ピックアップ茨城県報 平成25年1月分

茨城県報 第2450号 平成25年1月7日

茨城県告示第3号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年1月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年1月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸太田大子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市下高倉町字下河原394番4から
常陸太田市下高倉町字石渕387番2まで
最大 31.4
最小 21.0
59
最大 31.4
最小 24.7
59 現道拡幅

茨城県告示第4号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年1月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年1月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 123号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市野口字下川原3533番1から
常陸大宮市野口字塙下2116番1まで
(A) 最大 84.4
最小 17.4
501.9
(A) 最大 84.4
最小 17.4
501.9 迂回路設置
(B) 最大 122.7
最小 14.0
530.7

茨城県告示第5号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年1月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年1月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 461号
2 供用開始の区間 常陸太田市上高倉町字家ノ向1452番2から
常陸太田市上高倉町字上圷1874番3まで
3 供用開始の期日 平成25年1月7日

茨城県告示第6号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年1月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年1月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸太田大子線
2 供用開始の区間 常陸太田市下高倉町字石渕389番2から
常陸太田市下高倉町字石渕361番地先まで
3 供用開始の期日 平成25年1月7日

正誤

平成20年1月17日付け茨城県報第1943号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
5 上から34 8.0 12.0

【筆者注】平成20年1月17日付け茨城県告示第53号(国道461号の区域変更)に対する訂正です。

正誤

平成25年1月16日付け茨城県報第2351号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
5 下から17 常陸太田市下高倉町字下河原394番4から 常陸太田市下高倉町字石渕389番6から

【筆者注】平成24年1月16日付け茨城県告示第57号(常陸太田大子線の区域変更)に対する訂正です。


茨城県報 第2452号 平成25年1月15日

茨城県告示第25号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年1月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年1月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 高崎坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常総市大字大生郷新田町字後藤沖55番地先から
常総市大字大生郷新田町字後藤下2103番地先まで
最大 66.0
最小 7.4
486
最大 91.0
最小 7.4
486 現道拡幅

茨城県告示第26号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年1月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年1月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大和田羽生線
2 供用開始の区間 行方市羽生1714番1地先から
行方市羽生1718番2地先まで
3 供用開始の期日 平成25年1月15日

茨城県報 第2455号 平成25年1月24日

茨城県告示第51号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年1月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年1月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸神栖線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市2534番3から
水戸市2541番1まで
(A) 最大 17.1
最小 13.5
160
(A) 最大 17.1
最小 13.5
160 迂回路設置
(B) 最大 28.5
最小 12.0
140

茨城県告示第52号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成25年1月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年1月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸神栖線
2 供用開始の区間 水戸市2534番3から
水戸市2541番1まで
3 供用開始の期日 平成25年1月24日

茨城県報 第2457号 平成25年1月31日

茨城県告示第70号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年1月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年1月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 西小塙石岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市根当11001番6から
石岡市根当11755番1地先まで
(A) 最大 22.0
最小 6.0
468
(A) 最大 22.0
最小 6.0
468 道路区域に一部を追加
(B) 最大 43.0
最小 8.0
487

茨城県告示第71号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年1月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年1月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 西小塙石岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市根当11001番6から
石岡市根当11755番1地先まで
(A) 最大 22.0
最小 6.0
468
(B) 最大 43.0
最小 8.0
487
(B) 最大 43.0
最小 8.0
487 旧道移管

茨城県告示第72号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成25年1月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成25年1月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市国府三丁目646番2から
石岡市石岡字釜沼6823番2まで
(A) 最大 32.0
最小 6.0
1,782
石岡市国府三丁目646番2から
石岡市石岡字釜沼6823番2まで
(B) 最大 62.5
最小 6.0
2,056
石岡市国府三丁目646番2から
石岡市石岡字別所15465番2まで
(C) 最大 43.0
最小 18.0
3,796
石岡市国府三丁目646番2から
石岡市石岡字釜沼6823番2まで
(B) 最大 62.5
最小 6.0
2,056 旧道移管
石岡市国府三丁目646番2から
石岡市石岡字別所15465番2まで
(C) 最大 43.0
最小 18.0
3,796