道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年10月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 線路名 | 県道 土浦笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字福原字ヲツソバ662番4から 笠間市大字福原字西堀前1303番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年10月10日 |
【筆者注】「線路名」は正しくは「路線名」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市大久保町2丁目240番から 日立市大久保町2丁目238番まで |
旧 | 最大 11.5 最小 6.5 |
45 | |
新 | 最大 13.2 最小 6.5 |
45 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常総取手線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくばみらい市豊体字豊体1406番地先から つくばみらい市豊体字豊体1351番地先まで |
旧 | 最大 10.2 最小 9.5 |
230 | |
新 | 最大 51.0 最小 14.0 |
230 | 現道拡幅 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくばみらい市市野深字福田後620番1地先から つくばみらい市市野深字福田後605番3地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 8.5 |
250 | |
新 | 最大 23.5 最小 12.5 |
250 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくばみらい市豊体字下宿脇1104番6地先から つくばみらい市市野深字福田後554番1地先まで |
旧 | 最大 14.5 最小 8.8 |
265 | |
新 | 最大 34.0 最小 11.0 |
265 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城坂東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城市結城560番12地先から 結城市結城562番地先まで |
旧 | 最大 15.4 最小 6.3 |
59 | |
新 | 最大 25.5 最小 8.0 |
59 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年10月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 美浦栄線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡美浦村大字木原字平塚1876番70地先から 稲敷郡美浦村大字木原字平塚1876番19地先まで 稲敷郡美浦村大字木原字平塚1876番15地先から 稲敷郡美浦村大字木原字平塚1876番15地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年10月9日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年10月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下館停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市大字丙213番7地先から 筑西市大字丙103番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年10月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年10月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市大字野殿字野殿2036番地先から 筑西市大字下野殿字下野殿290番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年10月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年10月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 荒井行方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
鹿嶋市大字津賀2093番2地先から 鹿嶋市大字津賀135番地先まで |
旧 | (A) | 最大 10.0 最小 4.5 |
520 | |
鹿嶋市大字津賀2127番1地先から 鹿嶋市大字津賀2093番2地先まで |
(B) | 最大 30.0 最小 8.5 |
153 | ||
鹿嶋市大字津賀2127番1地先から 鹿嶋市大字津賀2093番2地先まで |
新 | (B) | 最大 30.0 最小 8.5 |
153 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年10月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竜ヶ崎潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
龍ヶ崎市大徳町字壱区517番地先から 龍ヶ崎市大徳町字上羽根木1159番1地先まで |
旧 | 最大 22.0 最小 10.8 |
120 | |
新 | 最大 31.8 最小 17.0 |
120 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年10月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 新川江戸崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
稲敷市浮島字寄縄原5317番1地先から 稲敷市下馬渡字原502番地先まで |
旧 | (A) | 最大 25.0 最小 4.5 |
4,448 | |
(B) | 最大 49.8 最小 12.0 |
3,455 | |||
新 | (B) | 最大 49.8 最小 12.0 |
3,455 | 旧道移管 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
稲敷市岡飯出字松川800番1地先から 稲敷市岡飯出字松川488番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.6 最小 5.5 |
302 | |
(B) | 最大 30.0 最小 12.9 |
313 | |||
新 | (B) | 最大 30.0 最小 12.9 |
313 | 旧道移管 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
稲敷市堀之内字堀之内569番地先から 稲敷市信太古渡字横須賀92番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 10.7 最小 5.5 |
1,757 | |
稲敷市堀之内字堀之内569番地先から 稲敷市柏木字勇所536番1地先まで |
(B) | 最大 58.9 最小 13.4 |
1,541 | ||
稲敷市堀之内字堀之内569番地先から 稲敷市柏木字勇所536番1地先まで |
新 | (B) | 最大 58.9 最小 13.4 |
1,541 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年10月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
結城市大字七五三場字南坂208番1地先から 結城市大字七五三場字五反田73番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.9 最小 9.0 |
153 | |
新 | (A) | 最大 11.9 最小 9.0 |
153 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 24.0 最小 9.0 |
155 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年10月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路名 | 県道 結城野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字七五三場字南坂208番1地先から 結城市七五三場字五反田73番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年10月18日 |
【筆者注】「道路名」は正しくは「路線名」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくばみらい市大字筒戸字沼3636番地先から つくばみらい市大字東楢戸字東楢戸2208番地先まで |
旧 | 最大 210.0 最小 25.2 |
4,540 | |
新 | 最大 148.0 最小 25.2 |
4,540 | 道路計画見直しによる変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年10月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくばみらい市小張字高波4111番地先から つくばみらい市小張字新田浦4106番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年11月1日 |