ピックアップ茨城県報 平成17年10月分

茨城県報 第1711号 平成17年10月3日

茨城県告示第1166号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年10月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年10月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下太田鉾田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡鉾田町大字大戸字東野69番6地先から
鹿島郡鉾田町大字徳宿字星谷1721番3地先まで
最大 8.0
最小 3.5
545
最大 29.0
最小 12.0
545 現道拡幅

茨城県告示第1167号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年10月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年10月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば千代田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡新治村大字小高字柳沢639番3地先から
新治郡新治村大字小高字柳沢694番4地先まで
最大 22.0
最小 14.7
108
最大 15.6
最小 14.7
108 不用地処分による区域除外

茨城県告示第1168号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年10月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年10月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
かすみがうら市五反田字南原298番19地先から
かすみがうら市五反田字屋敷259番1地先まで
最大 15.4
最小 8.8
570
最大 19.2
最小 11.6
570 現道拡幅

茨城県告示第1169号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年10月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年10月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下太田鉾田線
2 供用開始の区間 鹿島郡鉾田町大字徳宿字星谷1738番27地先から
鹿島郡鉾田町大字徳宿字星谷1721番3地先まで
3 供用開始の期日 平成17年10月3日

正誤

平成17年7月21日付け茨城県報第1690号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
10 下から14 字南管内 字南館内

【筆者注】平成17年7月21日付け茨城県告示第895号(下館三和線の供用開始)に対する訂正です。

正誤

平成17年9月15日付け茨城県報第1706号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
34 上から32 大字木曽根 大字大曽根

【筆者注】平成17年9月15日付け茨城県告示第1099号(木崎雨引線の区域決定)に対する訂正です。


茨城県報 第1712号 平成17年10月6日

正誤

平成17年9月26日付け茨城県報第1709号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
2 下から3 つくば古河線 結城坂東線

【筆者注】平成17年9月26日付け茨城県告示第1146号(結城坂東線の区域変更)に対する訂正です。


茨城県報 第1714号 平成17年10月13日

茨城県告示第1203号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年10月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年10月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洗友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字長兎路字古明神500番1地先から
西茨城郡友部町大字長兎路字岱長兎路708番1地先まで
(A) 最大 12.6
最小 5.2
205
(B) 最大 26.0
最小 11.0
200
(B) 最大 26.0
最小 11.0
200 旧道移管

茨城県報 第1716号 平成17年10月20日

茨城県告示第1224号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年10月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年10月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字来栖字中郷2950番2から
笠間市大字来栖字横枕576番3まで
最大 52.6
最小 26.2
307
最大 55.2
最小 26.2
307 事業計画の変更

茨城県告示第1225号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年10月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年10月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 118号
2 供用開始の区間 常陸大宮市下村田字坪井上558番7地先から
常陸大宮市下村田字坪井上2454番4地先まで
3 供用開始の期日 平成17年10月26日

茨城県報 第1718号 平成17年10月27日

茨城県告示第1242号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年10月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年10月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 区域変更の期日 平成17年11月1日
4 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方市玉造字高須甲5370番25から
行方市玉造字海辺甲1963番5まで
最大 87.0
最小 39.0
77
最大 39.0
最小 27.2
77 不用地の除外

茨城県報 第1719号 平成17年10月31日

茨城県告示第1249号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年10月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 諸沢西金停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市北富田字石倉下603番1地先から
常陸大宮市北富田字石倉下609番1地先まで
最大 2.8
最小 2.4
30
最大 7.0
最小 2.8
30 現道拡幅
常陸大宮市北富田字石倉下622番1地先から
常陸大宮市北富田字石倉下626番1地先まで
最大 4.0
最小 2.2
82
最大 21.0
最小 3.5
82 現道拡幅
常陸大宮市北富田字白石770番1地先から
常陸大宮市北富田字白石787番1地先まで
最大 2.7
最小 2.4
90
最大 22.0
最小 2.5
90 現道拡幅

茨城県告示第1250号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年10月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 諸沢西金停車場線
2 供用開始の区間 常陸大宮市北富田字石倉下622番1地先から
常陸大宮市北富田字石倉下626番1地先まで
常陸大宮市北富田字白石770番1地先から
常陸大宮市北富田字白石787番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年10月31日