ピックアップ茨城県報 平成19年3月分

茨城県報 第1854号 平成19年3月1日

茨城県告示第243号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦坂東線
2 供用開始の区間 つくば市西大橋774番地先から
つくば市西大橋547番地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月15日

茨城県告示第244号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 飯岡石岡線
2 供用開始の区間 石岡市三村字後久保1910番2地先から
石岡市三村字後久保1913番2地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月2日

茨城県告示第245号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 下妻市大園木字カブツ2683番1から
下妻市大園木字本田浦2181番1まで
3 供用開始の期日 平成19年3月2日

茨城県報 第1855号 平成19年3月5日

茨城県告示第260号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 東山田岩瀬線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
桜川市長方字星ノ宮1174番4から
桜川市中泉字星ノ宮333番4まで
最大 16.0
最小 13.0
110
最大 42.0
最小 15.0
110 交差点改良

茨城県告示第261号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大洗友部線
2 供用開始の区間 笠間市仁古田字松葉1398番1地先から
笠間市仁古田字辺田下1359番地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月5日

茨城県告示第262号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 293号
2 供用開始の区間 常陸大宮市田子内町3039番17から
常陸大宮市田子内町3031番3まで
3 供用開始の期日 平成19年3月5日

茨城県告示第263号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 408号
2 供用開始の区間 牛久市岡見町字下宿2336番3地先から
牛久市岡見町字下宿2317番5地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月9日

茨城県告示第264号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 竜ヶ崎阿見線
2 供用開始の区間 稲敷郡阿見町大字吉原字昭和4224番1地先から
稲敷郡阿見町星の里25番地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月10日

茨城県告示第265号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦竜ヶ崎線
2 供用開始の区間 牛久市岡見町字下宿2333番7地先から
牛久市結束町字桜塚502番10地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月9日

茨城県告示第266号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦竜ヶ崎線
2 供用開始の区間 稲敷郡阿見町小池字上小池2733番5地先から
稲敷郡阿見町小池字坪ノ内2469番4地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月10日

茨城県告示第267号

電線共同溝の整備に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき, 電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成19年3月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洗公園線
3 区間 大洗町大字磯浜町大洗境外6879番1から
大洗町大字磯浜町大洗下6890番2まで

茨城県告示第268号

電線共同溝の整備に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき, 電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成19年3月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 岩瀬停車場線
3 区間 桜川市犬田1365番1から
桜川市岩瀬122番1まで

茨城県報 第1856号 平成19年3月8日

茨城県告示第287号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 藤沢荒川沖線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市上境字海老打1596番1地先から
つくば市栄字栄643番地先まで
最大 11.0
最小 6.5
132
最大 12.0
最小 9.0
132 現道拡幅

茨城県告示第288号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手つくば線
2 供用開始の区間 つくば市島名2181番地先から
つくば市島名4497番地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月9日

茨城県告示第289号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩瀬二宮線
2 供用開始の区間 筑西市小栗字加草7500番から
筑西市小栗字加草760番4まで
3 供用開始の期日 平成19年3月8日

茨城県告示第290号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下妻常総線
2 供用開始の区間 下妻市古沢字下ノ宮304番2地先から
下妻市加養字浜291番10地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月20日

茨城県報 第1858号 平成19年3月15日

茨城県告示第311号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年3月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡城里線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
小美玉市花野井字中丸358番8地先から
小美玉市張星字出崎108番1地先まで
最大 22.0
最小 12.0
307
最大 43.0
最小 13.0
318 迂回路設置

茨城県告示第312号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年3月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 瓜連馬渡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂市菅谷字両宮3012番1地先から
那珂市菅谷両宮3015番8地先まで
最大 13.0
最小 7.0
335
最大 29.5
最小 16.0
335 現道拡幅

茨城県告示第313号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 鉾田市大蔵820番10地先から
鉾田市大蔵246番9地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月28日

茨城県報 第1859号 平成19年3月19日

茨城県告示第330号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成19年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月19日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
15 県道 結城下妻線 結城市大字小田林字下宿1640番地先から
結城市大字結城字下小塙町3541番4地先まで
最大 50.4
最小 11.2
4,223

茨城県告示第331号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦坂東線
2 供用開始の区間 つくば市島名字香取前2190番地先から
つくば市島名字中西2994番3地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月28日

茨城県報 第1860号 平成19年3月22日

茨城県告示第356号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年3月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 245号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
日立市留町2856番4から
日立市久慈町4丁目136番4まで
最大 11.6
最小 8.7
154
最大 37.0
最小 27.8
154 現道拡幅

茨城県告示第357号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年3月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 矢幡潮来線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
潮来市大字築地字新田554番2地先から
潮来市大字築地字向野567番9地先まで
最大 15.5
最小 5.5
266
最大 20.5
最小 9.6
266 現道拡幅

茨城県告示第358号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年3月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常総取手線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市和田字内堀933番1地先から
取手市和田字内堀1101番7地先まで
(A) 最大 5.5
最小 5.5
64
(A) 最大 5.5
最小 5.5
64 迂回路設置
(B) 最大 11.0
最小 4.0
64

茨城県告示第359号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年3月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市西大橋544番1地先から
つくば市西大橋609番1地先まで
つくば市西大橋774番地先から
つくば市西大橋547番地先まで
(A) 最大 6.0
最小 5.2
164
(B) 最大 8.0
最小 7.0
170
(C) 最大 8.0
最小 7.0
188
(A) 最大 6.0
最小 5.2
164 迂回路撤去
(C) 最大 8.0
最小 7.0
188

茨城県告示第360号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大洗友部線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字宮ヶ崎字塚越1042番1地先から
東茨城郡茨城町大字海老沢字舟山328番2地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月26日

茨城県告示第361号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 245号
2 供用開始の区間 日立市留町2856番4から
日立市みなと町5779番2まで
3 供用開始の期日 平成19年3月29日

茨城県報 第1861号 平成19年3月26日

茨城県告示第389号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年3月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 408号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市山木字平ノ前1638番4地先から
つくば市山木字平ノ前1643番1地先まで
最大 36.0
最小 31.0
30
最大 33.4
最小 31.0
30 不用地除外

茨城県告示第390号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 笠間市大字来栖字五反田586番5地先から
笠間市大字石井字向畑456番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月28日

茨城県告示第391号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸那珂港山方線
2 供用開始の区間 常陸太田市岩手町字明神下1139番5地先から
常陸太田市岩手町字中島216番6地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月26日

茨城県報 第1862号 平成19年3月29日

茨城県告示第412号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 内原塩崎線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字大戸字大塚3056番2地先から
東茨城郡茨城町大字大戸字仲内1677番2地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月29日

茨城県告示第413号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 高萩塙線
2 供用開始の区間 高萩市大字上手綱字川ウツ瀧ノ上4195番5地先から
高萩市大字若栗字田尻338番4地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月30日

茨城県告示第414号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 美浦栄線
2 供用開始の区間 龍ヶ崎市半田町字桜田17番から
龍ヶ崎市半田町字桜田17番まで
3 供用開始の期日 平成19年3月29日

茨城県告示第415号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年3月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 美浦栄線
2 供用開始の区間 稲敷郡美浦村大字木原字平塚1876番70地先から
稲敷郡美浦村大字木原字平塚1876番19地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月31日

茨城県告示第416号

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき, 通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し, 併せて, 同令第10条第1項の規定に基づき, 当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のように指定する。

平成19年3月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

路線名 区間
一般国道245号 日立市久慈町4丁目6番地先から
日立市久慈町1丁目5番地先まで
一般国道355号 笠間市下市毛223番1地先から
笠間市平町446番1地先まで
県道 水戸鉾田佐原線 (2) 東茨城郡大洗町大貫1212番72地先から
東茨城郡大洗町磯浜町3番地先まで
県道 笠間つくば線 (42) 笠間市北吉原297番2地先から
笠間市北吉原394番2地先まで
県道 稲田友部線 (109) 笠間市北吉原394番2地先から
笠間市平町446番1地先まで
2 指定する期日
平成19年4月1日
3 通行方法

1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は, 次の通行方法によらなければならない。

(1) 走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では, 車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので, 車線からはみ出さないように走行するとともに, 道路に隣接する施設等に出入するためやむを得ず車線からはみ出す場合は, 標識や樹木等の上空障害物に接触しないように十分に注意すること。
(2) 後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ, 交通の危険を防止をするため, 横寸法0.23メートル以上, 縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上, 縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を, 車両の後方の見えやすい箇所に掲げること。
(3) 道路情報の収集 道路の状況は, 工事の実施等により変化することがあるので, あらかじめ道路情報を収集し, 上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。