道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂市西木倉字塙下1662番2地先から 那珂市西木倉字塙下1658番2地先まで |
旧 | 最大 24.5 最小 24.5 |
72 | |
新 | 最大 28.7 最小 25.0 |
72 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 東山田岩瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
桜川市真壁町下谷貝2130番1地先から 桜川市真壁町下谷貝1140番2地先まで |
旧 | 最大 8.9 最小 5.6 |
354 | |
新 | 最大 12.5 最小 6.1 |
354 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂市西木倉字塙下1662番2地先から 那珂市西木倉字塙下1658番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば千代田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市長高野字西脇1122番3から つくば市長高野字西脇1119番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月10日 |
平成25年4月18日付け茨城県報第2479号中, 次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
18 | 上から19 | 2 供用開始の区間 笠間市大字押辺字椚山2767号9地先から 笠間市大字押辺字椚山2750号1地先まで |
2 供用開始の区間 笠間市大字押辺字椚山2767番9地先から 笠間市大字押辺字椚山2750番1地先まで |
19 | 上から11 | 2 供用開始の区間 笠間市大字来栖字中郷3006地1地先から |
2 供用開始の区間 笠間市大字来栖字中郷3006番1地先から |
【筆者注】平成25年4月18日付け茨城県告示第476号(上吉影岩間線の供用開始)、第479号(国道355号の供用開始)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 島並鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市南727番1地先から 行方市南729番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大和田羽生線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市羽生1296番22地先から 行方市羽生1296番134地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸神栖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市千波町字中山1855番3地先から 水戸市千波町字海道付1880番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 内原塩崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市鯉淵町字一ノ割704番2地先から 水戸市鯉淵町字一ノ割251番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 宮ヶ崎小幡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町鳥羽田1623番1地先から 東茨城郡茨城町鳥羽田1299番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 玉里水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市萱場町字下坪503番1から 水戸市萱場町字田向95番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字盛金字仲ノ瀬1553番1地先から 久慈郡大子町大字盛金字仲ノ瀬1545番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市手野町字北戌開4452番3から 土浦市手野町字北戌開4452番4まで 土浦市手野町字戌開3172番4から 土浦市手野町字真木前3933番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡田伏土浦線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | かすみがうら市宍倉字堂山230番7から かすみがうら市宍倉字御塚139番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂市豊喰56番地先から 那珂市豊喰36番地先まで |
旧 | 最大 10.5 最小 48.8 |
245 | |
新 | 最大 12.0 最小 48.8 |
245 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 繁昌潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市岡字西場507番4地先から 行方市岡字前谷197番8地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 8.5 |
296 | |
新 | 最大 20.3 最小 12.5 |
296 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上新田木原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡美浦村大字木原字二本松1102番地先から 稲敷郡美浦村大字木原字二本松3370番地先まで |
旧 | 最大 23.2 最小 19.7 |
74 | |
新 | 最大 22.0 最小 19.7 |
74 | 土地交換 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 白山前取手線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市白山1丁目乙1027番2から 取手市井野1丁目2997番9まで |
旧 | 最大 50.2 最小 18.0 |
231 | |
新 | 最大 50.2 最小 18.0 |
231 | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 408号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 牛久市柏田町字阿みだ脇1535番地先から 牛久市柏田町字阿みだ脇1539番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 牛久市田宮町字新山1061番3地先から 牛久市田宮町字新山1071番10地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 稲敷阿見線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷市江戸崎字古屋敷甲2001番7地先から 稲敷市犬塚字於山下1755番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成25年5月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成25年5月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷田部牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市明神字明神山377番4地先から 牛久市田宮町字新山1069番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成25年5月31日 |