ピックアップ茨城県報 平成22年8月分

茨城県報 第2203号 平成22年8月5日

茨城県告示第946号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき, 電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成22年8月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 竜ヶ崎阿見線
3 区間 稲敷郡阿見町大字吉原字薬師山2717番21地先から
稲敷郡阿見町大字吉原字新山2553番13地先まで 上下線
稲敷郡阿見町大字吉原字新山2553番13地先から
稲敷郡阿見町大字吉原字新山2571番10地先まで 下り線

茨城県報 第2205号 平成22年8月12日

茨城県告示第957号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 友部内原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市五平町字原屋敷334番4から
水戸市五平町字原屋敷334番4まで
最大 —
最小 —
最大 10.0
最小 8.0
21 取付道の新設

茨城県告示第958号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 守谷藤代線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市下高井1479番6地先から
取手市下高井1676番10地先まで
(A) 最大 15.2
最小 13.0
335
(A) 最大 15.2
最小 13.0
335 迂回路設置
(B) 最大 13.1
最小 12.6
353

茨城県告示第959号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 守谷藤代線
2 供用開始の区間 取手市下高井1479番6地先から
取手市下高井1676番10地先まで
3 供用開始の期日 平成22年9月1日

茨城県報 第2208号 平成22年8月23日

茨城県告示第978号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 赤塚馬口労線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市赤塚1丁目371番1から
水戸市赤塚1丁目214番1まで
最大 12.7
最小 5.8
290
最大 29.0
最小 17.0
290 現道拡幅

茨城県告示第979号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 真端水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市堀町861番から
水戸市堀町883番1まで
最大 5.9
最小 5.6
150
最大 12.8
最小 5.9
150 現道拡幅

茨城県告示第980号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 館野牛久線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市田宮町字上出口49番地先から
牛久市田宮町字上出口50番3地先まで
(A) 最大 5.9
最小 5.8
72
(A) 最大 5.9
最小 5.8
72 迂回路設置
(B) 最大 7.0
最小 5.8
85

茨城県告示第981号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市上ノ室字松原768番地先から
つくば市上ノ室字松原723番1地先まで
最大 17.4
最小 12.0
97
最大 18.0
最小 14.5
97 歩道新設

茨城県告示第982号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 美浦栄線
2 供用開始の区間 龍ケ崎市大徳町字上羽根木1321番1地先から
龍ケ崎市大徳町字一区1938番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年8月23日

【筆者注】平成22年9月2日付け茨城県報第2211号にて、「美浦栄線」は正しくは「河内竜ヶ崎線」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第983号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 館野牛久線
2 供用開始の区間 牛久市田宮町字上出口49番地先から
牛久市田宮町字上出口50番3地先まで
3 供用開始の期日 平成22年8月23日

茨城県告示第984号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 118号
2 供用開始の区間 常陸大宮市下村田字冨士山東774番1地先から
常陸大宮市下村田字坪井上558番7地先まで
3 供用開始の期日 平成22年8月23日

茨城県告示第985号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大子美和線
2 供用開始の区間 常陸大宮市高部字タバッコ1482番4地先から
常陸大宮市高部字タバッコ1464番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年8月23日

茨城県報 第2209号 平成22年8月26日

茨城県告示第1023号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年8月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年8月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 幸手境線
2 供用開始の区間 猿島郡五霞町大字元栗橋6497番地先から
猿島郡五霞町大字元栗橋1329番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年8月31日