ピックアップ茨城県報 平成22年4月分

茨城県報 第2168号 平成22年4月1日

茨城県告示第428号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 新宿新田総和線
2 供用開始の区間 古河市上辺見字六軒下2033番1地先から
古河市上辺見字鹿養大道南1324番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月30日

茨城県告示第429号

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき, 通行する車両の総重量の最高限度が, 車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定する。

平成22年4月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

路線名 区間
県道 結城野田線 (路線番号17) 結城市北南茂呂1013番1地先から
古河市諸川726番1地先まで
県道 筑西三和線 (路線番号23) 結城市今宿1314番1地先から
結城市新宿新田34番8地先まで
県道 土浦坂東線 (路線番号123) 坂東市勘助新田4279番地先から
坂東市岩井4355番10地先まで
県道 新宿新田総和線 (路線番号124) 結城市新宿新田34番8地先から
古河市上片田749番2地先まで
県道 中里坂東線 (路線番号125) 坂東市逆井2833番371地先から
坂東市菅谷1310番6地先まで
県道 岩井野田線 (路線番号142) 坂東市岩井5097番4地先から
坂東市長谷2637番8地先まで
県道 境間々田線 (路線番号190) 古河市小堤147番3地先から
古河市小堤958番地先まで
県道 古河総和線 (路線番号250) 古河市古河833番7地先から
古河市女沼290番4地先まで
県道 坂東菅生線 (路線番号252) 常総市大塚戸町1885番地先から
常総市菅生町3053番地先まで
2 指定する期日
平成22年4月1日

茨城県報 第2169号 平成22年4月5日

茨城県告示第445号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城坂東線
2 供用開始の区間 結城市結城560番12地先から
結城市結城562番地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月5日

茨城県報 第2170号 平成22年4月8日

茨城県告示第470号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成22年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下土木内常陸太田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
(イ) 日立市神田町字能場1098番地先から
(ロ) 日立市神田町字蓬町542番地先まで
(A) 最大 9.5
最小 5.9
740
(A)+(B) 最大 16.7
最小 14.2
740 現道拡幅
(ロ) 日立市神田町字蓬町542番地先から
(ハ‐2) 日立市神田町字蓬町562番地先まで
(C) 最大 6.3
最小 5.9
140
(ロ) 日立市神田町字蓬町542番地先から
(ハ‐2) 日立市神田町字蓬町562番地先まで
(C) 最大 10.2
最小 9.1
140 現道拡幅及びバイパス新設
(ロ) 日立市神田町字蓬町542番地先から
(ハ‐1) 日立市神田町字小田房578番地先まで
(D) 最大 18.9
最小 15.6
315

茨城県告示第471号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 筑西つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑西市松原字西沼1263番1地先から
筑西市松原字城ノ内323番3地先まで
(A) 最大 9.0
最小 6.3
177
(A) 最大 9.0
最小 6.3
177 迂回路設置
(B) 最大 20.5
最小 3.0
216

茨城県告示第472号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 下妻市横根字川崎田497番1地先から
下妻市横根字五反田127番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月8日

茨城県告示第473号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 461号
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字芦野倉字丸塚181番2から
久慈郡大子町大字芦野倉字丸塚231番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月8日

茨城県告示第474号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大子那須線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字上郷字白坂2585番5から
久慈郡大子町大字上郷字道渕2125番8まで
3 供用開始の期日 平成22年4月8日

茨城県報 第2171号 平成22年4月12日

茨城県告示第490号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年4月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間緒川線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市吉丸字堂ノ前973番地先から
常陸大宮市吉丸字堂ノ前968番1地先まで
最大 21.8
最小 13.5
73
最大 13.6
最小 11.0
73 区域除外

茨城県告示第491号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下檜沢上小瀬線
2 供用開始の区間 常陸大宮市上小瀬字塙5440番1地先から
常陸大宮市上小瀬字上野2000番17地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月12日

茨城県告示第492号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 山内上小瀬線
2 供用開始の区間 常陸大宮市小瀬沢字小幡1091番1地先から
常陸大宮市小瀬沢字小幡1108番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月12日

茨城県告示第493号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 長沢水戸線
2 供用開始の区間 常陸大宮市三美字牛久保1721番1地先から
常陸大宮市三美字山ノ田1399番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月12日

茨城県報 第2172号 平成22年4月15日

茨城県告示第503号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手つくば線
2 供用開始の区間 つくば市谷田部字陣場2416番1地先から
つくば市谷田部字陣場2378番12地先まで
3 供用開始の期日 平成22年5月1日

茨城県告示第504号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 笠間緒川線
2 供用開始の区間 常陸大宮市吉丸字沖ノ内1035番1地先から
常陸大宮市吉丸字宮下963番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月15日

茨城県告示第505号

道路法(昭和27年法律第180号)第19条第1項の規定により, 新大利根橋の管理方法について, 次のとおり千葉県知事と協議が成立した。

平成22年4月15日

茨城県知事 橋本 昌

新大利根橋等の管理に関する協定書

県道守谷流山線の茨城県取手市戸頭地先と千葉県柏市布施下地先との間の利根川に架設された新大利根橋(以下「橋りょう」という。)及び橋りょうに接続する道路の管理について, 茨城県(以下「甲」という。)と千葉県(以下「乙」という。)とは, 次のとおり協定する。

(管理者)
第1条 橋りょう及び橋りょうに接続する道路の管理者は, 甲とする。

(管理区間)
第2条 管理する区間は, 橋りょう部分2,181.9メートル及び道路部分197.1メートルとする。

(管理費用及びその負担)
第3条 管理に要する費用は, 次の各号に掲げるとおりとする。

第4条 前条第1号から第3号までに掲げる費用は, 甲乙両県の折半負担とする。

2 前条第4号に掲げる費用は, 甲の負担とする。

(占用許可等の収入)
第5条 占用の許可等により生じた収入は, 管理者である甲に帰属するものとする。

(工事施工等の協議)
第6条 甲は, 工事を施工しようとするとき又は設計を変更しようとするときは, あらかじめ乙に協議するものとする。ただし, 急施を要するときは, 直ちに施工し, その要領(設計書及び図面等を添付)を乙に通知することによって協議に代えることができる。

(管理費用の支払)
第7条 乙は, 第4条第1項の規定により負担する費用を, その工事がしゅん工したとき又は毎年度末までに甲の請求により支払うものとする。ただし, 甲は, 工事費又は物件購入費の内渡しをする必要を認めたときは, 乙に対して当該費用を請求することができる。

2 甲は, 前項の請求をする場合には, 出来高調書又は材料納入調書を請求書に添付するものとする。

(残存物件の所有等)
第8条 工事がしゅん工した後において管理する区間に残存物件がある場合は, 当該残存物件は甲の所有とし, 当該残存物件の価格に第4条第1項の規定による負担割合を乗じて得た額を乙の負担額から控除するものとする。

(疑義の決定)
第9条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義を生じたときは, その都度甲乙協議して定めるものとする。

(効力の発生)
第10条 本協定は, 平成22年4月17日から効力を生じるものとする。

この協定を証するため, 本書2通を作成し, 甲乙記名押印の上, 各1通を保有する。

平成22年4月5日

甲 茨城県知事 橋本 昌
乙 千葉県知事 鈴木 栄治


茨城県報 第2173号 平成22年4月19日

茨城県告示第521号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城野田線
2 供用開始の区間 結城市大字結城字作野谷作397番地先から
結城市大字結城字作野谷作431番地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月19日

茨城県告示第522号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば古河線
2 供用開始の区間 下妻市鎌庭字館野2695番地先から
下妻市鎌庭字館野2678番地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月19日

茨城県告示第523号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 富谷稲田線
2 供用開始の区間 桜川市小塩字堰場86番地先から
桜川市小塩字堰場86番地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月19日

茨城県報 第2176号 平成22年4月30日

茨城県告示第559号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年4月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 宇都宮笠間線
2 供用開始の区間 笠間市石井字精進場950番3地先から
笠間市笠間字荒町1302番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年4月30日

正誤

平成21年1月13日付け茨城県報第2044号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
3 27 1263番6地先 1712番2地先

【筆者注】平成21年1月13日付け茨城県告示第23号(島並鉾田線の区域変更)に対する訂正です。