ピックアップ茨城県報 平成19年8月分

茨城県報 第1898号 平成19年8月6日

茨城県告示第1011号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年8月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸那珂港山方線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡東海村大字村松字中島343番7から
那珂郡東海村大字村松字中島339番9まで
最大 31.0
最小 13.0
101
最大 35.4
最小 15.4
101 歩道整備

茨城県報 第1899号 平成19年8月9日

茨城県告示第1024号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年8月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 461号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市大字大能字西ノ内342番2から
高萩市大字大能字橋向598番1まで
(A) 最大 18.0
最小 7.0
403
(A) 最大 18.0
最小 7.0
403 バイパス新設
(B) 最大 40.0
最小 11.0
347

茨城県告示第1025号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年8月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鉾田市安塚992番4地先から
鉾田市安塚1128番ロ‐内1地先まで
最大 11.0
最小 5.0
280
最大 40.0
最小 11.0
280 現道拡幅

茨城県告示第1026号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年8月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 行方市山田2580番5地先から
行方市山田1146番9地先まで
3 供用開始の期日 平成19年8月9日

茨城県告示第1027号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年8月9日から30日問茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城鹿島線
2 供用開始の区間 鉾田市安塚992番4地先から
鉾田市安塚1128番ロ‐内1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年8月9日

【筆者注】「30日問」は正しくは「30日間」であると思われます。

茨城県告示第1028号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年8月9日から30日問茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道小金井結城線
2 供用開始の区間 結城市大字結城12023番3地先から
結城市大字結城12028番3地先まで
3 供用開始の期日 平成19年8月9日

【筆者注】「30日問」は正しくは「30日間」であると思われます。

茨城県告示第1029号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年8月9日から30日問茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城石橋線
2 供用開始の区間 結城市大字結城12024番4地先から
結城市大字結城12030番2地先まで
3 供用開始の期日 平成19年8月9日

【筆者注】「30日問」は正しくは「30日間」であると思われます。


茨城県報 第1900号 平成19年8月13日

茨城県告示第1038号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 245号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
日立市相賀町1139番から
日立市旭町70番まで
最大 24.9
最小 7.0
143
最大 25.0
最小 11.0
143 現道拡幅

茨城県告示第1039号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば古河線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
古河市大字葛生2213番1地先から
古河市大字葛生40番2地先まで
最大 14.8
最小 8.0
173
最大 14.8
最小 11.0
173 歩道設置

茨城県告示第1040号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 461号
2 供用開始の区間 常陸太田市上高倉町字竹ノ花560番2地先から
常陸太田市上高倉町字地境道下1085番地先まで
3 供用開始の期日 平成19年8月31日

茨城県告示第1041号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦坂東線
2 供用開始の区間 坂東市勘助新田4221番5地先から
坂東市勘助新田4232番5地先まで
3 供用開始の期日 平成19年9月3日

【筆者注】平成19年8月23日付け茨城県報第1903号にて、「平成19年9月3日」は正しくは「平成19年8月23日」であるとの訂正がありました。

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の一部完了

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。

平成19年8月13日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 工事区間 工事の種類 工事完了の日
常陸太田市道
7‐01線
常陸太田市里川町字猿喰449番6から
常陸太田市里川町字猿喰863番54まで
道路改築 平成19年7月26日

正誤

平成19年7月26日付け茨城県報第1895号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
5 上から21 1,676 167

【筆者注】平成19年7月26日付け茨城県告示第979号(土浦稲敷線の区域変更)に対する訂正です。


茨城県報 第1903号 平成19年8月23日

正誤

平成19年8月13日付け茨城県報第1900号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
5 下から6 平成19年9月3日 平成19年8月23日

【筆者注】平成19年8月13日付け茨城県告示第1041号(土浦坂東線の供用開始)に対する訂正です。


茨城県報 第1904号 平成19年8月27日

茨城県告示第1079号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年8月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦稲敷線
2 供用開始の区間 牛久市下根町字ヤツノ上434番1地先から
稲敷郡阿見町実穀字向野2番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年8月30日

茨城県告示第1080号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年8月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 西小塙石岡線
2 供用開始の区間 石岡市北府中2丁目9491番3地先から
石岡市府中4丁目8442番3地先まで
3 供用開始の期日 平成19年8月27日

茨城県報 第1905号 平成19年8月30日

茨城県告示第1102号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年8月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 美浦栄線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
龍ヶ崎市板橋町47番地先から
龍ヶ崎市板橋町47番地先まで
最大 11.6
最小 6.2
59
最大 13.0
最小 11.0
59 災害防除

茨城県告示第1103号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年8月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年8月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 銚子波崎線
2 供用開始の区間 神栖市大字矢田部字追堀7139番地先から
神栖市大字矢田部字追堀7182番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年8月30日