ピックアップ茨城県報 平成15年4月分

茨城県報 第1454号 平成15年4月3日

茨城県告示第519号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成15年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 下妻市大字堀籠字前畑1356番1地先から
下妻市大字堀籠字前畑1364番1地先まで
3 供用開始の期日 平成15年4月3日

茨城県告示第520号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成15年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 岩井市幸神平35番1から
岩井市大字猫実字栗ノ巣1307番6地先まで
3 供用開始の期日 平成15年4月3日

茨城県報 第1455号 平成15年4月7日

茨城県告示第535号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成15年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 123号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡常北町大字那珂西字海道東3285番1地先から
東茨城郡常北町大字那珂西字古川端3202番3地先まで
最大 24.0
最小 15.0
175
最大 42.0
最小 15.0
175 現道拡幅

茨城県告示第536号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成15年4月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡常北線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡内原町大字鯉淵字四ノ割4304番2から
東茨城郡内原町大字鯉淵字四ノ割3871番1まで
最大 23.0
最小 4.0
447
最大 23.0
最小 11.5
447 現道拡幅

茨城県報 第1457号 平成15年4月14日

茨城県告示第568号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成15年4月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大子美和線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字頃藤字大沢口5679番1地先から
久慈郡大子町大字頃藤字大沢口5699番1地先まで
3 供用開始の期日 平成15年4月14日

茨城県告示第569号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成15年4月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下関河内小生瀬線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字高柴字境田1番2地先から
久慈郡大子町大字高柴字高削27番地先まで
3 供用開始の期日 平成15年4月14日

茨城県告示第570号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成15年4月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 461号
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字小生瀬字根本27番1地先から
久慈郡大子町大字小生瀬字根本43番1地先まで
3 供用開始の期日 平成15年4月14日

茨城県報 第1458号 平成15年4月17日

茨城県告示第592号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成15年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸茂木線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡七会村大字小勝字下宿153番1地先から
西茨城郡七会村大字小勝字下宿2452番1地先まで
(A) 最大 26.0
最小 8.0
105
西茨城郡七会村大字小勝字下宿153番1地先から
西茨城郡七会村大字小勝字下宿2452番1地先まで
(B) 最大 2.8
最小 2.7
49
西茨城郡七会村大字小勝字下宿153番1地先から
西茨城郡七会村大字小勝字下宿2452番1地先まで
(A) 最大 26.0
最小 8.0
105 交通安全施設設置
西茨城郡七会村大字小勝字下宿153番1地先から
西茨城郡七会村大字小勝字下宿2452番1地先まで
(B) 最大 2.8
最小 2.7
49

茨城県告示第593号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成15年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 猿島水海道線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡猿島町大字内野山字釜前902番1地先から
岩井市大字大馬新田字沓掛下乙8番1地先まで
最大 6.0
最小 4.3
64
最大 8.0
最小 5.7
64 橋梁架替

茨城県報 第1459号 平成15年4月21日

茨城県告示第608号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成15年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城野田線
2 供用開始の区間 猿島郡三和町大字東山田字南635番1地先から
猿島郡三和町大字東山田字南694番地先まで
3 供用開始の期日 平成15年4月21日

茨城県告示第609号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成15年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下館三和線
2 供用開始の区間 猿島郡三和町大字尾崎字畑中1409番1地先から
猿島郡三和町大字尾崎字前砂5312番地先まで
3 供用開始の期日 平成15年4月21日

茨城県告示第610号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成15年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 中里岩井線
2 供用開始の区間 岩井市大字借宿字時羽山510番1地先から
岩井市大字借宿字時羽山540番1地先まで
3 供用開始の期日 平成15年4月21日

茨城県告示第611号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成15年4月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成15年4月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 猿島水海道線
2 供用開始の区間 猿島郡猿島町大字内野山字釜前902番1地先から
岩井市大字大馬新田字沓掛下乙8番1地先まで
3 供用開始の期日 平成15年4月21日