道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年9月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年9月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷田部藤代線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市駒込字鼬堀2075番14地先から つくば市小山字小山2285番1地先まで |
旧 | 最大 14.8 最小 13.7 |
240 | |
新 | 最大 24.0 最小 13.9 |
240 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年9月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年9月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 玉里水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市萱場町字下坪503番1地先から 水戸市萱場町字田向95番1地先まで |
旧 | 最大 46.5 最小 6.3 |
982 | |
新 | 最大 46.5 最小 7.5 |
982 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年9月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年9月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷田部藤代線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市境松字長堀661番3地先から つくば市駒込字境並2698番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年9月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年9月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年9月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷田部藤代線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市駒込字鼬堀2075番15地先から つくば市小山字海道2323番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年9月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年9月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年9月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下土木内常陸太田線 |
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2 供用開始の区間 | 常陸太田市内田町字松本3622番2地先から 常陸太田市内田町字尻無3614番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年9月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年9月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年9月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 408号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
牛久市奥原町字奥原234番1地先から 牛久市奥原町字奥原224番1地先まで |
旧 | 最大 23.7 最小 12.9 |
31 | |
新 | 最大 24.7 最小 14.1 |
31 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年9月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年9月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦稲敷線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
稲敷郡阿見町大字荒川本郷字北古辺1798番3地先から 稲敷郡阿見町大字実穀字木崎446番地先 |
旧 | (A) | 最大 15.5 最小 6.0 |
186 | |
(B) | 最大 6.0 最小 6.0 |
167 | |||
新 | (A) | 最大 6.0 最小 6.0 |
167 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年9月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年9月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下妻真壁線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
筑西市宮後198番4地先から 桜川市真壁町源法寺909番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.0 最小 7.5 |
173 | |
新 | (A) | 最大 11.0 最小 7.5 |
173 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 19.5 最小 8.0 |
135 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年9月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年9月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 五浦海岸線 |
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2 供用開始の区間 | 北茨城市大津町747番地先から 北茨城市大津町字島廻り1783番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年10月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年9月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年9月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下妻真壁線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市宮後198番4地先から 桜川市真壁町源法寺909番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年11月15日 |