道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 紅葉石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡玉里村高崎256番1地先から 新治郡玉里村高崎256番1地先まで |
旧 | 最大 6.5 最小 6.5 |
70 | |
新 | 最大 18.5 最小 6.5 |
76 | 迂回路設置 | |
新治郡玉里村高崎176番1地先から 新治郡玉里村高崎161番3地先まで |
旧 | 最大 6.5 最小 6.5 |
63 | |
新 | 最大 18.5 最小 6.5 |
70 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 江戸崎阿見線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町大字阿見字岡崎3285番から 稲敷郡阿見町大字阿見字十王堂3236番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡玉造町大字手賀字緑ケ丘6556番1地先から 行方郡北浦町大字小幡386番1地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 7.5 |
5,483 | |
新 | 最大 42.0 最小 15.0 |
5,476 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大竹鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字大竹字塙内465番11地先から 鹿島郡鉾田町大字大竹字塙内939番1地先まで |
旧 | 最大 25.0 最小 8.0 |
148 | |
新 | 最大 27.5 最小 12.8 |
148 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鹿田玉造線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡旭村大字鹿田字大溜井向1013番1地先から 鹿島郡鉾田町大字舟木字土井林179番1地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 4.7 |
1,390 | |
新 | 最大 48.0 最小 16.0 |
1,353 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 稲田友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市本戸字徳島1691番1から 笠間市本戸字徳島1685番まで |
旧 | (A) | 最大 5.0 最小 4.0 |
70 | |
(B) | 最大 5.0 最小 5.0 |
80 | |||
新 | (A) | 最大 5.0 最小 4.0 |
70 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竹の内羽鳥停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡美野里町大字羽鳥134番6地先から 東茨城郡美野里町大字羽鳥3266番地先まで |
旧 | 最大 23.5 最小 9.0 |
225 | |
新 | 最大 23.5 最小 13.0 |
225 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡岩間町大字押辺2717番7地先から 西茨城郡岩間町大字押辺3番66地先まで |
旧 | 最大 17.5 最小 11.0 |
297 | |
新 | 最大 20.0 最小 16.0 |
297 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上吉影岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡岩間町大字市野谷1342番1地先から 西茨城郡岩間町大字市野谷3番35地先まで |
旧 | 最大 17.5 最小 6.0 |
216 | |
新 | 最大 17.5 最小 11.5 |
216 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下子水海道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
結城郡千代川村大字鯨字遠見塚2707番から 結城郡石下町大字館方字堂の後403番2まで |
旧 | (A) | 最大 6.2 最小 5.0 |
85 | |
新 | (A) | 最大 6.2 最小 5.0 |
85 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 11.2 最小 6.0 |
95 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば千代田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
新治郡新治村大字永井字唐崎1884番1地先から 新治郡新治村大字永井字唐崎1978番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 16.0 最小 8.0 |
310 | |
(B) | 最大 38.0 最小 15.0 |
275 | |||
新 | (B) | 最大 38.0 最小 15.0 |
275 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑波郡伊奈町大字板橋字東街道2046番2地先から 筑波郡伊奈町大字板橋字花田久保2651番5地先まで |
旧 | (A) | 最大 12.0 最小 7.0 |
500 | |
新 | (A) | 最大 12.0 最小 7.0 |
500 | バイパス新設 | |
(B) | 最大 63.0 最小 25.0 |
1,380 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鉾田茨城線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字舟木字土井林202番5地先から 鹿島郡鉾田町大字舟木字笹立173番2地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 8.0 |
335 | |
新 | 最大 32.0 最小 10.0 |
335 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば真岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市大字百家字一本松519番3地先から つくば市大字高野字南山577番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下子水海道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡千代川村大字鯨字遠見塚2707番から 結城郡石下町大字館方字堂の後403番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鹿田玉造線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡旭村大字鹿田字飯田1450番地先から 鹿島郡鉾田町大字大戸字西野891番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 玉里水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
東茨城郡茨城町大字野曽字町田1858番地先から 東茨城郡茨城町大字野曽字荒谷921番2地先まで |
旧 | (A) | 最大 105.0 最小 25.6 |
606 | |
東茨城郡茨城町大字野曽字町田1858番地先から 東茨城郡茨城町大字野曽字荒谷921番2地先まで |
新 | (A) | 最大 105.0 最小 25.6 |
606 | 迂回路設置 |
東茨城郡茨城町大字野曽字町田1858番地先から 東茨城郡茨城町大字野曽字荒谷886番1地先まで |
(B) | 最大 41.0 最小 24.3 |
577 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洗友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字駒渡字明神下419番1地先から 東茨城郡茨城町大字野曽字東郷889番1地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 5.0 |
355 | |
新 | 最大 32.0 最小 6.5 |
357 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大洗友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字駒渡字明神下419番1地先から 東茨城郡茨城町大字野曽字東郷889番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 玉里水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字野曽字高田1884番地先から 東茨城郡茨城町大字野曽字高田886番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田烏山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡山方町大字諸沢字沼ノ入1053番5地先から 那珂郡山方町大字諸沢字大沢1026番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成12年2月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 玉里水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字野曽字後谷1676番地先から 東茨城郡茨城町大字野曽字後谷2102番地先まで |
旧 | 最大 — 最小 — |
— | |
新 | 最大 21.4 最小 13.0 |
69 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大洗友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字駒渡字北山1072番地先から 東茨城郡茨城町大字南栗崎字小沼台1029番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 玉里水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字野曽字恵古田1418番1地先から 東茨城郡茨城町大字野曽字後谷1680番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 紅葉石岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡玉里村高崎256番1地先から 新治郡玉里村高崎256番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡常北線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡内原町大字内原字道下633番2地先から 東茨城郡内原町大字中原字東218番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上君田大能線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大能大沢1248番2地先から 高萩市大能ス久ホ塚215番9地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長沢水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡大宮町小場1209番1地先から 那珂郡大宮町小場1176番2地先まで 那珂郡大宮町小場1130番1地先から 那珂郡大宮町小場1353番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成12年2月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成12年2月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡緒川村大字上小瀬5372番84地先から 那珂郡緒川村大字上小瀬1446番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成12年2月24日 |