ピックアップ茨城県報 平成17年12月分

茨城県報 第1729号 平成17年12月5日

茨城県告示第1391号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年12月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 美浦栄線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市久野町3321番地先から
牛久市久野町3318番地先まで
最大 11.0
最小 9.4
47
最大 11.4
最小 10.4
47 現道拡幅

茨城県告示第1392号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年12月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦江戸崎線
2 供用開始の区間 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番121地先から
土浦市大字沖新田字横田96番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年12月26日

茨城県報 第1732号 平成17年12月15日

茨城県告示第1416号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 繁昌潮来線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市岡212番1地先から
行方市根小屋987番地先まで
最大 17.0
最小 6.0
525
最大 20.0
最小 12.0
525 現道拡幅

茨城県告示第1417号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北相馬郡利根町大字布川字押付83番3地先から
北相馬郡利根町大字布川字押付149番1地先まで
(A) 最大 11.0
最小 8.0
510
(B) 最大 24.0
最小 8.0
510
(A) 最大 14.0
最小 8.0
510 河川工事による道路付替及び歩道新設

茨城県告示第1418号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば益子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市上大島字島廻り1052番14地先から
つくば市上大島字境ノ町1107番3地先まで
(A) 最大 15.2
最小 4.2
485
つくば市上大島字境ノ町1160番11160番31164番3合併地番から
桜川市真壁町椎尾字等西2017番1まで
(B) 最大 57.0
最小 14.0
2,675
つくば市上大島字境ノ町1160番11160番31164番3合併地番から
桜川市真壁町椎尾字等西2017番1まで
(B) 最大 57.0
最小 14.0
2,675 旧道移管

【筆者注】平成18年1月10日付け茨城県報第1737号にて、区間の「桜川市真壁町椎尾字等西2017番1まで」(2箇所)は、いずれも正しくは「桜川市真壁町椎尾字遠西2017番1まで」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第1419号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手東線
2 供用開始の区間 北相馬郡利根町大字布川字押付45番1地先から
北相馬郡利根町大字布川字押付45番6地先まで
3 供用開始の期日 平成17年12月15日

茨城県告示第1420号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦江戸崎線
2 供用開始の区間 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番121地先から
土浦市大字沖新田字横田96番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年12月26日

【筆者注】平成17年12月26日付け茨城県報第1735号にて、「稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番121地先から」は正しくは「土浦市大字沖新田字横田96番4から」、「土浦市大字沖新田字横田96番1地先まで」は正しくは「稲敷郡阿見町大字荒川本郷字内キ179番30まで」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第1421号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 守谷市大字大柏字下ヶ戸1030番1地先から
守谷市大字守谷字清水2785番19地先まで
3 供用開始の期日 平成17年12月15日

茨城県報 第1734号 平成17年12月22日

茨城県告示第1447号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 山方水府線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市諸沢字久保4790番1地先から
常陸大宮市諸沢字宿4277番1地先まで
最大 21.0
最小 4.5
320
最大 25.0
最小 6.0
320 現道拡幅

茨城県告示第1448号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 守谷藤代線
2 供用開始の区間 取手市大字岡字大日後977番1地先から
取手市大字岡字大日後978番2地先まで
3 供用開始の期日 平成17年12月22日

茨城県告示第1449号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 高田下館線
2 供用開始の区間 筑西市羽方字上の内764番3地先から
筑西市羽方字上の内809番3地先まで
3 供用開始の期日 平成17年12月22日

茨城県告示第1450号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 矢畑横倉新田線
2 供用開始の区間 結城市大字上山川字大久保5813番4地先から
結城市大字上山川字大久保5822番4地先まで
3 供用開始の期日 平成17年12月27日

茨城県報 第1735号 平成17年12月26日

茨城県告示第1459号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年12月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 烏山御前山線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市小舟字榎内道下127番3地先から
常陸大宮市小舟字下石原1171番1地先まで
最大 22.0
最小 7.8
1,700
最大 22.0
最小 9.8
1,700 歩道新設

茨城県告示第1460号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年12月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年12月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大子美和線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字大沢字住谷962番2地先から
久慈郡大子町大字大沢字住谷958番2地先まで
3 供用開始の期日 平成17年12月26日

正誤

平成17年12月15日付け茨城県報第1732号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
16 上から14 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番121地先から 土浦市大字沖新田字横田96番4から
上から15 土浦市大字沖新田字横田96番1地先まで 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字内キ179番30まで

【筆者注】平成17年12月15日付け茨城県告示第1420号(土浦江戸崎線の供用開始)に対する訂正です。