道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年5月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年5月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下子水海道線 |
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2 供用開始の区間 | 結城郡石下町本豊田字大通西1522番11から 結城郡石下町本豊田字毛曽1996番まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年5月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年5月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年5月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手東線 |
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2 供用開始の区間 | 取手市取手2丁目甲1058番1地先から 取手市東2丁目813番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年5月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 山内上小瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
那珂郡緒川村大字松之草字上河原389番1地先から 那珂郡緒川村大字松之草字上河原406番地先まで |
旧 | 最大 12.8 最小 4.2 |
60 | |
新 | 最大 21.6 最小 13.8 |
60 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 山内上小瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡緒川村大字松之草字上河原389番地1地先から 那珂郡緒川村大字松之草字上河原406番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年5月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 小場常陸大宮停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡大宮町石沢字梶内1928番地1地先から 那珂郡大宮町石沢字梶内1848番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年5月17日 |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成12年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 354号 |
3 区間 | 岩井市岩井4461番から 岩井市岩井4567番1まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年5月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年5月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
常陸太田市三才町56番1地先から 常陸太田市三才町1番4地先まで |
旧 | 最大 9.9 最小 6.6 |
315 | |
新 | 最大 13.0 最小 10.0 |
315 | 区域追加 |
過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり完了した。
平成12年5月25日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
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大子町道 3313号線 |
久慈郡大子町大字池田字山ノ神854‐2から 久慈郡大子町大字池田字一ツ長1000‐3まで |
道路改築 | 平成12年3月27日 |