道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年5月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年5月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下入野水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市大字大場町字山崎6087番地先から 水戸市大字大場町字山崎6085番地先まで |
旧 | 最大 8.5 最小 8.2 |
68 | |
新 | 最大 14.4 最小 14.1 |
68 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年5月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年5月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長倉小舟線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸大宮市油河内980番1地先から 常陸大宮市油河内522番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.5 最小 4.0 |
640 | |
(B) | 最大 47.0 最小 10.0 |
280 | |||
新 | (B) | 最大 47.0 最小 10.0 |
280 | 旧道移管 |
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。
平成19年5月14日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
常陸大宮市道 出合仲河戸線 |
常陸大宮市高部字漆ノ草2851から 常陸大宮市高部字漆ノ草2392まで 常陸大宮市高部字森ノ下2446から 常陸大宮市高部字仲町2454まで |
道路改築 | 平成19年3月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年5月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年5月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 笠間緒川線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市吉丸字仲ノ内1051番1地先から 常陸大宮市吉丸字仲ノ内1035番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年5月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年5月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年5月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下檜沢上小瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市上小瀬字塙2538番1地先から 常陸大宮市上小瀬字塙2547番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年5月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年5月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年5月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 294号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
常総市大字三坂町字十一区5072番地先から 常総市大字三坂町字七区4919番地先まで |
旧 | 最大 28.0 最小 28.0 |
740 | |
新 | 最大 280.0 最小 37.0 |
740 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年5月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年5月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 額田南郷田彦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂市大字堤654番1地先から 那珂市大字堤1079番地先まで |
旧 | 最大 41.4 最小 6.2 |
154 | |
新 | 最大 45.4 最小 8.3 |
154 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年5月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年5月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 内原塩崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市鯉淵町字一ノ割722番5地先から 水戸市鯉淵町字一ノ割703番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年5月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年5月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年5月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡城里線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市鯉淵町字一ノ割904番地先から 水戸市鯉淵町字一ノ割1560番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年5月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年5月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年5月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
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2 供用開始の区間 | 取手市白山7丁目甲73番1地先から 取手市白山7丁目甲65番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年5月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年5月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年5月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 山内上小瀬線 |
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2 供用開始の区間 | 常陸大宮市千田字菅田606番1地先から 常陸大宮市入本郷字薄塲沢489番19地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年5月31日 |