道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷和原下館線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市諏訪町字八幡下東3218番5地先から 水海道市橋本町字八幡東3214番4地先まで |
旧 | 最大 35.0 最小 8.0 |
125 | |
新 | 最大 40.0 最小 12.0 |
125 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷和原下館線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市諏訪町字八幡下東3218番5地先から 水海道市橋本町字八幡東3214番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成15年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
358 | 県道 | 日立東海線 | 日立市留町字東田向653番1から 那珂郡東海村大字舟石川字石橋向813番12まで |
最大 33.4 最小 12.1 |
3,371 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立東海線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市留町字東田向653番1から 那珂郡東海村大字石神内宿字寺堀981番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成15年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月13日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
358 | 県道 | 日立東海線 | 日立市留町字表1150番1から 日立市留町字東田向653番1まで |
最大 44.5 最小 18.0 |
631 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上吉影岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡小川町大字上吉影字羽抜沢147番6から 東茨城郡小川町大字上吉影字石河原711番2まで |
旧 | 最大 6.5 最小 6.0 |
500 | |
新 | 最大 25.0 最小 6.0 |
500 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 明野間々田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡関城町大字上野字五郎助1017番5地先から 真壁郡関城町大字関本下字葭ケ堤2939番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 小田野口中ノ坪線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡美和村大字小田野字栃本2322番1地先から 那珂郡美和村大字小田野字岩下1841番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立東海線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市留町字表1150番1から 日立市留町字東田向653番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 錫高野石塚線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡桂村大字錫高野字塙770番1地先から 東茨城郡桂村大字高久字秋葉1422番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 西小塙真岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩瀬町大字西小塙字金越1780番1から 西茨城郡岩瀬町大字西小塙字金越1792番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 西小塙真岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩瀬町大字西小塙字池下1677番4から 西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下326番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 江戸崎下総線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字浜町通甲3016番3地先から 稲敷郡江戸崎町大字高田字渡場3548番15地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 真端水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡七会村大字大網字関場321番1から 西茨城郡七会村大字大網字東前218番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑波郡伊奈町大字小張字上宿2655番1地先から 筑波郡伊奈町大字板橋字東街道2046番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 14.0 最小 5.2 |
1,170 | |
筑波郡伊奈町大字小張字上宿2655番1地先から 筑波郡伊奈町大字板橋字東街道2046番2地先まで |
新 | (A) | 最大 14.0 最小 5.2 |
1,170 | バイパス新設 |
筑波郡谷和原村大字東楢戸字東楢戸2208番地先から 筑波郡伊奈町大字板橋字東街道2046番2地先まで |
(B) | 最大 72.0 最小 30.0 |
2,373 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 那珂湊大洗線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市西十三奉行11604番1から ひたちなか市田宮原4038番18まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市内守谷町きぬの里1丁目14‐1地先から 水海道市内守谷町きぬの里1丁目14‐2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 玉里水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
水戸市河和田2丁目1793番5から 水戸市河和田2丁目1番13まで |
旧 | (A) | 最大 18.0 最小 5.2 |
305 | |
新 | (A) | 最大 18.0 最小 5.2 |
305 | バイパス新設 | |
(B) | 最大 35.0 最小 16.0 |
441 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 紅葉石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
東茨城郡茨城町大字生井沢字下原657番4地先から 東茨城郡小川町大字上吉影字芝崎92番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.8 最小 4.5 |
1,550 | |
(B) | 最大 63.0 最小 9.5 |
538 | |||
新 | (A) | 最大 11.8 最小 4.5 |
1,550 | バイパス区間の延伸 | |
(B+C) | 最大 63.0 最小 9.5 |
1,518 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 紅葉石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
東茨城郡小川町大字上吉影字芝崎92番1地先から 東茨城郡小川町大字飯前字出房1376番82地先まで |
旧 | (A) | 最大 10.1 最小 4.9 |
1,540 | |
新 | (A) | 最大 10.1 最小 4.9 |
1,540 | 現道拡幅及びバイパス新設 | |
(B) | 最大 28.0 最小 16.0 |
1,420 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鉾田町大字当間字大木戸2384番1地先から 鹿島郡鉾田町大字塔ケ崎字赤沼718番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大竹鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鉾田町大字烟田字角来964番3地先から 鹿島郡鉾田町大字鉾田セキ場788番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 内原塩崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字大戸字仲内1357番1から 東茨城郡茨城町大字大戸字仲内1357番1まで 東茨城郡茨城町大字大戸字天神1316番から 東茨城郡茨城町大字大戸字天神1301番1まで 東茨城郡茨城町大字前田字堀ノ内前100番1から 東茨城郡茨城町大字前田字堀ノ内前101番1まで 東茨城郡茨城町大字前田字谷津107番から 東茨城郡茨城町大字前田字谷津828番1まで 東茨城郡茨城町大字前田字下タ田803番から 東茨城郡茨城町大字前田字下タ田802番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 玉里水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市河和田2丁目1793番5から 水戸市河和田2丁目1番13まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡下館線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
真壁郡真壁町大字山尾字山ノ神983番1地先から 真壁郡真壁町大字山尾字中坪766番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 89.0 最小 22.0 |
800 | |
真壁郡真壁町大字山尾字山ノ神906番1地先から 真壁郡真壁町大字山尾字中坪766番1地先まで |
(B) | 最大 51.0 最小 6.0 |
920 | ||
真壁郡真壁町大字山尾字山ノ神983番1地先から 真壁郡真壁町大字山尾字中坪766番1地先まで |
新 | (B) | 最大 51.0 最小 6.0 |
1,120 | 事業計画の変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡下館線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
新治郡八郷町大字上曽字梨ノ木1048番地先から 新治郡八郷町大字上曽字飯島1694番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 38.9 最小 8.4 |
964 | |
(B) | 最大 10.3 最小 5.5 |
621 | |||
新 | (B) | 最大 10.3 最小 5.5 |
621 | 事業計画の変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成15年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小場常陸大宮停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
那珂郡大宮町大字石沢字梶内1928番1地先から 那珂郡大宮町大字中富1048番7地先まで |
旧 | (A) | 最大 65.0 最小 7.1 |
575 | |
(B) | 最大 38.5 最小 14.0 |
839 | |||
新 | (B) | 最大 38.5 最小 14.0 |
839 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 小川鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡小川町大字中延字川端18番1地先から 東茨城郡小川町大字中延字立延2275番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年3月27日 |
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。
平成15年3月27日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
金砂郷町道 赤土本沢線 |
久慈郡金砂郷町大字赤土字福平2418番地から 久慈郡金砂郷町大字赤土字坂下3062番地まで |
道路改築 | 平成15年3月20日 |
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。
平成15年3月27日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
美和村道 出合仲河戸線 |
那珂郡美和村大字高部字アラヤ3622‐1から 那珂郡美和村大字高部字アラヤ3047まで |
道路改築 | 平成15年3月17日 |
新大利根橋有料道路の工事が完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第2項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成15年3月31日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
1 路線名 | 県道守谷流山線 |
---|---|
2 工事の区間 | 千葉県柏市大字弁天下2210番3から 千葉県柏市大字布施下74番まで |
3 工事の種類 | 改築 |
4 工事完了の日 | 平成15年3月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成15年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成15年3月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高田下館線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市大字羽方字本田前84番1地先から 下館市大字羽方字前原40番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成15年4月7日 |