ピックアップ茨城県報 平成18年3月分

茨城県報 第1752号 平成18年3月2日

茨城県告示第228号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸那珂港山方線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市赤土町字滝名子1番1地先から
常陸太田市下宮河内町字立野239番2地先まで
(A) 最大 5.5
最小 4.4
281
(B) 最大 27.0
最小 10.0
260
(B) 最大 27.0
最小 10.0
260 旧道移管

茨城県告示第229号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 富岡玉造常陸太田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市箕町字瑞龍857番1地先から
常陸太田市箕町字石塔場86番1地先まで
(A) 最大 6.4
最小 5.0
157
(B) 最大 20.2
最小 11.1
182
(B) 最大 20.2
最小 11.1
182 旧道移管

茨城県報 第1753号 平成18年3月6日

茨城県告示第253号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立常陸太田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市茅根町字洪沢1218番2地先から
常陸太田市茅根町字洪沢1290番2地先まで
(A) 最大 16.7
最小 8.3
165
(B) 最大 19.0
最小 11.0
160
(B) 最大 19.0
最小 11.0
160 旧道移管

茨城県告示第254号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市八木蒔622番1地先から
行方市八木蒔862番3地先まで
最大 32.0
最小 9.0
880
最大 32.0
最小 11.0
880 現道拡幅

茨城県告示第255号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鉾田市紅葉549番4地先から
鉾田市紅葉729番3地先まで
最大 21.0
最小 9.0
1,100
最大 24.0
最小 12.0
1,100 現道拡幅

茨城県告示第256号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸神栖線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市芹沢2057番1地先から
行方市玉造甲5259番1地先まで
最大 18.0
最小 6.0
1,694
最大 35.0
最小 10.0
1,694 現道拡幅

茨城県告示第257号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鉾田茨城線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鉾田市舟木8番2地先から
鉾田市舟木81番4地先まで
最大 11.0
最小 9.0
1,551
最大 13.0
最小 12.0
1,551 現道拡幅

茨城県告示第258号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 西小塙石岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市北府中1丁目8441番1地先から
石岡市府中4丁目8442番3地先まで
(A) 最大 8.5
最小 8.1
125
(A) 最大 8.5
最小 8.1
125 迂回路設置
(B) 最大 13.2
最小 11.0
132

茨城県報 第1754号 平成18年3月9日

茨城県告示第277号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 平友部停車場線
2 供用開始の区間 西茨城郡友部町大字平町字大沢1718番13地先から
西茨城郡友部町大字平町字大沢1635番5地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月9日

茨城県告示第278号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩瀬二宮線
2 供用開始の区間 筑西市小栗字加草7494番地先から
筑西市小栗字加草7500番地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月9日

茨城県報 第1755号 平成18年3月13日

茨城県告示第296号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 阿波山徳蔵線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡城里町大字錫高野字桃ヶ平863番1地先から
東茨城郡城里町大字錫高野字社山760番1地先まで
最大 20.6
最小 7.0
280
最大 30.0
最小 9.0
280 交通安全施設

茨城県告示第297号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 山内上小瀬線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市千田字菅田614番2地先から
常陸大宮市入本郷字薄場沢490番3地先まで
最大 21.2
最小 6.2
460
最大 67.2
最小 7.8
470 現道拡幅

茨城県告示第298号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 長倉小舟線
2 供用開始の区間 常陸大宮市油河内字畑見沢980番1地先から
常陸大宮市油河内字油河内512番地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月27日

茨城県告示第299号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 瓜連馬渡線
2 供用開始の区間 那珂市菅谷字両宮3015番9地先から
那珂市菅谷字上宿東3110番2地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月17日

茨城県告示第300号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 461号
2 供用開始の区間 高萩市石滝字不動前2209番2地先から
日立市十王町伊師字タラメキ谷地2193番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月24日

茨城県報 第1756号 平成18年3月16日

茨城県告示第312号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 筑西つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑西市大塚字石橋838番から
筑西市中根字石川745番2まで
(A) 最大 27.0
最小 5.8
6,710
(B) 最大 60.0
最小 29.0
2,130
(A) 最大 27.0
最小 5.8
6,710 バイパス区間の延伸
(B+C) 最大 60.0
最小 29.0
7,150

【筆者注】 上表の2番目の「旧」は正しくは「新」であると思われます。


茨城県報 第1757号 平成18年3月20日

茨城県告示第324号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 内原塩崎線
3 道路の区間
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡茨城町大字大戸字小橋川2142番地先から
東茨城郡茨城町大字大戸字小橋川4496番地先まで
(A) 最大 8.0
最小 4.5
100
(A) 最大 8.0
最小 4.5
100 迂回路設置
(B) 最大 17.0
最小 5.5
80

茨城県告示第325号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間緒川線
3 道路の区間
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市大字吉丸字堂原内1106番1地先から
常陸大宮市大字吉丸字通堂283番4地先まで
最大 15.2
最小 6.6
504
最大 24.4
最小 12.0
504 現道拡幅

茨城県告示第326号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 内原塩崎線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字大戸字小橋川2142番地先から
東茨城郡茨城町大字大戸字小橋川4496番地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月24日

茨城県告示第327号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 真端水戸線
2 供用開始の区間 水戸市堀町堂地内483番3地先から
水戸市渡里町高野台3247番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月27日

茨城県告示第328号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 上桧沢下小川停車場線
2 供用開始の区間 常陸大宮市下桧沢字角合2211番4地先から
常陸大宮市下桧沢字角合2216番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月20日

茨城県告示第329号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 月岡真壁線
2 供用開始の区間 石岡市大字小幡字一ノ沢2027番118から
石岡市大字小幡字一ノ沢2027番117まで
3 供用開始の期日 平成18年3月20日

茨城県報 第1758号 平成18年3月23日

茨城県告示第346号

道路法(昭和27年法律第180号)第18号第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
504 県道 潮来土浦自転車道線 かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先から
かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先まで
最大 4.5
最小 4.0
1,171
かすみがうら市大字牛渡字川尻汐入1702番2地先から
かすみがうら市大字牛渡字有河下汐入1659番2地先まで
最大 3.5
最小 3.5
171
かすみがうら市大字牛渡字天王下1637番3地先から
かすみがうら市大字牛渡字牛渡7258番地先まで
最大 4.0
最小 3.5
776
かすみがうら市大字牛渡字牛渡7258番地先から
かすみがうら市大字牛渡字牛渡7200番1地先まで
最大 3.5
最小 3.5
433

茨城県告示第347号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 筑波郡伊奈町大字小張字上宿下1864番地先から
筑波郡伊奈町大字板橋字本村1756番2地先まで
3 供用開始の期日 平成18年4月1日

茨城県告示第348号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 潮来土浦自転車道線
2 供用開始の区間 潮来市永山字葭場290番2地先から
潮来氏永山字葭場167番1地先まで
潮来市永山字鳴津217番9地先から
潮来市永山字塙下199番地先まで
潮来市永山字塙下201番地先から
潮来市永山字境の宮657番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月30日

【筆者注】「潮来氏」は正しくは「潮来市」であると思われます。

茨城県告示第349号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 潮来土浦自転車道線
2 供用開始の区間 かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先から
かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先まで
かすみがうら市大字牛渡字川尻汐入1702番2地先から
かすみがうら市大字牛渡字有河下汐入1659番2地先まで
かすみがうら市大字牛渡字天王下1637番3地先から
かすみがうら市大字牛渡字牛渡7258番地先まで
かすみがうら市大字牛渡字牛渡7258番地先から
かすみがうら市大字牛渡字牛渡7200番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月31日

茨城県告示第350号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城坂東線
2 供用開始の区間 常総市孫兵衛新田字飯沼1794番地先から
常総市孫兵衛新田字深井下1992番地先まで
3 供用開始の期日 平成18年4月20日

茨城県告示第351号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手豊岡線
2 供用開始の区間 常総市菅生町字上野4731番1地先から
常総市菅生町字上野4638番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月30日

茨城県告示第352号

道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。

その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 潮来土浦自転車道線
2 指定する道路の部分
区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
潮来市永山字葭場290番2地先から
潮来市永山字葭場167番1地先まで
最大 4.0
最小 4.0
197
潮来市永山字鳴津217番9地先から
潮来市永山字塙下199番地先まで
最大 4.0
最小 4.0
337
潮来市永山字塙下201番地先から
潮来市永山字境の宮657番1地先まで
最大 4.0
最小 4.0
330

茨城県告示第353号

道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。

その関係図面は, 平成18年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 潮来土浦自転車道線
2 指定する道路の部分
区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先から
かすみがうら市大字志戸崎字志戸崎420番地先まで
最大 4.5
最小 4.0
1,171

茨城県告示第354号

県道の路線名を次のとおり変更する。

平成18年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 変更の内容
路線番号現路線名変更後路線名
23下館三和線筑西三和線
25土浦江戸崎線土浦稲敷線
125中里岩井線中里坂東線
129下子水海道線下妻常総線
130水海道取手線常総取手線
134鴻野山水海道線鴻野山豊岡線
135猿島水海道線猿島常総線
136高崎岩井線高崎坂東線
186荒井麻生線荒井行方線
215伏木岩井線伏木坂東線
231江戸崎阿見線稲敷阿見線
242大洋鹿島線鉾田鹿嶋線
357谷和原下館線谷和原筑西線
501岩瀬土浦自転車道線桜川土浦自転車道線
502取手水海道自転車道線取手常総自転車道線
503古河岩井自転車道線古河坂東自転車道線
2 変更期日
平成18年4月1日

茨城県報 第1760号 平成18年3月30日

茨城県告示第402号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下関河内小生瀬線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字高柴字仲綴363番1地先から
久慈郡大子町大字高柴字堂ヶ作445番1地先まで
(A) 最大 7.2
最小 4.5
80
(B) 最大 18.0
最小 12.0
62
(B) 最大 18.0
最小 12.0
62 旧道移管

茨城県告示第403号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 美浦栄線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北相場郡利根町大字加納新田字中野原1364番地先から
北相馬郡利根町大字加納新田字中野原2853番2地先まで
最大 77.0
最小 24.3
1,105
最大 252.0
最小 24.3
1,105 管理事務所追加

茨城県告示第404号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 笠間緒川線
2 供用開始の区間 常陸大宮市大字吉丸字堂原内1106番1地先から
常陸大宮市大字吉丸字堂原内1088番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月30日

茨城県告示第405号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 潮来土浦自転車道線
2 供用開始の区間 行方市麻生字田幸650番3地先から
行方市島並字中ノ台257番2地先まで
行方市島並字馬場先129番2地先から
行方市島並字馬場先127番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月30日

茨城県告示第406号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道355号
2 供用開始の区間 行方市八木蒔604番3地先から
行方市八木蒔622番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月30日

茨城県告示第407号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城鹿島線
2 供用開始の区間 鉾田市紅葉549番4地先から
鉾田市紅葉729番3地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月30日

茨城県告示第408号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸神栖線
2 供用開始の区間 行方市芹沢2057番1地先から
行方市玉造甲6357番1地先まで
行方市玉造甲6358番1地先から
行方市玉造甲5259番1地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月30日

茨城県告示第409号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸神栖線
2 供用開始の区間 行方市小高字原口1306番15地先から
行方市小高字原口1306番20地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月30日

茨城県告示第410号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 鉾田茨城線
2 供用開始の区間 鉾田市舟木8番2地先から
鉾田市舟木98番32地先まで
鉾田市舟木97番1地先から
鉾田市舟木85番2地先まで
鉾田市舟木80番6地先から
鉾田市舟木56番5地先まで
3 供用開始の期日 平成18年3月30日

茨城県告示第411号

道路法(昭和27年法律第180号)第48条の13第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。

その関係図面は, 平成18年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成18年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 潮来土浦自転車道線
2 指定する道路の部分
区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
行方市麻生字田幸650番3地先から
行方市島並字中ノ台257番2地先まで
最大 4.0
最小 4.0
656
行方市島並字馬場先129番2地先から
行方市島並字馬場先127番1地先まで
最大 4.0
最小 4.0
78

茨城県報 号外第49号 平成18年3月30日

公告(道路公社)
有料道路の工事完了

第二栄橋有料道路(若草大橋有料道路)の工事が完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第22条第2項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成18年3月30日

茨城県道路公社 理事長 橋本 昌

1 路線名 県道美浦栄線
2 工事の区間 茨城県北相馬郡利根町大字加納新田字中野原1364番地先から
千葉県印旛郡栄町大字北字沖耕地209番1地先まで
3 延長 1.7キロメートル
4 工事の種類 改築
5 工事完了の日 平成18年3月31日

公告(道路公社)
有料道路の料金徴収

第二栄橋有料道路(若草大橋有料道路)の料金徴収をするので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成18年3月30日

茨城県道路公社 理事長 橋本 昌

1 料金の額
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車 軽車両等
料金 150 200 250 350 550 20

注1 回数券の割引率は2割以下とする。ただし, 道路交通の適正な配分等の見地から, 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法第4条の規定により免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。

2 障害者割引については, 以下のとおりとする。

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村が設置したものに限る。)又は当該事務所を設置していない町村において, 事前に本割引適用のための必要な身体障害者手帳又は療育手帳への必要事項の記載の手続がなされ, 当該手帳に自動車登録番号又は車両番号が記載された以下の自動車については, 現金, ハイウエイカード又はクレジットカード(ETCカード(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年8月2日建設省令第38号)第2条第2項の規定に基づき日本道路公団, 首都高速道路公団, 阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が公告したETCシステム利用規程(平成12年12月5日)第2条第4号に規程するETCカードのうち, 日本道路公団との契約に基づきETCカードを発行する者から貸与を受けたETCカードをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(自動車検査証の「用途」欄に乗用と記載されているもので, 乗車定員10人以下のもの。以下障害者割引こおいて同じ。), 貨物自動車(自動車検査証の「用途」欄に貨物と記載されているもので, 後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち, 乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。以下障害者割引において同じ。), 特種用途自動車(自動車検査証の「用途」欄に特種と記載されているもののうち, 「車体の形状」欄に車いす移動車, 身体障害者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので, 乗車定員が10人以下のもの。以下障害者割引において同じ。)又は二輸自動車(総排気量が125ccを超えるもの。以下障害者割引において同じ。)で当該身体障害者又はその親族等(配偶者, 直系血族及びその配偶者, 兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。以下同じ。)が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該身体障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。身体障害者1人つき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車(割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合以外であって, 自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」若しくは「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの, 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に事業用と記載されているもの又は外見上営業のために使用していることが明らかであるもの等。以下同じ。)を除く。

ロ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15才未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日厚生省発児第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために本人以外の者が運転する乗用自動車, 貨物自動車, 特種用途自動車又は二輪自動車で, 当該重度障害者若しくはその親族等が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者若しくはその親族等の氏名が記載されているもの。重度障害者1人つき1台に限る。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合であっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの又は割賦契約若しくは長期の賃貸借契約等により自動車を利用している場合であって, 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に当該重度障害者を継続して日常的に介護している者の氏名が記載されているもの。重度障害者1人つき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。

障害の区分 障害の程度
視覚障害
聴覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
2級及び3級
肢体不自由 上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由
1級, 2級の1及び2級の2
1級, 2級及び3級の1
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能障害 1級から3級までの各級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
内部障害 心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から3級までの各級
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級

3 自動車の種類は別表のとおりとする。

2 徴収期間
平成18年4月18日から30年間
別表 自動車等の種類
車種区分 自動車等の種類 摘要
軽自動車等 イ 軽自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条の軽自動車
ロ 小型特殊自動車 法第3条の小型特殊自動車
ハ 小型二輪自動車 法第3条の小型自動車のうち, 二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)であるもの
普通車 ニ 小型自動車 法第3条の小型自動車で, 人の運送の用に供するものにあっては, 乗車定員が10人以下のもの(ハに該当するものを除く。)
ホ 普通乗用自動車 法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員が10人以下のもの
ヘ けん引自動車が軽自動車等である連結車両 けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)のうち, イまたはロに該当するものとけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で, 被けん引自動車の車軸数が1のもの
中型車 ト 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下) 法第3条の普通自動車のうち, 貨物の運送の用に供するもの(以下「普通貨物自動車」という。)で, 車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で車軸数が3以下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(2車軸)
チ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満) 法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員11人以上のもの(以下「乗合型自動車」という。)で, 乗車定員が29人以下であり, かつ車両総重量8トン未満のもの
リ けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両 イまたはロに該当するけん引自動車と, 被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両及びニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
大型車 ヌ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの) 普通貨物自動車のうち, 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので車軸数の合計が3以下のもの(トに該当するものを除く。)及び車両の総重量が車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和36年建設省令第28号)第1条の表に掲げる限度以下, かつ, 長さ等が車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第1号から第5号まで(第2号イを除く。)に定める限度以下で車軸数の合計が4のもの並びに被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(3車軸)
ル 乗合型自動車(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等) 乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもののうち, 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する免許を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が当該免許に係る路線を定期に運行するもの若しくは同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの, または車両総重量8トン以上のもののうち, 乗車定員が29人以下で, かつ車両の長さが9メートル未満のもの
ヲ けん引自動車が普通車, 中型車または大型車(2車軸)である連結車両 ニ又はホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両, トまたはチに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及びヌまたはルに該当するけん引自動車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
特大車 ワ 普通貨物自動車(4車軸以上) 普通貨物自動車で, 車軸数が4以上のもの(ヌに該当するものを除く。)
カ 連結車両 けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(ヘ, リ及びヲに該当するものを除く。)
ヨ 大型特殊自動車 法第3条の大型特殊自動車
タ 乗合型自動車(その他) 乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもの(ルに該当するものを除く。)
軽車両等 レ 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に掲げる自転車
ソ 軽車両 法第2条第4項に規定する軽車両
ツ 原動機付自転車 法第2条第3項に規定する原動機付自転車

【筆者注】この公告の中で誤りと思われる個所は次のとおりです。

項目名
1 料金の額 の注2のイ障害者割引こおいて障害者割引において
1 料金の額 の注2のイ二輸自動車二輪自動車
1 料金の額 の注2のロ15未満の者15才未満の者