道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市下市毛字竹ノ内715番3から 笠間市下市毛字大谷津1150番まで |
旧 | 最大 13.1 最小 7.6 |
360 | |
新 | 最大 25.2 最小 7.6 |
360 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字大生瀬字桃田819番3から 久慈郡大子町大字大生瀬字桃田815番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年4月3日 |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項2号イの規定に基づき, 通行する車両の総重量の最高限度が, 車両の長さ及び軸重に応じ最高25トンである道路を次のとおり指定する。
平成18年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
一般国道125号 | 稲敷郡阿見町大字阿見字宮内3055番1地先から 土浦市大字右籾字大塚1479番2まで |
一般国道354号 | 坂東市猫実字宮沼1039番地先から 常総市豊岡町古新田2273番地先まで |
県道 つくば野田線 (3) |
常総市菅生町字下沼5350番2地先から 常総市菅生町字大波1325番1地先まで |
県道 結城野田線 (17) |
結城市大字結城字五本木10614番1地先から 結城市大字結城字公連9836番1地先まで |
県道 筑西三和線 (23) |
筑西市舟生字上木有戸109番6地先から 筑西市関本下字通神758番2地先まで |
県道 境間々田線 (190) |
猿島郡境町塚崎字六軒前1148番2地先から 猿島郡境町塚崎字前原3525番6地先まで |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき, 通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し, 併せて, 同令第10条第1項の規定に基づき, 当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のように指定する。
平成18年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
一般国道354号 | つくばみらい市箕輪字箕輪292番地先から つくばみらい市台字二本松622番1地先まで |
一般国道408号 | つくば市小野崎字千駄苅294番2地先から つくば市大曽根字吾妻3356番1地先まで |
県道 つくば野田線 (3) |
つくばみらい市古川字住来附5番1地先から つくばみらい市小絹字東中宿708番1地先まで |
県道 取手つくば線 (19) |
つくば市大曽根字吾妻3356番1地先から つくば市若森字吹上168番2地先まで |
県道 結城坂東線 (20) |
結城郡八千代町大字菅谷字宿南608番3地先から 常総市大宇佐平太字新田155番1地先まで |
県道 つくば千代田線 (53) |
つくば市若森字吹上168番2地先から つくば市小田字信縄1878番13地先まで |
県道 常陸那珂港山方線 (62) |
ひたちなか市阿字ヶ浦字千駄切552番11地先から ひたちなか市阿字ヶ浦字千駄切552番11地先まで |
県道 常総取手線 (130) |
つくばみらい市箕輪字箕輪292番地先から つくばみらい市古川字住来附5番1地先まで |
県道 島名福岡線 (220) |
つくばみらい市台字二本松622番1地先から つくば市真瀬字西原1256番1地先まで |
県道 須賀北埠頭線 (238) |
鹿嶋市大船津2555番地先から 鹿嶋市谷原454番1地先まで |
【筆者注】平成18年4月20日付けの茨城県報第1766号において訂正があり、この告示の末尾にあと数行の文章が追加になっています。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば真岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市谷田部字漆出口2139番1地先から つくば市大砂字西スカ386番5地先まで |
旧 | (A) | 最大 42.5 最小 5.3 |
12,515 | |
つくば市真瀬字西原1512番6地先から つくば市大砂字西スカ386番5地先まで |
(B) | 最大 83.7 最小 19.8 |
11,308 | ||
つくば市島名字榎内3243番1地先から つくば市大砂字西スカ386番5地先まで |
新 | (A) | 最大 42.5 最小 5.3 |
9,708 | 旧道移管 |
つくば市真瀬字西原1512番6地先から つくば市大砂字西スカ386番5地先まで |
(B) | 最大 83.7 最小 19.8 |
11,308 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年4月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 美浦栄線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡利根町大字加納新田字中野原810番41から 北相馬郡利根町大字加納新田字中野原1364番まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年4月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年4月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 美浦栄線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡利根町大字加納新田字中野原1364番地先から 北相馬郡利根町大字加納新田字中野原2853番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年4月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年4月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 佐貫停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 龍ヶ崎市馴柴町字弐区382番1地先から 龍ヶ崎市馴柴町字参区648番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年4月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 小山結城線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字結城10664番6地先から 結城市大字結城10664番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年4月17日 |
平成18年4月3日付け茨城県報第1761号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 |
---|---|
6 | 下から2 |
平成18年4月6日
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は, 次の通行方法によらなければならない。
(1) 走行位置の指定 | トンネル等の上空障害箇所では, 車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので, 車線からはみ出さないように走行するとともに, 道路に隣接する施設等に出入するためやむを得ず車線からはみ出す場合は, 標識や樹木等の上空障害物に接触しないように十分に注意すること。 |
---|---|
(2) 後方警戒措置 | 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ, 交通の危険を防止するため, 横寸法0.23メートル以上, 縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上, 縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を, 車両の後方の見えやすい箇所に掲げること。 |
(3) 道路情報の収集 | 道路の状況は, 工事の実施等により変化することがあるので, あらかじめ道路情報を収集し, 上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。 |
【筆者注】平成18年4月3日付け茨城県告示第443号(車両制限令に基づく道路の指定)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年4月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡筑西線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
石岡市上林字一丁田201番3地先から 石岡市上林字一丁田201番3地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 12.0 |
50 | |
新 | 最大 14.6 最小 12.0 |
50 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成18年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
236 | 県道 | 筑波公園永井線 | つくば市筑波字北裏1番2から 石岡市小幡字横道2133番6地先まで |
最大 76.0 最小 11.0 |
1,713 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成18年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市臼井字鍋ケ入2103番9から つくば市筑波字北裏1番2まで |
旧 | 最大 53.0 最小 10.5 |
96 | |
新 | 最大 62.0 最小 16.5 |
96 | 筑波スカイラインの法面譲受 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 笠間つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市臼井字鍋ケ入2103番9から つくば市筑波字北裏1番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年4月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成18年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成18年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 筑波公園永井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市筑波字北裏1番2から 石岡市小幡字横道2133番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成18年4月27日 |