道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宇都宮笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市大字稲田字古山下1270番10地先から 笠間市大字北吉原字表1207番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.8 最小 11.0 |
120 | |
新 | (A) | 最大 11.8 最小 11.0 |
120 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 11.5 最小 11.0 |
131 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 島並鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市南字権現平541番1地先から 行方市南字原口729番3地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 4.5 |
1,017 | |
新 | 最大 21.5 最小 11.5 |
1,017 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下妻真壁線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑西市倉持字上原1170番10から 筑西市倉持字上原1171番2まで |
旧 | 最大 18.0 最小 9.6 |
93 | |
新 | 最大 21.2 最小 10.7 |
93 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下関河内小生瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
久慈郡大子町大字高柴字椢本687番1地先から 久慈郡大子町大字高柴字椢本690番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 6.4 最小 3.8 |
72 | |
(B) | 最大 13.0 最小 11.0 |
84 | |||
新 | (B) | 最大 13.0 最小 11.0 |
84 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 須賀川大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
久慈郡大子町大字佐貫字長石1203番4地先から 久慈郡大子町大字佐貫字上ノ山3966番ハ, 3968番イ地先まで |
旧 | (A) | 最大 6.8 最小 4.0 |
204 | |
(B) | 最大 28.0 最小 17.0 |
197 | |||
新 | (B) | 最大 28.0 最小 17.0 |
197 | 旧道移管 |
【筆者注】平成19年11月19日付け茨城県報第1928号にて、2箇所ある「久慈郡大子町大字佐貫」はいずれも正しくは「久慈郡大子町大字左貫」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 須賀川大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
久慈郡大子町大字佐貫字愛宕山3883番1地先から 久慈郡大子町大字佐貫字猿塚3910番地先まで |
旧 | (A) | 最大 15.0 最小 5.0 |
275 | |
(B) | 最大 29.0 最小 12.5 |
176 | |||
新 | (B) | 最大 29.0 最小 12.5 |
176 | 旧道移管 |
【筆者注】平成19年11月19日付け茨城県報第1928号にて、2箇所ある「久慈郡大子町大字佐貫」はいずれも正しくは「久慈郡大子町大字左貫」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 須賀川大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
久慈郡大子町大字佐貫字西原1264番1地先から 久慈郡大子町大字佐貫字森ノ後1345番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 9.0 最小 4.2 |
419 | |
(B) | 最大 33.5 最小 13.0 |
384 | |||
新 | (B) | 最大 33.5 最小 13.0 |
384 | 旧道移管 |
【筆者注】平成19年11月19日付け茨城県報第1928号にて、2箇所ある「久慈郡大子町大字佐貫」はいずれも正しくは「久慈郡大子町大字左貫」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
久慈郡大子町大字大子字瀬戸田810番地先から 久慈郡大子町大字北田気字小屋原540番4地先まで |
旧 | (A) | 最大 18.0 最小 5.2 |
901 | |
(B) | 最大 40.0 最小 13.0 |
967 | |||
新 | (B) | 最大 40.0 最小 13.0 |
967 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
久慈郡大子町大字上金沢字鎮ケ内1708番1地先から 久慈郡大子町大字上金沢字清水1910番4地先まで |
旧 | (A) | 最大 13.8 最小 4.3 |
415 | |
(B) | 最大 21.0 最小 13.0 |
457 | |||
新 | (B) | 最大 21.0 最小 13.0 |
457 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小山結城線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城市大字結城11411番2地先から 結城市大字結城11867番9地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 7.4 |
101 | |
新 | 最大 19.3 最小 7.8 |
101 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
結城市結城198番1地先から 結城市結城9835番地先まで |
旧 | (A) | 最大 38.5 最小 6.0 |
1,897 | |
結城市結城10592番21地先から 結城市結城9835番地先まで |
(B) | 最大 34.0 最小 12.8 |
1,535 | ||
結城市結城10592番21地先から 結城市結城9835番地先まで |
新 | (B) | 最大 34.0 最小 12.8 |
1,535 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
那珂市瓜連字大塚下4302番1地先から 那珂市瓜連字鷺庭1403番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 43.0 最小 5.2 |
1,694 | |
那珂市瓜連字大塚下4302番1地先から 那珂市瓜連字鷺庭1403番3地先まで |
新 | (A) | 最大 43.0 最小 5.2 |
1,694 | バイパス新設 |
那珂市瓜連字大塚下4302番1地先から 那珂市瓜連字鷺庭1403番3地先まで |
(B) | 最大 45.0 最小 10.7 |
2,737 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年11月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字福原字中山542番1から 笠間市大字福原字ヌカリ527番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年11月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年11月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩井野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 坂東市小山字勢至妻1249番地先から 坂東市小山字玄番1386番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年11月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年11月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 古河市大字北間中橋173番1地先から 古河市大字東間中橋39番3地先まで 古河市大字東間中橋28番3地先から 古河市大字東間中橋24番4地先まで 古河市大字東間中橋19番地先から 古河市大字東間中橋1番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年11月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年11月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 猿島常総線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 坂東市山2578番1地先から 坂東市山2584番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年11月12日 |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき, 通行する車両の総重量の最高限度が, 車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定する。
平成19年11月8日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
県道 土浦笠間線 (64) | 笠間市大字福原字中山542番1から 笠間市大字福原字西堀前1303番3まで |
県道 土浦笠間線 (64) | 笠間市大字福原字中山542番1から 笠間市大字福原字ヌカリ527番1地先(笠間西IC)まで |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき, 通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し, 併せて, 同令第10条第1項の規定に基づき, 当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のように指定する。
平成19年11月8日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
県道 土浦笠間線 (64) | 笠間市大字福原字中山542番1から 笠間市大字福原字西堀前1303番3まで |
県道 土浦笠間線 (64) | 笠間市大字福原字中山542番1から 笠間市大字福原字ヌカリ527番1地先(笠間西IC)まで |
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は, 次の通行方法によらなければならない。
(1) 走行位置の指定 | トンネル等の上空障害箇所では, 車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので, 車線からはみ出さないように走行するとともに, 道路に隣接する施設等に出入するためやむを得ず車線からはみ出す場合は, 標識や樹木等の上空障害物に接触しないように十分に注意すること。 |
---|---|
(2) 後方警戒措置 | 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ, 交通の危険を防止をするため, 横寸法0.23メートル以上, 縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上, 縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を, 車両の後方の見えやすい箇所に掲げること。 |
(3) 道路情報の収集 | 道路の状況は, 工事の実施等により変化することがあるので, あらかじめ道路情報を収集し, 上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城下妻線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑西市大字船玉字南原256番4から 筑西市大字船玉字下宿53番1まで |
旧 | 最大 12.0 最小 10.7 |
78 | |
新 | 最大 70.3 最小 10.7 |
78 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 舟玉川島停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑西市大字船玉字下宿83番1から 筑西市大字船玉字北浦24番1まで |
旧 | 最大 12.0 最小 7.7 |
69 | |
新 | 最大 13.5 最小 11.5 |
69 | 現道拡幅 |
平成19年11月1日付け茨城県報第1923号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
10 | 上から7 | 久慈郡大子町大字佐貫 | 久慈郡大子町大字左貫 |
上から10 | 久慈郡大子町大字佐貫 | 久慈郡大子町大字左貫 | |
上から32 | 久慈郡大子町大字佐貫 | 久慈郡大子町大字左貫 | |
上から35 | 久慈郡大子町大字佐貫 | 久慈郡大子町大字左貫 | |
11 | 上から7 | 久慈郡大子町大字佐貫 | 久慈郡大子町大字左貫 |
上から10 | 久慈郡大子町大字佐貫 | 久慈郡大子町大字左貫 |
【筆者注】平成19年11月1日付け茨城県告示第1337号(須賀川大子線の区域変更)、第1338号(同)および第1339号(同)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 河内竜ヶ崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
稲敷郡河内町大字生板字幸谷北本田392番地先から 龍ヶ崎市大徳町字上大徳121番地先まで |
旧 | (A) | 最大 16.9 最小 4.6 |
3,174 | |
稲敷郡河内町大字生板字幸谷北本田392番地先から 稲敷郡河内町大字生板字丑新田6839番1地先まで |
(B) | 最大 43.0 最小 13.0 |
1,287 | ||
稲敷郡河内町大字生板字幸谷北本田392番地先から 龍ヶ崎市大徳町字上大徳121番地先まで |
新 | (A) | 最大 16.9 最小 4.6 |
3,174 | バイパス区間の延伸 |
稲敷郡河内町大字生板字幸谷北本田392番地先から 龍ヶ崎市大徳町字壱区517番地先まで |
(B) | 最大 43.0 最小 13.0 |
3,621 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年11月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鉾田茨城線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市徳宿2336番5地先から 鉾田市徳宿2420番11地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年11月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年11月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市百合ヶ丘3丁目266番3地先から 守谷市大字守谷字土塔前2597番3地先まで 守谷市百合ヶ丘1丁目2354番100地先から 守谷市百合ヶ丘1丁目2024番87地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年11月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年11月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市下町247番4から 常陸大宮市下町248番9まで |
旧 | 最大 11.5 最小 10.1 |
74 | |
新 | 最大 26.0 最小 13.2 |
74 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年11月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡城里線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 小美玉市花野井字中丸358番8地先から 小美玉市張星字出崎108番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年11月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年11月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡城里線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市仁古田字松葉1376番2地先から 笠間市仁古田字戸羽655番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年11月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年11月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年11月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市下町247番4から 常陸大宮市下町248番9まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年11月29日 |