ピックアップ茨城県報 平成19年4月分

茨城県報 第1863号 平成19年4月2日

茨城県告示第440号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸神栖線
2 供用開始の区間 行方市小高字原口1306番13地先から
行方市小高字原口1306番15地先まで
行方市小高字原口1306番20地先から
行方市小高字原口1304番6地先まで
行方市小高字中原1452番2地先から
行方市小高字離谷1632番25地先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月2日

茨城県告示第441号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 守谷市大字守谷字土塔2597番3地先から
守谷市大字守谷字土塔2560番16地先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月2日

茨城県告示第442号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 守谷市大字守谷甲字二ツ塚2190番地先から
守谷市大字守谷甲字二ツ塚2187番2地先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月2日

茨城県告示第443号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 守谷市大字守谷字土塔2560番5地先から
守谷市大字守谷字土塔2560番16地先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月2日

茨城県告示第444号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡筑西線
2 供用開始の区間 筑西市茂田1768番2から
筑西市茂田1773番13まで
3 供用開始の期日 平成19年4月2日

茨城県告示第445号

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき, 通行する車両の総重量の最高限度が, 車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定する。

平成19年4月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

路線名 区間
一般国道 123号 常陸大宮市野田1818番4地先から(県境)
常陸大宮市野口1421番1地先まで
一般国道 349号 日立市下深荻町油ヶ崎2260番1地先から
常陸太田市徳田町1794番1地先まで(県境)
一般国道 354号 土浦市菅谷町1150番4地先から
行方市玉造甲664番5地先まで
県道 宇都宮笠間線 (1) 笠間市片庭1860番地先から(県境)
笠間市石井1840番5地先まで
県道 大宮御前山線 (21) 常陸大宮市小野869番4地先から
常陸大宮市野口1421番5地先まで
2 指定する期日
平成19年4月2日

【筆者注】「大宮御前山線」は正しくは「常陸大宮御前山線」であると思われます(平成17年4月1日に路線名が変更されています)。


茨城県報 第1864号 平成19年4月5日

茨城県告示第468号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 245号
2 供用開始の区間 ひたちなか市長砂319番2地先から
ひたちなか市長砂314番2地先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月20日

茨城県告示第469号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手谷中線
2 供用開始の区間 取手市井野字前土井234番1地先から
取手市井野字谷通89番2地先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月20日

茨城県報 第1866号 平成19年4月12日

茨城県告示第497号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年4月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡築西線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市府中二丁目775番地1地先から
石岡市大字村上字柿岡道根104番2地先まで
(A) 最大 17.6
最小 7.7
4,340
石岡市大字東大橋字八軒3120番2地先から
石岡市大字村上字柿岡道根104番1地先まで
(B) 最大 49.8
最小 20.0
6,085
石岡市大字東大橋字八軒3120番2地先から
石岡市大字村上字柿岡道根104番1地先まで
(B) 最大 49.8
最小 20.0
6,085 旧道移管

【筆者注】平成19年6月14日付け茨城県報第1883号にて、「石岡築西線」は正しくは「石岡筑西線」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第498号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 河内竜ヶ崎線
2 供用開始の区間 竜ヶ崎市字寺後3912番2番先から
竜ヶ崎市字寺後3919番4番先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月18日

茨城県告示第499号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手つくば線
2 供用開始の区間 つくば市西大橋593番2番先から
つくば市下平塚903番1番先まで
3 供用開始の期日 平成19年5月1日

茨城県告示第500号

電線共同溝の整備に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき, 電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成19年4月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸那珂湊線
3 区間 ひたちなか市田中後7363番7から
ひたちなか市釈迦町7038番まで

茨城県告示第501号

電線共同溝の整備に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき, 電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成19年4月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸大宮御前山線
3 区間 常陸大宮市上町310番5から
常陸大宮市上町926番13まで

茨城県報 第1867号 平成19年4月16日

茨城県告示第510号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸神栖線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
小美玉市下吉影25番地先から
鉾田市青柳23番1地先まで
(A) 最大 19.0
最小 12.5
196
(B) 最大 22.0
最小 10.0
213
(A) 最大 19.0
最小 12.5
196 迂回路撤去

茨城県告示第511号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大子美和線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字栃原字道下418番1地先から
久慈郡大子町大字栃原字久保田414番12地先まで
最大 17.0
最小 10.0
52
最大 17.0
最小 11.2
52 現道拡幅

茨城県告示第512号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 笠間緒川線
2 供用開始の区間 笠間市石寺字釜ノ脇139番地先から
笠間市石寺字釜ノ脇148番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月16日

茨城県告示第513号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 宇都宮笠間線
2 供用開始の区間 笠間市大字石井字精進場950番14地先から
笠間市大字笠間字荒町1305番3地先まで
3 供用開始の期日 平成19年5月10日

茨城県告示第514号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 山方水府線
2 供用開始の区間 常陸大宮市諸沢字久保4738番地先から
常陸大宮市諸沢字宿4277番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月16日

茨城県告示第515号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 行方市八木蒔622番1地先から
行方市八木蒔819番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月16日

茨城県告示第516号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 山田玉造線
2 供用開始の区間 行方市井上2469番2地先から
行方市井上2477番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月16日

茨城県告示第517号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば真岡線
2 供用開始の区間 筑西市桑山字五番耕地992番4地先から
筑西市桑山字拾参番耕地2504番12地先まで
3 供用開始の期日 平成19年4月16日

茨城県告示第518号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 東山田岩瀬線
2 供用開始の区間 桜川市真壁町下谷貝字団子寺234番から
桜川市真壁町下谷貝字団子寺237番2まで
3 供用開始の期日 平成19年4月16日

茨城県報 号外第78号 平成19年4月23日

公告(道路公社)
ETCシステムを使用した料金の徴収

有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項の規定により, 同令第1条に規定する有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」という。)を使用して道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第5項に規定する料金(以下「料金」という。)の徴収を行うことを次のとおり公告する。

なお, ETCシステムを使用した料金の徴収は, 東日本高速道路株式会社に委任する。

平成19年4月23日

茨城県道路公社理事長 橋本 昌

1 ETCシステムを使用して高速道路から常陸那珂有料道路へ乗り継ぐ料金所名
常陸那珂本線料金所
2 ETCシステムを使用して料金の徴収を開始する日時
平成19年4月25日午後2時
3 ETCシステムの利用規程
平成18年10月23日付け官報(号外第243号)で公告された東日本高速道路株式会社, 首都高速道路株式会社, 中日本高速道路株式会社, 西日本高速道路株式会社, 阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社のETCシステム利用規程による。

【筆者注】「常陸那珂本線料金所」は正しくは「ひたちなか本線料金所」であると思われます。


茨城県報 第1870号 平成19年4月26日

茨城県告示第562号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年4月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年4月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷和原筑西線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下妻市大宝字北向田69番2地先から
下妻市大宝字北向田66番2地先まで
最大 19.5
最小 15.5
88
最大 16.5
最小 15.5
88 迂回路撤去