道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年12月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 美浦栄線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
牛久市久野町3321番地先から 牛久市久野町3318番地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 9.4 |
47 | |
新 | 最大 11.4 最小 10.4 |
47 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年12月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦江戸崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番121地先から 土浦市大字沖新田字横田96番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年12月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 繁昌潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方市岡212番1地先から 行方市根小屋987番地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 6.0 |
525 | |
新 | 最大 20.0 最小 12.0 |
525 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
北相馬郡利根町大字布川字押付83番3地先から 北相馬郡利根町大字布川字押付149番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.0 最小 8.0 |
510 | |
(B) | 最大 24.0 最小 8.0 |
510 | |||
新 | (A) | 最大 14.0 最小 8.0 |
510 | 河川工事による道路付替及び歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば益子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市上大島字島廻り1052番14地先から つくば市上大島字境ノ町1107番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 15.2 最小 4.2 |
485 | |
つくば市上大島字境ノ町1160番11160番31164番3合併地番から 桜川市真壁町椎尾字等西2017番1まで |
(B) | 最大 57.0 最小 14.0 |
2,675 | ||
つくば市上大島字境ノ町1160番11160番31164番3合併地番から 桜川市真壁町椎尾字等西2017番1まで |
新 | (B) | 最大 57.0 最小 14.0 |
2,675 | 旧道移管 |
【筆者注】平成18年1月10日付け茨城県報第1737号にて、区間の「桜川市真壁町椎尾字等西2017番1まで」(2箇所)は、いずれも正しくは「桜川市真壁町椎尾字遠西2017番1まで」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡利根町大字布川字押付45番1地先から 北相馬郡利根町大字布川字押付45番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年12月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦江戸崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番121地先から 土浦市大字沖新田字横田96番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年12月26日 |
【筆者注】平成17年12月26日付け茨城県報第1735号にて、「稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番121地先から」は正しくは「土浦市大字沖新田字横田96番4から」、「土浦市大字沖新田字横田96番1地先まで」は正しくは「稲敷郡阿見町大字荒川本郷字内キ179番30まで」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年12月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大字大柏字下ヶ戸1030番1地先から 守谷市大字守谷字清水2785番19地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年12月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 山方水府線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市諸沢字久保4790番1地先から 常陸大宮市諸沢字宿4277番1地先まで |
旧 | 最大 21.0 最小 4.5 |
320 | |
新 | 最大 25.0 最小 6.0 |
320 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 守谷藤代線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市大字岡字大日後977番1地先から 取手市大字岡字大日後978番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年12月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高田下館線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市羽方字上の内764番3地先から 筑西市羽方字上の内809番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年12月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年12月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 矢畑横倉新田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字上山川字大久保5813番4地先から 結城市大字上山川字大久保5822番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年12月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年12月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 烏山御前山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市小舟字榎内道下127番3地先から 常陸大宮市小舟字下石原1171番1地先まで |
旧 | 最大 22.0 最小 7.8 |
1,700 | |
新 | 最大 22.0 最小 9.8 |
1,700 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年12月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年12月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大子美和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字大沢字住谷962番2地先から 久慈郡大子町大字大沢字住谷958番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年12月26日 |
平成17年12月15日付け茨城県報第1732号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
16 | 上から14 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字戸隠1329番121地先から | 土浦市大字沖新田字横田96番4から |
上から15 | 土浦市大字沖新田字横田96番1地先まで | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字内キ179番30まで |
【筆者注】平成17年12月15日付け茨城県告示第1420号(土浦江戸崎線の供用開始)に対する訂正です。