ピックアップ茨城県報 平成19年12月分

茨城県報 第1932号 平成19年12月3日

茨城県告示第1458号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年12月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 宇都宮笠間線
2 供用開始の区間 笠間市大字箱田字古山下1270番10地先から
笠間市大字箱田字表1207番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年12月6日

茨城県報 第1933号 平成19年12月6日

茨城県告示第1471号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸太田烏山線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市下檜沢字森ノ後4番2地先から
常陸大宮市下檜沢字高松3767番地先まで
最大 58.0
最小 13.5
726
最大 83.0
最小 13.5
726 現道拡幅

茨城県告示第1472号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくばみらい市西楢戸字舟戸768番4地先から
つくばみらい市西楢戸字舟戸768番1地先まで
最大 27.2
最小 20.2
40
最大 21.8
最小 20.2
40 不用地除外

茨城県告示第1473号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立笠間線
2 供用開始の区間 常陸太田市亀作町字森後1422番1地先から
常陸太田市亀作町字柳下1842番地先まで
3 供用開始の期日 平成19年12月14日

茨城県告示第1474号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 北茨城大子線
2 供用開始の区間 高萩市大字下君田字沢田297番地先から
高萩市大字下君田字山畑310番3地先まで
3 供用開始の期日 平成19年12月6日

茨城県告示第1475号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 島並鉾田線
2 供用開始の区間 行方市南字鳴井久保572番2地先から
行方市南字原口703番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年12月6日

茨城県報 第1935号 平成19年12月13日

茨城県告示第1491号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年12月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡河内町大字生板字横間8836番地先から
稲敷郡河内町大字生板字砂場3552番1地先まで
最大 34.0
最小 9.0
2,362
最大 33.0
最小 9.0
2,362 バイパス整備計画変更

茨城県告示第1492号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年12月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大子美和線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字大沢字冥加平983番地先から
久慈郡大子町大字大沢字住谷962番2地先まで
3 供用開始の期日 平成19年12月13日

茨城県報 第1937号 平成19年12月20日

茨城県告示第1521号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 島並鉾田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市両宿字新城下16番4地先から
行方市両宿字新城1638番1地先まで
(A) 最大 6.5
最小 4.0
102
(B) 最大 22.0
最小 13.0
75
(A) 最大 22.0
最小 13.0
75 旧道移管

【筆者注】「新」の所の「(A)」は正しくは「(B)」であると思われます。

茨城県告示第1522号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 土浦市高岡字高岡1964番1地先から
つくば市下大島字腰当419番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年12月20日

茨城県告示第1523号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城二宮線
2 供用開始の区間 筑西市下江連1284番13から
筑西市下江連1283番3まで
3 供用開始の期日 平成19年12月26日

茨城県告示第1524号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 筑西つくば線
2 供用開始の区間 筑西市松原字炭焼戸629番地先から
筑西市田宿字菰冠222番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年12月25日

茨城県報 第1938号 平成19年12月25日

茨城県告示第1531号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年12月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 塙大津港線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北茨城市華川町花園259番3地先から
北茨城市華川町花園689番1地先まで
(A) 最大 7.0
最小 5.3
220
(B) 最大 21.1
最小 10.4
240
(B) 最大 21.1
最小 10.4
240 旧道移管

茨城県告示第1532号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年12月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 美浦栄線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡美浦村大字木原字山戸堀1536番3地先から
稲敷郡美浦村大字木原字大畑1583番1地先まで
最大 19.0
最小 5.0
302
最大 24.0
最小 10.0
302 現道拡幅

茨城県報 第1939号 平成19年12月27日

茨城県告示第1548号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年12月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 118号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市大町3丁目10番3から
水戸市五軒町1丁目109番まで
最大 10.4
最小 10.4
49
最大 12.9
最小 12.9
49 現道拡幅

茨城県告示第1549号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年12月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 408号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市大字岡見町字八軒2105番3地先から
牛久市大字岡見町字八軒2094番2地先まで
最大 10.5
最小 8.0
130
最大 21.0
最小 8.5
130 現道拡幅

茨城県告示第1550号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年12月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年12月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 矢幡潮来線
2 供用開始の区間 潮来市大字築地字新田567番1地先から
潮来市大字築地字新田567番8地先まで
3 供用開始の期日 平成19年12月27日