道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 幸手境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡五霞町大字元栗橋字土与部7260番地先から 猿島郡五霞町大字元栗橋字土与部7260番地先まで |
旧 | 最大 8.0 最小 8.0 |
126 | |
新 | 最大 10.0 最小 10.0 |
126 | 歩道整備 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
坂東市大字神田山1405番2地先から 坂東市大字猫実787番1地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 9.0 |
594 | |
新 | 最大 21.2 最小 11.0 |
594 | 歩道整備 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年7月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下関河内小生瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字高柴字横場446番1地先から 久慈郡大子町大字高柴字椢内834番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年7月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年7月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 矢幡潮来線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 潮来市大字築地字新田505番1から 潮来市大字築地字新田503番まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年7月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市大字北吉原字二反田273番8地先から 笠間市大字北吉原字二反田273番6地先まで |
旧 | (A) | 最大 9.6 最小 7.0 |
134 | |
新 | (A) | 最大 9.6 最小 7.0 |
134 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 12.0 最小 4.3 |
137 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市大字北吉原字二反田273番8地先から 笠間市大字北吉原字不堂下1339番4地先まで |
旧 | (A) | 最大 12.8 最小 7.0 |
130 | |
新 | (A) | 最大 12.8 最小 7.0 |
130 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 19.0 最小 4.8 |
142 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年7月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 笠間つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字北吉原字二反田273番8地先から 笠間市大字北吉原字二反田273番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年7月9日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年7月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 笠間つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字北吉原字二反田273番8地先から 笠間市大字北吉原字不堂下1339番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年7月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年7月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 深芝浜波崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 神栖市大字矢田部11909番1から 神栖市大字矢田部11909番4まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年7月9日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくばみらい市小張字上宿下1864番地先から つくばみらい市板橋字本村1756番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 15.0 最小 7.4 |
151 | |
(B) | 最大 17.4 最小 7.4 |
211 | |||
新 | (A) | 最大 15.0 最小 7.4 |
151 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西小塙石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
石岡市北府中1丁目8441番1地先から 石岡市府中4丁目8442番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 13.2 最小 11.0 |
132 | |
(B) | 最大 18.0 最小 10.5 |
125 | |||
新 | (B) | 最大 18.0 最小 10.5 |
125 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年7月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 瓜連馬渡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂市大字中里382番5地先から 那珂市大字中里382番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年7月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年7月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 赤浜谷田部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市田倉字田倉5379番地先から つくば市田倉字芝野5501番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年7月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡阿見町中央5丁目5752番2地先から 稲敷郡阿見町岡崎3丁目23番16地先まで |
旧 | 最大 34.0 最小 24.0 |
518 | |
新 | 最大 34.0 最小 31.0 |
518 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高岡藤代線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくばみらい市伊丹字根耕地441番2地先から つくばみらい市伊丹字根耕地488番2地先まで |
旧 | 最大 10.4 最小 8.2 |
53 | |
新 | 最大 12.8 最小 10.3 |
53 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 岩瀬二宮線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑西市蓬田字東原209番6から 筑西市小栗字中台4815番3まで |
旧 | 最大 13.0 最小 6.5 |
1,630 | |
新 | 最大 14.5 最小 10.0 |
1,630 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城坂東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
坂東市沓掛字猪子4523番1地先から 坂東市岩井字四ツ家後2891番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 23.5 最小 7.5 |
4,171 | |
坂東市沓掛字猪子4523番1地先から 坂東市岩井字四ツ家後2891番1地先まで |
新 | (A) | 最大 23.5 最小 7.5 |
4,171 | バイパスの一部新設 |
坂東市沓掛字猪子4523番1地先から 坂東市岩井字三郎右衛門前532番1地先まで |
(B) | 最大 71.0 最小 17.0 |
3,034 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 平潟港線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北茨城市平潟町字本町382番6地先から 北茨城市平潟町字切岩842番地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 6.0 |
102 | |
新 | 最大 15.0 最小 8.0 |
102 | 災害防除 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦稲敷線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
稲敷郡阿見町大字荒川本郷字北古辺1798番3地先から 稲敷郡阿見町大字実穀字木崎446番地先 |
旧 | (A) | 最大 6.0 最小 6.0 |
167 | |
新 | (A) | 最大 6.0 最小 6.0 |
1,676 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 15.5 最小 6.0 |
186 |
【筆者注】平成19年8月13日付け茨城県報第1900号にて、延長の項目中の「1,676」は正しくは「167」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年7月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城石橋線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
結城市大字結城字栄町12049番4から 結城市大字結城字松木合12381番7まで |
旧 | (A) | 最大 11.0 最小 5.0 |
1,563 | |
結城市大字結城字栄町12049番4から 結城市大字結城字松木合12381番7まで |
新 | (A) | 最大 11.0 最小 5.0 |
1,563 | 現道拡幅及びバイパス新設 |
結城市大字結城字砂窪12062番1から 結城市大字結城字松木合12381番7まで |
(B) | 最大 38.0 最小 18.0 |
1,200 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年7月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年7月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦稲敷線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字北古辺1798番3地先から 稲敷郡阿見町大字実穀字木崎446番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年7月26日 |