字大畑1572番3まで
3 供用開始の期日 平成25年4月18日

茨城県告示第402号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 守谷市大字百合ヶ丘3丁目266番3地先から
守谷市大字百合ヶ丘3丁目2592番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月10日

茨城県告示第403号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城坂東線
2 供用開始の区間 坂東市大字岩井字宮内下5395番2地先から
坂東市大字岩井字宮内前958番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月8日

茨城県報 第2477号 平成25年4月11日

茨城県告示第449号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
111 県道 高萩塙線 高萩市大字下手綱字中江2352番地先から
北茨城市中郷町大字粟野421番8地先まで
最大 58.5
最小 13.8
3,650

茨城県告示第450号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 矢幡潮来線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市矢幡531番1地先から
行方市矢幡550番4地先まで
最大 8.8
最小 7.8
143
最大 15.0
最小 7.8
143 現道拡幅

茨城県告示第451号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡田伏土浦線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
かすみがうら市田伏字柳ノ内2313番1地先から
かすみがうら市志戸崎字志戸崎373番1地先まで
(A) 最大 21.0
最小 3.8
3,365
かすみがうら市田伏字柳ノ内2313番1地先から
かすみがうら市志戸崎字志戸崎373番1地先まで
(B) 最大 45.1
最小 14.0
2,820
かすみがうら市田伏字柳ノ内2313番1地先から
かすみがうら市志戸崎字志戸崎373番1地先まで
(B) 最大 45.1
最小 14.0
2,820 旧道移管

茨城県告示第452号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市半田字不動前1187番3地先から
石岡市半田字半田2321番1地先まで
最大 10.0
最小 5.0
577
最大 28.6
最小 10.0
577 現道拡幅

茨城県告示第453号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市飯田439番1地先から
つくばみらい市高岡863番1地先まで
(A) 最大 26.0
最小 17.0
77
(B) 最大 20.0
最小 11.6
88
(A) 最大 26.0
最小 17.0
77 迂回路撤去

茨城県告示第454号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 小野土浦線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市下坂田字浦山1439番1地先から
土浦市虫掛字東3280番地先まで
(A) 最大 27.5
最小 3.8
6,144
土浦市下坂田字浦山1439番1地先から
土浦市虫掛字東3280番地先まで
(A) 最大 27.5
最小 3.8
6,144 バイパス一部区間の新設
土浦市下坂田字新田前1600番25地先から
土浦市下坂田字松原下2250番1地先まで
(B) 最大 72.0
最小 5.5
993

茨城県報 第2479号 平成25年4月18日

茨城県告示第476号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 上吉影岩間線
2 供用開始の区間 笠間市大字押辺字椚山2767号9地先から
笠間市大字押辺字椚山2750号1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月18日

【筆者注】平成25年5月7日付け茨城県報第2484号にて、「2767号」は正しくは「2767番」、「2750号」は正しくは「2750番」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第477号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 笠間市大字平町字戸殿町103番3地先から
笠間市大字平町字茶屋後22番地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月18日

茨城県告示第478号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 真端水戸線
2 供用開始の区間 笠間市大字池野辺字背戸風2042番29地先から
笠間市大字池野辺字背戸風2357番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月18日

茨城県告示第479号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 笠間市大字来栖字中郷3006地1地先から
笠間市大字来栖字五反田586番5地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月26日

【筆者注】平成25年5月7日付け茨城県報第2484号にて、「3006地」は正しくは「3006番」であるとの訂正がありました。


茨城県報 第2480号 平成25年4月22日

茨城県告示第487号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市真鍋五丁目2178番4地先から
土浦市高岡字西ノ台1915番3まで
(A) 最大 33.0
最小 7.0
6,510
(B) 最大 52.0
最小 20.0
7,081
土浦市下坂田字前山1762番7から
土浦市高岡字西ノ台1915番3まで
(A) 最大 33.0
最小 7.0
3,442 旧道移管
土浦市真鍋五丁目2178番4から
土浦市高岡字西ノ台1915番3まで
(B) 最大 52.5
最小 20.0
7,081

茨城県告示第488号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市飯田257番6地先から
つくば市飯田439番1地先まで
(A) 最大 33.7
最小 11.0
225
つくば市飯田254番7地先から
つくば市飯田439番1地先まで
(B) 最大 44.1
最小 9.0
236
つくば市飯田257番6地先から
つくば市飯田439番1地先まで
(A) 最大 33.7
最小 11.0
225 迂回路撤去

茨城県告示第489号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 鉾田市汲上2940番地先から
鉾田市汲上3034番地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月22日

茨城県告示第490号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城鹿島線
2 供用開始の区間 鉾田市札104番3地先から
鉾田市札141番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月22日

茨城県告示第491号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下檜沢上小瀬線
2 供用開始の区間 常陸大宮市上小瀬2674番1地先から
常陸大宮市上小瀬2654番地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月22日

茨城県報 第2481号 平成25年4月25日

茨城県告示第509号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城鹿島線
2 供用開始の区間 鉾田市鳥栖2166番1地先から
鉾田市鳥栖2177番2まで
3 供用開始の期日 平成25年4月25日

茨城県告示第510号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年4月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 筑波山公園線
2 供用開始の区間 つくば市筑波字一丁目722番2から
つくば市筑波字一丁目754番2まで
3 供用開始の期日 平成25年4月27日