ピックアップ茨城県報 平成17年6月分

茨城県報 第1676号 平成17年6月2日

茨城県告示第727号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下関河内小生瀬線
2 共用開始の区間 久慈郡大子町大字高柴字椢内834番3地先から
久慈郡大子町大字高柴字中平1216番2地先まで
3 共用開始の期日 平成17年6月2日

【筆者注】平成17年6月16日付け茨城県報第1680号にて、「共用開始の区間」「共用開始の期日」はそれぞれ正しくは「供用開始の区間」「供用開始の期日」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第728号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下関河内小生瀬線
2 共用開始の区間 久慈郡大子町大字高柴字中綴272番1地先から
久慈郡大子町大字高柴字沼474番2地先まで
3 共用開始の期日 平成17年6月2日

【筆者注】平成17年6月16日付け茨城県報第1680号にて、「共用開始の区間」「共用開始の期日」はそれぞれ正しくは「供用開始の区間」「供用開始の期日」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第729号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下関河内小生瀬線
2 共用開始の区間 久慈郡大子町大字内大野字塚田1189番地先から
久慈郡大子町大字内大野字塚田1194番1地先まで
3 共用開始の期日 平成17年6月2日

【筆者注】平成17年6月16日付け茨城県報第1680号にて、「共用開始の区間」「共用開始の期日」はそれぞれ正しくは「供用開始の区間」「供用開始の期日」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第730号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立いわき線
2 共用開始の区間 高萩市大字秋山字原前694番1地先から
高萩市大字秋山字原前710番2地先まで
3 共用開始の期日 平成17年6月2日

【筆者注】平成17年6月16日付け茨城県報第1680号にて、「共用開始の区間」「共用開始の期日」はそれぞれ正しくは「供用開始の区間」「供用開始の期日」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第731号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道461号
2 共用開始の区間 高萩市大字秋山字清水川706番2地先から
高萩市大字秋山字原前703番1地先まで
3 共用開始の期日 平成17年6月2日

【筆者注】平成17年6月16日付け茨城県報第1680号にて、「共用開始の区間」「共用開始の期日」はそれぞれ正しくは「供用開始の区間」「供用開始の期日」であるとの訂正がありました。

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の着手

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業に次のとおり着手する。

平成17年6月2日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 工事区間 工事の種類 工事着手の日
常陸大宮市道
野沢線
常陸大宮市上小瀬2639から
常陸大宮市氷之沢2484‐4まで
道路改築 平成17年6月2日

正誤

平成17年5月16日付け茨城県報第1671号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
8 下から24 石岡田状土浦線 石岡田伏土浦線

【筆者注】平成17年5月16日付け茨城県告示第624号(石岡田伏土浦線の供用開始)に対する訂正です。


茨城県報 第1679号 平成17年6月13日

茨城県告示第776号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立いわき線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
日立市砂沢町851番1地先から
日立市砂沢町242番1地先まで
最大 22.0
最小 9.0
370
最大 43.0
最小 9.0
370 交差点改良

茨城県告示第777号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 諸沢西金停車場線
2 供用開始の区間 常陸大宮市諸沢字長久保4832番3地先から
常陸大宮市諸沢字笹ヶ田4856番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年6月13日

茨城県告示第778号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 矢畑横倉新田線
2 供用開始の区間 結城市大字上山川字大久保5822番3地先から
結城市大字上山川字石堂5455番3地先まで
3 供用開始の期日 平成17年6月13日

茨城県告示第779号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下館三和線
2 供用開始の区間 筑西市関本下762番3から
筑西市関本下1081番7まで
3 供用開始の期日 平成17年6月13日

茨城県告示第780号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 高崎岩井線
2 供用開始の区間 結城郡石下町大字向石下字袋内829番8から
結城郡石下町大字向石下字袋内829番14まで
3 供用開始の期日 平成17年6月15日

茨城県報 第1680号 平成17年6月16日

正誤

平成17年6月2日付け茨城県報第1676号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
13 下から2 共用開始の区間 供用開始の区間
14 上から4 共用開始の期日 供用開始の期日
上から12 共用開始の区間 供用開始の区間
上から14 共用開始の期日 供用開始の期日
上から22 共用開始の区間 供用開始の区間
上から24 共用開始の期日 供用開始の期日
上から32 共用開始の区間 供用開始の区間
上から34 共用開始の期日 供用開始の期日
上から42 共用開始の区間 供用開始の区間
15 上から4 共用開始の期日 供用開始の期日

【筆者注】平成17年6月2日付け茨城県告示第727号〜第731号に対する訂正です。


茨城県報 第1682号 平成17年6月23日

茨城県告示第819号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立常陸太田線
2 供用開始の区間 常陸太田市茅根町字洪沢1245番地先から
常陸太田市茅根町字洪沢1268番地先まで
3 供用開始の期日 平成17年6月23日

茨城県告示第820号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道354号
2 供用開始の区間 猿島郡境町大字塚崎字六軒前1364番2地先から
猿島郡境町大字塚崎字六軒前1108番3地先まで
猿島郡境町大字塚崎字中坪2745番1地先から
猿島郡境町大字塚崎字前原3764番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年6月23日

茨城県報 第1683号 平成17年6月27日

茨城県告示第822号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年6月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 諸沢西金停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸大宮市諸沢4752番1地先から
常陸大宮市諸沢4802番1地先まで
(A) 最大 7.0
最小 3.6
148
(B) 最大 32.0
最小 12.0
132
(B) 最大 32.0
最小 12.0
132 旧道移管

茨城県告示第823号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成17年6月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手豊岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
守谷市大木字神田ヶ入196番2地先から
守谷市大木字遠鹿台45番1地先まで
最大 14.0
最小 13.8
43
最大 15.0
最小 14.8
43 現道拡幅

茨城県告示第824号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手豊岡線
2 供用開始の区間 守谷市大木字山王前1128番地先から
守谷市大木字東668番8地先まで
守谷市大木字馬乗場504番1地先から
守谷市大木字遠鹿台45番1地先まで
3 供用開始の期日 平成17年6月27日

茨城県告示第825号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成17年6月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成17年6月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 河内竜ヶ崎線
2 供用開始の区間 稲敷郡河内町大字生板字砂場3551番1地先から
稲敷郡河内町大字生板字辰高3730番2地先まで
稲敷郡河内町大字生板字幸谷前6515番1地先から
稲敷郡河内町大字幸谷字北本田319番10地先まで
稲敷郡河内町大字幸谷字北本田319番11地先から
稲敷郡河内町大字生板字幸谷前6559番5地先まで
3 供用開始の期日 平成17年7月1日