道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年9月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 内原塩崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字常井字近藤前931番11地先から 東茨城郡茨城町大字大戸字大塚3056番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年9月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 461号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市上高倉町字中内3196番地先から 常陸太田市上高倉町字家ノ向1452番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年9月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 和田上河合線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市芦間町字入江102番1地先から 常陸太田市玉造町字角田236番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年9月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大子美和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字栃原字淀子792番1地先から 久慈郡大子町大字栃原字淀子797番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年9月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西小塙石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡八郷町大字大増字金ヶ沢756番2地先から 新治郡八郷町大字大増字金ヶ沢775番2地先まで |
旧 | 最大 15.9 最小 5.9 |
70 | |
新 | 最大 15.9 最小 10.0 |
70 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年9月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 245号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市長砂字古保米968番1地先から ひたちなか市長砂字塙123番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年9月8日 |
有料道路の料金の徴収期間を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成17年9月8日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
1 有料道路名 | 霞ヶ浦大橋有料道路 |
---|---|
2 料金の徴収期間 | (旧) 供用開始の日から30年間 (新) 供用開始の日から平成17年10月31日まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき, 次のように県道の路線を変更する。
その関係図面は, 平成17年9月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月15日
茨城県知事 橋本 昌
路線番号 | 旧新別 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 法第7条第1項該当号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
343 | 旧 | 木崎雨引停車場線 |
|
6 | ||
新 | 木崎雨引線 |
|
6 |
【筆者注】「旧」の終点で「雨引停車場線」は正しくは「雨引停車場」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成17年9月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月15日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
343 | 県道 | 木崎雨引線 | 真壁郡大和村大字大国玉字木崎632番6から 真壁郡大和村大字木曽根字深町647番4まで |
最大 33.4 最小 6.5 |
2,882 |
【筆者注】平成17年10月3日付け茨城県報第1711号にて、区間の終点の「大字木曽根」は正しくは「大字大曽根」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成17年9月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月15日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
504 | 県道 | 潮来土浦自転車道線 | 行方郡玉造町字高須甲5370番60地先から 行方郡玉造町字高須甲5370番55地先まで |
最大 5.9 最小 5.9 |
156 |
行方郡玉造町字高須甲5370番51地先から 行方郡玉造町字高須甲5370番46地先まで |
最大 5.9 最小 5.9 |
221 | |||
行方郡玉造町字高須甲5370番46地先から 行方郡玉造町字高須甲5370番46地先まで |
最大 7.1 最小 7.1 |
10 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西小塙真岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
西茨城郡岩瀬町大字西小塙字金越1800番6地先から 西茨城郡岩瀬町大字磯部字上桜川518番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.5 最小 6.2 |
452 | |
(B) | 最大 32.0 最小 6.8 |
435 | |||
新 | (B) | 最大 32.0 最小 6.8 |
435 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡岩間町大字土師字南前570番地先から 西茨城郡岩間町大字土師字峪田1265番1地先まで |
旧 | 最大 24.5 最小 6.0 |
436 | |
新 | 最大 44.0 最小 7.0 |
436 | 現道拡幅 |
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡岩間町大字押辺字行人2020番1地先から 西茨城郡岩間町大字押辺字行人2024番1地先まで |
旧 | 最大 11.3 最小 8.5 |
142 | |
新 | 最大 15.0 最小 12.5 |
142 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 山内上小瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市上小瀬5783番26地先から 常陸大宮市上小瀬4693番5地先まで |
旧 | 最大 10.1 最小 8.1 |
157 | |
新 | 最大 15.2 最小 10.5 |
157 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸太田市大森町字鶴巻1241番2地先から 常陸太田市久米町字大石廻1863番4地先まで |
旧 | (A) | 最大 49.0 最小 5.1 |
10,302 | |
(B+C) | 最大 95.0 最小 11.6 |
10,038 | |||
新 | (A) | 最大 49.0 最小 5.1 |
10,302 | バイパス区間の延伸 | |
(B+C+D) | 最大 95.0 最小 11.6 |
12,029 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成17年9月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来土浦自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | メートル | |
行方郡玉造町字高須甲5370番60地先から 行方郡玉造町字高須甲5370番55地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
156 |
行方郡玉造町字高須甲5370番51地先から 行方郡玉造町字高須甲5370番46地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
221 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 富谷稲田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
西茨城郡岩瀬町大字亀岡字宮後692番3地先から 西茨城郡岩瀬町大字亀岡字菊能45番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 14.0 最小 3.9 |
207 | |
(B) | 最大 26.0 最小 10.0 |
183 | |||
新 | (B) | 最大 26.0 最小 10.0 |
183 | 旧道移管 | |
西茨城郡岩瀬町大字福崎字北181番3地先から 西茨城郡岩瀬町大字福崎字長久保452番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.9 最小 3.7 |
410 | |
(B) | 最大 27.0 最小 11.3 |
421 | |||
新 | (B) | 最大 27.0 最小 11.3 |
421 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成17年9月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月22日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
503 | 県道 | 古河岩井自転車道線 | 猿島郡境町大字金岡809番地先から 猿島郡境町大字新田戸1310番2地先まで |
最大 3.0 最小 3.0 |
343 |
猿島郡境町大字新田戸1311番1地先から 猿島郡境町大字新田戸1455番1地先まで |
最大 4.0 最小 3.0 |
502 | |||
猿島郡境町大字新田戸1353番1地先から 猿島郡境町大字桐ヶ崎2527番地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
1,316 | |||
猿島郡境町大字桐ヶ崎2445番1地先から 猿島郡境町大字桐ヶ崎2453番3地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
48 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年9月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市町田町字菜能根原201番1地先から 常陸太田市町田町字新堀107番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年9月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年9月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 古河岩井自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡境町大字蓮池下1276番1地先から 猿島郡境町大字新田戸1310番2地先まで 猿島郡境町大字新田戸1311番1地先から 猿島郡境町大字新田戸1455番1地先まで 猿島郡境町大字新田戸1353番1地先から 猿島郡境町大字桐ヶ崎2527番地先まで 猿島郡境町大字桐ヶ崎2445番1地先から 猿島郡境町大字桐ヶ崎2453番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年9月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成17年9月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 古河岩井自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 |
区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | メートル | |
猿島郡境町大字金岡809番地先から 猿島郡境町大字新田戸1310番2地先まで |
最大 3.0 最小 3.0 |
343 |
猿島郡境町大字新田戸1311番1地先から 猿島郡境町大字新田戸1455番1地先まで |
最大 4.0 最小 3.0 |
502 |
猿島郡境町大字新田戸1353番1地先から 猿島郡境町大字桐ヶ崎2527番地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
1,316 |
猿島郡境町大字桐ヶ崎2445番1地先から 猿島郡境町大字桐ヶ崎2453番3地先まで |
最大 4.0 最小 4.0 |
48 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宮ヶ崎小幡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字網掛字鹿田道1313番2地先から 東茨城郡茨城町大字宮ヶ崎字横道1836番1地先まで |
旧 | 最大 8.0 最小 5.5 |
500 | |
新 | 最大 40.0 最小 11.0 |
500 | 現道拡幅 |
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 子生茨城線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字網掛字鹿田道1313番25地先から 東茨城郡茨城町大字宮ヶ崎字やりぎ松1710番66地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 5.5 |
361 | |
新 | 最大 43.0 最小 6.0 |
361 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宮ヶ崎小幡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字紅葉字新川添1032番1地先から 東茨城郡茨城町大字鳥羽田字新川付1674番1地先まで |
旧 | 最大 27.0 最小 7.5 |
285 | |
新 | 最大 33.0 最小 12.0 |
285 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字若字野方2014番地先から 結城郡八千代町大字若字芝山1689番3地先まで |
旧 | 最大 27.6 最小 7.9 |
159 | |
新 | 最大 32.5 最小 10.4 |
159 | 交差点改良 |
【筆者注】平成17年10月6日付け茨城県報第1712号にて、「つくば古河線」は正しくは「結城坂東線」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年9月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 深芝浜波崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 神栖市矢田部植松9477番3地先から 神栖市矢田部植松9439番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年9月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立いわき線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字秋山字滝ノ沢2663番4地先から 高萩市大字秋山字樋口2365番2地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 8.0 |
704 | |
新 | 最大 35.0 最小 10.0 |
704 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市大字池野辺字堂峰1294番3地先から 笠間市大字池野辺字宿向506番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.6 最小 2.8 |
950 | |
(B) | 最大 34.0 最小 7.1 |
885 | |||
新 | (B) | 最大 34.0 最小 7.1 |
885 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸太田市金井町字浜街道南3803番地先から 常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 41.5 最小 4.3 |
2,017 | |
常陸太田市金井町字浜街道南3803番地先から 常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで |
新 | (A) | 最大 41.5 最小 4.3 |
2,017 | バイパス新設 |
常陸太田市木崎二町字二本杉4112番地先から 常陸太田市木崎一町字堤778番1地先まで |
(B) | 最大 67.0 最小 10.7 |
996 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦坂東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
坂東市大字馬立774番3地先から 坂東市大字馬立773番5地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 17.0 |
43 | |
新 | 最大 17.5 最小 16.7 |
43 | 不用地処分による区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年9月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 349号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
那珂市大字菅谷字小六内2239番1地先から 那珂市大字菅谷字小六内2233番1地先まで |
旧 | 最大 30.0 最小 26.0 |
110 | |
新 | 最大 26.0 最小 22.0 |
110 | 計画幅員見直しによる区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年9月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年9月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 461号 |
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2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字上金沢字新屋敷1584番1地先から 久慈郡大子町大字上金沢1919番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年10月11日 |