ピックアップ茨城県報 平成22年9月分

茨城県報 第2211号 平成22年9月2日

正誤

平成22年8月23日付け茨城県報第2208号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
6 上から21 美浦栄線 河内竜ヶ崎線

【筆者注】平成22年8月23日付け茨城県告示第982号(河内竜ヶ崎線の供用開始)に対する訂正です。


茨城県報 第2212号 平成22年9月6日

茨城県告示第1047号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年9月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年9月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 那須烏山御前山線
2 供用開始の区間 常陸大宮市小舟字鶯内311番1地先から
常陸大宮市小舟字鶯内324番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年9月6日

茨城県報 第2213号 平成22年9月9日

茨城県告示第1067号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年9月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年9月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 408号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市柏田町字まま下1890番1地先から
牛久市柏田町字古大日山1528番3地先まで
最大 26.6
最小 14.3
54
最大 35.6
最小 14.3
54 現道拡幅

茨城県報 第2214号 平成22年9月13日

茨城県告示第1082号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年9月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22月9月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市飯田439番1地先から
つくばみらい市高岡863番1地先まで
(A) 最大 26.0
最小 17.0
77
(A) 最大 26.0
最小 17.0
77 迂回路設置
(B) 最大 20.0
最小 11.6
88

【筆者注】「平成22月9月13日」は正しくは「平成22年9月13日」であると思われます。

茨城県告示第1083号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年9月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年9月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立いわき線
2 供用開始の区間 日立市十王町友部字越子746番地先から
日立市十王町友部字風早1005番地先まで
3 供用開始の期日 平成22年9月30日

茨城県報 第2216号 平成22年9月21日

茨城県告示第1103号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年9月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年9月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば真岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市島名字中西2882番2地先から
つくば市下河原崎字中山425番2地先まで
最大 83.7
最小 30.0
232
最大 88.7
最小 30.0
240 現道拡幅

茨城県告示第1104号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年9月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年9月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば真岡線
2 供用開始の区間 つくば市島名字中西2882番2地先から
つくば市下河原崎字中山425番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年9月27日

茨城県報 第2217号 平成22年9月24日

茨城県告示第1121号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年9月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上檜沢下小川停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市下檜沢字新田2676番1地先から
常陸大宮市下檜沢字中ノ内2609番4地先まで
最大 16.9
最小 4.4
519
最大 16.9
最小 5.2
519 現道拡幅

茨城県告示第1122号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22月9月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 筑西つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑西市松原字西沼1263番1地先から
筑西市松原字城ノ内323番3地先まで
(A) 最大 9.0
最小 6.3
184
(B) 最大 15.8
最小 6.0
216
(A) 最大 24.3
最小 8.0
184 現道拡幅
(B) 最大 15.8
最小 6.0
211

【筆者注】「平成22月9月24日」は正しくは「平成22年9月24日」であると思われます。

茨城県告示第1123号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22月9月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 筑西つくば線
2 供用開始の区間 筑西市松原字西沼1263番1地先から
筑西市松原字城ノ内419番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年9月27日

【筆者注】「平成22月9月24日」は正しくは「平成22年9月24日」であると思われます。

茨城県告示第1124号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22月9月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸那珂港山方線
2 供用開始の区間 那珂郡東海村大字照沼字渚768番2地先から
那珂郡東海村大字照沼字原150番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年10月5日

【筆者注】「平成22月9月24日」は正しくは「平成22年9月24日」であると思われます。


茨城県報 第2219号 平成22年9月30日

茨城県告示第1137号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年9月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸神栖線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市井貝369番9地先から
行方市井貝369番3地先まで
最大 11.8
最小 9.4
350
最大 14.2
最小 11.8
350 現道拡幅

茨城県告示第1138号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年9月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名
県道 玉里水戸線
県道 赤塚馬口労線
2 供用開始の区間
玉里水戸線 水戸市赤塚1丁目1976番1地先から
水戸市赤塚1丁目2053番64地先まで
赤塚馬口労線 水戸市赤塚1丁目1976番1地先から
水戸市赤塚1丁目1978番13地先まで
3 供用開始の期日
平成22年10月5日

茨城県告示第1139号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年9月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 島並鉾田線
2 供用開始の区間 行方市南711番1地先から
行方市南718番4地先まで
3 供用開始の期日 平成22年9月30日