道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年12月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 宇都宮笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字箱田字古山下1270番10地先から 笠間市大字箱田字表1207番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年12月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田烏山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市下檜沢字森ノ後4番2地先から 常陸大宮市下檜沢字高松3767番地先まで |
旧 | 最大 58.0 最小 13.5 |
726 | |
新 | 最大 83.0 最小 13.5 |
726 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくばみらい市西楢戸字舟戸768番4地先から つくばみらい市西楢戸字舟戸768番1地先まで |
旧 | 最大 27.2 最小 20.2 |
40 | |
新 | 最大 21.8 最小 20.2 |
40 | 不用地除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市亀作町字森後1422番1地先から 常陸太田市亀作町字柳下1842番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年12月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 北茨城大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字下君田字沢田297番地先から 高萩市大字下君田字山畑310番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年12月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年12月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 島並鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市南字鳴井久保572番2地先から 行方市南字原口703番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年12月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年12月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡河内町大字生板字横間8836番地先から 稲敷郡河内町大字生板字砂場3552番1地先まで |
旧 | 最大 34.0 最小 9.0 |
2,362 | |
新 | 最大 33.0 最小 9.0 |
2,362 | バイパス整備計画変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年12月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大子美和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字大沢字冥加平983番地先から 久慈郡大子町大字大沢字住谷962番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年12月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 島並鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
行方市両宿字新城下16番4地先から 行方市両宿字新城1638番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 6.5 最小 4.0 |
102 | |
(B) | 最大 22.0 最小 13.0 |
75 | |||
新 | (A) | 最大 22.0 最小 13.0 |
75 | 旧道移管 |
【筆者注】「新」の所の「(A)」は正しくは「(B)」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市高岡字高岡1964番1地先から つくば市下大島字腰当419番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年12月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城二宮線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市下江連1284番13から 筑西市下江連1283番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年12月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 筑西つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市松原字炭焼戸629番地先から 筑西市田宿字菰冠222番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年12月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年12月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 塙大津港線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
北茨城市華川町花園259番3地先から 北茨城市華川町花園689番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.0 最小 5.3 |
220 | |
(B) | 最大 21.1 最小 10.4 |
240 | |||
新 | (B) | 最大 21.1 最小 10.4 |
240 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年12月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 美浦栄線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡美浦村大字木原字山戸堀1536番3地先から 稲敷郡美浦村大字木原字大畑1583番1地先まで |
旧 | 最大 19.0 最小 5.0 |
302 | |
新 | 最大 24.0 最小 10.0 |
302 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年12月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市大町3丁目10番3から 水戸市五軒町1丁目109番まで |
旧 | 最大 10.4 最小 10.4 |
49 | |
新 | 最大 12.9 最小 12.9 |
49 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年12月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 408号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
牛久市大字岡見町字八軒2105番3地先から 牛久市大字岡見町字八軒2094番2地先まで |
旧 | 最大 10.5 最小 8.0 |
130 | |
新 | 最大 21.0 最小 8.5 |
130 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年12月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年12月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 矢幡潮来線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 潮来市大字築地字新田567番1地先から 潮来市大字築地字新田567番8地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年12月27日 |