道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡内原町大字鯉淵字四ノ割4212番14地先から 東茨城郡内原町大字鯉淵字四ノ割4212番15地先まで |
旧 | 最大 11.8 最小 7.0 |
46 | |
新 | 最大 12.4 最小 11.8 |
46 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸勝田那珂湊線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市大字勝倉字六所前1469番2地先から ひたちなか市大字勝倉字宮脇3593番1地先から |
旧 | 最大 16.2 最小 11.2 |
228 | |
新 | 最大 16.5 最小 14.0 |
228 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小場常陸大宮停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
那珂郡大宮町大字石沢字引田前2478番2地先から 那珂郡大宮町大字石沢字圷1275番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 9.1 最小 7.4 |
96 | |
新 | (A) | 最大 9.1 最小 7.4 |
96 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 18.0 最小 4.8 |
100 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年5月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年5月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸勝田那珂湊線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市大字勝倉字六所前1469番2地先から ひたちなか市大字勝倉字宮脇3593番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年5月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年5月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年5月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小川鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
東茨城郡小川町大字小川字赤身591番2地先から 東茨城郡小川町大字小川字毘沙門623番2地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 8.0 |
172 | |
新 | 最大 12.5 最小 10.5 |
172 | 交通安全施設設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年5月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年5月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字秋葉字明七336番1地先から 東茨城郡茨城町大字秋葉字荒屋728番1地先まで |
旧 | 最大 21.0 最小 8.0 |
956 | |
新 | 最大 23.3 最小 12.5 |
956 | 交通安全施設設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年5月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年5月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水海道取手線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市大字寺田字原5155番2地先から 取手市大字寺田字原5159番地先まで |
旧 | 最大 8.0 最小 7.0 |
60 | |
新 | 最大 14.0 最小 12.0 |
60 | 交通安全施設設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年5月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年5月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 平友部停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字平町字大沢1718番13地先から 西茨城郡友部町大字平町字大沢1635番5地先まで |
旧 | 最大 21.0 最小 11.7 |
302 | |
新 | 最大 34.0 最小 14.4 |
302 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年5月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年5月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水海道取手線 |
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2 供用開始の区間 | 取手市大字寺田字原5155番2地先から 取手市大字寺田字原5268番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年5月26日 |