道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下宿常陸鴻巣停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町大字飯田5700番5地先から 那珂郡那珂町大字飯田5700番5地先まで |
旧 | 最大 13.1 最小 13.0 |
28 | |
新 | 最大 17.0 最小 13.1 |
28 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 杉崎友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字南友部字東遠原1966番1地先から 西茨城郡友部町大字平町字大沢2137番まで |
旧 | 最大 — 最小 — |
— | |
新 | 最大 44.0 最小 12.8 |
2,037 | 区間延伸 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下宿常陸鴻巣停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町大字戸5187番3地先から 那珂郡那珂町大字戸5187番3地先まで |
旧 | 最大 11.6 最小 11.6 |
23 | |
新 | 最大 13.0 最小 11.6 |
23 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高萩塙線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字上手綱字二ノ越戸4174番7から 高萩市大字上手綱字川ウツ瀧ノ上4195番5まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年7月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 西小塙真岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下2543番地先から 西茨城郡岩瀬町大字西小塙1675番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年7月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年7月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 河内竜ケ崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
竜ケ崎市字砂町5110番地先から 竜ケ崎市字米町4566番地先まで |
旧 | (A) | 最大 25.0 最小 7.4 |
1,304 | |
竜ケ崎市字砂町5110番地先から 竜ケ崎市字米町4566番地先まで |
新 | (A) | 最大 25.0 最小 7.4 |
1,304 | バイパス一部区間の新設 |
竜ケ崎市字立野4934番3地先から 竜ケ崎市字寺後3919番4地先まで |
(B) | 最大 35.0 最小 15.0 |
1,626 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年7月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 藤沢豊里線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
つくば市大字沼崎字清水4136番地先から つくば市大字沼崎字東屋敷4078番地先まで |
旧 | (A) | 最大 22.0 最小 4.0 |
1,570 | |
つくば市大字沼崎字清水4136番地先から つくば市大字沼崎字東屋敷4078番地先まで |
新 | (A) | 最大 22.0 最小 4.0 |
1,570 | バイパス新設 |
つくば市大字沼崎字清水4136番地先から つくば市大字今鹿島字細田西4246番1地先まで |
(B) | 最大 64.0 最小 14.0 |
2,480 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
北相馬郡守谷町大字野木崎字沼田沖道上3773番7地先から 北相馬郡守谷町大字守谷字黒内甲2352番8まで |
旧 | (A) | 最大 18.0 最小 3.0 |
4,520 | |
北相馬郡守谷町大字野木崎字山ノ内536番3から 北相馬郡守谷町大字守谷字黒内甲2348番2まで |
(B) | 最大 27.0 最小 13.0 |
2,620 | ||
北相馬郡守谷町大字大柏字大柏2160番から 北相馬郡守谷町大字守谷字土塔甲2559番12まで |
(C) | 最大 177.0 最小 31.5 |
2,420 | ||
北相馬郡守谷町大字野木崎字沼田沖道上3773番7地先から 北相馬郡守谷町大字守谷字黒内甲2352番8まで |
新 | (A) | 最大 18.0 最小 3.0 |
4,520 | バイパス区間の延伸 |
北相馬郡守谷町大字野木崎字山ノ内536番3から 北相馬郡守谷町大字守谷字黒内甲2348番2まで |
(B) | 最大 27.0 最小 13.0 |
2,620 | ||
北相馬郡守谷町大字野木崎字横手三角3558番1地先から 北相馬郡守谷町大字守谷字土塔甲2559番12まで |
(C+D) | 最大 177.0 最小 31.5 |
3,100 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高田下館線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市大字川澄字叶谷902番から 下館市大字川澄字本田1734番まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年7月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字大淵字一町田830番1地先から 笠間市大字大淵字住ノ内224番地先まで 笠間市大字大淵字住ノ内224番地先から 笠間市大字笠間字神明前483番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年7月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 355号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 石岡市大字石岡字三人衆10927番1地先から 石岡市大字石岡字上石原10999番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年7月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 355号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡八郷町大字東成井字坂下1861番地先から 新治郡八郷町大字東成井字念仏塚1587番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年7月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下子水海道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
結城郡千代川村大字鯨字遠見塚2707番から 結城郡石下町大字館方字堂の後403番2まで |
旧 | (A) | 最大 6.2 最小 5.0 |
85 | |
(B) | 最大 11.2 最小 6.0 |
95 | |||
新 | (A) | 最大 6.2 最小 5.0 |
85 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 461号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡里美村大字折橋字湯平1650番1地先から 久慈郡里美村大字折橋字横川1419番1地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 4.0 |
790 | |
新 | 最大 80.0 最小 12.0 |
790 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下宿常陸鴻巣停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町飯田5700番5地先から 那珂郡那珂町飯田5700番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年7月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年7月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡大子町大字袋田字小磯2221番5地先から 久慈郡大子町大字袋田字山根1526番4地先まで |
旧 | 最大 37.0 最小 8.0 |
610 | |
新 | 最大 37.5 最小 11.0 |
610 | 現道拡幅 |