道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年7月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡千代川村大字大園木カブツ290番1地先から 結城郡千代川村大字大園木カブツ2667番1地先まで |
旧 | 最大 14.3 最小 8.4 |
287 | |
新 | 最大 31.0 最小 8.4 |
287 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年7月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市下村田字東坪井593番9から 常陸大宮市下村田字東坪井577番5地先まで |
旧 | 最大 36.5 最小 31.5 |
183 | |
新 | 最大 65.5 最小 31.5 |
183 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩瀬二宮線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市小栗7599番地先から 筑西市小栗7747番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長岡大洗線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡大洗町大字大貫町字船渡597番1地先から 東茨城郡大洗町大字大貫町字船渡2286番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月26日 |
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。
平成17年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
常陸大宮市道 出合仲河戸線 |
常陸大宮市高部字畑3047から 常陸大宮市高部字中河戸3030まで |
道路改築 | 平成17年1月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大洗友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡友部町大字平町字殿町86番1地先から 西茨城郡友部町大字平町字壱町田505番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月19日 |
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。
平成17年7月19日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
城里町道 8‐1157号線 |
東茨城郡城里町大字錫高野字山崎1865番地から 東茨城郡城里町大字錫高野字猫鳴1680‐1番地まで |
道路改築 | 平成17年3月30日 |
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。
平成17年7月19日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
城里町道 3313号線 |
東茨城郡城里町大字上古内字時沢78番地1から 東茨城郡城里町大字小坂字高辺田1328番地22まで |
道路改築 | 平成17年6月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田烏山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸大宮市上桧沢字下高岡2032番2地先から 常陸大宮市上桧沢字清宿1712番1地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 5.0 |
1,000 | |
新 | 最大 27.5 最小 13.8 |
1,000 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長倉小舟線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸大宮市油河内字畑見沢980番1地先から 常陸大宮市油河内字油河内494番地先まで |
旧 | (A) | 最大 16.0 最小 4.0 |
810 | |
(B) | 最大 31.0 最小 5.0 |
440 | |||
新 | (A) | 最大 16.0 最小 4.0 |
810 | バイパス区間の一部変更及び現道拡幅 | |
(B) | 最大 35.0 最小 5.0 |
330 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大津港停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市大津町北町字藤野腰1010番地先から 北茨城市大津町北町字藤野腰1019番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大字立沢字下ヶ戸149番8から 守谷市大字立沢字下ヶ戸149番8まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 美浦栄線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡河内町大字生板字北本田5470番2地先から 稲敷郡河内町大字生板字北本田5470番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下館三和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市舟生字上木有戸110番81から 筑西市舟生字上木有戸109番34まで 筑西市関本下字下萱野1807番1地先から 筑西市関本下字南管内51番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月8日 |
【筆者注】平成17年10月3日付け茨城県報第1711号にて、「字南管内」は正しくは「字南館内」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡三和町大字東山田字南694番地先から 猿島郡三和町大字東山田字南777番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 境間々田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡境町大字塚崎字六軒前1148番2地先から 猿島郡境町大字塚崎字前原3525番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市田中字登リ内1163番5地先から つくば市田中字登リ内1126番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月29日 |
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり着手する。
平成17年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事着手の日 |
---|---|---|---|
常陸大宮市道 出合仲河戸線 |
常陸大宮市高部字漆ノ草2851番地から 常陸大宮市高部字竹ノ入2491番地まで |
道路改築 | 平成17年7月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年7月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城下妻線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑西市関本中字南館内49番1地先から 筑西市関本下字白倉2322番5まで |
旧 | 最大 28.0 最小 9.0 |
247 | |
新 | 最大 42.0 最小 12.5 |
247 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田烏山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市上桧沢字呉坪1923番1地先から 常陸大宮市上桧沢字呉坪1922番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡河内町大字源清田2229番地先から 稲敷郡河内町大字源清田6494番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城下妻線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市関本中字南館内49番1地先から 筑西市関本下字白倉2322番5まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年8月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年7月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宮ヶ崎小幡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字鳥羽田字宮前1139番4地先から 東茨城郡茨城町大字鳥羽田字宮前1139番4地先まで |
旧 | 最大 10.6 最小 8.6 |
55 | |
新 | 最大 10.6 最小 10.6 |
55 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年7月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大角豆字名浜2011番126地先から つくば市大角豆字名浜2012番22地先まで |
旧 | 最大 27.4 最小 15.5 |
380 | |
新 | 最大 36.6 最小 31.7 |
380 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下館三和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡三和町大字尾崎字前砂5312番地先から 猿島郡三和町大字尾崎字前砂2360番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年7月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年7月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 中里岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 坂東市大字借宿字向地565番1地先から 坂東市大字借宿字時羽山540番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月28日 |