ピックアップ茨城県報 平成24年12月分

茨城県報 第2442号 平成24年12月3日

茨城県告示第1230号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年12月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年12月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば益子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
桜川市真壁町下小幡字五反田6番3地先から
桜川市真壁町下小幡字反町414番2地先まで
(A) 最大 12.5
最小 6.5
60
(B) 最大 13.7
最小 6.5
73
(A) 最大 12.5
最小 6.5
60 迂回路撤去

茨城県告示第1231号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年12月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年12月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 荒井行方線
2 供用開始の区間 鹿嶋市大字荒井398番42地先から
鹿嶋市大字荒井387番25地先まで
3 供用開始の期日 平成24年12月25日

茨城県報 第2443号 平成24年12月6日

茨城県告示第1241号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年12月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 守谷市赤法花字内谷421番2地先から
守谷市赤法花字内谷416番1地先まで
3 供用開始の期日 平成24年12月6日

茨城県報 第2446号 平成24年12月17日

茨城県告示第1266号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年12月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年12月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 瓜連馬渡線
2 供用開始の区間 那珂市菅谷字上宿東3120番3地先から
那珂市菅谷字上宿東3209番1地先まで
3 供用開始の期日 平成24年12月17日

茨城県告示第1267号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成24年12月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年12月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 矢畑横倉新田線
2 供用開始の区間 結城市大字結城字作野谷作427番1地先から
結城市大字結城字作野谷9372番3地先まで
3 供用開始の期日 平成24年12月17日

茨城県報 第2447号 平成24年12月20日

茨城県告示第1278号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 294号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下妻市肘谷325番1地先から
下妻市肘谷325番1地先まで
最大 49.0
最小 33.0
32
最大 52.0
最小 33.0
32 現道拡幅

茨城県告示第1279号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成24年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成24年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 294号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常総市三坂町4712番1地先から
常総市大房807番1地先まで
最大 34.0
最小 30.0
160
最大 71.0
最小 30.0
160 現道拡幅

茨城県報 号外第79号 平成24年12月27日

道路法に基づき県道の構造の技術的基準等を定める条例を公布する。

平成24年12月27日

茨城県知事 橋本 昌

茨城県条例第80号

道路法に基づき県道の構造の技術的基準等を定める条例

目次
第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は, 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項, 第45条第3項及び第48条の3の規定に基づき, 県道を新設し, 又は改築する場合における県道の構造の技術的基準, 県道に設ける道路標識の寸法及び道路等との交差の方式を立体交差とすることを要しない場合を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例で使用する用語は, 法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

第2章 県道の構造の技術的基準

(道路の区分)

第3条 道路は, 次の表に定めるところにより, 第1種から第4種までに区分するものとする。

道路の存する地域 地方部 都市部
自動車専用道路又はその他の道路の別
自動車専用道路 第1種 第2種
その他の道路 第3種 第4種

2 第1種の道路は, 第1号の表に定めるところにより第2級から第4級までに, 第2種の道路は, 第2号の表に定めるところにより第1級に, 第3種の道路は, 第3号の表に定めるところにより第2級から第4級までに, 第4種の道路は, 第4号の表に定めるところにより第1級から第3級までに, それぞれ区分するものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 該当する級が第1種第4級又は第2種第1級である場合を除き, 該当する級の1級下の級に区分することができる。

3 第3種第4級又は第4種第3級の道路は, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, それらの道路の区分に替えて, それぞれ第3種第5級又は第4種第4級に区分することができる。

4 前3項の規定による区分は, 当該道路の交通の状況を考慮して行うものとする。

(車線等)

第4条 車道(副道, 停車帯その他規則で定める部分を除く。)は, 車線により構成されるものとする。ただし, 第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては, この限りでない。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ, 計画交通量が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線, 登坂車線, 屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は, 2とする。

区分 地形 設計基準交通量(単位 1日につき台)
第1種 第2級 平地部 14,000
第3級 平地部 14,000
山地部 10,000
第4級 平地部 13,000
山地部 9,000
第3種 第2級 平地部 9,000
第3級 平地部 8,000
山地部 6,000
第4級 平地部 8,000
山地部 6,000
第4種 第1級 12,000
第2級 10,000
第3級 9,000
交差点の多い第4種の道路については, この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第2種の道路で対向車線を設けないもの並びに第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き, 2の倍数), 第2種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は2以上とし, 当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ, 次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分 地形 1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台)
第1種 第2級 平地部 12,000
山地部 9,000
第3級 平地部 11,000
山地部 8,000
第4級 平地部 11,000
山地部 8,000
第2種 第1級 18,000
第3種 第2級 平地部 9,000
山地部 7,000
第3級 平地部 8,000
山地部 6,000
第4級 平地部 7,000
山地部 5,000
第4種 第1級 12,000
第2級 10,000
第3級 10,000
交差点の多い第4種の道路については, この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線(登坂車線, 屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は, 道路の区分に応じ, 次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし, 第1種第2級, 第3種又は第4種の道路にあっては, 交通の状況により必要がある場合においては, 同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値, 第2種第1級の道路にあっては, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 同欄に掲げる値から0.25メートルを減じた値とすることができる。

区分 車線の幅員(単位 メートル)
第1種 第2級 3.5
第3級 3.5
第4級 3.25
第2種 第1級 3.5
第3種 第2級 3.25
第3級 3
第4級 2.75
第4種 第1級 3.25
第2級及び第3級 3

5 第3種第5級又は第4種第4級の道路の車道の幅員は, 4メートルとするものとする。ただし, 当該道路の計画交通量が極めて少なく, かつ, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第33条の規定により車道に狭(さく)部を設ける場合においては, 3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第5条 第1種又は第2種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は, 往復の方向別に分離するものとする。車線の数が4以上であるその他の道路について, 安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても, 同様とする。

2 前項前段の規定にかかわらず, 車線の数(登坂車線, 屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が3以下である第1種の道路にあっては, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, その車線を往復の方向別に分離しないことができる。

3 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは, 中央帯を設けるものとする。

4 中央帯の幅員は, 当該道路の区分に応じ, 次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし, 長さ100メートル以上のトンネル, 長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については, 同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分 中央帯の幅員(単位 メートル)
第1種 第2級 4.5 2
第3級 3 1.5
第4級
第2種 第1級 2.25 1.5
第3種 第2級 1.75 1
第3級
第4級
第4種 第1級 1
第2級
第3級

5 中央帯には, 側帯を設けるものとする。

6 前項の側帯の幅員は, 道路の区分に応じ, 次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる値とするものとする。ただし, 第4項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については, 同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分 中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル)
第1種 第2級 0.75 0.25
第3級 0.5
第4級
第2種 0.5 0.25
第3種 第2級 0.25
第3級
第4級
第4種 第1級 0.25
第2級
第3級

7 分離帯には, 柵その他これに類する工作物を設け, 又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

8 分離帯に路上施設を設ける場合においては, 当該中央帯の幅員は, 政令第12条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

9 同方向の車線の数が1である第1種の道路の当該車線の属する車道には, 必要に応じ, 付加追越車線を設けるものとする。

(副道)

第6条 車線(登坂車線, 屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には, 必要に応じ, 副道を設けるものとする。

2 副道の幅員は, 4メートルを標準とするものとする。

(路肩)

第7条 道路には, 車道に接続して, 路肩を設けるものとする。ただし, 中央帯又は停車帯を設ける場合においては, この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は, 道路の区分に応じ, 次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の中欄に掲げる値とするものとする。ただし, 第4条第4項ただし書の規定により, 車線の幅員を, 同項の表の車線の幅員の欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とした道路等にあっては, 次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値まで拡幅することができ, 付加追越車線, 登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所, 長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所にあっては, 同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
第1種 第2級 3.25 2.5 1.75
第3級 2.5 1.75 1.25
第4級 1.75 1.25
第2種 1.25
第3種 第2級 1 0.75 0.5
第3級及び第4級 0.75 0.5
第5級 0.5
第4種 0.5

3 前項の規定にかかわらず, 車線を往復の方向別に分離する第1種の道路であって同方向の車線の数が1であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は, 道路の区分に応じ, 次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし, 道路のうち, 長さ100メートル以上のトンネル, 長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であって, 大型の自動車の交通量が少ないものについては, 同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
第2級及び第3級 2.5 1.75
第4級 2.5 2

4 車道の右側に設ける路肩の幅員は, 道路の区分に応じ, 次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分 車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
第1種 第2級 1.25
第3級及び第4級 0.75
第2種 0.75
第3種 0.5
第4種 0.5

5 トンネルの車道に接続する路肩(第3項本文に規定する路肩を除く。)の幅員は, 第1種第2級の道路にあっては1メートルまで, 第1種第3級又は第4級の道路にあっては0.75メートルまで, 第3種(第5級を除く。)の道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。

6 副道に接続する路肩については, 第2項の表第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の中欄中「0.75」とあるのは, 「0.5」とする。

7 歩道, 自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては, 道路の主要構造部を保護し, 又は車道の効用を保つために支障がない場合においては, 車道に接続する路肩を設けず, 又はその幅員を縮小することができる。

8 第1種又は第2種の道路の車道に接続する路肩には, 側帯を設けるものとする。

9 前項の側帯の幅員は, 道路の区分に応じ, 次の表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる値とする。ただし, トンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は, 同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分 路肩に設ける側帯の幅員(単位 メートル)
第1種 第2級 0.75 0.5
第3級 0.5 0.25
第4級
第2種 第1級 0.5

10 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては, 歩道, 自転車道又は自転車歩行者道に接続して, 路端寄りに路肩を設けるものとする。

11 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては, 当該路肩の幅員については, 第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第4項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯)

第8条 第4種(第4級を除く。)の道路には, 自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては, 車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は, 2.5メートルとするものとする。ただし, 自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては, 1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車道)

第9条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には, 自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には, 安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては, 自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

3 自転車道の幅員は, 2メートル以上とするものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては, 当該自転車道の幅員は, 政令第12条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は, 当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第10条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には, 自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は, 歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上, その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋等又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については, 前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル, ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル, 並木を設ける場合にあっては1.5メートル, ベンチを設ける場合にあっては1メートル, その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし, 第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は, 当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第11条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。), 歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には, その各側に歩道を設けるものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には, 安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては, 歩道を設けるものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

3 歩道の幅員は, 歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上, その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 1.5メートルまで縮小することができる。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については, 前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル, ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル, 並木を設ける場合にあっては1.5メートル, ベンチを設ける場合にあっては1メートル, その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし, 第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

5 歩道の幅員は, 当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第12条 歩道, 自転車歩行者道, 自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には, 横断歩道, 乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては, 主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第13条 道路には, 必要に応じ, 植樹帯を設けるものとする。

2 植樹帯の幅員は, 1.5メートルを標準とするものとする。

3 前項の規定にかかわらず, 植樹帯の幅員は, 道路の構造及び交通の状況, 沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には, その事情に応じ, 同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

4 植樹帯の植栽に当たっては, 地域の特性等を考慮して, 樹種の選定, 樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第14条 道路(副道を除く。)の設計速度は, 道路の区分に応じ, 次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分 設計速度(単位 1時間につきキロメートル)
第1種 第2級 100 80
第3級 80 60
第4級 60 50
第2種 第1級 80 60
第3種 第2級 60 50又は40
第3級 60, 50又は40 30
第4級 50, 40又は30 20
第5級 40, 30又は20
第4種 第1級 60 50又は40
第2級 60, 50又は40 30
第3級 50, 40又は30 20
第4級 40, 30又は20

2 副道の設計速度は, 1時間につき, 40キロメートル, 30キロメートル又は20キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第15条 車道の屈曲部は, 曲線形とするものとする。ただし, 緩和区間又は第33条の規定により設けられる屈曲部については, この限りでない。

(曲線半径)

第16条 車道の曲線部の曲線半径は, 当該道路の設計速度に応じ, 次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については, 同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 曲線半径(単位 メートル)
100 460 380
80 280 230
60 150 120
50 100 80
40 60 50
30 30
20 15

(曲線部の片勾配)

第17条 車道, 中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には, 曲線半径が極めて大きい場合を除き, 当該道路の区分及び当該道路の存する地域の寒冷の度に応じ, かつ, 当該道路の設計速度, 曲線半径, 地形の状況等を勘案し, 次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては, 6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし, 第4種の道路にあっては, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 片勾配を付さないことができる。

区分 道路の存する地域 最大片勾配(単位 パーセント)
第1種, 第2種及び第3種 寒冷地域 8
その他の地域 10
第4種 6

(曲線部の車線等の拡幅)

第18条 車道の曲線部においては, 設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ, 車線(車線を有しない道路にあっては, 車道)を適切に拡幅するものとする。ただし, 第2種及び第4種の道路にあっては, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

(緩和区間)

第19条 車道の屈曲部には, 緩和区間を設けるものとする。ただし, 第4種の道路の車道の屈曲部にあっては, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し, 又は拡幅をする場合においては, 緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは, 当該道路の設計速度に応じ, 次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては, 当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 緩和区間の長さ(単位 メートル)
100 85
80 70
60 50
50 40
40 35
30 25
20 20

(視距等)

第20条 視距は, 当該道路の設計速度に応じ, 次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 視距(単位 メートル)
100 160
80 110
60 75
50 55
40 40
30 30
20 20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては, 必要に応じ, 自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第21条 車道の縦断勾配は, 道路の区分及び道路の設計速度に応じ, 次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分 設計速度
(単位 1時間につきキロメートル)
縦断勾配(単位 パーセント)
第1種, 第2種
及び第3種
100 3 6
80 4 7
60 5 8
50 6 9
40 7 10
30 8 11
20 9 12
第4種 60 5 7
50 6 8
40 7 9
30 8 10
20 9 11

(登坂車線)

第22条 縦断勾配が5パーセント(設計速度が1時間につき100キロメートル以上である道路にあっては, 3パーセント)を超える車道には, 必要に応じ, 登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は, 3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第23条 車道の縦断勾配が変移する箇所には, 縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は, 当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ, 次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし, 設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度
(単位 1時間につきキロメートル)
縦断曲線の曲線形 縦断曲線の半径(単位 メートル)
100 凸型曲線 6,500
凹型曲線 3,000
80 凸型曲線 3,000
凹型曲線 2,000
60 凸型曲線 1,400
凹型曲線 1,000
50 凸型曲線 800
凹型曲線 700
40 凸型曲線 450
凹型曲線 450
30 凸型曲線 250
凹型曲線 250
20 凸型曲線 100
凹型曲線 100

3 縦断曲線の長さは, 当該道路の設計速度に応じ, 次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 縦断曲線の長さ(単位 メートル)
100 85
80 70
60 50
50 40
40 35
30 25
20 20

(舗装)

第24条 車道, 中央帯(分離帯を除く。), 車道に接続する路肩, 自転車道等及び歩道は, 舗装するものとする。ただし, 交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては, この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は, その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし, 計画交通量, 自動車の重量, 路床の状態, 気象状況等を勘案して, 自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし, 自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては, この限りでない。

3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は, 当該道路の存する地域, 沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては, 雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ, かつ, 道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし, 道路の構造, 気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

(横断勾配)

第25条 車道, 中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には, 片勾配を付する場合を除き, 路面の種類に応じ, 次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類 横断勾配(単位 パーセント)
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 1.5以上
2以下
その他 3以上
5以下

2 歩道又は自転車道等には, 2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては, 気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては, 横断勾配を付さず, 又は縮小することができる。

(合成勾配)

第26条 合成勾配は, 当該道路の設計速度に応じ, 次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし, 設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 合成勾配(単位 パーセント)
100 10
80 10.5
60
50 11.5
40
30
20

(排水施設)

第27条 道路には, 排水のため必要がある場合においては, 側溝, 街(きょ), 集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第28条 道路は, 駅前広場等特別の箇所を除き, 同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し, 又は接続する場合においては, 必要に応じ, 屈折車線, 変速車線若しくは交通島を設け, 又は隅角部を切り取り, かつ, 適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては, 当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は, 第3種第2級又は第4種第1級の道路にあっては3メートルまで, 第3種第3級又は第4種第2級若しくは第3級の道路にあっては2.75メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は, 3メートルを標準とするものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 第3種第2級又は第4種第1級の道路にあっては2.75メートルまで, 第3種第3級若しくは第4級又は第4種第2級若しくは第3級の道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては, 当該道路の設計速度に応じ, 適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第29条 車線(登坂車線, 屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である道路が相互に交差する場合においては, 当該交差の方式は, 立体交差とするものとする。ただし, 交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは, この限りでない。

2 道路を立体交差とする場合においては, 必要に応じ, 連結路を設けるものとする。

3 連結路については, 第4条から第7条まで, 第14条, 第16条, 第17条, 第19条から第21条まで, 第23条及び第26条の規定は, 適用しない。

(鉄道等との平面交差)

第30条 道路が鉄道等と同一平面で交差する場合においては, その交差する道路は次に掲げる構造とするものとする。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度
(単位 1時間につきキロメートル)
見通し区間の長さ(単位 メートル)
50未満 110
50以上
70未満
160
70以上
80未満
200
80以上
90未満
230
90以上
100未満
260
100以上
110未満
300
110以上 350

(待避所)

第31条 第3種第5級の道路には, 次に定めるところにより, 待避所を設けるものとする。ただし, 交通に及ぼす支障が少ない道路については, この限りでない。

(交通安全施設)

第32条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては, 横断歩道橋等, 柵, 照明施設, 視線誘導標, 緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(凸部, 狭(さく)部等)

第33条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には, 自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては, 車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し, 又は車道に狭(さく)部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所に設ける交通島)

第34条 自転車道, 自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には, 必要に応じ, 交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第35条 安全かつ円滑な交通を確保し, 又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては, 自動車駐車場, 自転車駐車場, 乗合自動車停車所, 非常駐車帯その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(防護施設)

第36条 落石, 崩壊, 波浪等により交通に支障を及ぼし, 又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には, 柵, 擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第37条 トンネルには, 安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては, 当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ, 適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには, 安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては, 当該道路の設計速度等を勘案して, 適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては, 必要に応じ, 通報施設, 警報施設, 消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋, 高架の道路等)

第38条 橋, 高架の道路その他これらに類する構造の道路(次項において「橋, 高架の道路等」という。)は, 鋼構造, コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項に規定するもののほか, 橋, 高架の道路等の構造の基準(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係るものを除く。)に関し必要な事項は, 規則で定める。

(付帯工事等の特例)

第39条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し, 又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において, 第4条から前条までの規定(第7条, 第14条, 第15条, 第25条, 第27条, 第32条及び第36条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは, これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第40条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において, これに隣接する他の区間の道路の構造が, 第4条, 第5条第4項から第6項まで, 第6条, 第8条, 第9条第3項, 第10条第2項及び第3項, 第11条第3項及び第4項, 第13条第2項及び第3項, 第16条から第23条まで, 第24条第3項並びに第26条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは, これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において, 当該道路の状況等からみて第4条, 第5条第3項から第5項まで, 第6条, 第7条第2項, 第8条, 第9条第3項, 第10条第2項及び第3項, 第11条第3項及び第4項, 第13条第2項及び第3項, 第20条第1項, 第22条第2項, 第24条第3項, 次条第1項及び第2項並びに第42条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは, これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第41条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし, 自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし, 自転車専用道路にあっては, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には, その各側に, 当該道路の部分として, 幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては, 当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は, 政令第39条第4項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形, 勾配その他の構造は, 自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については, 第3条から第39条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては, 第12条を除く。)は, 適用しない。

(歩行者専用道路)

第42条 歩行者専用道路の幅員は, 当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して, 2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては, 当該歩行者専用道路の幅員は, 政令第40条第3項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形, 勾配その他の構造は, 歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については, 第3条から第11条まで, 第13条から第39条まで及び第40条第1項の規定は, 適用しない。

第3章 県道に設ける道路標識の寸法

第43条 法第45条第3項に規定する道路標識の寸法は, 規則で定める。

第4章 道路等との交差の方式を立体交差とすることを要しない場合

第44条 法第48条の3ただし書に規定する条例で定める立体交差とすることを要しない場合は, 次に掲げる場合とする。

第5章 雑則

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか, この条例の施行に関し必要な事項は, 規則で定める。

付則

この条例は, 平成25年4月1日から施行する。

高齢者, 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例を公布する。

平成24年12月27日

茨城県知事 橋本 昌

茨城県条例第81号

高齢者, 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

目次
第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は, 高齢者, 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき, 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は, 道路交通法(昭和35年法律第105号), 法, 道路構造令(昭和45年政令第320号), 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で使用する用語の例による。

第2章 歩道等

(歩道)

第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には, 歩道を設けるものとする。

(有効幅員)

第4条 歩道の有効幅員は, 歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上, その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 1.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車歩行者道の有効幅員は, 歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上, その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 歩道等の有効幅員は, 当該歩道等の高齢者, 障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(舗装等)

第5条 歩道等の舗装は, 雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし, 道路の構造, 気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

2 歩道等の舗装は, 平たんで, 滑りにくく, かつ, 水はけの良い仕上げとするものとする。

3 歩道等の有効幅員内に設ける側溝その他の排水施設の蓋は, つえ, 車椅子の車輪等が落ち込まない構造とするものとする。

(勾配)

第6条 歩道等の縦断勾配は, 5パーセント以下とするものとする。ただし, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は, 1パーセント以下とするものとする。ただし, 前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 2パーセント以下とすることができる。

(歩道等と車道等の分離)

第7条 歩道等には, 車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは, 15センチメートル以上とし, 当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては, 歩道等と車道等の間に植樹帯を設け, 又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第8条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは, 5センチメートルを標準とするものとする。ただし, 横断歩道に接続する歩道等の部分については, この限りでない。

2 前項の高さは, 乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第9条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は, 車道等の部分より高くするものとし, その段差は2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は, 車椅子使用者が円滑に転回することができる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第10条 第4条の規定にかかわらず, 車両乗入れ部のうち第6条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は, 2メートル以上とするものとする。

第3章 立体横断施設

(立体横断施設)

第11条 道路には, 高齢者, 障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に, 移動等円滑化された立体横断施設を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には, エレベーターを設けるものとする。ただし, 昇降の高さが低い場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, エレベーターに代えて, 傾斜路を設けることができる。

3 移動等円滑化された立体横断施設には, 高齢者, 障害者等の交通の状況により必要がある場合においては, エスカレーターを設けるものとする。

(エレベーター)

第12条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは, 次に掲げる構造とするものとする。

(傾斜路)

第13条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路は, 次に掲げる構造とするものとする。

(エスカレーター)

第14条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは, 次に掲げる構造とするものとする。

(通路)

第15条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は, 次に掲げる構造とするものとする。

(階段)

第16条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段は, 次に掲げる構造とするものとする。

第4章 乗合自動車停留所

(高さ)

第17条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは, 15センチメートルを標準とするものとする。

(ベンチ及び上屋)

第18条 乗合自動車停留所には, ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし, それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

第5章 自動車駐車場

(障害者用駐車施設)

第19条 自動車駐車場には, 障害者用駐車施設を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数は, 自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上, 自動車駐車場の全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。

3 障害者用駐車施設は, 次に掲げる構造とするものとする。

(障害者用停車施設)

第20条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には, 障害者用停車施設を設けるものとする。ただし, 構造上の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

2 障害者用停車施設は, 次に掲げる構造とするものとする。

(出入口)

第21条 自動車駐車場の歩行者の出入口は, 次に掲げる構造とするものとする。ただし, 当該出入口に近接した位置に設ける歩行者の出入口については, この限りでない。

(通路)

第22条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は, 次に掲げる構造とするものとする。

(エレベーター)

第23条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設を設けている階に限る。)を有する自動車駐車場には, 当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし, 構造上の理由によりやむを得ない場合においては, エレベーターに代えて, 傾斜路を設けることができる。

2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは, 前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。

3 第12条第1号から第4号までの規定は, 第1項のエレベーター(前項の規定により設けるエレベーターを除く。)について準用する。

4 第12条の規定は, 第2項の規定により設けるエレベーターについて準用する。

(傾斜路)

第24条 第13条の規定は, 前条第1項ただし書の傾斜路について準用する。

(階段)

第25条 第16条の規定は, 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。

(屋根)

第26条 屋外に設ける自動車駐車場の障害者用駐車施設, 障害者用停車施設及び第22条の規定により設ける通路には, 屋根を設けるものとする。

(便所)

第27条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合には, 当該便所は, 次に掲げる構造とするものとする。

2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合には, そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは, それぞれ1以上)の便所は, 次の各号のいずれかに該当するものとする。

第28条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は, 次に掲げる構造とするものとする。

2 前条第2項第1号の便房は, 次に掲げる構造とするものとする。

3 第1項第2号, 第5号及び第6号の規定は, 前項の便房について準用する。

第29条 前条第1項第1号から第3号まで, 第5号及び第6号並びに第2項第2号から第5号までの規定は, 第27条第2項第2号の便所について準用する。この場合において, 前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは, 「当該便所」と読み替えるものとする。

第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)

第30条 交差点, 駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には, 高齢者, 障害者等が見やすい位置に, 高齢者, 障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設, 福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には, 点字, 音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第31条 歩道等, 立体横断施設の通路, 乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には, 視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に, 視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。この場合において, 視覚障害者誘導用ブロックの敷設は, 視覚障害者の安全性及び利便性に配慮した方法によるものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの色は, 黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

3 視覚障害者誘導用ブロックには, 視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に, 音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(休憩施設)

第32条 歩道等には, 適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし, これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, この限りでない。

(照明施設)

第33条 歩道等及び立体横断施設には, 照明施設を連続して設けるものとする。ただし, 夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては, この限りでない。

2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には, 高齢者, 障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に, 照明施設を設けるものとする。ただし, 夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては, この限りでない。

付則

(施行期日)

1 この条例は, 平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定により歩道を設ける道路の区間のうち, 一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について, 市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 同条の規定にかかわらず, 当分の間, 歩道に代えて, 車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部, 車道における狭(さく)部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

3 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の部分について, 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず, 当分の間, 当該部分における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができる。

4 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において, 第8条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは, 当分の間, 同条の規定による基準によらないことができる。

5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては, 第10条の規定の適用については, 当分の間, 同条中「2メートル」とあるのは, 「1メートル」とする。