電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき, 電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成22年8月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 竜ヶ崎阿見線 |
3 区間 | 稲敷郡阿見町大字吉原字薬師山2717番21地先から 稲敷郡阿見町大字吉原字新山2553番13地先まで 上下線 稲敷郡阿見町大字吉原字新山2553番13地先から 稲敷郡阿見町大字吉原字新山2571番10地先まで 下り線 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 友部内原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
水戸市五平町字原屋敷334番4から 水戸市五平町字原屋敷334番4まで |
旧 | 最大 — 最小 — |
— | |
新 | 最大 10.0 最小 8.0 |
21 | 取付道の新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 守谷藤代線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
取手市下高井1479番6地先から 取手市下高井1676番10地先まで |
旧 | (A) | 最大 15.2 最小 13.0 |
335 | |
新 | (A) | 最大 15.2 最小 13.0 |
335 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 13.1 最小 12.6 |
353 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 守谷藤代線 |
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2 供用開始の区間 | 取手市下高井1479番6地先から 取手市下高井1676番10地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年9月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 赤塚馬口労線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
水戸市赤塚1丁目371番1から 水戸市赤塚1丁目214番1まで |
旧 | 最大 12.7 最小 5.8 |
290 | |
新 | 最大 29.0 最小 17.0 |
290 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
水戸市堀町861番から 水戸市堀町883番1まで |
旧 | 最大 5.9 最小 5.6 |
150 | |
新 | 最大 12.8 最小 5.9 |
150 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 館野牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
牛久市田宮町字上出口49番地先から 牛久市田宮町字上出口50番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 5.9 最小 5.8 |
72 | |
新 | (A) | 最大 5.9 最小 5.8 |
72 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 7.0 最小 5.8 |
85 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 土浦坂東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
つくば市上ノ室字松原768番地先から つくば市上ノ室字松原723番1地先まで |
旧 | 最大 17.4 最小 12.0 |
97 | |
新 | 最大 18.0 最小 14.5 |
97 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 美浦栄線 |
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2 供用開始の区間 | 龍ケ崎市大徳町字上羽根木1321番1地先から 龍ケ崎市大徳町字一区1938番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年8月23日 |
【筆者注】平成22年9月2日付け茨城県報第2211号にて、「美浦栄線」は正しくは「河内竜ヶ崎線」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 館野牛久線 |
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2 供用開始の区間 | 牛久市田宮町字上出口49番地先から 牛久市田宮町字上出口50番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年8月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 118号 |
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2 供用開始の区間 | 常陸大宮市下村田字冨士山東774番1地先から 常陸大宮市下村田字坪井上558番7地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年8月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大子美和線 |
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2 供用開始の区間 | 常陸大宮市高部字タバッコ1482番4地先から 常陸大宮市高部字タバッコ1464番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年8月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年8月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年8月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 幸手境線 |
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2 供用開始の区間 | 猿島郡五霞町大字元栗橋6497番地先から 猿島郡五霞町大字元栗橋1329番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年8月31日 |