道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下妻市大字堀籠字前畑1356番1地先から 下妻市大字堀籠字前畑1364番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 岩井市幸神平35番1から 岩井市大字猫実字栗ノ巣1307番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 123号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡常北町大字那珂西字海道東3285番1地先から 東茨城郡常北町大字那珂西字古川端3202番3地先まで |
旧 | 最大 24.0 最小 15.0 |
175 | |
新 | 最大 42.0 最小 15.0 |
175 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡内原町大字鯉淵字四ノ割4304番2から 東茨城郡内原町大字鯉淵字四ノ割3871番1まで |
旧 | 最大 23.0 最小 4.0 |
447 | |
新 | 最大 23.0 最小 11.5 |
447 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年4月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大子美和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字頃藤字大沢口5679番1地先から 久慈郡大子町大字頃藤字大沢口5699番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年4月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下関河内小生瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字高柴字境田1番2地先から 久慈郡大子町大字高柴字高削27番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年4月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 461号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字小生瀬字根本27番1地先から 久慈郡大子町大字小生瀬字根本43番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
西茨城郡七会村大字小勝字下宿153番1地先から 西茨城郡七会村大字小勝字下宿2452番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 26.0 最小 8.0 |
105 | |
西茨城郡七会村大字小勝字下宿153番1地先から 西茨城郡七会村大字小勝字下宿2452番1地先まで |
(B) | 最大 2.8 最小 2.7 |
49 | ||
西茨城郡七会村大字小勝字下宿153番1地先から 西茨城郡七会村大字小勝字下宿2452番1地先まで |
新 | (A) | 最大 26.0 最小 8.0 |
105 | 交通安全施設設置 |
西茨城郡七会村大字小勝字下宿153番1地先から 西茨城郡七会村大字小勝字下宿2452番1地先まで |
(B) | 最大 2.8 最小 2.7 |
49 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 猿島水海道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡猿島町大字内野山字釜前902番1地先から 岩井市大字大馬新田字沓掛下乙8番1地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 4.3 |
64 | |
新 | 最大 8.0 最小 5.7 |
64 | 橋梁架替 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡三和町大字東山田字南635番1地先から 猿島郡三和町大字東山田字南694番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下館三和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡三和町大字尾崎字畑中1409番1地先から 猿島郡三和町大字尾崎字前砂5312番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 中里岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 岩井市大字借宿字時羽山510番1地先から 岩井市大字借宿字時羽山540番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年4月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 猿島水海道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡猿島町大字内野山字釜前902番1地先から 岩井市大字大馬新田字沓掛下乙8番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月21日 |