道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下関河内小生瀬線 |
---|---|
2 共用開始の区間 | 久慈郡大子町大字高柴字椢内834番3地先から 久慈郡大子町大字高柴字中平1216番2地先まで |
3 共用開始の期日 | 平成17年6月2日 |
【筆者注】平成17年6月16日付け茨城県報第1680号にて、「共用開始の区間」「共用開始の期日」はそれぞれ正しくは「供用開始の区間」「供用開始の期日」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下関河内小生瀬線 |
---|---|
2 共用開始の区間 | 久慈郡大子町大字高柴字中綴272番1地先から 久慈郡大子町大字高柴字沼474番2地先まで |
3 共用開始の期日 | 平成17年6月2日 |
【筆者注】平成17年6月16日付け茨城県報第1680号にて、「共用開始の区間」「共用開始の期日」はそれぞれ正しくは「供用開始の区間」「供用開始の期日」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下関河内小生瀬線 |
---|---|
2 共用開始の区間 | 久慈郡大子町大字内大野字塚田1189番地先から 久慈郡大子町大字内大野字塚田1194番1地先まで |
3 共用開始の期日 | 平成17年6月2日 |
【筆者注】平成17年6月16日付け茨城県報第1680号にて、「共用開始の区間」「共用開始の期日」はそれぞれ正しくは「供用開始の区間」「供用開始の期日」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立いわき線 |
---|---|
2 共用開始の区間 | 高萩市大字秋山字原前694番1地先から 高萩市大字秋山字原前710番2地先まで |
3 共用開始の期日 | 平成17年6月2日 |
【筆者注】平成17年6月16日付け茨城県報第1680号にて、「共用開始の区間」「共用開始の期日」はそれぞれ正しくは「供用開始の区間」「供用開始の期日」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道461号 |
---|---|
2 共用開始の区間 | 高萩市大字秋山字清水川706番2地先から 高萩市大字秋山字原前703番1地先まで |
3 共用開始の期日 | 平成17年6月2日 |
【筆者注】平成17年6月16日付け茨城県報第1680号にて、「共用開始の区間」「共用開始の期日」はそれぞれ正しくは「供用開始の区間」「供用開始の期日」であるとの訂正がありました。
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業に次のとおり着手する。
平成17年6月2日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事着手の日 |
---|---|---|---|
常陸大宮市道 野沢線 |
常陸大宮市上小瀬2639から 常陸大宮市氷之沢2484‐4まで |
道路改築 | 平成17年6月2日 |
平成17年5月16日付け茨城県報第1671号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
8 | 下から24 | 石岡田状土浦線 | 石岡田伏土浦線 |
【筆者注】平成17年5月16日付け茨城県告示第624号(石岡田伏土浦線の供用開始)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立いわき線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市砂沢町851番1地先から 日立市砂沢町242番1地先まで |
旧 | 最大 22.0 最小 9.0 |
370 | |
新 | 最大 43.0 最小 9.0 |
370 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 諸沢西金停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸大宮市諸沢字長久保4832番3地先から 常陸大宮市諸沢字笹ヶ田4856番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年6月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 矢畑横倉新田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字上山川字大久保5822番3地先から 結城市大字上山川字石堂5455番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年6月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下館三和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑西市関本下762番3から 筑西市関本下1081番7まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年6月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高崎岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡石下町大字向石下字袋内829番8から 結城郡石下町大字向石下字袋内829番14まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年6月15日 |
平成17年6月2日付け茨城県報第1676号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
13 | 下から2 | 共用開始の区間 | 供用開始の区間 |
14 | 上から4 | 共用開始の期日 | 供用開始の期日 |
上から12 | 共用開始の区間 | 供用開始の区間 | |
上から14 | 共用開始の期日 | 供用開始の期日 | |
上から22 | 共用開始の区間 | 供用開始の区間 | |
上から24 | 共用開始の期日 | 供用開始の期日 | |
上から32 | 共用開始の区間 | 供用開始の区間 | |
上から34 | 共用開始の期日 | 供用開始の期日 | |
上から42 | 共用開始の区間 | 供用開始の区間 | |
15 | 上から4 | 共用開始の期日 | 供用開始の期日 |
【筆者注】平成17年6月2日付け茨城県告示第727号〜第731号に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立常陸太田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市茅根町字洪沢1245番地先から 常陸太田市茅根町字洪沢1268番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年6月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡境町大字塚崎字六軒前1364番2地先から 猿島郡境町大字塚崎字六軒前1108番3地先まで 猿島郡境町大字塚崎字中坪2745番1地先から 猿島郡境町大字塚崎字前原3764番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年6月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年6月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 諸沢西金停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
常陸大宮市諸沢4752番1地先から 常陸大宮市諸沢4802番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 7.0 最小 3.6 |
148 | |
(B) | 最大 32.0 最小 12.0 |
132 | |||
新 | (B) | 最大 32.0 最小 12.0 |
132 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成17年6月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手豊岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
守谷市大木字神田ヶ入196番2地先から 守谷市大木字遠鹿台45番1地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 13.8 |
43 | |
新 | 最大 15.0 最小 14.8 |
43 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手豊岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 守谷市大木字山王前1128番地先から 守谷市大木字東668番8地先まで 守谷市大木字馬乗場504番1地先から 守谷市大木字遠鹿台45番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年6月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成17年6月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成17年6月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 河内竜ヶ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡河内町大字生板字砂場3551番1地先から 稲敷郡河内町大字生板字辰高3730番2地先まで 稲敷郡河内町大字生板字幸谷前6515番1地先から 稲敷郡河内町大字幸谷字北本田319番10地先まで 稲敷郡河内町大字幸谷字北本田319番11地先から 稲敷郡河内町大字生板字幸谷前6559番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成17年7月1日 |