道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竜ヶ崎潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
龍ヶ崎市入地町字余後145番1から 龍ヶ崎市川原代町字弐区1828番2まで |
旧 | 最大 10.0 最小 9.7 |
176 | |
新 | 最大 25.0 最小 9.7 |
176 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常総取手線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
取手市寺田字原5147番1地先から 取手市白山八丁目1837番32地先まで 取手市寺田字原5147番1地先から 取手市寺田字原谷5211番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.5 最小 7.0 |
163 | |
新 | (A) | 最大 7.5 最小 7.0 |
163 | 交差点改良 | |
(B) | 最大 29.0 最小 10.2 |
59 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 岩瀬二宮線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
桜川市中泉字星ノ宮343番1地先から 桜川市中泉字星ノ宮328番5地先まで |
旧 | 最大 7.8 最小 4.0 |
115 | |
新 | 最大 61.5 最小 5.0 |
115 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 349号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市小中町145番2地先から 常陸太田市小中町39番4地先まで |
旧 | 最大 31.0 最小 18.0 |
188 | |
新 | 最大 31.5 最小 18.0 |
188 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手谷中線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市井野字前土井234番1地先から 取手市井野字谷通89番2地先まで |
旧 | 最大 30.0 最小 10.4 |
186 | |
新 | 最大 42.0 最小 10.4 |
186 | 仮設道路新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくばみらい市小張宇出山4013番3地先から つくばみらい市小張字出山4025番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 18.0 最小 10.6 |
124 | |
つくばみらい市小張字新山4012番3地先から つくばみらい市小張字新田浦4106番地先まで |
(B) | 最大 39.0 最小 18.0 |
568 | ||
つくばみらい市小張字新山4012番3地先から つくばみらい市小張字新田浦4106番地先まで |
新 | (B) | 最大 39.0 最小 18.0 |
568 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦坂東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市西大橋544番1地先から つくば市西大橋609番1地先まで つくば市西大橋774番地先から つくば市西大橋547番地先まで |
旧 | (A) | 最大 6.0 最小 5.2 |
164 | |
(B) | 最大 8.0 最小 7.0 |
170 | |||
新 | (A) | 最大 6.0 最小 5.2 |
164 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 8.0 最小 7.0 |
170 | |||
(C) | 最大 8.0 最小 7.0 |
188 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西小塙真岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
桜川市大字門毛字関場460番1から 桜川市大字門毛字関場2564番まで |
旧 | 最大 14.0 最小 8.0 |
248 | |
新 | 最大 18.0 最小 10.0 |
248 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下妻常総線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常総市上蛇町字堤外1830番2地先から 常総市上蛇町字堤外1830番2地先まで 常総市上蛇町字堤外1859番1地先から 常総市上蛇町字堤外1892番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年2月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 筑西つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑西市松原字平沼51番1地先から 筑西市海老ケ島字相田1723番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 13.0 最小 10.5 |
104 | |
(B) | 最大 23.6 最小 10.5 |
112 | |||
新 | (A) | 最大 13.0 最小 10.5 |
104 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
坂東市矢作鹿島沼3088番2地先から 坂東市矢作鹿島沼3091番5地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 14.5 |
126 | |
新 | 最大 20.5 最小 14.5 |
126 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年2月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 坂東市矢作鹿島沼3088番2地先から 坂東市矢作鹿島沼3091番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年2月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年2月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 古河停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 古河市本町2丁目1538番4地先から 古河市本町2丁目6029番15地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年2月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 飯岡石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市三村字古道前3000番3地先から 石岡市三村字後久保1913番1地先まで |
旧 | 最大 19.4 最小 5.4 |
329 | |
新 | 最大 46.2 最小 7.8 |
329 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸神栖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 小美玉市下吉影25番地先から 鉾田市青柳23番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年3月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | かすみがうら市五反田字屋敷203番2地先から かすみがうら市五反田字屋敷230番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年3月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年2月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 稲田友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市上加賀田字東荒谷1528番地先から 笠間市上加賀田字東荒谷1541番地先まで |
旧 | (A) | 最大 4.8 最小 3.8 |
130 | |
(B) | 最大 16.0 最小 11.0 |
126 | |||
新 | (B) | 最大 16.0 最小 11.0 |
126 | 旧道移管 |