道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年8月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸那珂港山方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡東海村大字村松字中島343番7から 那珂郡東海村大字村松字中島339番9まで |
旧 | 最大 31.0 最小 13.0 |
101 | |
新 | 最大 35.4 最小 15.4 |
101 | 歩道整備 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年8月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
高萩市大字大能字西ノ内342番2から 高萩市大字大能字橋向598番1まで |
旧 | (A) | 最大 18.0 最小 7.0 |
403 | |
新 | (A) | 最大 18.0 最小 7.0 |
403 | バイパス新設 | |
(B) | 最大 40.0 最小 11.0 |
347 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年8月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鉾田市安塚992番4地先から 鉾田市安塚1128番ロ‐内1地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 5.0 |
280 | |
新 | 最大 40.0 最小 11.0 |
280 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年8月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市山田2580番5地先から 行方市山田1146番9地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年8月9日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年8月9日から30日問茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市安塚992番4地先から 鉾田市安塚1128番ロ‐内1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年8月9日 |
【筆者注】「30日問」は正しくは「30日間」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年8月9日から30日問茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道小金井結城線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字結城12023番3地先から 結城市大字結城12028番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年8月9日 |
【筆者注】「30日問」は正しくは「30日間」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年8月9日から30日問茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城石橋線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字結城12024番4地先から 結城市大字結城12030番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年8月9日 |
【筆者注】「30日問」は正しくは「30日間」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 245号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市相賀町1139番から 日立市旭町70番まで |
旧 | 最大 24.9 最小 7.0 |
143 | |
新 | 最大 25.0 最小 11.0 |
143 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
古河市大字葛生2213番1地先から 古河市大字葛生40番2地先まで |
旧 | 最大 14.8 最小 8.0 |
173 | |
新 | 最大 14.8 最小 11.0 |
173 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 461号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市上高倉町字竹ノ花560番2地先から 常陸太田市上高倉町字地境道下1085番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年8月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦坂東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 坂東市勘助新田4221番5地先から 坂東市勘助新田4232番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年9月3日 |
【筆者注】平成19年8月23日付け茨城県報第1903号にて、「平成19年9月3日」は正しくは「平成19年8月23日」であるとの訂正がありました。
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。
平成19年8月13日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
常陸太田市道 7‐01線 |
常陸太田市里川町字猿喰449番6から 常陸太田市里川町字猿喰863番54まで |
道路改築 | 平成19年7月26日 |
平成19年7月26日付け茨城県報第1895号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
5 | 上から21 | 1,676 | 167 |
【筆者注】平成19年7月26日付け茨城県告示第979号(土浦稲敷線の区域変更)に対する訂正です。
平成19年8月13日付け茨城県報第1900号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
5 | 下から6 | 平成19年9月3日 | 平成19年8月23日 |
【筆者注】平成19年8月13日付け茨城県告示第1041号(土浦坂東線の供用開始)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年8月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦稲敷線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 牛久市下根町字ヤツノ上434番1地先から 稲敷郡阿見町実穀字向野2番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年8月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年8月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 西小塙石岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 石岡市北府中2丁目9491番3地先から 石岡市府中4丁目8442番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年8月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年8月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 美浦栄線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
龍ヶ崎市板橋町47番地先から 龍ヶ崎市板橋町47番地先まで |
旧 | 最大 11.6 最小 6.2 |
59 | |
新 | 最大 13.0 最小 11.0 |
59 | 災害防除 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年8月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年8月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 銚子波崎線 |
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2 供用開始の区間 | 神栖市大字矢田部字追堀7139番地先から 神栖市大字矢田部字追堀7182番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年8月30日 |