ピックアップ茨城県報 平成25年3月分

茨城県報 第2467号 平成25年3月7日

茨城県告示第192号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 北茨城インター線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北茨城市大字華川町中妻382番2地先から
北茨城市大字華川町中妻387番1地先まで
最大 11.8
最小 10.2
145
最大 16.6
最小 12.6
145 現道拡幅

茨城県告示第193号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 塙大津港線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北茨城市大字関本町富士ヶ丘91番地先から
北茨城市大字関本町富士ヶ丘54番7地先まで
最大 12.0
最小 7.0
98
最大 15.5
最小 9.1
98 現道拡幅

茨城県告示第194号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 349号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂市横堀字譲葉2355番地から
那珂市横堀字譲葉2355番地まで
最大 22.0
最小 19.5
8
最大 13.0
最小 13.0
8 区域除外

茨城県告示第195号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸大子停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字大子字岡本988番3地先から
久慈郡大子町大字大子字金町西側696番1地先まで
(A) 最大 25.8
最小 6.0
384
久慈郡大子町大字大子字岡本988番3地先から
久慈郡大子町大字大子字瀬戸田809番1地先まで
(B) 最大 53.5
最小 17.0
586
久慈郡大子町大字大子字岡本988番3地先から
久慈郡大子町大字大子字瀬戸田809番1地先まで
(B) 最大 53.5
最小 17.0
586 旧道移管

茨城県告示第196号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 461号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字大子字本町北側673番1地先から
久慈郡大子町大字大子字瀬戸田809番1地先まで
(A) 最大 9.4
最小 5.5
722
(B) 最大 53.5
最小 7.5
638
久慈郡大子町大字大子字本町北側673番1地先から
久慈郡大子町大字大子字瀬戸田809番1地先まで
(B) 最大 53.5
最小 7.5
638 旧道移管

茨城県告示第197号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手東線
2 供用開始の区間 稲敷郡河内町大字源清田2160番1地先から
稲敷郡河内町大字源清田2253番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月28日

茨城県告示第198号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦坂東線
2 供用開始の区間 常総市大字三坂新田字向田2361番1地先から
常総市大字中妻町字北浦3987番3地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月25日

茨城県告示第199号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下太田鉾田線
2 供用開始の区間 鉾田市田崎3891番1地先から
鉾田市田崎3908番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月7日

正誤

平成5年4月1日付け茨城県報号外第47号中, 次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
17 上から14〜16 久慈郡大子町大字上野宮字取上1795番地先から 久慈郡大子町大字上金沢字堺ノ明神900番4地先から

【筆者注】平成5年4月1日付け茨城県告示第430号(国道461号の区域決定)に対する訂正です。

正誤

平成25年2月14日付け茨城県報第2461号中, 次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
9 上から15 結城市大字粕札字茶ノ木下833番地先から 結城市大字粕礼字茶ノ木下833番地先から
9 上から18 結城市大字粕札字不動小屋1144番1地先まで 結城市大字粕礼字不動小屋1144番1地先まで
10 上から11 結城市大字粕札字茶ノ木下1178番地先まで 結城市大字粕礼字茶ノ木下1178番地先まで
12 下から7 つくば市谷田部字掘留203番地先まで つくば市谷田部字漆1134番2地先まで

【筆者注】平成25年2月14日付け茨城県告示第109号(筑西三和線の区域決定)、茨城県告示第111号(結城坂東線の区域変更)、茨城県告示第118号(国道354号の供用開始)に対する訂正です。


茨城県報 第2469号 平成25年3月14日

茨城県告示第214号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 館野荒川沖停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市稲岡字屋敷台767番3から
つくば市稲岡字屋敷台785番56まで
最大 16.1
最小 13.4
154
最大 19.5
最小 14.9
154 現道拡幅

茨城県告示第215号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 館野荒川沖停車場線
2 供用開始の区間 つくば市稲岡字屋敷台767番3から
つくば市稲岡字屋敷台785番56まで
3 供用開始の期日 平成25年3月15日

茨城県告示第216号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 中里坂東線
2 供用開始の区間 坂東市岩井字駒跿前281番21地先から
坂東市岩井字駒跿前75番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月14日

茨城県報 第2471号 平成25年3月21日

茨城県告示第244号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸神栖線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市2524番1から
水戸市2535番1まで
(A) 最大 28.5
最小 8.5
220
(A) 最大 36.0
最小 12.0
220 迂回路設置
(B) 最大 36.0
最小 10.0
210

茨城県告示第245号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 八代庄兵衛新田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
龍ケ崎市白羽一丁目100番1から
龍ケ崎市白羽一丁目100番1まで
最大 22.0
最小 20.0
142
最大 56.3
最小 20.0
142 現道拡幅

茨城県告示第246号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 美浦栄線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
龍ケ崎市白羽一丁目100番1から
龍ケ崎市八代町字西谷3758番まで
最大 63.2
最小 20.7
345
最大 81.6
最小 20.7
345 現道拡幅

茨城県告示第247号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸神栖線
2 供用開始の区間 水戸市2524番1地先から
水戸市2528番5地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月25日

茨城県告示第248号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 錫高野石塚線
2 供用開始の区間 東茨城郡城里町大字高久八幡沢473番2地先から
東茨城郡城里町大字石塚宇宗田前1031番4地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月25日

茨城県告示第249号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 山方常陸大宮線
2 供用開始の区間 常陸大宮市山方字枇杷川四丁目1414番4地先から
常陸大宮市山方字枇杷川川根1468番3地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月26日

茨城県告示第250号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 門井山方線
2 供用開始の区間 常陸大宮市野上字槻675番1地先から
常陸大宮市山方字枇杷川三丁目1397番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月5日

茨城県告示第251号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 349号
2 供用開始の区間 常陸太田市上河合町1508番7地先から
常陸太田市上河合町1532番4地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月29日

茨城県告示第252号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立笠間線
2 供用開始の区間 日立市大久保町四丁目28番地先から
日立市塙山町二丁目1番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月25日

茨城県告示第253号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 美浦栄線
2 供用開始の区間 牛久市桂町字小山2393番1地先から
牛久市桂町字桂1347番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月28日

茨城県告示第254号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 牛渡馬場山土浦線
2 供用開始の区間 土浦市神立町字梨久保1122番6から
土浦市神立町字岩前1720番8まで
3 供用開始の期日 平成25年3月25日

茨城県告示第255号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 尾崎境線
2 供用開始の区間 古河市恩名1104番から
古河市恩名1269番3まで
3 供用開始の期日 平成25年3月26日

茨城県告示第256号

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき, 通行する車両の総重量の最高限度が, 車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

路線名 区間
一般国道355号 石岡市大字東成井字中島1660番1から
笠間市大字市野谷字小島1336番6まで
2 指定する期日
平成25年4月1日

茨城県告示第257号

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき, 通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し, 併せて, 同令第10条第1項の規定に基づき, 当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のように指定する。

平成25年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

路線名 区間
県道 市毛水戸線
(路線番号232)
ひたちなか市市毛226番1から
ひたちなか市枝川1794番10まで
2 指定する期日
平成25年4月1日
3 通行方法

1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は, 次の通行方法によらなければならない。

(1) 走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では, 車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので, 車線からはみ出さないように走行するとともに, 道路に隣接する施設等に出入するためやむを得ず車線からはみ出す場合は, 標識や樹木等の上空障害物に接触しないように十分に注意すること。
(2) 後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ, 交通の危険を防止するため, 横寸法0.23メートル以上, 縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上, 縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を, 車両の後方の見えやすい箇所に掲げること。
(3) 道路情報の収集 道路の状況は, 工事の実施等により変化することがあるので, あらかじめ道路情報を収集し, 上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。

茨城県報 第2472号 平成25年3月25日

茨城県告示第266号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市金井町字浜街道南4803番地先から
常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで
(A) 最大 41.5
最小 4.3
2,017
常陸太田市木崎二町字二本杉4112番地先から
常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで
(B) 最大 67.0
最小 10.7
996
常陸太田市金井町字浜街道南4803番地先から
常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで
(A) 最大 41.5
最小 4.3
2,017 区域一部編入
常陸太田市金井町字武田前4820番から
常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで
(B) 最大 67.0
最小 10.7
1,346

茨城県告示第267号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦竜ヶ崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市結束町31番1地先から
牛久市結束町35番4地先まで
最大 9.2
最小 7.2
80
最大 23.4
最小 9.4
80 現道拡幅

茨城県告示第268号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 野田牛久線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市田宮町字新山1061番3地先から
牛久市田宮町字新山1071番10地先まで
最大 6.0
最小 6.0
60
最大 17.4
最小 6.8
60 現道拡幅

茨城県告示第269号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
かすみがうら市上佐谷字堂後1860番1地先から
かすみがうら市上佐谷字成就院1870番1地先まで
最大 8.5
最小 6.0
105
最大 11.5
最小 9.0
105 現道拡幅

茨城県告示第270号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大洗友部線
2 供用開始の区間 東茨城郡大洗町神山町字矢場久保1387番1地先から
東茨城郡大洗町成田町字大道三番470番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月27日

茨城県告示第271号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立笠間線
2 供用開始の区間 常陸太田市金井町字浜街道南4818番から
常陸太田市金井町3769番まで
3 供用開始の期日 平成25年3月29日

茨城県告示第272号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 349号
2 供用開始の区間 常陸太田市金井町3767番から
常陸太田市金井町3766番まで
3 供用開始の期日 平成25年3月29日

茨城県告示第273号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば真岡線
2 供用開始の区間 筑西市大字桑山字拾参番耕地2505番6地先から
筑西市大字清水字池篭355番4地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月25日

茨城県告示第274号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば真岡線
2 供用開始の区間 筑西市大字桑山字六番耕地1240番3地先から
筑西市大字桑山字拾弐番耕地2487番17地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月25日

茨城県告示第275号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩瀬二宮線
2 供用開始の区間 筑西市大字蓬田字東原350番5地先から
筑西市大字小栗字中台4812番26地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月25日

茨城県報 第2473号 平成25年3月28日

茨城県告示第294号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷田部牛久線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市明神字明神山377番4地先から
牛久市田宮町字新山1069番3地先まで
最大 11.0
最小 5.4
124
最大 25.2
最小 6.1
135 現道拡幅

茨城県告示第295号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年3月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 美浦栄線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市桂町字小山2393番1地先から
牛久市桂町字桂1347番1地先まで
最大 50.0
最小 14.0
215
最大 31.0
最小 14.0
208 迂回路撤去

茨城県告示第296号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 つくばみらい市成瀬字東耕地162番8から
つくばみらい市東楢戸字小目作1778番まで
3 供用開始の期日 平成25年4月9日

茨城県告示第297号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩瀬二宮線
2 供用開始の区間 桜川市中泉字星ノ宮343番1地先から
桜川市中泉字星ノ宮328番5地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月29日

茨城県告示第298号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 筑西つくば線
2 供用開始の区間 筑西市田宿字一ツ塚306番地先から
筑西市宮山字矢畑444番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年4月26日

茨城県告示第299号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下妻真壁線
2 供用開始の区間 筑西市宮山字地蔵脇713番1地先から
筑西市宮山字矢畑446番4地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月29日

茨城県告示第300号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば真岡線
2 供用開始の区間 筑西市松原字新堀1298番4地先から
筑西市松原字新堀1259番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月29日

茨城県告示第301号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 筑西つくば線
2 供用開始の区間 筑西市松原字新堀1264番1地先から
筑西市松原字城ノ内419番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月29日

茨城県告示第302号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年3月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年3月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 明野間々田線
2 供用開始の区間 結城市江川大町字中篠711番2地先から
結城市江川大町字中篠759番1地先まで
3 供用開始の期日 平成25年3月29日

茨城県報 号外第15号 平成25年3月30日

茨城県規則第32号

道路法に基づき県道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則を次のように定める。

平成25年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

道路法に基づき県道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は, 道路法に基づき県道の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は, 道路法(昭和27年法律第180号), 道路構造令(昭和45年政令第320号), 道路標識, 区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。), 道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号)及び車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)並びに条例で使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は, 次に掲げるものとする。

(車道及び側帯の舗装の構造の基準)

第4条 条例第24条第2項の規則で定める基準は, 次条から第9条までに掲げるとおりとする。

(舗装)

第5条 車道及び側帯の舗装は, 次条から第8条までに掲げる基準に適合する構造とする。

2 車道及び側帯の舗装は, 自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため, 雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては, 前項に定める構造とするほか, 第9条に定める基準に適合する構造とする。

(疲労破壊輪数)

第6条 疲労破壊輪数は, 次の表の左欄に掲げる舗装計画交通量の区分に応じ, それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台) 疲労破壊輪数(単位 10年につき回)
3,000以上 35,000,000
1,000以上
3,000未満
7,000,000
250以上
1,000未満
1,000,000
100以上
250未満
150,000
100未満 30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は, 実地に行う。ただし, 当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には, 当該供試体について測定することをもって, 実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は, 当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第7条 塑性変形輪数は, 次の表の左欄に掲げる道路の区分及び同表の中欄に掲げる舗装計画交通量の区分に応じ, それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする。

道路 舗装計画交通量
(単位 1日につき台)
塑性変形輪数
(単位 1ミリメートルにつき回)
第1種, 第2種, 第3種第2級及び第4種第1級 3,000以上 3,000
3,000未満 1,500
その他 500

2 前項の塑性変形輪数の測定は, 実地に行う。ただし, 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には, 当該供試体について測定することをもって, 実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は, 当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第8条 平たん性は, 2.4ミリメートル以下とする。

2 前項の平たん性の測定は, 実地に行う。

(浸透水量)

第9条 浸透水量は, 次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ, それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする。

道路 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)
第1種, 第2種, 第3種第2級及び第4種第1級 1,000
その他 300

2 前項の浸透水量の測定は, 実地に行う。

(交通安全施設)

第10条 条例第32条の規則で定める施設は, 次に掲げるものとする。

(橋, 高架の道路等)

第11条 条例第38条第2項の橋, 高架の道路等の構造は, 当該橋, 高架の道路等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋, 高架の道路等の存する地域の地形, 地質, 気象その他の状況を勘案し, 死荷重, 活荷重, 風荷重, 地震荷重その他の当該橋, 高架の道路等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(道路標識の寸法)

第12条 条例第43条の規定により規則で定める道路標識の寸法は, 別表のとおりとする。

付則

この規則は, 平成25年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)
案内標識 種類 市町村 都府県 都府県
番号 (101) (102‐A) (102‐B)
標識 水戸市 Mito City 茨城県 Ibaraki Pref. 茨城県 Ibaraki Pref.
種類 入口の方向 入口の方向 入口の予告
番号 (103‐A) (103‐B) (104)
標識 茨城高速 IBARAKI EXPWY → 茨城高速 IBARAKI EXPWY 水戸 Mito 大洗 Oarai → 茨城高速 IBARAKI EXPWY 入口 150m
種類 方面, 方向及び距離 方面, 方向及び距離 方面, 方向及び距離
番号 (105‐A) (105‐B) (105‐C)
標識 ↑ 日立 Hitachi 40km 10km 大洗 Oarai → ← 笠間 Kasama 15km ↑ 日立 Hitachi 20km ↖ 常陸太田 Hitachiota 15km ← 古河 Koga 15km
種類 方面及び距離 方面及び距離 方面及び車線
番号 (106‐A) (106‐B) (107‐A)
標識 ↑ 土浦 Tsuchiura 30km 石岡 Ishioka 10km 10 那珂 Naka 10km 9 水戸 Mito 22km 東京 Tokyo 128km 水戸 Mito ↓
種類 方面及び車線 方面及び方向の予告 方面及び方向の予告
番号 (107‐B) (108‐A) (108‐B)
標識 本線 THRU TRAFFIC ↓ 大洗 Oarai ← 水戸 Mito ↑ 笠間 Kasama → 300m 笠間 Kasama ← 300m 水戸 Mito ↑ 大洗 Oarai → 300m
案内標識 種類 方面及び方向 方面及び方向 方面及び方向
番号 (108の2‐A) (108の2‐B) (108の2‐C)
標識 大洗 Oarai 16 ← 石岡 Ishioka 岩間I.C Iwama 52 ↑ 笠間 Kasama 16 → 笠間 Kasama ← 水戸 Mito ↑ 大洗 Oarai → 笠間 Kasama ← 水戸 Mito ↑ 大洗 Oarai → 300m
種類 方面及び方向 方面及び方向 方面, 方向及び道路の通称名の予告
番号 (108の2‐D) (108の2‐E) (108の3)
標識 本線 THRU TRAFFIC ↖ 笠間 Kasama 土浦 Tsuchiura ← 常総 Joso ↑ 筑西 Chikusei → 南大通り 300m
種類 方面, 方向及び道路の通称名 出口の予告 方面及び出口の予告
番号 (108の4) (109) (110‐A)
標識 土浦 Tsuchiura ← 常総 Joso ↑ 筑西 Chikusei → 南大通り 0 茨城 Ibaraki 2km 6 水戸 Mito 大洗 Oarai 0 出口 EXIT 1km
種類 方面及び出口の予告 方面, 車線及び出口の予告 方面, 車線及び出口の予告
番号 (110‐B) (111‐A) (111‐B)
標識 ↖ 茨城 Ibaraki 0 出口 EXIT 400m 水戸 Mito 大洗 Oarai 0 出口 EXIT ↓ 1km 茨城 Ibaraki 0 ↓ 出口 EXIT 400m
種類 方面及び出口 方面及び出口 出口
番号 (112‐A) (112‐B) (113‐A)
標識 6 水戸 Mito 大洗 Oarai 0 ↖ 出口 EXIT ↖ 茨城 Ibaraki 0 出口 EXIT ↖ 出口 EXIT 茨城 Ibaraki
案内標識 種類 出口 著名地点 著名地点
番号 (113‐B) (114‐A) (114‐B)
標識 出口 EXIT ↖ 0 茨城 Ibaraki 三の丸 Sannomaru 土浦駅 Tsuchiura Sta. → 2km 偕楽園 Kairakuen → 500m
種類 著名地点 サービス・エリアの予告 サービス・エリアの予告
番号 (114‐C) (116‐A) (116‐A)
標識 久慈川 Kujigawa Riv. P 1km 茨城 Ibaraki P 1km 茨城 Ibaraki
種類 サービス・エリアの予告 サービス・エリア サービス・エリア
番号 (116‐B) (116の2‐A) (116の2‐A)
標識 P ↖ 300m 茨城 Ibaraki P ↖ 茨城 Ibaraki P ↖ 茨城 Ibaraki
種類 サービス・エリア 非常電話 待避所
番号 (116の2‐B) (116の2) (116の3)
標識 P ↖ 茨城 Ibaraki 非常電話 待避所
種類 非常駐車帯 駐車場 駐車場
番号 (116の4) (117‐A) (117‐B)
標識 非常駐車帯 P P
案内標識 種類 登坂車線 登坂車線 都道府県道番号
番号 (117の2‐A) (117の2‐B) (118の2‐A)
標識 登坂車線 SLOWER TRAFFIC 登坂車線 SLOWER TRAFFIC 県道 180 茨城
種類 都道府県道番号 都道府県道番号 総重量限度緩和指定道路
番号 (118の2‐B) (118の2‐C) (118の3‐A)
標識 180 180 20t超
種類 総重量限度緩和指定道路 高さ限度緩和指定道路 高さ限度緩和指定道路
番号 (118の3‐B) (118の4‐A) (118の4‐B)
標識 20t超 3.8m超 3.8m超
種類 高さ限度緩和指定道路 高さ限度緩和指定道路 道路の通称名
番号 (118の4‐C) (118の4‐D) (119‐A)
標識 3.8m超 3.8m超 茨城通り Ibaraki‐dori
種類 道路の通称名 道路の通称名 まわり道
番号 (119‐B) (119‐C) (120‐A)
標識 茨城通り Ibaraki‐dori 茨城通り ← まわり道 DETOUR
案内標識 種類 まわり道
番号 (120‐B)
標識
警戒標識 警戒標識の寸法 種類 ┼形道路交差点あり 右(又は左)方屈曲あり
番号 (201‐A) (202)
標識
種類 信号機あり 落石のおそれあり
番号 (208の2) (209の2)
標識
種類 路面凹凸あり 合流交通あり 車線数減少
番号 (209の3) (210) (211)
標識
種類 幅員減少 二方向交通
番号 (212) (212の2)
標識
補助標識 補助標識の寸法
(「注意事項」を除く。)
種類 注意事項
番号 (510)
標識 路肩弱し 安全速度 30
備考
1 道路標識の種類及び番号
本表に掲げられていない道路標識の種類及び番号は, 標識令別表第1に定めるところによる。
2 寸法
  • (1) 寸法が図示されているものについては, 図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
  • (2) 自動車専用道路(道路法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものに限る。以下同じ。)に設置する案内標識で, 地名が表示されているものについては, 地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し, 又は縮小することができる。
  • (3) 自動車専用道路に設置する案内標識については, 図示の寸法の3倍まで拡大することができる。
  • (4) 自動車専用道路に設置する警戒標識については, 設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで, 設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍まで, それぞれ拡大することができる。
  • (5) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については, 便所を表す記号を表示する場合にあっては, 図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
  • (6) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」, 「都道府県道番号(118の2‐A)」, 「総重量限度緩和指定道路(118の3‐A・B)」, 「高さ限度緩和指定道路(118の4‐A・B)」及び「まわり道(120‐A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については, 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法((5)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては, 当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍, 1.6倍又は2倍に, それぞれ拡大することができる。
  • (7) 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」, 「都道府県道番号(118の2‐B・C)」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については, 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては, 図示の寸法の1.5倍又は2倍に, それぞれ拡大することができる。
  • (8) 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については, 表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119‐C)」を表示するものについては, 縦寸法)を拡大することができる。
  • (9) 補助標識は, その付置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大又は縮小することができる。
3 文字等の大きさ等
  • (1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは, 図示の寸法を基準とする。
  • (2) 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で, 「入口の方向」, 「入口の予告」, 「方面, 方向及び道路の通称名の予告」, 「方面, 方向及び道路の通称名」, 「著名地点(114‐B)」, 「非常電話」, 「待避所」, 「非常駐車帯」, 「駐車場」, 「登坂車線」, 「都道府県道番号」, 「総重量限度緩和指定道路」, 「高さ限度緩和指定道路(118の4‐A・B)」, 「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは, 道路の設計速度に応じ, 次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては, その2分の1又は3分の2の値)を基準とする。ただし, 必要がある場合にあっては, これを1.5倍, 2倍, 2.5倍又は3倍に, それぞれ拡大することができる。また, 表示する文字の字数等により横寸法を5分の4まで縮小することができる。
    設計速度(単位 キロメートル毎時) 文字の大きさ(単位 センチメートル)
    70以上 30
    40, 50又は60 20
    30以下 10
  • (3) 「方面, 方向及び道路の通称名の予告」及び「方面, 方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については, 矢印外の文字の大きさは, (2)の規定によるものとし, 矢印中の文字の大きさは, 矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
  • (4) 「著名地点(114‐B)」を表示する案内標識の文字の大きさは, 10センチメートルを標準とする。
  • (5) 「市町村」, 「都府県」並びに「方面, 方向及び距離」, 「方面及び距離」, 「方面及び車線」, 「方面及び方向の予告」, 「方面及び方向」, 「方面, 方向及び道路の通称名の予告」, 「方面, 方向及び道路の通称名」, 「方面及び出口の予告」, 「方面, 車線及び出口の予告」, 「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に, それぞれ市町村章, 都県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは, ローマ字以外の文字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
  • (6) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは, 駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
  • (7) 縁, 縁線及び区分線の太さは, 次の寸法を基準とする。
    • ア 案内標識の縁は, 「待避所」, 「駐車場」及び「まわり道(120‐B)」を表示するものについては9ミリメートル, 「都道府県道番号(118の2‐A)」, 「総重量限度緩和指定道路(118の3‐A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4‐A・B)」を表示するものについては16ミリメートル, 「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル, 「都道府県道番号(118の2‐B・C)」及び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル, その他のものについてはローマ字以外の文字の大きさの20分の1以上の太さとし, 縁線及び区分線は, ローマ字以外の文字の大きさの20分の1以上の太さとする。
    • イ 警戒標識の縁及び縁線は, 12ミリメートルとする。