ピックアップ茨城県報 平成22年5月分

茨城県報 第2179号 平成22年5月13日

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の完了

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。

平成22年5月13日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 工事区間 工事の種類 工事完了の日
常陸太田市道
天下野東染線
常陸太田市東染町3524番から
〃 2114番1号まで
道路改良 平成22年3月26日

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の完了

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。

平成22年5月13日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 工事区間 工事の種類 工事完了の日
常陸大宮市道
馬打沢線
常陸大宮市小舟2006‐1から
〃 2159‐2まで
道路改良 平成21年6月26日

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の完了

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。

平成22年5月13日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 工事区間 工事の種類 工事完了の日
常陸大宮市道
975号線
常陸大宮市野上字行屋1687‐1から
〃 1699‐1まで
常陸大宮市野上字滝沢1500から
〃 2864‐1まで
道路改良 平成22年3月10日

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の完了

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。

平成22年5月13日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 工事区間 工事の種類 工事完了の日
常陸大宮市道
野沢線
常陸大宮市上小瀬2639‐4から
〃 氷之沢2484‐4まで
道路改良 平成22年3月26日

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の廃止

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり廃止する。

平成22年5月13日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 廃止区間 工事の種類
常陸太田市道
天下野東染線
常陸太田市天下野町9750番から
〃 東染町3524番まで
道路改良

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の廃止

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり廃止する。

平成22年5月13日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 廃止区間 工事の種類
常陸大宮市道
975号線
常陸大宮市野上字行屋1699‐1から
常陸大宮市野上字滝沢1500まで
道路改良

茨城県報 第2180号 平成22年5月17日

茨城県告示第600号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年5月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 美浦栄線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市桂町字金比羅山前2364番2地先から
牛久市桂町字ナギ山2412番5地先まで
最大 17.4
最小 10.7
245
最大 36.9
最小 12.3
245 現道拡幅

茨城県告示第601号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年5月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 筑西つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑西市松原字西沼1263番1地先から
筑西市松原字城ノ内323番3地先まで
最大 20.5
最小 3.0
216
最大 15.8
最小 6.0
216 迂回路設置

茨城県告示第602号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年5月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 美浦栄線
2 供用開始の区間 牛久市桂町字金比羅山前2364番2地先から
牛久市桂町字ナギ山2412番5地先まで
3 供用開始の期日 平成22年5月17日

茨城県告示第603号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年5月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 筑西つくば線
2 供用開始の区間 筑西市松原字西沼1263番1地先から
筑西市松原字城ノ内323番3地先まで
3 供用開始の期日 平成22年5月17日

茨城県告示第604号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年5月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大子美和線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字大沢字畑下116番1地先から
久慈郡大子町大字大沢字下切ノ草道下89番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年5月17日

茨城県報 第2183号 平成22年5月27日

茨城県告示第670号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市下市毛字逆川1447番32から
笠間市下市毛字荒地前1412番まで
最大 49.0
最小 23.8
185
最大 61.0
最小 24.8
185 現道拡幅

茨城県告示第671号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鹿田玉造線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市捻木字井ノ下3番1地先から
行方市捻木字大清水1105地先まで
最大 12.0
最小 9.0
440
最大 18.0
最小 10.0
440 現道拡幅

茨城県告示第672号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 幸手境線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡五霞町大字元栗橋2279番2地先から
猿島郡五霞町大字元栗橋1329番2地先まで
最大 10.0
最小 6.0
900
最大 18.0
最小 10.0
900 現道拡幅

茨城県告示第673号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡城里線
2 供用開始の区間 水戸市谷津町字細田1番9地先から
水戸市谷津町字打越486番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年5月27日

茨城県告示第674号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 小泉水戸線
2 供用開始の区間 水戸市吉沼町字三四郎後756番1地先から
水戸市吉沼町字堤689番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年5月27日

茨城県報 第2184号 平成22年5月31日

茨城県告示第696号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年5月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 十王停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
日立市十王町友部東2丁目1番15地先から
日立市川尻町6丁目2839番地先まで
(A) 最大 9.8
最小 6.4
326
日立市十王町友部東2丁目1番1地先から
日立市川尻町6丁目2839番地先まで
(B) 最大 57.8
最小 8.5
945
日立市十王町友部東2丁目1番1地先から
日立市川尻町6丁目2839番地先まで
(B) 最大 57.8
最小 8.5
945 旧道移管

茨城県告示第697号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年5月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年5月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 長高野北条線
2 供用開始の区間 つくば市山木368番4地先から
つくば市山木373番地先まで
3 供用開始の期日 平成22年5月31日

正誤

平成20年11月20日付け茨城県報第2031号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
20 下から6 最大 4.3 最大 8.4
20 下から4 最小 4.0 最小 7.4

【筆者注】平成20年11月20日付け茨城県告示第1482号(長高野北条線の区域変更)に対する訂正です。