道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年1月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡筑西線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑西市茂田1768番2から 筑西市茂田1773番13まで |
旧 | 最大 16.6 最小 10.7 |
197 | |
新 | 最大 20.0 最小 10.7 |
197 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年1月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高田下館線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市羽方字上の内851番2から 筑西市羽方字上の内766番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年1月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年1月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡美浦村大谷1452番1地先から 稲敷郡美浦村大谷1123番1地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 10.5 |
210 | |
新 | 最大 40.0 最小 14.0 |
210 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年1月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 294号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市寺田字原谷5210番1地先から 取手市寺田字原谷5206番1地先まで |
旧 | 最大 25.0 最小 25.0 |
53 | |
新 | 最大 37.0 最小 25.0 |
53 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年1月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下妻真壁線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑西市宮後字猫内1288番1から 筑西市宮後字戸谷大335番4まで |
旧 | (A) | 最大 8.0 最小 6.5 |
115 | |
新 | (A) | 最大 8.0 最小 6.5 |
115 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 24.0 最小 6.5 |
115 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年1月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 桜川土浦自転車道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
桜川市真壁町桜井350番地先から 桜川市真壁町桜井354番1地先まで |
旧 | 最大 6.6 最小 6.6 |
62 | |
新 | 最大 9.4 最小 8.6 |
60 | 区域追加及び区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年1月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
坂東市冨田南木原1482番1地先から 坂東市半谷十二2213番2地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 5.0 |
670 | |
新 | 最大 25.0 最小 13.0 |
670 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年1月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
坂東市岩井字仲町東川4442番1地先から つくば市上萱丸字宅地付338番地先まで |
旧 | 最大 40.0 最小 7.9 |
18,178 | |
坂東市馬立字中ノ台1239番5地先から つくば市上萱丸字宅地付338番地先まで |
最大 144.5 最小 13.0 |
16,480 | ||
坂東市岩井字仲町東川4442番1地先から つくば市上萱丸字宅地付338番地先まで |
新 | 最大 40.0 最小 7.9 |
18,178 | バイパス区間の延伸 |
坂東市岩井字駒跿前281番9地先から つくば市上萱丸字宅地付338番地先まで |
最大 144.5 最小 13.0 |
18,791 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年1月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下妻真壁線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市宮後字猫内1288番1から 筑西市宮後字戸谷大335番4まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年1月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年1月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 内原塩崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市鯉淵町字一ノ割2番1地先から 水戸市高田町256番3地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 6.0 |
35 | |
新 | 最大 30.0 最小 24.0 |
35 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成19年1月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
常陸太田市上高倉町字木戸房1097番3から 常陸太田市上高倉町字木戸房1094番1まで |
旧 | (A) | 最大 5.5 最小 3.0 |
110 | |
新 | (A) | 最大 5.5 最小 3.0 |
110 | 仮設道路新設 | |
(B) | 最大 5.5 最小 4.0 |
155 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年1月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 阿波山徳蔵線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡城里町大字孫根字松下2332番地先から 東茨城郡城里町大字孫根字中坪1778番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年1月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成19年1月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成19年1月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 461号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市上高倉町字木戸房1097番3から 常陸太田市上高倉町字木戸房1094番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成19年1月25日 |