ピックアップ茨城県報 平成12年8月分

茨城県報 第1183号 平成12年8月7日

茨城県告示第921号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年8月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 稲田友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市稲田4106番5地先から
笠間市稲田4115番2地先まで
最大 22.8
最小 9.0
38
最大 33.0
最小 13.7
40 現道拡幅

茨城県告示第922号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年8月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 富谷稲田線
2 供用開始の区間 笠間市稲田4070番1地先から
笠間市稲田4107番1地先まで
3 供用開始の期日 平成12年8月7日

茨城県告示第923号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年8月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 北相馬郡守谷町守谷甲393番1地先から
北相馬郡守谷町守谷甲3451番6地先まで
3 供用開始の期日 平成12年8月7日

茨城県報 第1185号 平成12年8月14日

茨城県告示第936号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年8月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡八郷町半田字半田2317番1地先から
新治郡八郷町月岡字入谷61番1地先まで
(A) 最大 16.0
最小 4.8
1,940
(B) 最大 64.6
最小 11.6
1,510
(B) 最大 64.6
最小 11.6
1,510 旧道移管及び区域除外

茨城県告示第937号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年8月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下館常陸鴻巣停車場線
2 供用開始の区間 那珂郡那珂町大字戸5187番3地先から
那珂郡那珂町大字戸5187番3地先まで
3 供用開始の期日 平成12年8月14日

【筆者注】「下館常陸鴻巣停車場線」は正しくは「下宿常陸鴻巣停車場線」であると思われます。


茨城県報 第1187号 平成12年8月21日

茨城県告示第955号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年8月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 294号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市大字野々井字柏原787番6地先から
取手市大字野々井字柏原772番4地先まで
(A) 最大 12.3
最小 11.7
175
(A) 最大 12.3
最小 11.7
175 迂回路設置
(B) 最大 13.4
最小 13.0
178

茨城県告示第956号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年8月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上檜沢下小川停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡美和村大字下桧沢字田代2748番1地先から
那珂郡美和村大字下桧沢字田代2738番1地先まで
最大 14.5
最小 4.4
147
最大 15.3
最小 11.7
147 現道拡幅

茨城県告示第957号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年8月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 北相馬郡守谷町大字守谷字篭山前甲3220番2地先から
北相馬郡守谷町大字守谷字宿畑甲196番1地先まで
3 供用開始の期日 平成12年8月21日

茨城県報 第1190号 平成12年8月31日

茨城県告示第987号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 那珂湊那珂線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
ひたちなか市大字三反田字下高井5052番2地先から
ひたちなか市大字三反田字下高井4996番2地先まで
最大 3.2
最小 1.5
179
ひたちなか市大字三反田字下高井5053番2地先から
ひたちなか市大字三反田字下高井4996番1地先まで
最大 10.0
最小 8.0
167
ひたちなか市大字三反田字下高井5053番2地先から
ひたちなか市大字三反田字下高井4996番1地先まで
最大 26.0
最小 10.5
167 現道拡幅及び迂回路撤去

茨城県告示第988号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市大字田中字五反田1751番1から
下妻市大字高道祖字西原1352番1まで
(A) 最大 45.0
最小 7.0
4,910
つくば市大字田中字五反田1751番1から
下妻市大字高道祖字西原1352番1まで
(A) 最大 45.0
最小 7.0
4,910 バイパス新設
つくば市大字神郡字堀之上231番6から
下妻市大字高道祖字西原1352番1まで
(B) 最大 115.0
最小 25.0
5,410
つくば市大字田中字五反田1753番4から
つくば市大字池田字屋敷前831番まで
(C) 最大 237.0
最小 31.0
1,277

茨城県告示第989号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 那珂湊那珂線
2 供用開始の区間 ひたちなか市大字三反田字下高井5053番2地先から
ひたちなか市大字三反田字下高井4996番1地先まで
3 供用開始の期日 平成12年8月31日

茨城県告示第990号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 稲田友部線
2 供用開始の区間 笠間市稲田4106番5地先から
笠間市稲田4115番2地先まで
3 供用開始の期日 平成12年8月31日

茨城県告示第991号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年8月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば古河線
2 供用開始の区間 結城郡千代川村大字鎌庭字北袋241番1地先から
結城郡千代川村大字鎌庭字北袋330番2地先まで
3 供用開始の期日 平成12年8月31日