ピックアップ茨城県報 平成22年2月分

茨城県報 第2151号 平成22年2月1日

茨城県告示第83号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年2月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 小泉水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市小泉町字中圷798番3地先から
水戸市小泉町字中圷824番1地先まで
最大 21.8
最小 8.6
70
最大 33.5
最小 8.6
70 現道拡幅

茨城県報 第2154号 平成22年2月12日

茨城県告示第121号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洗友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市仁古田字松葉345番1地先から
笠間市仁古田字松葉1368番1地先まで
(A) 最大 12.0
最小 5.5
203
(B) 最大 34.0
最小 13.5
220
(B) 最大 34.0
最小 13.5
220 旧道移管

茨城県告示第122号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市上ノ室字後原1125番地先から
つくば市吉瀬字西谷1149番4地先まで
最大 8.5
最小 7.3
25
最大 10.8
最小 8.5
25 現道拡幅

茨城県告示第123号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 百里飛行場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
小美玉市大字与沢字かじや久保1604番4から
小美玉市大字野田字インヤ1番まで
最大 63.0
最小 25.0
2,828
小美玉市大字与沢字かじや久保1604番24から
小美玉市大字野田字インヤ1番2まで
最大 60.0
最小 25.0
2,839 区間の延伸
区域除外

茨城県告示第124号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洗友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡茨城町大字中央工業団地10番地先
笠間市大字仁古田字堰場1167番197地先
最大 52.0
最小 23.8
594
最大 54.0
最小 27.0
594 現道拡幅
区域除外

茨城県告示第125号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手谷中線
2 供用開始の区間 取手市井野字前土井235番2地先から
取手市井野字谷通90番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年2月12日

茨城県告示第126号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 紅葉石岡線
2 供用開始の区間 小美玉市大字川戸字往還付1338番8から
小美玉市大字野田字インヤ9番2まで
3 供用開始の期日 平成22年2月16日

茨城県告示第127号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 百里飛行場線
2 供用開始の区間 小美玉市大字与沢字かじや久保1604番24から
小美玉市大字野田字インヤ1番2まで
3 供用開始の期日 平成22年2月16日

茨城県告示第128号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大和田羽生線
2 供用開始の区間 小美玉市大字外の内字巾木免482番11から
小美玉市大字外の内字巾木免482番49まで
3 供用開始の期日 平成22年2月16日

茨城県告示第129号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大洗友部線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字中央工業団地10番地先から
笠間市大字仁古田字堰場1167番216地先まで
3 供用開始の期日 平成22年2月15日

茨城県報 第2155号 平成22年2月15日

茨城県告示第136号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡城里線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
小美玉市花野井字中丸358番8地先から
小美玉市張星字表谷津922番1地先まで
最大 58.0
最小 19.0
215
最大 47.0
最小 18.0
215 迂回路撤去

茨城県告示第137号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 上吉影岩間線
2 供用開始の区間 小美玉市中野谷字辰ノ口435番8から
小美玉市張星字出崎20番8まで
3 供用開始の期日 平成22年2月26日

茨城県告示第138号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡城里線
2 供用開始の区間 小美玉市張星字出崎106番1から
小美玉市張星字出崎126番5まで
3 供用開始の期日 平成22年2月26日

茨城県告示第139号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡城里線
2 供用開始の区間 小美玉市花野井字中丸358番33から
小美玉市花野井字中丸358番34まで
3 供用開始の期日 平成22年2月26日

茨城県告示第140号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 筑西市大字梶内502番1地先から
筑西市大字木戸716番2地先まで
3 供用開始の期日 平成22年2月22日

茨城県報 第2156号 平成22年2月18日

茨城県告示第150号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年2月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鹿島港線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿嶋市粟生2863番5地先から
鹿嶋市粟生2635番3地先まで
最大 7.9
最小 6.0
1,160
鹿嶋市粟生2808番2地先から
鹿嶋市粟生2635番3地先まで
最大 7.9
最小 7.0
470 区域除外

茨城県告示第151号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦竜ヶ崎線
2 供用開始の区間 土浦市小松3丁目517番1地先から
土浦市小松3丁目814番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年2月24日

茨城県告示第152号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 石岡市大字東成井字中島1660番1地先から
笠間市大字市野谷字市野谷1862番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年2月23日

茨城県報 第2157号 平成22年2月22日

茨城県告示第165号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 笠間市大字市野谷字市野谷1862番1地先から
笠間市大字市野谷字小島1336番6地先まで
3 供用開始の期日 平成22年2月23日

茨城県報 第2158号 平成22年2月25日

茨城県告示第172号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年2月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下土木内常陸太田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
(イ‐1) 日立市神田町字蓬町562番地先から
(ハ) 常陸太田市竪磐町字堀ノ内403番地先まで
(A) 最大 8.0
最小 3.9
820
(イ‐1) 日立市神田町字蓬町562番地先から
(ハ) 常陸太田市竪磐町字堀ノ内403番地先まで
(A) 最大 8.0
最小 3.9
820 バイパス新設
(イ‐2) 日立市神田町字小田房578番から
(ハ) 常陸太田市竪磐町字堀ノ内403番地先まで
(B) 最大 31.2
最小 16.0
797
(ハ) 常陸太田市竪磐町字堀ノ内403番地先から
(ロ) 常陸太田市内田町字松本3625番2地先まで
(C) 最大 12.4
最小 5.7
750
(C+D) 最大 21.0
最小 12.3
750 現道拡幅

茨城県告示第173号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年2月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸那珂港山方線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市小島町字前小鶴2745番から
常陸太田市小島町字合ノ田1386番4まで
(A) 最大 37.6
最小 10.9
854
(A) 最大 37.6
最小 10.9
854 バイパス新設
(B) 最大 39.1
最小 11.7
690

茨城県告示第174号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年2月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市田子内町3200番1地先から
常陸大宮市田子内町3198番1地先まで
最大 15.0
最小 13.0
32
最大 24.0
最小 17.0
32 現道拡幅

茨城県告示第175号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成22年2月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸茂木線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡城里町大字上入野字表前887番8地先から
東茨城郡城里町大字上入野字南馬場2095番1地先まで
(A) 最大 15.0
最小 4.0
720
(B) 最大 26.0
最小 11.3
805
(B) 最大 26.0
最小 11.3
805 旧道移管

茨城県告示第176号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 小田野大那地線
2 供用開始の区間 常陸大宮市小田野字沢口1738番1地先から
常陸大宮市小田野字沢口1780番1地先まで
常陸大宮市小田野字堂ノ入1743番1地先から
常陸大宮市小田野字堂下1725番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年2月25日

茨城県告示第177号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成22年2月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成22年2月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城鹿島線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字鳥羽田字往還付東1155番4地先から
東茨城郡茨城町大字鳥羽田字往還付東1155番1地先まで
3 供用開始の期日 平成22年3月6日