ピックアップ茨城県報 平成17年8月分

茨城県報 第1694号 平成17年8月4日

茨城県告示第949号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上桧沢下小川停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市盛金字栃ヶ原3545番2地先から
常陸大宮市盛金字桧沢口3244番地先まで
最大 22.4
最小 4.0
1,400
最大 50.0
最小 8.0
1,400 現道拡幅

茨城県告示第950号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 118号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字袋田2771番1地先から
久慈郡大子町大字北田気152番5地先まで
(A) 最大 47.1
最小 6.5
3,411
(B) 最大 61.0
最小 14.4
891
(C) 最大 160.0
最小 14.4
1,008
(A) 最大 47.1
最小 6.5
3,411 バイパス区間の延伸
(B+C+D) 最大 160.0
最小 14.4
2,612

【筆者注】平成17年8月18日付け茨城県報第1698号にて、「県道」は正しくは「一般国道」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第951号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑波郡谷和原村大字東楢戸字向山1727番2地先から
筑波郡谷和原村大字西楢戸字舟戸2103番2地先まで
最大 13.0
最小 7.0
413
最大 49.0
最小 18.0
413 現道拡幅

茨城県告示第952号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑波郡谷和原村大字東楢戸字細久保1239番3地先から
筑波郡谷和原村大字東楢戸字向山1727番2地先まで
(A) 最大 4.0
最小 4.0
290
(B) 最大 49.0
最小 30.0
287
(B) 最大 49.0
最小 30.0
287 区画整理事業による区域変更

茨城県告示第953号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦坂東線
3 道路の区間
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市島名字熊ノ山1469番4地先から
つくば市島名字関の台336番1地先まで
最大 16.5
最小 11.0
140
最大 17.5
最小 11.0
140 現道拡幅

茨城県告示第954号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷田部小張線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑波郡伊奈町大字小張字新山4012番3地先から
筑波郡伊奈町大字小張字出山4124番1地先まで
(A) 最大 10.0
最小 6.5
220
(A) 最大 10.0
最小 6.5
220 バイパス新設
(B) 最大 39.0
最小 18.0
285
筑波郡伊奈町大字小張字出山4124番1地先から
筑波郡伊奈町大字小張字高波4056番3地先まで
最大 17.5
最小 10.0
510
最大 30.0
最小 13.0
510 現道拡幅

茨城県告示第955号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手東線
2 供用開始の区間 取手市大字小文間字谷耕地3886番1地先から
取手市大字小文間字谷耕地4141番6地先まで
取手市大字小文間字谷耕地4134番1地先から
取手市大字小文間字谷耕地4222番7地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月4日

茨城県告示第956号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば野田線
2 供用開始の区間 筑波郡谷和原村大字東楢戸字向山1727番2地先から
筑波郡谷和原村大字西楢戸字舟戸1663番5地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月6日

茨城県告示第957号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば野田線
2 供用開始の区間 筑波郡伊奈町大字小張字新山4012番3地先から
筑波郡伊奈町大字小張字新田浦4106番地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月22日

茨城県告示第958号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手つくば線
2 供用開始の区間 つくば市島名字前野3911番地先から
つくば市島名字熊ノ山1470番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月12日

茨城県告示第959号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦境線
2 供用開始の区間 つくば市吾妻2丁目121番地先から
つくば市吾妻1丁目1番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月24日

茨城県告示第960号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 筑波郡谷和原村大字東楢戸字東楢戸2208番地先から
筑波郡谷和原村大字東楢戸字弥藤次3082番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月6日

茨城県告示第961号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦坂東線
2 供用開始の区間 つくば市島名字下長丁4572番地先から
つくば市島名字関の山336番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月12日

茨城県告示第962号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦坂東線
2 供用開始の区間 つくば市島名字香取前2190番地先から
つくば市島名字八幡前2574番地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月12日

茨城県告示第963号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 谷田部小張線
2 供用開始の区間 筑波郡伊奈町大字小張字出山4123番1地先から
筑波郡伊奈町大字小張字出山4124番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月22日

茨城県告示第964号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 東楢戸真瀬線
2 供用開始の区間 筑波郡谷和原村大字東楢戸字小目作1777番地3地先から
筑波郡谷和原村大字田字小橋臺956番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月6日

茨城県告示第965号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 伏木岩井線
2 供用開始の区間 猿島郡境町大字若林字弥平大前1568番1地先から
坂東市大字長須字中ノ内2601番地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月4日

茨城県報 号外第117号 平成17年8月4日

茨城県告示第967号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
355 県道 東楢戸真瀬線 筑波郡谷和原村大字東楢戸字小目作1777番3地先から
筑波郡谷和原村大字田字小橋臺956番1地先まで
最大 45.6
最小 30.0
1,613

茨城県報 第1695号 平成17年8月8日

茨城県告示第976号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 小川鉾田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡小川町与沢958番1地先から
東茨城郡小川町与沢937番4地先まで
最大 19.5
最小 8.0
281
最大 36.0
最小 11.0
281 現道拡幅

茨城県告示第977号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大和田桃浦停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡小川町与沢1097番1地先から
東茨城郡小川町与沢682番1地先まで
最大 36.5
最小 3.5
355
最大 36.5
最小 3.5
355 現道拡幅

茨城県告示第978号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市鷲子字鳥井戸3155番2から
常陸大宮市鷲子字三川戸3796番まで
最大 18.4
最小 8.0
520
最大 27.4
最小 13.0
520 現道拡幅

茨城県告示第979号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 408号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市奥原町字奥原310番地先から
牛久市奥原町字奥原333番地先まで
最大 24.7
最小 11.7
125
最大 24.8
最小 14.2
125 現道拡幅

茨城県告示第980号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 館野牛久線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市下横場字南中妻181番2地先から
つくば市下横場字市之台153番2地先まで
最大 26.0
最小 12.8
1,588
最大 26.0
最小 11.1
1,588 計画幅員見直し

茨城県報 第1696号 平成17年8月11日

茨城県告示第997号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 山田玉造線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡北浦町山田字界3853番地先から
行方郡北浦町山田字界3840番地先まで
(A) 最大 7.0
最小 7.0
80
(A) 最大 7.0
最小 7.0
80 迂回路設置
(B) 最大 17.5
最小 7.0
70

茨城県告示第998号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 野田牛久線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
守谷市大字大柏字天神原1093番3地先から
守谷市大字松並字相ノ谷甲1391番71地先まで
最大 75.7
最小 22.0
2,404
最大 77.0
最小 22.0
2,404 バイパス新設

茨城県告示第999号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字大渕字一町田668番5地先から
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先まで
最大 10.0
最小 9.1
137
最大 18.0
最小 9.1
137 現道拡幅
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から
笠間市大字笠間731番1まで
(A) 最大 62.2
最小 9.3
1,340
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から
笠間市大字笠間731番1まで
(A) 最大 62.2
最小 12.6
1,340 バイパスの新設
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から
笠間市大字笠間字一本松4431番22地先まで
(B) 最大 45.0
最小 12.0
1,200

茨城県告示第1000号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 上桧沢下小川停車場線
2 供用開始の区間 常陸大宮市盛金字桧沢口3343番2地先から
常陸大宮市盛金字前田3348番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月11日

茨城県告示第1001号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 守谷市大字守谷字土塔2597番3地先から
守谷市百合ヶ丘2354番100地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月17日

茨城県告示第1002号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 竜ヶ崎阿見線
2 供用開始の区間 稲敷郡阿見町星の里25番地先から
稲敷郡阿見町星の里3番地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月25日

茨城県告示第1003号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 守谷市大字守谷字相ノ谷道上甲1650番1地先から
守谷市大字赤法花字堤下533番地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月17日

茨城県告示第1004号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 守谷市大字大柏字天神原1093番3地先から
守谷市大字松並字相ノ谷甲1391番71地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月17日

茨城県告示第1005号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 野田牛久線
2 供用開始の区間 守谷市大字守谷字土塔2560番5地先から
守谷市大字守谷甲字二ツ塚2187番2地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月17日

茨城県報 第1697号 平成17年8月15日

茨城県告示第1009号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市三才町1507番地先から
常陸太田市三才町1461番地先まで
最大 12.0
最小 10.8
76
最大 12.0
最小 12.0
76 歩道新設

茨城県報 第1698号 平成17年8月18日

茨城県告示第1013号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市西大橋字大境579番2地先から
つくば市要元弥平太字本沢137番3地先まで
(A) 最大 54.0
最小 22.7
6,682
(A) 最大 54.0
最小 22.7
6,682 道路幅員計画変更
(B) 最大 83.0
最小 30.0
3,613

茨城県告示第1014号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦坂東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市西大橋字町田544番1地先から
つくば市西大橋字芝山609番1地先まで
(A) 最大 6.0
最小 5.2
164
(A) 最大 6.0
最小 5.2
164 迂回路設置
(B) 最大 8.0
最小 7.0
170

茨城県告示第1015号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手つくば線
2 供用開始の区間 つくば市苅間字西向1224番地先から
つくば市苅間字小丸野2104番地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月22日

茨城県告示第1016号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手つくば線
2 供用開始の区間 つくば市西大橋字大境579番2地先から
つくば市要元弥平太字本沢137番3地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月22日

茨城県告示第1017号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦坂東線
2 供用開始の区間 つくば市西大橋字町田544番1地先から
つくば市西大橋字芝山609番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月22日

正誤

平成17年8月4日付け茨城県報第1694号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
9 上から21 県道 一般国道

【筆者注】平成17年8月4日付け茨城県告示第950号(国道118号の区域変更)に対する訂正です。


茨城県報 第1699号 平成17年8月22日

茨城県告示第1023号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大子那須線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字上郷字白坂2573番1地先から
久慈郡大子町大字上郷字釜下2162番4地先まで
最大 23.8
最小 6.1
320
最大 26.8
最小 12.2
320 現道拡幅

【筆者注】平成18年1月10日付け茨城県報第1737号にて、「久慈郡大子町大字上郷字釜下2162番4」は、正しくは「久慈郡大子町大字上郷字道渕2162番4」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第1024号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 深芝浜波崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
神栖市矢田部植松9477番3地先から
神栖市矢田部植松9439番5地先まで
(A) 最大 5.7
最小 5.7
43
(A) 最大 5.7
最小 5.7
43 仮設道路新設
(B) 最大 13.6
最小 7.5
31

茨城県告示第1025号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大賀牛堀線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
潮来市大字島須字一丁田3686番地先から
潮来市大字島須字権現崎3844番地先まで
最大 15.0
最小 5.5
797
最大 21.5
最小 12.2
797 現道拡幅

茨城県告示第1026号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大賀牛堀線
2 供用開始の区間 潮来市大字島須字一丁田3686番地先から
潮来市大字島須字権現崎3844番地先まで
3 供用開始の期日 平成17年8月22日

茨城県告示第1027号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年8月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 白山前取手線
2 供用開始の区間 取手市台宿二丁目3010番1地先から
取手市台宿二丁目512番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年9月2日