ピックアップ茨城県報 平成12年7月分

茨城県報 第1173号 平成12年7月3日

茨城県告示第806号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下宿常陸鴻巣停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡那珂町大字飯田5700番5地先から
那珂郡那珂町大字飯田5700番5地先まで
最大 13.1
最小 13.0
28
最大 17.0
最小 13.1
28 迂回路設置

茨城県告示第807号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 杉崎友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字南友部字東遠原1966番1地先から
西茨城郡友部町大字平町字大沢2137番まで
最大 —
最小 —
最大 44.0
最小 12.8
2,037 区間延伸

茨城県告示第808号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下宿常陸鴻巣停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡那珂町大字戸5187番3地先から
那珂郡那珂町大字戸5187番3地先まで
最大 11.6
最小 11.6
23
最大 13.0
最小 11.6
23 迂回路設置

茨城県告示第809号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 高萩塙線
2 供用開始の区間 高萩市大字上手綱字二ノ越戸4174番7から
高萩市大字上手綱字川ウツ瀧ノ上4195番5まで
3 供用開始の期日 平成12年7月3日

茨城県告示第810号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年7月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 西小塙真岡線
2 供用開始の区間 西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下2543番地先から
西茨城郡岩瀬町大字西小塙1675番1地先まで
3 供用開始の期日 平成12年7月3日

茨城県報 第1175号 平成12年7月10日

茨城県告示第838号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年7月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 河内竜ケ崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
竜ケ崎市字砂町5110番地先から
竜ケ崎市字米町4566番地先まで
(A) 最大 25.0
最小 7.4
1,304
竜ケ崎市字砂町5110番地先から
竜ケ崎市字米町4566番地先まで
(A) 最大 25.0
最小 7.4
1,304 バイパス一部区間の新設
竜ケ崎市字立野4934番3地先から
竜ケ崎市字寺後3919番4地先まで
(B) 最大 35.0
最小 15.0
1,626

茨城県告示第839号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年7月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 藤沢豊里線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市大字沼崎字清水4136番地先から
つくば市大字沼崎字東屋敷4078番地先まで
(A) 最大 22.0
最小 4.0
1,570
つくば市大字沼崎字清水4136番地先から
つくば市大字沼崎字東屋敷4078番地先まで
(A) 最大 22.0
最小 4.0
1,570 バイパス新設
つくば市大字沼崎字清水4136番地先から
つくば市大字今鹿島字細田西4246番1地先まで
(B) 最大 64.0
最小 14.0
2,480

茨城県報 第1177号 平成12年7月17日

茨城県告示第868号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 野田牛久線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北相馬郡守谷町大字野木崎字沼田沖道上3773番7地先から
北相馬郡守谷町大字守谷字黒内甲2352番8まで
(A) 最大 18.0
最小 3.0
4,520
北相馬郡守谷町大字野木崎字山ノ内536番3から
北相馬郡守谷町大字守谷字黒内甲2348番2まで
(B) 最大 27.0
最小 13.0
2,620
北相馬郡守谷町大字大柏字大柏2160番から
北相馬郡守谷町大字守谷字土塔甲2559番12まで
(C) 最大 177.0
最小 31.5
2,420
北相馬郡守谷町大字野木崎字沼田沖道上3773番7地先から
北相馬郡守谷町大字守谷字黒内甲2352番8まで
(A) 最大 18.0
最小 3.0
4,520 バイパス区間の延伸
北相馬郡守谷町大字野木崎字山ノ内536番3から
北相馬郡守谷町大字守谷字黒内甲2348番2まで
(B) 最大 27.0
最小 13.0
2,620
北相馬郡守谷町大字野木崎字横手三角3558番1地先から
北相馬郡守谷町大字守谷字土塔甲2559番12まで
(C+D) 最大 177.0
最小 31.5
3,100

茨城県告示第869号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 高田下館線
2 供用開始の区間 下館市大字川澄字叶谷902番から
下館市大字川澄字本田1734番まで
3 供用開始の期日 平成12年7月17日

茨城県告示第870号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立笠間線
2 供用開始の区間 笠間市大字大淵字一町田830番1地先から
笠間市大字大淵字住ノ内224番地先まで
笠間市大字大淵字住ノ内224番地先から
笠間市大字笠間字神明前483番地先まで
3 供用開始の期日 平成12年7月19日

茨城県告示第871号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 石岡市大字石岡字三人衆10927番1地先から
石岡市大字石岡字上石原10999番5地先まで
3 供用開始の期日 平成12年7月24日

茨城県告示第872号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字東成井字坂下1861番地先から
新治郡八郷町大字東成井字念仏塚1587番2地先まで
3 供用開始の期日 平成12年7月24日

茨城県報 第1178号 平成12年7月21日

茨城県告示第881号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下子水海道線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
結城郡千代川村大字鯨字遠見塚2707番から
結城郡石下町大字館方字堂の後403番2まで
(A) 最大 6.2
最小 5.0
85
(B) 最大 11.2
最小 6.0
95
(A) 最大 6.2
最小 5.0
85 迂回路撤去

茨城県告示第882号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 461号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡里美村大字折橋字湯平1650番1地先から
久慈郡里美村大字折橋字横川1419番1地先まで
最大 14.0
最小 4.0
790
最大 80.0
最小 12.0
790 現道拡幅

茨城県告示第883号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年7月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下宿常陸鴻巣停車場線
2 供用開始の区間 那珂郡那珂町飯田5700番5地先から
那珂郡那珂町飯田5700番5地先まで
3 供用開始の期日 平成12年7月21日

茨城県報 第1181号 平成12年7月31日

茨城県告示第904号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年7月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 118号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字袋田字小磯2221番5地先から
久慈郡大子町大字袋田字山根1526番4地先まで
最大 37.0
最小 8.0
610
最大 37.5
最小 11.0
610 現道拡幅