道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年2月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸太田市岡田町2071番地先から 常陸太田市高貫町字七反田2053番地先まで |
旧 | (A) | 最大 30.0 最小 6.1 |
1,044 | |
(B) | 最大 82.2 最小 16.0 |
1,261 | |||
新 | (B) | 最大 82.2 最小 16.0 |
1,261 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年2月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
久慈郡大子町大字小生瀬字廣田那保4943番地先から 久慈郡大子町大字小生瀬字町井4818番地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.0 最小 3.9 |
480 | |
(B) | 最大 23.5 最小 11.0 |
483 | |||
新 | (B) | 最大 23.5 最小 11.0 |
483 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年2月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 横塚真壁線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
桜川市真壁町東矢貝細谷304番3から 桜川市真壁町原方大道西188番4まで |
旧 | 最大 7.0 最小 2.4 |
1,017 | |
新 | 最大 33.5 最小 15.5 |
1,017 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年2月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 荻島真壁線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
桜川市真壁町原方大道東91番1から 桜川市真壁町原方大道東124番1まで |
旧 | 最大 11.5 最小 8.0 |
400 | |
新 | 最大 16.7 最小 9.0 |
400 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年2月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市玉造字海辺甲1962番7から 行方市玉造字海辺甲1962番7まで |
旧 | 最大 74.8 最小 72.4 |
25 | |
新 | 最大 76.6 最小 72.8 |
25 | 法面整備 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年2月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 深芝浜波崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
神栖市矢田部植松9477番3地先から 神栖市矢田部植松9439番5地先まで |
旧 | (A) | 最大 5.7 最小 5.7 |
43 | |
(B) | 最大 7.5 最小 7.5 |
31 | |||
新 | (A) | 最大 5.7 最小 5.7 |
43 | 仮設道路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年2月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 杉崎友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡友部町東平3丁目1594番81地先から 西茨城郡友部町東平4丁目1470番1967地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年2月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年2月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市玉造字海辺甲1962番7から 行方市玉造字海辺甲1962番7まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年2月9日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年2月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大和田桃浦停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鉾田市大和田字松崎久保946番地先から 鉾田市大和田字町田165番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年2月9日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年2月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 349号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市梅香2丁目35番1地先から 水戸市梅香2丁目710番12地先まで |
旧 | 最大 21.5 最小 9.5 |
257 | |
新 | 最大 47.0 最小 15.0 |
257 | 交差点改良及び市道からの移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年2月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市宮町1丁目216番18地先から 水戸市常磐町6216番4地先まで |
旧 | 最大 26.0 最小 10.6 |
522 | |
新 | 最大 91.0 最小 21.0 |
522 | 交差点改良及び市道からの移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年2月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦竜ヶ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原4666番624地先から 稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原4666番2404地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年2月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年2月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦竜ヶ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原4666番2375地先から 稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原4666番779地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年2月14日 |
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。
平成18年2月16日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
城里町道 3313号線 |
東茨城郡城里町大字上古内字時沢78番地1から 東茨城郡城里町大字小坂字高辺田1328番地22まで |
道路改築 | 平成18年2月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成18年2月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市成沢町字中郷前834番12地先から 水戸市成沢町字中郷前831番4地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 5.5 |
212 | |
新 | 最大 33.0 最小 11.0 |
212 | 排水整備及び歩道整備 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年2月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市井貝字中原354番地先から 行方市麻生字一丁窪3290番65地先まで |
旧 | 最大 19.0 最小 8.0 |
2,659 | |
新 | 最大 42.0 最小 14.0 |
2,659 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年2月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑波郡伊奈町大字小張字上宿下1864番地先から 筑波郡伊奈町大字板橋字本村1756番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 15.0 最小 7.4 |
151 | |
新 | (A) | 最大 15.0 最小 7.4 |
151 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 17.4 最小 7.4 |
211 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年2月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年2月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば古河線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町蕗田589番2から 結城郡八千代町東蕗田945番まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年2月27日 |