ピックアップ茨城県報 平成22年6月分

茨城県報 第2186号 平成22年6月7日

茨城県告示第716号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年6月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 牛渡馬場山土浦線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
かすみがうら市一の瀬字一の瀬86番1地先から
かすみがうら市一の瀬字一の瀬71番地先まで
最大 15.0
最小 8.0
153
最大 20.0
最小 13.7
153 現道拡幅

茨城県報 第2187号 平成22年6月10日

茨城県告示第735号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年6月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 尾崎境線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
古河市尾崎字殿山4314番15から
古河市江口字新三郎521番1地先まで
(A) 最大 12.0
最小 8.0
194
(A+B) 最大 47.0
最小 8.0
194 現道拡幅
古河市江口字新三郎521番1地先から
古河市恩名字古屋敷1283番17地先まで
(C) 最大 12.0
最小 6.5
1,463
古河市江口字新三郎521番1地先から
古河市恩名字古屋敷1283番17地先まで
(C) 最大 12.0
最小 6.5
1,463 バイパス新設
古河市江口字新三郎521番1地先から
古河市恩名字古屋敷1270番2まで
(D) 最大 58.0
最小 17.0
1,430

【筆者注】「第18条第1項規定に基づき」は正しくは「第18条第1項の規定に基づき」であると思われます。

茨城県告示第736号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年6月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鉾田市大蔵字辻前722番4地先から
鉾田市大蔵字久右衛門山232番3地先まで
(A) 最大 23.8
最小 16.5
581
(B) 最大 15.0
最小 6.0
553
(A) 最大 23.8
最小 16.5
581 旧道移管

茨城県報 第2188号 平成22年6月14日

茨城県告示第749号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年6月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 内原塩崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡茨城町大字長岡字坂下41番2地先から
東茨城郡茨城町大字長岡字坂下51番5地先まで
最大 12.0
最小 5.2
157
最大 26.0
最小 8.3
157 現道拡幅

茨城県報 第2189号 平成22年6月17日

茨城県告示第763号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 123号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市野口字下川原2553番1地先から
常陸大宮市野口字塙下2116番1地先まで
最大 31.8
最小 14.4
593
最大 84.4
最小 17.4
610 現道拡幅

茨城県告示第764号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば千代田線
2 供用開始の区間 土浦市小高字石崎245番1地先から
土浦市小高字石崎263番5地先まで
3 供用開始の期日 平成22年6月17日

茨城県告示第765号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡田伏土浦線
2 供用開始の区間 土浦市沖宿町字寺下387番地先から
土浦市沖宿町字寺下418番地先まで
3 供用開始の期日 平成22年6月17日

茨城県告示第766号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 西小塙石岡線
2 供用開始の区間 石岡市部原字堂久保419番地先から
石岡市部原字漆房522番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年6月17日

茨城県告示第767号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大賀延方線
2 供用開始の区間 潮来市新宮1226番2地先から
潮来市新宮1191番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年7月1日

茨城県告示第768号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 伏木坂東線
2 供用開始の区間 坂東市長須2436番1地先から
坂東市長須2354番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年6月30日

茨城県告示第769号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 伏木坂東線
2 供用開始の区間 坂東市長須2354番1地先から
坂東市長須2318番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年6月25日

茨城県報 第2191号 平成22年6月24日

茨城県告示第798号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年6月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年6月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦笠間線
2 供用開始の区間 石岡市大塚字篭ノ町751番4地先から
石岡市大塚字篭ノ町884番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年6月24日