ピックアップ茨城県報 平成25年5月分

茨城県報 第2484号 平成25年5月7日

茨城県告示第536号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 118号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂市西木倉字塙下1662番2地先から
那珂市西木倉字塙下1658番2地先まで
最大 24.5
最小 24.5
72
最大 28.7
最小 25.0
72 現道拡幅

茨城県告示第537号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 東山田岩瀬線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
桜川市真壁町下谷貝2130番1地先から
桜川市真壁町下谷貝1140番2地先まで
最大 8.9
最小 5.6
354
最大 12.5
最小 6.1
354 現道拡幅

茨城県告示第538号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 118号
2 供用開始の区間 那珂市西木倉字塙下1662番2地先から
那珂市西木倉字塙下1658番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月7日

茨城県告示第539号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば千代田線
2 供用開始の区間 つくば市長高野字西脇1122番3から
つくば市長高野字西脇1119番3まで
3 供用開始の期日 平成25年5月10日

正誤

平成25年4月18日付け茨城県報第2479号中, 次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
18 上から19 2 供用開始の区間
笠間市大字押辺字椚山2767号9地先から
笠間市大字押辺字椚山2750号1地先まで
2 供用開始の区間
笠間市大字押辺字椚山2767番9地先から
笠間市大字押辺字椚山2750番1地先まで
19 上から11 2 供用開始の区間
笠間市大字来栖字中郷3006地1地先から
2 供用開始の区間
笠間市大字来栖字中郷3006番1地先から

【筆者注】平成25年4月18日付け茨城県告示第476号(上吉影岩間線の供用開始)、第479号(国道355号の供用開始)に対する訂正です。


茨城県報 第2488号 平成25年5月20日

茨城県告示第577号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 島並鉾田線
2 供用開始の区間 行方市南727番1地先から
行方市南729番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月20日

茨城県告示第578号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大和田羽生線
2 供用開始の区間 行方市羽生1296番22地先から
行方市羽生1296番134地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月20日

茨城県報 第2489号 平成25年5月23日

茨城県告示第588号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸神栖線
2 供用開始の区間 水戸市千波町字中山1855番3地先から
水戸市千波町字海道付1880番地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月24日

茨城県告示第589号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 内原塩崎線
2 供用開始の区間 水戸市鯉淵町字一ノ割704番2地先から
水戸市鯉淵町字一ノ割251番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月24日

茨城県告示第590号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 宮ヶ崎小幡線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町鳥羽田1623番1地先から
東茨城郡茨城町鳥羽田1299番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月24日

茨城県告示第591号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 玉里水戸線
2 供用開始の区間 水戸市萱場町字下坪503番1から
水戸市萱場町字田向95番1まで
3 供用開始の期日 平成25年5月24日

茨城県告示第592号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 118号
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字盛金字仲ノ瀬1553番1地先から
久慈郡大子町大字盛金字仲ノ瀬1545番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月23日

茨城県告示第593号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 土浦市手野町字北戌開4452番3から
土浦市手野町字北戌開4452番4まで
土浦市手野町字戌開3172番4から
土浦市手野町字真木前3933番3まで
3 供用開始の期日 平成25年5月23日

茨城県告示第594号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡田伏土浦線
2 供用開始の区間 かすみがうら市宍倉字堂山230番7から
かすみがうら市宍倉字御塚139番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月23日

茨城県報 第2491号 平成25年5月30日

茨城県告示第625号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 118号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂市豊喰56番地先から
那珂市豊喰36番地先まで
最大 10.5
最小 48.8
245
最大 12.0
最小 48.8
245 現道拡幅

茨城県告示第626号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 繁昌潮来線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市岡字西場507番4地先から
行方市岡字前谷197番8地先まで
最大 20.0
最小 8.5
296
最大 20.3
最小 12.5
296 現道拡幅

茨城県告示第627号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上新田木原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡美浦村大字木原字二本松1102番地先から
稲敷郡美浦村大字木原字二本松3370番地先まで
最大 23.2
最小 19.7
74
最大 22.0
最小 19.7
74 土地交換

茨城県告示第628号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 白山前取手線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市白山1丁目乙1027番2から
取手市井野1丁目2997番9まで
最大 50.2
最小 18.0
231
最大 50.2
最小 18.0
231 区域除外

茨城県告示第629号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 408号
2 供用開始の区間 牛久市柏田町字阿みだ脇1535番地先から
牛久市柏田町字阿みだ脇1539番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月31日

茨城県告示第630号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 牛久市田宮町字新山1061番3地先から
牛久市田宮町字新山1071番10地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月31日

茨城県告示第631号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 稲敷阿見線
2 供用開始の区間 稲敷市江戸崎字古屋敷甲2001番7地先から
稲敷市犬塚字於山下1755番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月30日

茨城県告示第632号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年5月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 谷田部牛久線
2 供用開始の区間 つくば市明神字明神山377番4地先から
牛久市田宮町字新山1069番3地先まで
3 供用開始の期日 平成25年5月31日