道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立いわき線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
日立市砂沢町字海老沢701番1地先から 多賀郡十王町友部字穴沢1841番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 30.7 最小 5.5 |
4,692 | |
新 | (A) | 最大 30.7 最小 5.5 |
4,692 | バイパス新設 | |
(B) | 最大 85.0 最小 17.5 |
2,660 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年4月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高岡藤代線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡伊奈町大字板橋字花田久保2651番5地先から 筑波郡伊奈町大字南太田字猪ノ尻1155番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年4月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡三和町大字大和田字溜西1776番13から 猿島郡総和町大字上大野字シベ2991番まで |
旧 | 最大 23.0 最小 10.0 |
2,186 | |
新 | 最大 25.5 最小 14.0 |
2,186 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
猿島郡境町大字塚崎字六軒前(四)1148番地先から 猿島郡境町大字塚崎字前原3525番6地先まで |
旧 | (A) | 最大 14.0 最小 8.5 |
1,880 | |
(B) | 最大 40.0 最小 16.0 |
1,620 | |||
新 | (A) | 最大 14.0 最小 8.5 |
1,880 | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竜ケ崎阿見線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
竜ケ崎市愛戸町52番2地先から 竜ケ崎市貝原塚町字向山2172番3地先まで |
旧 | 最大 46.0 最小 16.0 |
4,588 | |
竜ケ崎市愛戸町52番2地先から 竜ケ崎市貝原塚町字向山2172番3地先まで |
最大 28.0 最小 7.5 |
3,992 | ||
竜ケ崎市愛戸町52番2地先から 竜ケ崎市貝原塚町字向山2172番3地先まで |
新 | 最大 46.0 最小 16.0 |
4,588 | 旧道移管 |
竜ケ崎市愛戸町52番2地先から 竜ケ崎市貝原塚町字町田1713番3地先まで |
最大 28.0 最小 7.5 |
2,770 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手水海道自転車道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡藤代町大字藤代字本田堤付92番地先から 北相馬郡藤代町大字藤代字本田堤付430番1地先まで |
旧 | 最大 19.0 最小 13.0 |
259 | |
新 | 最大 4.0 最小 4.0 |
277 | 県道付替 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 岩瀬土浦自転車線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡新治村大字藤沢字播磨廊1821番3から 新治郡新治村大字藤沢字播磨廊1821番4まで |
旧 | 最大 37.4 最小 14.8 |
200 | |
新 | 最大 32.0 最小 10.0 |
200 | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑波郡伊奈町大字青木字青木420番地先から 筑波郡伊奈町大字豊体字下宿脇1104番6地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 6.0 |
1,777 | |
新 | 最大 14.0 最小 8.8 |
1,777 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 館野牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大字南中妻字牛組地181番2地先から 稲敷郡茎崎町大字樋の沢字久保119番1地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 4.0 |
1,919 | |
新 | 最大 26.0 最小 5.0 |
1,919 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡境町大字染谷字中道318番2から 猿島郡境町大字染谷字杉戸内647番5まで |
旧 | 最大 15.0 最小 9.0 |
588 | |
新 | 最大 18.0 最小 15.0 |
588 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 東野田古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡総和町大字西牛谷字西谷1695番1地先から 古河市緑町2374番1地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 8.0 |
60 | |
新 | 最大 15.0 最小 8.0 |
60 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 境間々田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
旧 | 最大 — 最小 — |
— | ||
猿島郡境町大字塚崎字前原3525番6地先から 猿島郡境町大字塚崎字地蔵山772番3地先まで |
新 | 最大 40.0 最小 9.0 |
2,210 | 区域延伸 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 東野田古河線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡総和町大字西牛谷字西谷1695番1地先から 古河市緑町2374番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年4月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡三和町大字大和田字溜西1776番13から 猿島郡総和町大字上大野字シベ2997番まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年4月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡境町大字染谷字中道284番4から 猿島郡境町大字染谷字杉戸地623番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年4月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下宿常陸鴻巣停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町大字飯田3221番3地先から 那珂郡那珂町大字飯田3221番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年4月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年4月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡伊奈町大字板橋字花田久保2653番3地先から 筑波郡伊奈町大字板橋字沼田3022番35地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年4月20日 |
平成9年8月21日付け茨城県報第883号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
7 | 54 | 那珂郡山方町大字西野内字蛭田 | 那珂郡山方町大字西野内字蛙田 |
56 | 那珂郡山方町大字西野内字蛭田 | 那珂郡山方町大字西野内字蛙田 | |
59 | 那珂郡山方町大字西野内字蛭田 | 那珂郡山方町大字西野内字蛙田 | |
61 | 那珂郡山方町大字西野内字蛭田 | 那珂郡山形町大字西野内字蛙田 | |
63 | 那珂郡山方町大字西野内字蛭田 | 那珂郡山方町大字西野内字東山林 | |
65 | 那珂郡山方町大字西野内字蛭田 | 那珂郡山方町大字西野内字蛙田 | |
8 | 5 | 那珂郡山方町大字西野内字蛭田 | 那珂郡山方町大字西野内字蛙田 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水海道取手線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑波郡谷和原村大字樛木字樛木822番1地先から 筑波郡谷和原村大字西丸山字下郷131番1地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 6.0 |
2,806 | |
新 | 最大 22.5 最小 8.0 |
2,806 | 現道拡幅 | |
筑波郡谷和原村大字古川字住来附206番1地先から 筑波郡谷和原村大字成瀬字東坪163番1地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 9.0 |
576 | |
新 | 最大 15.0 最小 12.0 |
576 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年4月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 新川江戸崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡桜川村大字下馬渡字古新畑926番5地先から 稲敷郡桜川村大字下馬渡字通福924番7地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年4月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年4月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 小川川島停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市大字小川字五所館前423番から 下館市大字小川字本田1244番まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年4月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第19条第1項の規定により埼玉県との行政区域の境界に係る新三国橋の五連アーチ橋部分の管理方法について, 次のとおり埼玉県知事と協議が成立した。
平成12年4月24日
茨城県知事 橋本 昌
一般国道354号線, 茨城県古河市牧野地地先, 埼玉県北埼玉郡北川辺町向古河地先の渡瀬川に架設された新三国橋の五連アーチ橋部分の管理について, 茨城県知事(以下「甲」という。)と埼玉県知事(以下「乙」という。)とは, 次のとおり協定する。
(管理者)
第1条 新三国橋の五連アーチ橋部分(別添図面中のp3橋脚からp8橋脚までの延長685メートル)の管理者は, 甲とする。
(管理費用)
第2条 管理に要する費用は, 次に掲げるとおりとする。
(管理費用の負担)
第3条 前条第1号から第3号までに掲げる費用は, 甲乙の折半負担とする。
2 前条第4号に掲げる費用は, 甲の負担とする。
(占用許可等の収入)
第4条 占用許可等により生じた収入は, 甲に帰属するものとする。
(工事施行等の協議)
第5条 甲は, 工事を施行しようとするとき又は当該工事の設計を変更しようとするときは, あらかじめ乙に協議するものとする。ただし, 急施を要するときは, 直ちに施行し, その要領(設計書及び図面等を添付)を乙に通知することによって協議に代えることができる。
(管理費用の支払)
第6条 乙は, 第3条第1項の規定により負担する費用を, その工事がしゅん工したとき又は毎年度末までに甲の請求により支払うものとする。ただし, 甲は, 工事費又は物件購入費の内渡しをする必要があると認めたときは, 乙に対して, 出来高調書又は材料納入通知書を請求書に添付して当該費用の2分の1の支払いを請求することができるものとする。
(残存物件の所有等)
第7条 工事がしゅん工した後において残存物件がある場合は, 当該残存物件は甲の所有とし, 当該残存物件の価格に第3条第1項の規定による負担割合を乗じて得た額を乙の負担額から控除するものとする。
(疑義の決定)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じたときは, その都度甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため, 本書2通を作成し, 甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
平成12年3月30日
水戸市笠原町978番6
甲 茨城県知事 橋本 昌
浦和市高砂3丁目15番1号
乙 埼玉県知事 土屋義彦
【筆者注】第1条に「別添図面中の…」という記述がありますが、本告示には図面は添付されていませんでした。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田烏山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡山方町大字諸沢字沼ノ入1053番1地先から 那珂郡山方町大字諸沢字大沢1026番5地先まで |
旧 | 最大 17.3 最小 4.0 |
839 | |
最大 57.4 最小 21.0 |
637 | |||
新 | 最大 57.4 最小 21.0 |
637 | 旧道移管 | |
那珂郡山方町大字諸沢字大沢1026番1地先から 那珂郡山方町大字諸沢字大沢1026番1地先まで |
旧 | 最大 25.9 最小 7.6 |
38 | |
最大 12.0 最小 12.0 |
25 | |||
新 | 最大 12.0 最小 12.0 |
25 | 旧道移管 | |
那珂郡山方町大字西野内字金山1335番1地先から 那珂郡山方町大字西野内字滝ノ沢1330番7地先まで |
旧 | 最大 6.4 最小 4.7 |
114 | |
最大 20.0 最小 12.0 |
63 | |||
新 | 最大 20.0 最小 12.0 |
63 | 旧道移管 | |
那珂郡山方町大字西野内字朝山1352番2地先から 那珂郡山方町大字西野内字東山林1313番1地先まで |
旧 | 最大 20.3 最小 5.9 |
120 | |
最大 46.6 最小 25.0 |
60 | |||
新 | 最大 46.6 最小 25.0 |
60 | 旧道移管 | |
那珂郡山方町大字西野内字蛙田1307番2地先から 那珂郡山方町大字西野内字蛙田1299番1地先まで |
旧 | 最大 6.6 最小 4.0 |
192 | |
那珂郡山方町大字西野内字東山林1315番2地先から 那珂郡山方町大字西野内字蛙田1264番地先まで |
最大 53.3 最小 11.0 |
218 | ||
那珂郡山方町大字西野内字東山林1315番2地先から 那珂郡山方町大字西野内字蛙田1264番地先まで |
新 | 最大 53.3 最小 11.0 |
218 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡千代川村大字鎌庭字北袋241番1地先から 結城郡千代川村大字鎌庭字北袋330番2地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 10.5 |
154 | |
新 | 最大 27.5 最小 10.5 |
154 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 東山田岩瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡明野町大字宮後字向田2575番1地先から 真壁郡明野町大字宮後字根堤2455番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年4月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 東山田岩瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡大和村大字大国玉字池ノ台2045番3地先から 真壁郡大和村大字大国玉字宮前17番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年4月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸那珂港山方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡金砂郷町大字小島1851番1地先から 久慈郡金砂郷町大字中野584番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年4月28日 |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成12年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 赤塚馬口労線 |
3 区間 | 水戸市赤塚1丁目363番地先から 水戸市赤塚1丁目1978番13地先まで |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成12年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 石岡停車場線 |
3 区間 | 石岡市府中1丁目1番から 石岡市国府3丁目1番まで |