ピックアップ茨城県報 平成19年2月分

茨城県報 第1847号 平成19年2月5日

茨城県告示第106号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 竜ヶ崎潮来線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
龍ヶ崎市入地町字余後145番1から
龍ヶ崎市川原代町字弐区1828番2まで
最大 10.0
最小 9.7
176
最大 25.0
最小 9.7
176 交差点改良

茨城県告示第107号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常総取手線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市寺田字原5147番1地先から
取手市白山八丁目1837番32地先まで
取手市寺田字原5147番1地先から
取手市寺田字原谷5211番1地先まで
(A) 最大 7.5
最小 7.0
163
(A) 最大 7.5
最小 7.0
163 交差点改良
(B) 最大 29.0
最小 10.2
59

茨城県報 第1848号 平成19年2月8日

茨城県告示第119号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 岩瀬二宮線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
桜川市中泉字星ノ宮343番1地先から
桜川市中泉字星ノ宮328番5地先まで
最大 7.8
最小 4.0
115
最大 61.5
最小 5.0
115 現道拡幅

茨城県報 第1850号 平成19年2月15日

茨城県告示第174号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 349号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市小中町145番2地先から
常陸太田市小中町39番4地先まで
最大 31.0
最小 18.0
188
最大 31.5
最小 18.0
188 現道拡幅

茨城県告示第175号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手谷中線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市井野字前土井234番1地先から
取手市井野字谷通89番2地先まで
最大 30.0
最小 10.4
186
最大 42.0
最小 10.4
186 仮設道路新設

茨城県告示第176号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくばみらい市小張宇出山4013番3地先から
つくばみらい市小張字出山4025番1地先まで
(A) 最大 18.0
最小 10.6
124
つくばみらい市小張字新山4012番3地先から
つくばみらい市小張字新田浦4106番地先まで
(B) 最大 39.0
最小 18.0
568
つくばみらい市小張字新山4012番3地先から
つくばみらい市小張字新田浦4106番地先まで
(B) 最大 39.0
最小 18.0
568 旧道移管

茨城県告示第177号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市西大橋544番1地先から
つくば市西大橋609番1地先まで
つくば市西大橋774番地先から
つくば市西大橋547番地先まで
(A) 最大 6.0
最小 5.2
164
(B) 最大 8.0
最小 7.0
170
(A) 最大 6.0
最小 5.2
164 迂回路設置
(B) 最大 8.0
最小 7.0
170
(C) 最大 8.0
最小 7.0
188

茨城県告示第178号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 西小塙真岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
桜川市大字門毛字関場460番1から
桜川市大字門毛字関場2564番まで
最大 14.0
最小 8.0
248
最大 18.0
最小 10.0
248 現道拡幅

茨城県告示第179号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下妻常総線
2 供用開始の区間 常総市上蛇町字堤外1830番2地先から
常総市上蛇町字堤外1830番2地先まで
常総市上蛇町字堤外1859番1地先から
常総市上蛇町字堤外1892番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年2月26日

茨城県報 第1851号 平成19年2月19日

茨城県告示第192号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 筑西つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑西市松原字平沼51番1地先から
筑西市海老ケ島字相田1723番1地先まで
(A) 最大 13.0
最小 10.5
104
(B) 最大 23.6
最小 10.5
112
(A) 最大 13.0
最小 10.5
104 迂回路撤去

茨城県告示第193号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
坂東市矢作鹿島沼3088番2地先から
坂東市矢作鹿島沼3091番5地先まで
最大 17.0
最小 14.5
126
最大 20.5
最小 14.5
126 現道拡幅

茨城県告示第194号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年2月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば野田線
2 供用開始の区間 坂東市矢作鹿島沼3088番2地先から
坂東市矢作鹿島沼3091番5地先まで
3 供用開始の期日 平成19年2月19日

茨城県告示第195号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年2月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 古河停車場線
2 供用開始の区間 古河市本町2丁目1538番4地先から
古河市本町2丁目6029番15地先まで
3 供用開始の期日 平成19年2月19日

茨城県報 第1852号 平成19年2月22日

茨城県告示第209号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 飯岡石岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市三村字古道前3000番3地先から
石岡市三村字後久保1913番1地先まで
最大 19.4
最小 5.4
329
最大 46.2
最小 7.8
329 現道拡幅

茨城県告示第210号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸神栖線
2 供用開始の区間 小美玉市下吉影25番地先から
鉾田市青柳23番1地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月1日

茨城県告示第211号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成19年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦笠間線
2 供用開始の区間 かすみがうら市五反田字屋敷203番2地先から
かすみがうら市五反田字屋敷230番6地先まで
3 供用開始の期日 平成19年3月1日

茨城県報 第1853号 平成19年2月26日

茨城県告示第222号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成19年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成19年2月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 稲田友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市上加賀田字東荒谷1528番地先から
笠間市上加賀田字東荒谷1541番地先まで
(A) 最大 4.8
最小 3.8
130
(B) 最大 16.0
最小 11.0
126
(B) 最大 16.0
最小 11.0
126 旧道移管