ピックアップ茨城県報 平成12年3月分

茨城県報 第1139号 平成12年3月2日

茨城県告示第231号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 118号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡那珂町飯田2428番1地先から
那珂郡那珂町飯田2428番1地先まで
最大 13.8
最小 11.3
23
最大 11.3
最小 11.3
23 迂回路撤去
那珂郡那珂町飯田2757番地先から
那珂郡那珂町飯田2762番1地先まで
最大 13.5
最小 11.0
48
最大 11.0
最小 11.0
48 迂回路撤去

茨城県告示第232号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑波郡谷和原村大字鬼長字押51番5から
筑波郡谷和原村大字杉下字田通し257番2まで
(A) 最大 19.0
最小 6.8
390
(A) 最大 19.0
最小 6.8
390 迂回路設置
(B) 最大 45.0
最小 12.0
400

茨城県告示第233号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 銚子波崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡波崎町大字矢田部字追堀7139番地先から
鹿島郡波崎町大字矢田部字追堀7141番2地先まで
最大 17.0
最小 17.0
11
最大 27.0
最小 17.0
11 現道拡幅

茨城県告示第234号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大洗友部線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字南栗崎字小沼台1029番1地先から
東茨城郡茨城町大字南栗崎字原1089番32地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月3日

茨城県告示第235号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道結城二宮線
2 供用開始の区間 下館市大字小川字西久保598番1地先から
下館市大字小川字大堀西145番1地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月8日

茨城県告示第236号

道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第7条の19において準用する同法第7条第1項の規定により, 道路公社から道路の区域を次のように変更した旨通知があった。

その関係図面は, 平成12年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 銚子波崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡波崎町大字矢田部字前谷原1175番地先から
鹿島郡波崎町大字矢田部字海老台2000番1地先まで
最大 90.0
最小 14.9
550
最大 90.0
最小 12.5
550 現道拡幅及び区域除外

茨城県告示第237号

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき, 通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を, 下記のとおり指定する。

平成12年3月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

路線名 区間
一般国道118号 茨城県水戸市南町1丁目1番地先から
茨城県水戸市五軒町1丁目32番地先まで
一般国道118号 茨城県水戸市末広町1丁目29番3地先から
茨城県水戸市袴塚3丁目57番地先まで
一般国道118号 茨城県水戸市中河内町917番3地先から
茨城県那珂郡那珂町大字飯田字蟹内2626番3地先まで
一般国道118号 茨城県那珂郡大宮町大字中富900番地先から
茨城県久慈郡大子町大字下野宮字石原道下3343番1地先まで
一般国道123号 茨城県水戸市飯富町字稲荷戸5207番2地先から
茨城県水戸市袴塚3丁目2112番2地先まで
一般国道125号 茨城県稲敷郡東町大字釜井字下谷原1141番3地先から
茨城県稲敷郡阿見町大字阿見3057番地先まで
一般国道125号 茨城県土浦市大字都和1丁目18番地先から
茨城県土浦市大字常名5478番1地先まで
一般国道125号 茨城県つくば市大字明石354番1地先から
茨城県古河市大字中田字小中田852番2地先まで
一般国道245号 茨城県ひたちなか市部田野1678番1地先から
茨城県日立市鹿島町2丁目138番地先まで
一般国道293号 茨城県日立市留町字北河原2798番1地先から
茨城県日立市大和田町2232番1地先まで
一般国道294号 茨城県取手市白山3丁目286番4地先から
茨城県北相馬郡守谷町大字守谷2354番103地先まで
一般国道294号 茨城県筑波郡谷和原村大字筒戸1823番5地先から
茨城県下館市大字西谷貝337番1地先まで
一般国道349号 茨城県水戸市五軒町1丁目3番2地先から
茨城県日立市下深荻町油ヶ崎2260番1地先まで
一般国道354号 茨城県古河市錦町7番3地先から
茨城県土浦市中281番地先まで
一般国道354号 茨城県筑波郡谷和原村大字台940番1地先から
茨城県つくば市花島新田70番地先まで
一般国道354号 茨城県水海道市豊岡町字細野丁226番地先から
茨城県水海道市中山町701番1地先まで
一般国道355号 茨城県新治郡玉里村木谷249番1地先から
茨城県石岡市東石岡2丁目3393番1地先まで
一般国道355号 茨城県石岡市大字国府7丁目32番地先から
茨城県石岡市大字石岡字根当11758番1地先まで
一般国道408号 茨城県稲敷郡河内町大字田川字水神下372番3地先から
茨城県つくば市田中字下田中1751番1地先まで
主要地方道 水戸鉾田佐原線 茨城県水戸市塩崎町761番地先から
茨城県東茨城郡大洗町大字磯浜8253番24地先まで
主要地方道 つくば野田線 茨城県筑波郡谷和原村大字小絹703番地先から
茨城県岩井市大字筵打字那珂川1518番3地先まで
主要地方道 千葉龍ヶ崎線 茨城県北相馬郡利根町大字布川字打宿3027番地先から
茨城県龍ヶ崎市奈馴柴町3区668番地先まで
主要地方道 水戸那珂湊線 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町字渚2227番地先から
茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町字千駄切552番16地先まで
主要地方道 石岡下館線 茨城県石岡市石岡3185番3地先から
茨城県石岡市大字村上103番1地先まで
主要地方道 小川鉾田線 茨城県新治郡玉里村田木谷201番1地先から
茨城県東茨城郡小川町大字中延字後田142番2地先まで
主要地方道 取手東線 茨城県稲敷郡河内町大字長竿字大鏡4551番地先から
茨城県稲敷郡河内町大字金江津字上金江津4935番地先まで
主要地方道 下館つくば線 茨城県つくば市大字上大島1904番1地先から
茨城県つくば市大字北条字黒羽5287番4地先まで
主要地方道 結城下妻線 茨城県結城市大字結城字小塙町4305番地先から
茨城県下妻市大字下妻字仲町丁87番1地先まで
主要地方道 結城野田線 茨城県猿島郡三和町緒川726番1地先から
茨城県猿島郡境町本船町1569番9地先まで
主要地方道 取手つくば線 茨城県つくば市谷田部(谷田部I・C)から
茨城県つくば市松代1丁目5番4地先まで
主要地方道 結城岩井線 茨城県結城市大字鹿窪1357番地先から
茨城県岩井市大字矢作字鹿島沼3057番2地先まで
主要地方道 北茨城大子線 茨城県北茨城市磯原本町3丁目7番9地先から
茨城県北茨城市磯原町豊田1234番1地先まで
主要地方道 土浦境線 茨城県土浦市桜町1丁目3314番1地先から
茨城県結城郡石下町新石下1612番地先まで
主要地方道 土浦境線 茨城県猿島郡猿島町大字生子2692番8地先から
茨城県猿島郡境町大字伏木字鉦裏1270番4地先まで
主要地方道 土浦江戸崎線 茨城県土浦市大字中字番外24番(国道6号交差点)から
茨城県稲敷郡阿見町大字荒川沖字鶉野1432番3地先まで
主要地方道 土浦江戸崎線 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3597番62地先から
茨城県稲敷郡阿見町大字吉原288番地先まで
主要地方道 瓜連馬渡線 茨城県那珂郡那珂町大字鴻巣字新野748番1地先から
茨城県ひたちなか市長砂字古保米977番1地先まで
主要地方道 龍ヶ崎阿見線 茨城県牛久市久野町1006番1地先から
茨城県稲敷郡阿見町大字阿見3962番10地先まで
主要地方道 日立山方線 茨城県日立市宮田町1丁目231番8地先から
茨城県日立市東河内町平山863番1地先まで
主要地方道 茨城岩間線 茨城県東茨城郡茨城町小幡字南表13番45地先から
茨城県西茨城郡岩間町大字安居3144番地先まで
主要地方道 つくば真岡線 茨城県つくば市真瀬字西原1512番6地先から
茨城県つくば市作谷1491番5地先まで
主要地方道 江戸崎利根線 茨城県稲敷郡江戸崎町大字板倉字姥神1256番地先から
茨城県稲敷郡江戸崎町大字松山1212番地先まで
主要地方道 水戸神栖線 茨城県水戸市千波町2017番4地先から
茨城県東茨城郡茨城町長岡3168番地先まで
主要地方道 水戸神栖線 茨城県行方郡潮来町大字延方字下高野内乙2934番3地先から
茨城県鹿島郡神栖町大字筒井字大海道1709番5地先まで
主要地方道 水戸茂木線 茨城県水戸市飯富町字稲荷戸5207番2地先から
茨城県西茨城郡七会村大字塩子字桧山沢959番地先まで
主要地方道 土浦つくば線 茨城県土浦市大字中字番外169番地先から
茨城県つくば市竹園1丁目14番地先まで
主要地方道 土浦つくば線 茨城県つくば市天王台1丁目1番1地先から
茨城県つくば市大曽根3336番地先まで
主要地方道 つくば古河線 茨城県結城郡八千代町蕗田608番地先から
茨城県古河市大字中田字藤塚2244番2地先まで
主要地方道 常陸那珂港南線 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町字千駄切552番2地先から
茨城県ひたちなか市大字部田野字狢3038番1地先まで
主要地方道 常陸那珂港山方線 茨城県那珂郡東海村大字照沼字渚768番12地先から
茨城県ひたちなか市長砂字原1684番地先まで
主要地方道 水戸勝田那珂湊線 茨城県水戸市中河内町917番3地先から
茨城県ひたちなか市大字部田野字山崎3225番1地先まで
主要地方道 那珂インター線 茨城県那珂郡那珂町大字飯田1634番1地先から
茨城県那珂郡那珂町大字鴻巣字新野748番1地先まで
主要地方道 日立中央インター線 茨城県日立市助川町字小平沢2824番14地先から
茨城県日立市白銀町3丁目48番3地先まで
主要地方道 北茨城インター線 茨城県北茨城市磯原町豊田831番地先から
茨城県北茨城市磯原町中妻字関根5番3地先まで
一般県道 江戸崎神崎線 茨城県稲敷郡江戸崎町大字高田字戸張2062番2地先から
茨城県稲敷郡桜川村大字神宮寺字長砂堀156番7地先まで
一般県道 土浦岩井線 茨城県つくば市松代1丁目6番地先から
茨城県つくば市上河原崎6番12地先まで
一般県道 江戸崎神崎線 茨城県猿島郡三和町大字東山田字西原4251番1地先から
茨城県猿島郡猿島町生子2661番1地先まで
一般県道 紅葉石岡線 茨城県東茨城郡小川町大字野田字小川山1475番27地先から
茨城県東茨城郡小川町大字中延字二本松631番1地先まで
一般県道 荒川沖阿見線 茨城県稲敷郡阿見町大字荒川沖字鶉野1432番2地先から
茨城県稲敷郡阿見町大字阿見3057番地先まで
一般県道 結城二宮線 茨城県下館市大字下江連字新田1280番2地先から
茨城県下館市大字西山田157番地先まで
一般県道 江戸崎阿見線 茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里36番1地先から
茨城県稲敷郡阿見町掛馬2315番地先まで
一般県道 三王下妻線 茨城県結城郡八千代町高崎512番地先から
茨城県下妻市黒駒1050番3地先まで
一般県道 三王下妻線 茨城県下妻市大字半谷字山ノ上443番1地先から
茨城県下妻市大字大木字古本田808番1地先まで
一般県道 須賀北埠頭線 茨城県鹿嶋市大字船津字浜田2559番3地先から
茨城県鹿嶋市大字泉川字南泉2044番地先まで
一般県道 栗生木崎線 茨城県鹿嶋市大字光字光5番3地先から
茨城県鹿島郡神栖町大字木崎字二ノの分1203番1地先まで
一般県道 常陸海浜公園線 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町字渚2227番地先から
茨城県那珂郡東海村大字照沼字原130番3地先まで
一般県道 岩井菅生線 茨城県水海道市大字菅生4618番地先から
茨城県水海道市大字菅生字下根2014番5地先まで
一般県道 鹿島港潮来インター線 茨城県鹿島郡神栖町大字居切字外見取1230番8地先から
茨城県鹿島郡神栖町大字下幡木字淵ノ内599番1地先まで
一般県道 小川川島停車場線 茨城県下館市大字下江連字新田1280番2地先から
茨城県下館市大字布川字田河内1249番22地先まで
一般県道 下宿常陸鴻巣停車場線 茨城県那珂郡那珂町大字戸字中谷原5308番1地先から
茨城県那珂郡那珂町大字飯田字上新田西2795番5地先まで
一般県道 八木岡下江連下館線 茨城県下館市大字下江連字国神226番地先から
茨城県下館市大字中館字中1973番地先まで
一般県道 大和田桃浦停車場線 茨城県東茨城郡小川町大字下吉影字小川街道2482番1地先から
茨城県東茨城郡小川町大字山野字大ヌカリ1654番20地先まで
一般県道 上水戸停車場千波公園線 茨城県水戸市栄町2丁目18番地先から
茨城県水戸市千波2017番4地先まで
一般県道 谷和原下館線 茨城県下妻市大字下妻字柳の下戌107番3地先から
茨城県下妻市大字下妻字坂本乙1036番1地先まで
2 指定する期日
平成12年4月1日

【筆者注】上表の中で「江戸崎神崎線」は正しくは「中里岩井線」、「三王下妻線」は正しくは「山王下妻線」であると思われます。


茨城県報 第1141号 平成12年3月9日

茨城県告示第257号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月9日

茨城県知事 橋本 昌

道路の種類及び路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
一般国道 125号 猿島郡総和町大字西牛谷字新田1204番1地先から
猿島郡総和町大字西牛谷字西谷1798番2地先まで
最大 17.0
最小 12.0
560
最大 43.0
最小 27.0
560 現道拡幅
県道 東野田古河線 猿島郡総和町大字西牛谷字西1225番地先から
猿島郡総和町大字西牛谷字西谷1695番1地先まで
最大 9.0
最小 7.0
145
最大 17.0
最小 14.0
145 現道拡幅
県道 新宿新田総和線 最大 —
最小 —
猿島郡総和町大字上大野字シベ2996番1地先から
猿島郡総和町大字上辺見字六軒下1968番3地先まで
最大 48.0
最小 9.0
5,797 区域延伸
県道 古河総和線 古河市東本町4丁目1102番5地先から
猿島郡総和町大字下辺見字六軒2075番4地先まで
最大 16.0
最小 14.0
351
最大 27.0
最小 15.0
351 現道拡幅

茨城県告示第258号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 西小塙真岡線
2 供用開始の区間 西茨城郡岩瀬町大字亀岡570番2地先から
西茨城郡岩瀬町大字亀岡540番3地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月9日

茨城県報 第1142号 平成12年3月13日

茨城県告示第275号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば真岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市大字作谷字弐耕地145番1地先から
真壁郡明野町大字寺上野字下割1200番1地先まで
(A) 最大 10.2
最小 3.9
4,111
つくば市大字作谷字弐耕地145番1地先から
真壁郡明野町大字寺上野字下割1200番1地先まで
(A) 最大 10.2
最小 3.9
4,111 バイパス新設
つくば市大字明石字堀ノ内357番1地先から
真壁郡明野町大字寺上野字下割1200番1地先まで
(B) 最大 70.0
最小 18.0
3,986

茨城県告示第276号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上吉影岩間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡小川町大字上吉影字備前山448番68地先から
東茨城郡小川町大字世楽字境田628番1地先まで
(A) 最大 14.0
最小 5.0
2,069
(A) 最大 14.0
最小 5.0
2,069 現道拡幅及びバイパス設置
(B) 最大 45.0
最小 7.5
2,056

茨城県告示第277号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば真岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
真壁郡協和町大字桑山2381番4地先から
真壁郡協和町大字清水355番1地先まで
最大 10.9
最小 6.8
970
最大 43.0
最小 14.0
970 現道拡幅

茨城県告示第278号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 玉里水戸線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字野曽字荒谷471番地先から
東茨城郡茨城町大字野曽字恵古田1418番1地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月15日

茨城県告示第279号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 玉里水戸線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字野曽字町田1858番から
東茨城郡茨城町大字野曽字荒谷886番1まで
3 供用開始の期日 平成12年3月15日

茨城県告示第280号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 玉里水戸線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字駒渡字恵古田1438番1地先から
東茨城郡茨城町大字駒渡字恵古田1439番1地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月15日

茨城県告示第281号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば真岡線
2 供用開始の区間 真壁郡協和町大字桑山字2498番45から
真壁郡協和町大字桑山字2498番26まで
3 供用開始の期日 平成12年3月18日

茨城県告示第282号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 銚子波崎線
2 供用開始の区間 鹿島郡波崎町大字矢田部字前谷原1175番地先県界から
鹿島郡波崎町大字矢田部字海老台2000番1地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月18日 15時

茨城県報 第1143号 平成12年3月16日

茨城県告示第315号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 西小塙真岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下2543番地先から
西茨城郡岩瀬町大字磯部字道正前10番地先まで
最大 26.0
最小 8.0
820
最大 27.0
最小 17.0
820 現道拡幅

茨城県告示第316号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洋鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡大洋村大字二重作48番3地先から
鹿島郡大洋村大字二重作1496番地先まで
(A) 最大 8.5
最小 5.0
1,658
(A) 最大 8.5
最小 5.0
1,658 現道拡幅及びバイパス新設
(B) 最大 36.0
最小 12.0
1,664

公告(道路建設課)
有料道路の料金徴収

千葉県道路公社が実施する銚子新大橋有料道路の工事について, 同公社からの依頼により次のとおり公告する。

平成12年3月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 料金の額
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車 軽車両等
料金 150 200 200 300 550 20

注 (1) 回数券の割引率は2割以下とする。ただし, 道路交通の適正な配分等の見地から, 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法第4条の規定により免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。

(2) 障害者有料道路通行料金割引証を提出する以下の自動車については, 現金(ハイウェイカード(磁気式前払券)を含む。)で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車又は軽自動車で, 乗車定員10人以下の乗用のものに限る。以下同じ。), 貨物自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等に限る。以下同じ。)又は特種用途自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められる身体障害者輸送車に限る。以下同じ。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(身体障害者1人につき1台に限る。)。

ただし, 営業用の自動車を除く。

ロ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15才未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第3の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために介護者が運転する乗用自動車, 貨物自動車又は特種用途自動車で, 当該重度障害者若しくはこれと生計を一にする者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限り, 当該重度障害者がイによる割引の適用を受けている場合にあっては, 当該割引の適用を受ける自動車とする。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。

障害の区分 障害の程度
視覚障害
聴覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
2級及び3級
肢体不自由 上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由
1級, 2級の1及び2級の2
1級, 2級及び3級の1
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 1級及び2級(—上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能障害 1級から3級までの各級(—下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
内部障害 心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から3級までの各級
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級

(3) 自動車の種類は別表のとおりとする。

2 料金の徴収期間
供用開始の日(平成12年3月18日)から30年間
別表
自動車等の種類
車種区分 自動車等の種類 摘要
軽自動車等 イ. 軽自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条の軽自動車
ロ. 小型特殊自動車 法第3条の小型特殊自動車
ハ. 小型二輪自動車 法第3条の小型自動車のうち, 二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)であるもの
普通車 ニ. 小型自動車 法第3条の小型自動車で, 人の運送の用に供するものにあっては, 乗車定員が10人以下のもの(ハに該当するものを除く。)
ホ. 普通乗用自動車 法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員が10人以下のもの
ヘ. けん引自動車が軽自動車等である連結車両 けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)のうち, イまたはロに該当するものとけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で, 被けん引自動車の車軸数が1のもの
中型車 ト. 普通貨物自動車
(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下)
法第3条の普通自動車のうち, 貨物の運送の用に供するもの(以下「普通貨物自動車」という。)で, 車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で車軸数が3以下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(2車軸)
チ. 乗合型自動車
(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満)
法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員11人以上のもの(以下「乗合型自動車」という。)で, 乗車定員が29人以下であり, かつ車両総重量8トン未満のもの
リ. けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両 イまたはロに該当するけん引自動車と, 被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両及びニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
大型車 ヌ. 普通貨物自動車
(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で3車軸以下, 及び車両総重量20トン以下かつ4車軸)
普通貨物自動車のうち, 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で車軸数が3以下のもの(トに該当するものを除く。), 車両の総重量, 長さ等が車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下で, 車軸数が4のもの及び被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(3車軸)
ル. 乗合型自動車
(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等)
乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもののうち, 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する免許を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が当該免許に係る路線を定期に運行するもの若しくは同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの, または車両総重量8トン以上のもののうち, 乗車定員が29人以下で, かつ車両の長さが9メートル未満のもの
ヲ. けん引自動車が普通車, 中型車または大型車(2車軸)である連結車両 ニ又はホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両, トまたはチに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及びヌまたはルに該当するけん引自動車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
特大車 ワ. 普通貨物自動車
(4車軸以上)
普通貨物自動車で, 車軸数が4以上のもの(ヌに該当するものを除く。)
カ. 連結車両 けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(ヘ, リ及びヲに該当するものを除く。)
ヨ. 大型特殊自動車 法第3条の大型特殊自動車
タ. 乗合型自動車
(その他)
乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもの(ルに該当するものを除く。)
軽車両等 レ. 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第11号の2に掲げる自転車をいう。
ソ. 軽車両 法第2条第4項に規定する軽車両をいう。
ツ. 原動機付自転車 法第2条第3項の規定する原動機付自転車をいう。

【筆者注】この公告の中で誤りと思われる個所は次のとおりです(いずれも、漢数字の「一」になるべき文字が原文ではダッシュ記号になっています)。

項目名
1 料金の額 の注2のロの表中—上肢一上肢
1 料金の額 の注2のロの表中—下肢一下肢

公告(道路建設課)
有料道路の工事完了

千葉県道路公社が実施する銚子新大橋有料道路の工事について, 同公社からの依頼により次のとおり公告する。

平成12年3月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 銚子波崎線
2 工事の区間 千葉県銚子市小船木町から茨城県鹿島郡波崎町矢田部まで
3 工事の種類 新設工事
4 工事完了の日 平成12年3月17日

茨城県報 第1144号 平成12年3月21日

茨城県告示第329号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 赤塚馬口労線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市赤塚1丁目1978番13地先から
水戸市赤塚1丁目363番地先まで
最大 13.0
最小 12.0
136
最大 21.0
最小 18.0
136 現道拡幅

茨城県告示第330号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡常北線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市府中3丁目1784番地先から
石岡市大字石岡1846番5地先まで
(A) 最大 28.0
最小 8.9
119
(A) 最大 28.0
最小 8.9
119 迂回路設置
(B) 最大 34.0
最小 9.1
128

茨城県告示第331号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 高萩停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市春日町1丁目1番2地先から
高萩市春日町1丁目5番地先まで
最大 59.7
最小 27.0
20
最大 —
最小 —
区域除外

茨城県告示第332号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 新宿新田総和線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡三和町大字諸川74番3地先から
猿島郡三和町大字諸川74番1地先まで
最大 19.0
最小 10.0
86
最大 10.0
最小 10.0
84 迂回路撤去

茨城県告示第333号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下入野水戸線
2 供用開始の区間 水戸市元吉田町字同心町下宿1632番2地先から
水戸市元吉田町字塩海道864番地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月21日

茨城県告示第334号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 245号
2 供用開始の区間 日立市幸町3丁目2番2から
日立市幸町3丁目4番2まで
3 供用開始の期日 平成12年3月31日

茨城県告示第335号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 古河市大字古河字城郭外7473番地先県界から
古河市大字鴻ノ巣字元屋敷447番1地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月30日

茨城県告示第336号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 124号
2 供用開始の区間 鹿嶋市大字谷原字ヤシキ454番1地先から
鹿嶋市大字宮中字東山314番1地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月21日

茨城県告示第337号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大洗友部線
2 供用開始の区間 西茨城郡友部町大字矢野下字羽黒1908番2地先から
西茨城郡友部町大字矢野下字五反田2368番2地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月21日

茨城県告示第338号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下館三和線
2 供用開始の区間 真壁郡関城町大字舟生字上木有戸109番31から
真壁郡関城町大字舟生字下木有戸1531番まで
3 供用開始の期日 平成12年3月21日

茨城県告示第339号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば千代田線
2 供用開始の区間 新治郡千代田町大字下佐谷681番6から
新治郡千代田町大字下佐谷297番3まで
3 供用開始の期日 平成12年3月21日

茨城県告示第340号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 銚子波崎線
2 供用開始の区間 鹿島郡波崎町大字矢田部字追堀7139番地先から
鹿島郡波崎町大字矢田部字追堀7141番2地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月21日

茨城県報 第1145号 平成12年3月23日

茨城県告示第357号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立山方線
2 供用開始の区間 久慈郡里美村大字上深荻字中の内856番2地先から
久慈郡里美村大字上深荻字染道695番2地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月29日

茨城県報 第1146号 平成12年3月27日

茨城県告示第369号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下子水海道線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
結城郡石下町本豊田字大通西1522番11から
結城郡石下町本豊田字毛曽1996番まで
(A) 最大 9.0
最小 6.0
155
(A) 最大 9.0
最小 6.0
155 迂回路設置
(B) 最大 17.0
最小 10.0
174

茨城県告示第370号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡田伏土浦線
2 供用開始の区間 土浦市沖宿町388番地先から
土浦市沖宿町1712番3地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月27日

茨城県告示第371号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 紅葉石岡線
2 供用開始の区間 新治郡玉里村高崎176番1地先から
新治郡玉里村高崎161番3地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月27日

茨城県報 第1147号 平成12年3月30日

茨城県告示第391号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鹿島港線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿嶋市大字小宮作102番3地先から
鹿嶋市大字明石字南町399番地先まで
(A) 最大 13.0
最小 8.0
136
鹿嶋市大字小宮作102番3地先から
鹿嶋市大字明石字南町399番地先まで
(A) 最大 13.0
最小 8.0
136 バイパス新設
鹿嶋市大字明石字南町397番地先から
鹿嶋市大字明石字谷ノ上552番ロ地先から
(B) 最大 68.5
最小 24.5
809

茨城県告示第392号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間緒川線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2221番から
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2233番1地先まで
最大 40.0
最小 15.0
160
最大 —
最小 —
区域除外

茨城県告示第393号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成12年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 高萩友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
多賀郡十王町伊師本郷1088番5地先から
多賀郡十王町伊師本郷1088番5地先まで
最大 8.8
最小 7.0
31
最大 12.7
最小 7.0
31 現道拡幅

茨城県告示第394号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 408号
2 供用開始の区間 牛久市柏田町字まま下1890番1地先から
牛久市柏田町字屋敷添52番5地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月31日

茨城県告示第395号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 笠間緒川線
2 供用開始の区間 東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2204番1から
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2221番まで
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2233番1地先から
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2242番2まで
3 供用開始の期日 平成12年3月30日

茨城県告示第396号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成12年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成12年3月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 高萩友部線
2 供用開始の区間 多賀郡十王町伊師本郷1088番5地先から
多賀郡十王町伊師本郷1088番5地先まで
3 供用開始の期日 平成12年3月30日