ピックアップ茨城県報 平成19年7月分

茨城県報 第1888号 平成19年7月2日

茨城県告示第883号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 幸手境線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡五霞町大字元栗橋字土与部7260番地先から
猿島郡五霞町大字元栗橋字土与部7260番地先まで
最大 8.0
最小 8.0
126
最大 10.0
最小 10.0
126 歩道整備

茨城県告示第884号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
坂東市大字神田山1405番2地先から
坂東市大字猫実787番1地先まで
最大 14.0
最小 9.0
594
最大 21.2
最小 11.0
594 歩道整備

茨城県告示第885号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年7月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下関河内小生瀬線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字高柴字横場446番1地先から
久慈郡大子町大字高柴字椢内834番3地先まで
3 供用開始の期日 平成19年7月2日

茨城県告示第886号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年7月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 矢幡潮来線
2 供用開始の区間 潮来市大字築地字新田505番1から
潮来市大字築地字新田503番まで
3 供用開始の期日 平成19年7月2日

茨城県報 第1890号 平成19年7月9日

茨城県告示第917号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字北吉原字二反田273番8地先から
笠間市大字北吉原字二反田273番6地先まで
(A) 最大 9.6
最小 7.0
134
(A) 最大 9.6
最小 7.0
134 迂回路設置
(B) 最大 12.0
最小 4.3
137

茨城県告示第918号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字北吉原字二反田273番8地先から
笠間市大字北吉原字不堂下1339番4地先まで
(A) 最大 12.8
最小 7.0
130
(A) 最大 12.8
最小 7.0
130 迂回路設置
(B) 最大 19.0
最小 4.8
142

茨城県告示第919号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年7月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 笠間つくば線
2 供用開始の区間 笠間市大字北吉原字二反田273番8地先から
笠間市大字北吉原字二反田273番6地先まで
3 供用開始の期日 平成19年7月9日

茨城県告示第920号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年7月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 笠間つくば線
2 供用開始の区間 笠間市大字北吉原字二反田273番8地先から
笠間市大字北吉原字不堂下1339番4地先まで
3 供用開始の期日 平成19年7月20日

茨城県告示第921号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年7月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 深芝浜波崎線
2 供用開始の区間 神栖市大字矢田部11909番1から
神栖市大字矢田部11909番4まで
3 供用開始の期日 平成19年7月9日

茨城県報 第1891号 平成19年7月12日

茨城県告示第927号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 野田牛久線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくばみらい市小張字上宿下1864番地先から
つくばみらい市板橋字本村1756番2地先まで
(A) 最大 15.0
最小 7.4
151
(B) 最大 17.4
最小 7.4
211
(A) 最大 15.0
最小 7.4
151 迂回路撤去

茨城県告示第928号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 西小塙石岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市北府中1丁目8441番1地先から
石岡市府中4丁目8442番3地先まで
(A) 最大 13.2
最小 11.0
132
(B) 最大 18.0
最小 10.5
125
(B) 最大 18.0
最小 10.5
125 迂回路撤去

茨城県告示第929号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年7月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 瓜連馬渡線
2 供用開始の区間 那珂市大字中里382番5地先から
那珂市大字中里382番5地先まで
3 供用開始の期日 平成19年7月12日

茨城県告示第930号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年7月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 赤浜谷田部線
2 供用開始の区間 つくば市田倉字田倉5379番地先から
つくば市田倉字芝野5501番地先まで
3 供用開始の期日 平成19年7月12日

茨城県報 第1893号 平成19年7月19日

茨城県告示第960号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡阿見町中央5丁目5752番2地先から
稲敷郡阿見町岡崎3丁目23番16地先まで
最大 34.0
最小 24.0
518
最大 34.0
最小 31.0
518 歩道設置

茨城県告示第961号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 高岡藤代線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくばみらい市伊丹字根耕地441番2地先から
つくばみらい市伊丹字根耕地488番2地先まで
最大 10.4
最小 8.2
53
最大 12.8
最小 10.3
53 現道拡幅

茨城県告示第962号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 岩瀬二宮線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑西市蓬田字東原209番6から
筑西市小栗字中台4815番3まで
最大 13.0
最小 6.5
1,630
最大 14.5
最小 10.0
1,630 現道拡幅

茨城県告示第963号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
坂東市沓掛字猪子4523番1地先から
坂東市岩井字四ツ家後2891番1地先まで
(A) 最大 23.5
最小 7.5
4,171
坂東市沓掛字猪子4523番1地先から
坂東市岩井字四ツ家後2891番1地先まで
(A) 最大 23.5
最小 7.5
4,171 バイパスの一部新設
坂東市沓掛字猪子4523番1地先から
坂東市岩井字三郎右衛門前532番1地先まで
(B) 最大 71.0
最小 17.0
3,034

茨城県報 第1895号 平成19年7月26日

茨城県告示第978号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 平潟港線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北茨城市平潟町字本町382番6地先から
北茨城市平潟町字切岩842番地先まで
最大 12.0
最小 6.0
102
最大 15.0
最小 8.0
102 災害防除

茨城県告示第979号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦稲敷線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡阿見町大字荒川本郷字北古辺1798番3地先から
稲敷郡阿見町大字実穀字木崎446番地先
(A) 最大 6.0
最小 6.0
167
(A) 最大 6.0
最小 6.0
1,676 迂回路設置
(B) 最大 15.5
最小 6.0
186

【筆者注】平成19年8月13日付け茨城県報第1900号にて、延長の項目中の「1,676」は正しくは「167」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第980号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年7月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城石橋線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
結城市大字結城字栄町12049番4から
結城市大字結城字松木合12381番7まで
(A) 最大 11.0
最小 5.0
1,563
結城市大字結城字栄町12049番4から
結城市大字結城字松木合12381番7まで
(A) 最大 11.0
最小 5.0
1,563 現道拡幅及びバイパス新設
結城市大字結城字砂窪12062番1から
結城市大字結城字松木合12381番7まで
(B) 最大 38.0
最小 18.0
1,200

茨城県告示第981号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年7月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年7月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦稲敷線
2 供用開始の区間 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字北古辺1798番3地先から
稲敷郡阿見町大字実穀字木崎446番地先まで
3 供用開始の期日 平成19年7月26日