道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸太田市金井町字浜街道4803番地先から 常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 41.5 最小 4.3 |
2,017 | |
常陸太田市金井町字武田前4820番から 常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで |
(B) | 最大 67.0 最小 10.7 |
1,346 | ||
常陸太田市金井町字浜街道4803番地先から 常陸太田市金井町字浜街道3687番地先まで |
新 | (A) | 最大 17.8 最小 10.7 |
258 | 旧道移管 |
常陸太田市木崎一町字堤820番4地先から 常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで |
最大 41.5 最小 10.7 |
164 | |||
常陸太田市金井町字武田前4820番から 常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで |
(B) | 最大 67.0 最小 10.7 |
1,346 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
かすみがうら市深谷3467番1地先から かすみがうら市西成井2557番77地先まで |
旧 | (A) | 最大 19.5 最小 7.8 |
2,919 | |
かすみがうら市深谷3467番1地先から かすみがうら市西成井2557番77地先まで |
新 | (A) | 最大 19.5 最小 7.8 |
2,919 | 区域編入 |
かすみがうら市深谷3468番2地先から かすみがうら市西成井2557番77地先まで |
(B) | 最大 39.0 最小 14.0 |
2,769 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
かすみがうら市深谷330番4地先から かすみがうら市深谷2826番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 8.2 最小 6.4 |
2,184 | |
かすみがうら市深谷330番3地先から かすみがうら市深谷2826番1地先まで |
(B) | 最大 35.5 最小 14.9 |
2,353 | ||
かすみがうら市深谷330番3地先から かすみがうら市深谷2826番1地先まで |
新 | (B) | 最大 35.5 最小 14.9 |
2,353 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
かすみがうら市深谷3467番1地先から かすみがうら市西成井2557番77地先まで |
旧 | (A) | 最大 19.5 最小 7.8 |
2,919 | |
かすみがうら市深谷3468番2地先から かすみがうら市西成井2557番77地先まで |
(B) | 最大 39.0 最小 14.0 |
2,769 | ||
かすみがうら市深谷3468番2地先から かすみがうら市西成井2557番77地先まで |
新 | (A) | 最大 39.0 最小 14.0 |
2,769 | 旧道移管 |
【筆者注】新の方の「(A)」は正しくは「(B)」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市柿岡字池下3027番7地先から 石岡市柿岡字百目鬼4224番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 7.0 |
424 | |
新 | 最大 12.0 最小 7.0 |
424 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸鉾田佐原線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市三和字札場1724番1地先から 行方市三和字八幡1695番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月5日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 石岡市柿岡字池下3027番7地先から 石岡市柿岡字江垂5233番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 島並鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市内宿字化蘇沼1571番4地先から 行方市内宿字化蘇沼1572番15地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月5日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 美浦栄線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡美浦村大字木原字山戸堀1536番7から 稲敷郡美浦村大字木原字大畑1572番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大字百合ヶ丘3丁目266番3地先から 守谷市大字百合ヶ丘3丁目2592番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城坂東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 坂東市大字岩井字宮内下5395番2地先から 坂東市大字岩井字宮内前958番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月11日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
111 | 県道 | 高萩塙線 | 高萩市大字下手綱字中江2352番地先から 北茨城市中郷町大字粟野421番8地先まで |
最大 58.5 最小 13.8 |
3,650 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 矢幡潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市矢幡531番1地先から 行方市矢幡550番4地先まで |
旧 | 最大 8.8 最小 7.8 |
143 | |
新 | 最大 15.0 最小 7.8 |
143 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡田伏土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
かすみがうら市田伏字柳ノ内2313番1地先から かすみがうら市志戸崎字志戸崎373番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 21.0 最小 3.8 |
3,365 | |
かすみがうら市田伏字柳ノ内2313番1地先から かすみがうら市志戸崎字志戸崎373番1地先まで |
(B) | 最大 45.1 最小 14.0 |
2,820 | ||
かすみがうら市田伏字柳ノ内2313番1地先から かすみがうら市志戸崎字志戸崎373番1地先まで |
新 | (B) | 最大 45.1 最小 14.0 |
2,820 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市半田字不動前1187番3地先から 石岡市半田字半田2321番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 5.0 |
577 | |
新 | 最大 28.6 最小 10.0 |
577 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市飯田439番1地先から つくばみらい市高岡863番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 26.0 最小 17.0 |
77 | |
(B) | 最大 20.0 最小 11.6 |
88 | |||
新 | (A) | 最大 26.0 最小 17.0 |
77 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小野土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
土浦市下坂田字浦山1439番1地先から 土浦市虫掛字東3280番地先まで |
旧 | (A) | 最大 27.5 最小 3.8 |
6,144 | |
土浦市下坂田字浦山1439番1地先から 土浦市虫掛字東3280番地先まで |
新 | (A) | 最大 27.5 最小 3.8 |
6,144 | バイパス一部区間の新設 |
土浦市下坂田字新田前1600番25地先から 土浦市下坂田字松原下2250番1地先まで |
(B) | 最大 72.0 最小 5.5 |
993 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上吉影岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字押辺字椚山2767号9地先から 笠間市大字押辺字椚山2750号1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月18日 |
【筆者注】平成25年5月7日付け茨城県報第2484号にて、「2767号」は正しくは「2767番」、「2750号」は正しくは「2750番」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 355号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字平町字戸殿町103番3地先から 笠間市大字平町字茶屋後22番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 真端水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字池野辺字背戸風2042番29地先から 笠間市大字池野辺字背戸風2357番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 355号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字来栖字中郷3006地1地先から 笠間市大字来栖字五反田586番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月26日 |
【筆者注】平成25年5月7日付け茨城県報第2484号にて、「3006地」は正しくは「3006番」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
土浦市真鍋五丁目2178番4地先から 土浦市高岡字西ノ台1915番3まで |
旧 | (A) | 最大 33.0 最小 7.0 |
6,510 | |
(B) | 最大 52.0 最小 20.0 |
7,081 | |||
土浦市下坂田字前山1762番7から 土浦市高岡字西ノ台1915番3まで |
新 | (A) | 最大 33.0 最小 7.0 |
3,442 | 旧道移管 |
土浦市真鍋五丁目2178番4から 土浦市高岡字西ノ台1915番3まで |
(B) | 最大 52.5 最小 20.0 |
7,081 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市飯田257番6地先から つくば市飯田439番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 33.7 最小 11.0 |
225 | |
つくば市飯田254番7地先から つくば市飯田439番1地先まで |
(B) | 最大 44.1 最小 9.0 |
236 | ||
つくば市飯田257番6地先から つくば市飯田439番1地先まで |
新 | (A) | 最大 33.7 最小 11.0 |
225 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市汲上2940番地先から 鉾田市汲上3034番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市札104番3地先から 鉾田市札141番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下檜沢上小瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市上小瀬2674番1地先から 常陸大宮市上小瀬2654番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市鳥栖2166番1地先から 鉾田市鳥栖2177番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年4月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 筑波山公園線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市筑波字一丁目722番2から つくば市筑波字一丁目754番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年4月27日 |