道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年11月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字下市毛字並木865番1地先から 笠間市大字下市毛字常楽606番5地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 7.8 |
320 | |
新 | 最大 13.0 最小 9.0 |
320 | 歩道整備 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年11月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市河和田町字長谷原4382番116地先から 水戸市河和田町字長谷原4384番120地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 12.0 |
113 | |
新 | 最大 26.0 最小 12.0 |
113 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年11月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 内原塩崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市高田町字作壁256番3地先から 水戸市高田町字作壁255番1地先まで |
旧 | 最大 12.9 最小 7.6 |
115 | |
新 | 最大 24.3 最小 8.8 |
115 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年11月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小川鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡小川町倉数528番1地先から 東茨城郡小川町倉数689番1地先まで |
旧 | 最大 8.5 最小 8.0 |
52 | |
新 | 最大 10.0 最小 9.5 |
52 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年11月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 塙大津港線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北茨城市関本町関本上字石倉1459番1地先から 北茨城市関本町関本上字石倉1469番1地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 10.0 |
37 | |
新 | 最大 12.8 最小 11.5 |
37 | 現道拡幅 | |
北茨城市関本町関本上字石倉1508番1地先から 北茨城市関本町福田字館下630番1地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 11.5 |
181 | |
新 | 最大 13.3 最小 12.7 |
181 | 現道拡幅 | |
北茨城市関本町福田字巻下548番1地先から 北茨城市関本町福田字巻下498番1地先まで |
旧 | 最大 11.6 最小 10.9 |
169 | |
新 | 最大 13.4 最小 12.8 |
169 | 現道拡幅 | |
北茨城市関本町福田字谷津409番地先から 北茨城市関本町福田字村山161番3地先まで |
旧 | 最大 13.8 最小 9.9 |
400 | |
新 | 最大 17.5 最小 12.3 |
400 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年11月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市大字手野町字池ノ上3257番3地先から 土浦市大字手野町字宿後2853番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年11月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年11月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市大字南字坂下168番2地先から 行方市大字南字坂下168番2地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 9.4 |
32 | |
新 | 最大 12.5 最小 12.0 |
32 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年11月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 島並鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市大字南字坂下46番地先から 行方市大字南字坂下48番3地先まで |
旧 | 最大 19.0 最小 6.0 |
65 | |
新 | 最大 29.5 最小 6.9 |
65 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年11月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手豊岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
守谷市乙子字上ノ台67番1地先から 守谷市乙子字上ノ台198番1地先まで |
旧 | 最大 7.2 最小 4.2 |
39 | |
新 | 最大 7.2 最小 5.2 |
39 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年11月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下子水海道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市上蛇町字堤外1830番2地先から 水海道市上蛇町字堤外1830番2地先まで |
旧 | 最大 12.6 最小 9.5 |
56 | |
新 | 最大 13.3 最小 10.8 |
56 | 歩道設置 | |
水海道市上蛇町字堤外1892番1地先から 水海道市上蛇町字堤外1895番2地先まで |
旧 | 最大 10.7 最小 7.0 |
69 | |
新 | 最大 13.3 最小 10.0 |
69 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年11月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 城里那珂線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市藤が原2丁目1117番1328から 水戸市藤が原1丁目1117番1311まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年11月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 355号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市大字南字坂下168番2地先から 行方市大字南字坂下168番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年11月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年11月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 島並鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方市大字南字坂下46番地先から 行方市大字南字坂下48番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年11月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年11月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 内原塩崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市高田町256番3地先から 水戸市高田町255番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年11月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年11月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市河和田町字長谷原4382番116地先から 水戸市河和田町字長谷原4384番120地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年11月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年11月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市真弓町字下真弓谷ツ1123番地先から 常陸太田市真弓町字中真弓谷ツ1848番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年11月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年11月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年11月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長岡大洗線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡大洗町大字大貫町字釜口2305番3地先から 東茨城郡大洗町大字大貫町字船渡2286番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年11月24日 |