道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば益子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
桜川市真壁町長岡字里の前436番2地先から 桜川市真壁町長岡字相の田273番2地先まで |
旧 | 最大 19.5 最小 8.5 |
200 | |
新 | 最大 19.5 最小 10.0 |
200 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上吉影岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
小美玉市上吉影字石河原144番4地先から 小美玉市上吉影字石河原150番4地先まで |
旧 | 最大 23.0 最小 5.0 |
190 | |
新 | 最大 — 最小 — |
— | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 紅葉石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
小美玉市上吉影字芝崎92番1地先から 小美玉市飯前字出房1376番20地先まで |
旧 | (A) | 最大 9.0 最小 6.0 |
662 | |
(B) | 最大 39.0 最小 15.0 |
610 | |||
新 | (B) | 最大 39.0 最小 15.0 |
610 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 紅葉石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
東茨城郡茨城町生井沢字下原657番4地先から 小美玉市上吉影字下田859番地先まで |
旧 | (A) | 最大 14.2 最小 5.0 |
1,481 | |
(B) | 最大 47.0 最小 15.0 |
960 | |||
新 | (B) | 最大 47.0 最小 15.0 |
960 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上吉影岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字押辺字椚山2750番1から 笠間市大字押辺字椚山2749番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月5日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上吉影岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 小美玉市大笹字東畑293番10地先から 笠間市押辺字下原2599番275地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上吉影岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 小美玉市納場字泥障塚757番1地先から 小美玉市大笹字久保畠248番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 錫高野石塚線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡城里町大字錫高野字宮前737番1から 東茨城郡城里町大字錫高野字塙772番まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月5日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上吉影岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
小美玉市納場字八幡下573番3地先から 小美玉市納場字鷲山711番3地先まで |
旧 | 最大 — 最小 — |
— | |
新 | 最大 29.0 最小 1.0 |
665 | バイパスの延伸 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市谷田部字漆1144番83地先から つくば市谷田部字漆1144番60地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市谷田部字陣場2378番12地先から つくば市島名字前野3910番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 藤沢荒川沖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市下大島字侭下341番地先から 土浦市高岡字五斗内4265番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 矢幡潮来線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 潮来市大字築地字向野417番15地先から 潮来市大字築地字向野412番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大賀牛堀線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 潮来市大字島須2409番1地先から 潮来市大字島須3660番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大賀牛堀線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 潮来市大字島須字馬ノ峰878番1地先から 潮来市大字島須字馬ノ峰829番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 深芝浜波崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 神栖市大字矢田部11869番1地先から 神栖市大字矢田部11785番17地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月11日 |
県道の路線名を次のとおり変更する。
平成22年3月11日
茨城県知事 橋本 昌
路線番号 | 現路線名 | 変更後路線名 |
---|---|---|
359 | 百里飛行場線 | 茨城空港線 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高萩塙線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字安良川字神宮司1995番地先から 高萩市大字高萩字盆川73番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下太田鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市田崎3908番1地先から 鉾田市田崎3912番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下太田鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市徳宿1739番11地先から 鉾田市徳宿1739番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鉾田茨城線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市舟木202番2地先から 鉾田市舟木178番8地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
水戸市全隈町字一本松124番1から 水戸市全隈町字一本松883番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 12.4 最小 4.4 |
215 | |
新 | (A) | 最大 12.4 最小 4.4 |
215 | バイパス新設 | |
(B) | 最大 21.5 最小 11.0 |
163 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鉾田鹿嶋線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿嶋市大字小山字松堀込1030番6地先から 鹿嶋市大字田谷字東野706番1地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 11.2 |
1,211 | |
新 | 最大 19.5 最小 13.0 |
1,211 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸那珂港山方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡東海村舟石川駅東二丁目825番30地先から 那珂郡東海村舟石川駅東二丁目825番30地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 14.5 |
57 | |
新 | 最大 15.2 最小 15.0 |
57 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 内原塩崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市大場町字山崎6056番地先から 水戸市大場町字前大場5973番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 真端水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市全隈町字一本松124番1から 水戸市全隈町字一本松883番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
水戸市谷津町字高取1189番4から 水戸市谷津町字登立1208番2まで |
旧 | (A) | 最大 18.0 最小 4.6 |
196 | |
(B) | 最大 41.0 最小 18.0 |
245 | |||
新 | (B) | 最大 41.0 最小 18.0 |
245 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大字大柏字橋ノ台604番2地先から 守谷市大字大柏字天神原1093番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 461号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字大能字西ノ内342番2地先から 高萩市大字大能字橋向598番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸神栖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市小高1374番1地先から 行方市小高1540番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
水戸市全隈町字永代7番14から 水戸市全隈町字永代1607番9まで |
旧 | (A) | 最大 21.0 最小 7.4 |
96 | |
(B) | 最大 13.7 最小 11.0 |
88 | |||
新 | (B) | 最大 13.7 最小 11.0 |
88 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
水戸市全隈町字一本松124番1から 水戸市全隈町字一本松883番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 12.4 最小 4.4 |
215 | |
(B) | 最大 21.5 最小 11.0 |
163 | |||
新 | (B) | 最大 21.5 最小 11.0 |
163 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市堀町字台山1453番9地先から 水戸市堀町字台山1453番10地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 16.0 |
7.8 | |
新 | 最大 20.5 最小 16.0 |
7.8 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下入野水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
水戸市元吉田町字塩海道860番1地先から 水戸市米沢町字上組399番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 19.9 最小 6.0 |
1,044 | |
水戸市元吉田町字塩海道860番1地先から 水戸市米沢町字上組399番1地先まで |
新 | (A) | 最大 19.9 最小 6.0 |
1,044 | バイパス新設 |
水戸市元吉田町字一本松296番9地先から 水戸市千波町字中道北1435番4地先まで |
(B) | 最大 44.0 最小 25.0 |
930 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 山根大津港線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
北茨城市華川町上小津田字山根1283番2から 北茨城市華川町上小津田字長沢1256番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 19.8 最小 4.1 |
256 | |
北茨城市華川町上小津田字三十田1280番4から 北茨城市華川町上小津田字長沢1260番2地先まで |
(B) | 最大 32.4 最小 13.5 |
254 | ||
北茨城市華川町上小津田字山根1283番2から 北茨城市華川町上小津田字小山作1277番6まで |
新 | (A) | 最大 16.0 最小 4.1 |
76 | 旧道移管 |
北茨城市華川町上小津田字三十田1280番4から 北茨城市華川町上小津田字長沢1260番2地先まで |
(B) | 最大 32.4 最小 13.5 |
254 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 北茨城インター線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
北茨城市磯原町大字豊田字一本杉896番1地先から 北茨城市華川町大字中妻字平塚367番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 20.8 最小 7.0 |
1,080 | |
(B) | 最大 45.8 最小 10.0 |
1,395 | |||
新 | (B) | 最大 45.8 最小 10.0 |
1,395 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 真端水戸線 |
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2 供用開始の区間 | 水戸市堀町字台山1453番9地先から 水戸市堀町字大谷原1225番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下入野水戸線 |
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2 供用開始の区間 | 水戸市元吉田町字一本松296番9地先から 水戸市千波町字中道北1435番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 平友部停車場線 |
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2 供用開始の区間 | 笠間市大字平町字大沢1718番162から 笠間市大字平町字大沢1718番162まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 杉崎友部線 |
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2 供用開始の区間 | 笠間市東平4丁目1470番1967地先から 笠間市平町字大沢2137番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
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2 供用開始の区間 | 守谷市大字松並字相野谷1391番71地先から つくばみらい市大字成瀬字東耕地159番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 那須烏山御前山線 |
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2 供用開始の区間 | 常陸大宮市小舟字中倉1040番3地先から 常陸大宮市小舟字下石倉1182番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 筑西つくば線 |
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2 供用開始の区間 | 筑西市大字松原字酒生前1876番1地先から 筑西市大字松原字炭焼629番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高田筑西線 |
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2 供用開始の区間 | 筑西市下高田126番2から 筑西市下高田132番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成22年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 東楢戸真瀬線 |
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2 供用開始の区間 | つくばみらい市東楢戸字細久保1288番2地先から つくばみらい市田村字小橋台956番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成22年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成22年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成22年3月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
稲敷市大字六角字土手通314番1地先から 稲敷市大字結佐字仲ノ代1544番3地先まで 稲敷市大字六角字土手通314番1地先から 稲敷市大字結佐字流作3952番地先まで |
旧 | (A) | 最大 17.0 最小 4.0 |
2,511 | |
(B) | 最大 7.6 最小 7.4 |
1,195 | |||
新 | (B) | 最大 7.6 最小 7.4 |
1,195 | 旧道移管 |
有料道路「新大利根橋有料道路」他5道路において次のとおり料金(割引率)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成22年3月29日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村及び特別区が設置したものに限る。)又は当該事務所を設置していない町村において, 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより交付を受けている療育手帳(以下「手帳」という。)に, 以下の(イ)又は(ロ)の要件を満たすものとして, 茨城県道路公社が別に定めるところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた自動車。
(イ) 手帳の交付を受けている者が, 手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供され, 本人又はその親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く。)で, 茨城県道路公社が別に定めるもの
(ロ) 手帳の交付を受けている者のうち, 重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三に定める障害の程度に基づき茨城県道路公社が別に定める者(以下「重度障害者」という。)が手帳を携行して乗車し, その移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され, 当該重度障害者又はその親族等が所有する(これらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する)自動車(営業用の自動車を除く。)で, 茨城県道路公社が別に定めるもの
なお, 上記自動車がETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年8月2日建設省令第38号。以下「省令」という。)第1条に規定する有料道路自動料金収受システムをいう。以下同じ。)を利用して無線通信により料金所を通行し, 通行料金の納付を行おうとする場合は, 茨城県道路公社が別に定めるところにより事前に登録がなされた, ETCカード(省令第2条第2項の規定に基づき東日本高速道路株式会社, 首都高速道路株式会社, 中日本高速道路株式会社, 西日本高速道路株式会社, 阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が公告したETCシステム利用規程(平成20年12月1日。以下「利用規程」という。)第3条第1項に規定するETCカードをいう。以下同じ。)と車載器(利用規程第3条第1号に規定する車載器をいう。以下同じ。)をともに使用する場合に限る。