道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上桧沢下小川停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市盛金字栃ヶ原3545番2地先から 常陸大宮市盛金字桧沢口3244番地先まで |
旧 | 最大 22.4 最小 4.0 |
1,400 | |
新 | 最大 50.0 最小 8.0 |
1,400 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
久慈郡大子町大字袋田2771番1地先から 久慈郡大子町大字北田気152番5地先まで |
旧 | (A) | 最大 47.1 最小 6.5 |
3,411 | |
(B) | 最大 61.0 最小 14.4 |
891 | |||
(C) | 最大 160.0 最小 14.4 |
1,008 | |||
新 | (A) | 最大 47.1 最小 6.5 |
3,411 | バイパス区間の延伸 | |
(B+C+D) | 最大 160.0 最小 14.4 |
2,612 |
【筆者注】平成17年8月18日付け茨城県報第1698号にて、「県道」は正しくは「一般国道」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑波郡谷和原村大字東楢戸字向山1727番2地先から 筑波郡谷和原村大字西楢戸字舟戸2103番2地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 7.0 |
413 | |
新 | 最大 49.0 最小 18.0 |
413 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑波郡谷和原村大字東楢戸字細久保1239番3地先から 筑波郡谷和原村大字東楢戸字向山1727番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 4.0 最小 4.0 |
290 | |
(B) | 最大 49.0 最小 30.0 |
287 | |||
新 | (B) | 最大 49.0 最小 30.0 |
287 | 区画整理事業による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦坂東線 |
3 道路の区間 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市島名字熊ノ山1469番4地先から つくば市島名字関の台336番1地先まで |
旧 | 最大 16.5 最小 11.0 |
140 | |
新 | 最大 17.5 最小 11.0 |
140 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷田部小張線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑波郡伊奈町大字小張字新山4012番3地先から 筑波郡伊奈町大字小張字出山4124番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 10.0 最小 6.5 |
220 | |
新 | (A) | 最大 10.0 最小 6.5 |
220 | バイパス新設 | |
(B) | 最大 39.0 最小 18.0 |
285 | |||
筑波郡伊奈町大字小張字出山4124番1地先から 筑波郡伊奈町大字小張字高波4056番3地先まで |
旧 | 最大 17.5 最小 10.0 |
510 | ||
新 | 最大 30.0 最小 13.0 |
510 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市大字小文間字谷耕地3886番1地先から 取手市大字小文間字谷耕地4141番6地先まで 取手市大字小文間字谷耕地4134番1地先から 取手市大字小文間字谷耕地4222番7地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡谷和原村大字東楢戸字向山1727番2地先から 筑波郡谷和原村大字西楢戸字舟戸1663番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡伊奈町大字小張字新山4012番3地先から 筑波郡伊奈町大字小張字新田浦4106番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市島名字前野3911番地先から つくば市島名字熊ノ山1470番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市吾妻2丁目121番地先から つくば市吾妻1丁目1番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡谷和原村大字東楢戸字東楢戸2208番地先から 筑波郡谷和原村大字東楢戸字弥藤次3082番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦坂東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市島名字下長丁4572番地先から つくば市島名字関の山336番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦坂東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市島名字香取前2190番地先から つくば市島名字八幡前2574番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷田部小張線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡伊奈町大字小張字出山4123番1地先から 筑波郡伊奈町大字小張字出山4124番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 東楢戸真瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡谷和原村大字東楢戸字小目作1777番地3地先から 筑波郡谷和原村大字田字小橋臺956番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 伏木岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡境町大字若林字弥平大前1568番1地先から 坂東市大字長須字中ノ内2601番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成17年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月4日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
355 | 県道 | 東楢戸真瀬線 | 筑波郡谷和原村大字東楢戸字小目作1777番3地先から 筑波郡谷和原村大字田字小橋臺956番1地先まで |
最大 45.6 最小 30.0 |
1,613 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小川鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡小川町与沢958番1地先から 東茨城郡小川町与沢937番4地先まで |
旧 | 最大 19.5 最小 8.0 |
281 | |
新 | 最大 36.0 最小 11.0 |
281 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大和田桃浦停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡小川町与沢1097番1地先から 東茨城郡小川町与沢682番1地先まで |
旧 | 最大 36.5 最小 3.5 |
355 | |
新 | 最大 36.5 最小 3.5 |
355 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市鷲子字鳥井戸3155番2から 常陸大宮市鷲子字三川戸3796番まで |
旧 | 最大 18.4 最小 8.0 |
520 | |
新 | 最大 27.4 最小 13.0 |
520 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 408号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
牛久市奥原町字奥原310番地先から 牛久市奥原町字奥原333番地先まで |
旧 | 最大 24.7 最小 11.7 |
125 | |
新 | 最大 24.8 最小 14.2 |
125 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 館野牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市下横場字南中妻181番2地先から つくば市下横場字市之台153番2地先まで |
旧 | 最大 26.0 最小 12.8 |
1,588 | |
新 | 最大 26.0 最小 11.1 |
1,588 | 計画幅員見直し |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 山田玉造線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
行方郡北浦町山田字界3853番地先から 行方郡北浦町山田字界3840番地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.0 最小 7.0 |
80 | |
新 | (A) | 最大 7.0 最小 7.0 |
80 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 17.5 最小 7.0 |
70 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
守谷市大字大柏字天神原1093番3地先から 守谷市大字松並字相ノ谷甲1391番71地先まで |
旧 | 最大 75.7 最小 22.0 |
2,404 | |
新 | 最大 77.0 最小 22.0 |
2,404 | バイパス新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字大渕字一町田668番5地先から 笠間市大字大渕字一丁田689番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 9.1 |
137 | |
新 | 最大 18.0 最小 9.1 |
137 | 現道拡幅 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から 笠間市大字笠間731番1まで |
旧 | (A) | 最大 62.2 最小 9.3 |
1,340 | |
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から 笠間市大字笠間731番1まで |
新 | (A) | 最大 62.2 最小 12.6 |
1,340 | バイパスの新設 |
笠間市大字大渕字一丁田689番1地先から 笠間市大字笠間字一本松4431番22地先まで |
(B) | 最大 45.0 最小 12.0 |
1,200 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上桧沢下小川停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市盛金字桧沢口3343番2地先から 常陸大宮市盛金字前田3348番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大字守谷字土塔2597番3地先から 守谷市百合ヶ丘2354番100地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 竜ヶ崎阿見線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町星の里25番地先から 稲敷郡阿見町星の里3番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大字守谷字相ノ谷道上甲1650番1地先から 守谷市大字赤法花字堤下533番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大字大柏字天神原1093番3地先から 守谷市大字松並字相ノ谷甲1391番71地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大字守谷字土塔2560番5地先から 守谷市大字守谷甲字二ツ塚2187番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市三才町1507番地先から 常陸太田市三才町1461番地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 10.8 |
76 | |
新 | 最大 12.0 最小 12.0 |
76 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市西大橋字大境579番2地先から つくば市要元弥平太字本沢137番3地先まで |
旧 | (A) | 最大 54.0 最小 22.7 |
6,682 | |
新 | (A) | 最大 54.0 最小 22.7 |
6,682 | 道路幅員計画変更 | |
(B) | 最大 83.0 最小 30.0 |
3,613 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦坂東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市西大橋字町田544番1地先から つくば市西大橋字芝山609番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 6.0 最小 5.2 |
164 | |
新 | (A) | 最大 6.0 最小 5.2 |
164 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 8.0 最小 7.0 |
170 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市苅間字西向1224番地先から つくば市苅間字小丸野2104番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市西大橋字大境579番2地先から つくば市要元弥平太字本沢137番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦坂東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市西大橋字町田544番1地先から つくば市西大橋字芝山609番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月22日 |
平成17年8月4日付け茨城県報第1694号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
9 | 上から21 | 県道 | 一般国道 |
【筆者注】平成17年8月4日付け茨城県告示第950号(国道118号の区域変更)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大子那須線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
久慈郡大子町大字上郷字白坂2573番1地先から 久慈郡大子町大字上郷字釜下2162番4地先まで |
旧 | 最大 23.8 最小 6.1 |
320 | |
新 | 最大 26.8 最小 12.2 |
320 | 現道拡幅 |
【筆者注】平成18年1月10日付け茨城県報第1737号にて、「久慈郡大子町大字上郷字釜下2162番4」は、正しくは「久慈郡大子町大字上郷字道渕2162番4」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 深芝浜波崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
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メートル | メートル | ||||
神栖市矢田部植松9477番3地先から 神栖市矢田部植松9439番5地先まで |
旧 | (A) | 最大 5.7 最小 5.7 |
43 | |
新 | (A) | 最大 5.7 最小 5.7 |
43 | 仮設道路新設 | |
(B) | 最大 13.6 最小 7.5 |
31 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大賀牛堀線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
潮来市大字島須字一丁田3686番地先から 潮来市大字島須字権現崎3844番地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 5.5 |
797 | |
新 | 最大 21.5 最小 12.2 |
797 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大賀牛堀線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 潮来市大字島須字一丁田3686番地先から 潮来市大字島須字権現崎3844番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年8月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年8月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 白山前取手線 |
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2 供用開始の区間 | 取手市台宿二丁目3010番1地先から 取手市台宿二丁目512番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年9月2日 |