道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年6月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 牛渡馬場山土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
かすみがうら市一の瀬字一の瀬86番1地先から かすみがうら市一の瀬字一の瀬71番地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 8.0 |
153 | |
新 | 最大 20.0 最小 13.7 |
153 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年6月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 尾崎境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
古河市尾崎字殿山4314番15から 古河市江口字新三郎521番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 12.0 最小 8.0 |
194 | |
新 | (A+B) | 最大 47.0 最小 8.0 |
194 | 現道拡幅 | |
古河市江口字新三郎521番1地先から 古河市恩名字古屋敷1283番17地先まで |
旧 | (C) | 最大 12.0 最小 6.5 |
1,463 | |
古河市江口字新三郎521番1地先から 古河市恩名字古屋敷1283番17地先まで |
新 | (C) | 最大 12.0 最小 6.5 |
1,463 | バイパス新設 |
古河市江口字新三郎521番1地先から 古河市恩名字古屋敷1270番2まで |
(D) | 最大 58.0 最小 17.0 |
1,430 |
【筆者注】「第18条第1項規定に基づき」は正しくは「第18条第1項の規定に基づき」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年6月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
鉾田市大蔵字辻前722番4地先から 鉾田市大蔵字久右衛門山232番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 23.8 最小 16.5 |
581 | |
(B) | 最大 15.0 最小 6.0 |
553 | |||
新 | (A) | 最大 23.8 最小 16.5 |
581 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年6月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 内原塩崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字長岡字坂下41番2地先から 東茨城郡茨城町大字長岡字坂下51番5地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 5.2 |
157 | |
新 | 最大 26.0 最小 8.3 |
157 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 123号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
常陸大宮市野口字下川原2553番1地先から 常陸大宮市野口字塙下2116番1地先まで |
旧 | 最大 31.8 最小 14.4 |
593 | |
新 | 最大 84.4 最小 17.4 |
610 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば千代田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市小高字石崎245番1地先から 土浦市小高字石崎263番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年6月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡田伏土浦線 |
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2 供用開始の区間 | 土浦市沖宿町字寺下387番地先から 土浦市沖宿町字寺下418番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年6月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 西小塙石岡線 |
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2 供用開始の区間 | 石岡市部原字堂久保419番地先から 石岡市部原字漆房522番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年6月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大賀延方線 |
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2 供用開始の区間 | 潮来市新宮1226番2地先から 潮来市新宮1191番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年7月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 伏木坂東線 |
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2 供用開始の区間 | 坂東市長須2436番1地先から 坂東市長須2354番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年6月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 伏木坂東線 |
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2 供用開始の区間 | 坂東市長須2354番1地先から 坂東市長須2318番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年6月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年6月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年6月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦笠間線 |
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2 供用開始の区間 | 石岡市大塚字篭ノ町751番4地先から 石岡市大塚字篭ノ町884番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年6月24日 |