ピックアップ茨城県報 平成22年10月分

茨城県報 第2225号 平成22年10月21日

茨城県告示第1189号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年10月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 十王停車場川尻線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
日立市川尻町4丁目1611番1地先から
日立市川尻町4丁目394番2地先まで
最大 26.3
最小 16.0
487
最大 32.4
最小 16.0
487 現道拡幅

茨城県告示第1190号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年10月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば古河線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
古河市山田字古茶732番1地先から
古河市山田字北原725番1地先まで
最大 16.5
最小 8.8
289
最大 16.5
最小 12.0
289 現道拡幅

茨城県告示第1191号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年10月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 守谷流山線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市戸頭字飯田山1145番2から
取手市戸頭字西下2319番地先まで
最大 90.0
最小 10.3
1,338
最大 71.9
最小 10.3
1,338 区域の追加及び除外

茨城県告示第1192号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年10月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 竜ケ崎阿見線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市久野町2827番1地先から
牛久市久野町2698番地先まで
(A) 最大 20.0
最小 11.0
244
牛久市久野町2827番1地先から
牛久市久野町2698番地先まで
(A) 最大 20.0
最小 11.0
244 バイパス新設
牛久市久野町2827番1地先から
牛久市桂町46番1地先まで
(B) 最大 54.0
最小 11.0
264

茨城県告示第1193号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年10月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市古館104番1地先から
つくば市下萱丸119番1地先まで
最大 41.6
最小 30.0
2,600 バイパス新設

茨城県告示第1194号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年10月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 十王停車場川尻線
2 供用開始の区間 日立市川尻町4丁目1611番1地先から
日立市川尻町4丁目394番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年10月21日

茨城県告示第1195号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年10月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 守谷流山線
2 供用開始の区間 取手市戸頭字飯田山1142番18地先から
取手市戸頭字西下2319番地先まで
3 供用開始の期日 平成22年10月21日

茨城県告示第1196号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年10月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手つくば線
2 供用開始の区間 つくば市面野井字面野井1564番1地先から
つくば市苅間字西向1224番地先まで
3 供用開始の期日 平成22年11月1日

茨城県告示第1197号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年10月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手つくば線
2 供用開始の区間 つくば市根崎161番16地先から
つくば市谷田部271番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年11月19日

茨城県報 第2226号 平成22年10月25日

茨城県告示第1208号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年10月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 西小塙石岡線
2 供用開始の区間 石岡市大増701番1地先から
石岡市大増834番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年11月5日

茨城県告示第1209号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年10月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 筑西つくば線
2 供用開始の区間 つくば市中菅間字八石田513番2から
つくば市池田字古屋敷877番9まで
3 供用開始の期日 平成22年11月1日

茨城県告示第1210号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年10月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年10月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 つくば市田中字下川2428番14地先から
つくば市池田字屋敷前823番2まで
3 供用開始の期日 平成22年11月1日