平成22年8月23日付け茨城県報第2208号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
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6 | 上から21 | 美浦栄線 | 河内竜ヶ崎線 |
【筆者注】平成22年8月23日付け茨城県告示第982号(河内竜ヶ崎線の供用開始)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年9月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年9月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 那須烏山御前山線 |
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2 供用開始の区間 | 常陸大宮市小舟字鶯内311番1地先から 常陸大宮市小舟字鶯内324番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年9月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年9月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年9月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 408号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
牛久市柏田町字まま下1890番1地先から 牛久市柏田町字古大日山1528番3地先まで |
旧 | 最大 26.6 最小 14.3 |
54 | |
新 | 最大 35.6 最小 14.3 |
54 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年9月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22月9月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
つくば市飯田439番1地先から つくばみらい市高岡863番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 26.0 最小 17.0 |
77 | |
新 | (A) | 最大 26.0 最小 17.0 |
77 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 20.0 最小 11.6 |
88 |
【筆者注】「平成22月9月13日」は正しくは「平成22年9月13日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年9月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年9月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立いわき線 |
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2 供用開始の区間 | 日立市十王町友部字越子746番地先から 日立市十王町友部字風早1005番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年9月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年9月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年9月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | つくば真岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
つくば市島名字中西2882番2地先から つくば市下河原崎字中山425番2地先まで |
旧 | 最大 83.7 最小 30.0 |
232 | |
新 | 最大 88.7 最小 30.0 |
240 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年9月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年9月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば真岡線 |
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2 供用開始の区間 | つくば市島名字中西2882番2地先から つくば市下河原崎字中山425番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年9月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 上檜沢下小川停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
常陸大宮市下檜沢字新田2676番1地先から 常陸大宮市下檜沢字中ノ内2609番4地先まで |
旧 | 最大 16.9 最小 4.4 |
519 | |
新 | 最大 16.9 最小 5.2 |
519 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22月9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 筑西つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
筑西市松原字西沼1263番1地先から 筑西市松原字城ノ内323番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 9.0 最小 6.3 |
184 | |
(B) | 最大 15.8 最小 6.0 |
216 | |||
新 | (A) | 最大 24.3 最小 8.0 |
184 | 現道拡幅 | |
(B) | 最大 15.8 最小 6.0 |
211 |
【筆者注】「平成22月9月24日」は正しくは「平成22年9月24日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22月9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 筑西つくば線 |
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2 供用開始の区間 | 筑西市松原字西沼1263番1地先から 筑西市松原字城ノ内419番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年9月27日 |
【筆者注】「平成22月9月24日」は正しくは「平成22年9月24日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22月9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸那珂港山方線 |
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2 供用開始の区間 | 那珂郡東海村大字照沼字渚768番2地先から 那珂郡東海村大字照沼字原150番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年10月5日 |
【筆者注】「平成22月9月24日」は正しくは「平成22年9月24日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年9月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
行方市井貝369番9地先から 行方市井貝369番3地先まで |
旧 | 最大 11.8 最小 9.4 |
350 | |
新 | 最大 14.2 最小 11.8 |
350 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年9月30日
茨城県知事 橋本 昌
玉里水戸線 | 水戸市赤塚1丁目1976番1地先から 水戸市赤塚1丁目2053番64地先まで |
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赤塚馬口労線 | 水戸市赤塚1丁目1976番1地先から 水戸市赤塚1丁目1978番13地先まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年9月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 島並鉾田線 |
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2 供用開始の区間 | 行方市南711番1地先から 行方市南718番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年9月30日 |