道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年9月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡田伏土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
土浦市沖宿町956番1地先から 土浦市沖宿町1455番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 6.0 最小 5.0 |
20 | |
新 | (A) | 最大 6.0 最小 5.0 |
20 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 7.5 最小 5.0 |
20 | |||
土浦市沖宿町754番1地先から 土浦市沖宿町710番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 5.5 最小 3.5 |
71 | |
新 | (A) | 最大 5.5 最小 3.5 |
71 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 23.0 最小 6.0 |
85 | |||
土浦市沖宿町1586番1地先から 土浦市沖宿町1589番7地先まで |
旧 | (A) | 最大 5.0 最小 3.5 |
74 | |
新 | (A) | 最大 5.0 最小 3.5 |
74 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 22.0 最小 8.0 |
85 | |||
土浦市沖宿町1727番1地先から 土浦市沖宿町1727番1地先まで |
旧 | (A) | 最大 4.0 最小 3.5 |
74 | |
新 | (A) | 最大 4.0 最小 3.5 |
74 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 22.0 最小 3.5 |
84 | |||
土浦市沖宿町1759番地先から 土浦市沖宿町1765番地先まで |
旧 | (A) | 最大 8.0 最小 6.0 |
57 | |
新 | (A) | 最大 8.0 最小 6.0 |
57 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 20.0 最小 6.0 |
65 | |||
土浦市沖宿町108番地先から 土浦市沖宿町102番地先まで |
旧 | (A) | 最大 6.5 最小 6.5 |
71 | |
新 | (A) | 最大 6.5 最小 6.5 |
71 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 19.5 最小 6.5 |
83 | |||
土浦市沖宿町56番地先から 土浦市沖宿町56番地先まで |
旧 | (A) | 最大 6.5 最小 5.0 |
61 | |
新 | (A) | 最大 6.5 最小 5.0 |
61 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 24.0 最小 5.0 |
64 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年9月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 岩井菅生線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
水海道市大字大塚戸町字松山3194番1地先から 水海道市大字菅生町字上野4415番6地先まで |
旧 | (A) | 最大 14.5 最小 13.0 |
190 | |
(B) | 最大 18.0 最小 10.0 |
225 | |||
新 | (A) | 最大 14.5 最小 13.0 |
190 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年9月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 245号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市旭町3丁目97番2地先から 日立市幸町3丁目20番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年9月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年9月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡田伏土浦線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市沖宿町956番1地先から 土浦市沖宿町1455番1地先まで 土浦市沖宿町754番1地先から 土浦市沖宿町710番1地先まで 土浦市沖宿町1586番1地先から 土浦市沖宿町1589番7地先まで 土浦市沖宿町1727番1地先から 土浦市沖宿町1727番1地先まで 土浦市沖宿町1759番地先から 土浦市沖宿町1765番地先まで 土浦市沖宿町108番地先から 土浦市沖宿町102番地先まで 土浦市沖宿町56番地先から 土浦市沖宿町56番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年9月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年9月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市大字上下河原崎入会地字前原4番258地先から つくば市大字上郷字大境5958番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年9月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 山方水府線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡山方町諸沢4281番1地先から 那珂郡山方町諸沢2604番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年9月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第19条第1項の規定により栃木県との行政区域の境界に係る橋りょう等の管理方法の変更について, 次のとおり栃木県知事と協議が成立した。
平成11年9月2日
茨城県知事 橋本 昌
栃木県及び栃木県知事と茨城県及び茨城県知事とは, 栃木県及び栃木知事と茨城県及び茨城県知事とが昭和54年4月16日に締結した行政区域の境界地に係る道路の管理方法及び管理に関する費用の分担に関する協定(以下「原協定」という。 )の一部変更について, 次のとおり協定する。
原協定第2条に次の1号を加える。
原協定第3条に次の1号を加える。
別表を次のように改める。
整理番号 | 道路の区域 | 管理者 | 工事費及び事務費の分担割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
路線名 | 位置 | 河川等名 | 橋りょう名 | |||
1 | 明野間々田線 | 結城市大字武井字関下173番地先から 小山市大字武井字八反田665番の4地先まで |
西仁連川 | 武井橋 | 茨城県 | 栃木県50% 茨城県50% |
2 | 矢幡横倉新田線 | 結城市大字上成字上ノ田242番地先から 小山市大字横倉字戸館966番地先まで |
同 | 三国橋 | 同 | 同 |
3 | 小山結城線 | 小山市大字中久喜字横巻343番の1地先から 結城市大字結城字宮ノ内10856番の3地先まで |
同 | 江川橋 | 栃木県 | 同 |
4 | 結城二宮線 | 結城市大字大谷瀬善兵工川原603番地先から 小山市大字福良字田川端455番の2地先まで |
田川 | 福良橋 | 同 | 同 |
5 | 結城二宮線 | 下館市大字小川字八丁乙269番の1地先から 小山市大字中島字土手外1470番地先まで |
鬼怒川 | 中島橋 | 同 | 同 |
6 | 294号 | 下館市大字樋口字沼田540番の1地先から 芳賀郡二宮町大字久下田字古袋495番の1地先まで |
水路 | 境橋 | 茨城県知事 | 同 |
7 | 岩瀬二宮線 | 下館市大字樋口字沼田212番地先から 芳賀郡二宮町大字久下田字幡龍水764番の2地先まで |
同 | 堺橋 | 茨城県 | 同 |
8 | 岩瀬二宮線 | 下館市大字樋口字久下田南1861番地の1地先から 芳賀郡二宮町大字大根田字桂26番の1地先まで |
五行川 | 桂橋 | 同 | 同 |
整理番号 | 道路の区域 | 管理者 | 工事費及び事務費の分担割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
路線名 | 位置 | 管理延長 | |||
メートル | |||||
1 | 東野田古河線 | 下都賀郡野木町大字南赤塚字矢畑1640番猿島郡総和町大字東牛谷字谷中713番}地先から 下都賀郡野木町大字南赤塚字矢畑1847番猿島郡総和町大字西牛谷字道上30番の1}地先まで |
887.5 | 栃木県 | 栃木県100% |
下都賀郡野木町大字南赤塚字矢畑1847番猿島郡総和町大字西牛谷字道上30番の1}地先から 下都賀郡野木町大字南赤塚字矢畑2049番古河市緑町2364番の1}地先まで |
887.5 | 茨城県 | 茨城県100% | ||
2 | 小金井結城線 | 小山市大字萱橋字大畑276番の1結城市大字結城字柳下12080番の1}地先から 小山市大字萱橋字大畑271番結城市大字結城字柳下12078番の2}地先まで |
172.0 | 栃木県 | 栃木県100% |
小山市大字萱橋字大畑271番結城市大字結城字柳下12078番の2}地先から 小山市大字萱橋字大畑5番の2結城市大字結城字砂窪12076番の1}地先まで |
172.0 | 茨城県 | 茨城県100% |
整理番号 | 道路の区域 | 管理者 | 工事費及び事務費の分担割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
路線名 | 位置 | トンネル名 | 管理延長 | |||
メートル | ||||||
1 | 須賀川大子線 | 那須郡黒羽町大字須賀川字前芝沢口3684番1地先から 久慈郡大子町大字左貫字長石1199番1地先まで |
茶の里トンネル | 180.0 | 茨城県 | 栃木県50% 茨城県50% |
平成11年8月12日付け茨城県報第1083号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
10 | 7 | 最小 4.2 | 最小 4.0 |
【筆者注】平成11年8月12日付け茨城県告示第893号(小田野口中ノ坪線の区域変更)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年9月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市下高津3丁目528番3地先から 土浦市下高津3丁目123番4地先まで |
旧 | 最大 10.5 最小 8.0 |
100 | |
新 | 最大 35.0 最小 8.0 |
100 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年9月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷田部藤代線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大字境松字長堀661番3地先から つくば市大字境松字割地677番4地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 5.0 |
641 | |
新 | 最大 21.0 最小 12.0 |
641 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年9月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大字小田字石井4990番1地先から つくば市大字北条字池下1602番4地先まで |
旧 | 最大 21.0 最小 12.0 |
1,160 | |
新 | 最大 21.0 最小 15.0 |
1,160 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 河内竜ケ崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
稲敷郡河内町生板字辰高3737番1地先から 稲敷郡河内町生板字幸谷前6513番地先まで |
旧 | (A) | 最大 20.6 最小 12.6 |
140 | |
新 | (A) | 最大 20.6 最小 12.6 |
140 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 30.4 最小 12.6 |
146 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 赤沢茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑1298番1地先から 東茨城郡御前山村大字下伊勢畑1851番1地先まで |
旧 | 最大 11.5 最小 7.5 |
154 | |
新 | 最大 26.0 最小 14.0 |
154 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 赤沢茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑1942番1地先から 東茨城郡御前山村大字下伊勢畑1941番1地先まで |
旧 | 最大 21.0 最小 11.5 |
62 | |
新 | 最大 23.0 最小 14.0 |
62 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 赤沢茂木線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡御前山村大字下伊勢畑1942番1地先から 東茨城郡御前山村大字下伊勢畑1941番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年9月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 赤沢茂木線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡御前山村大字下伊勢畑1379番2地先から 東茨城郡御前山村大字下伊勢畑1851番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年9月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 新川江戸崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡桜川村下馬渡字通福389番1地先から 稲敷郡桜川村三次字三次1995番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年9月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 新川江戸崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡桜川村岡飯出字岡飯出1833番地先から 稲敷郡桜川村堀之内字堀之内573番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年9月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般道路 123号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市飯富町字稲荷町5239番地先から 水戸市飯富町字稲荷町5231番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年9月24日 |
【筆者注】「一般道路」は正しくは「一般国道」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 猿島水海道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
岩井市大口1044番から 岩井市大口2548番1まで |
旧 | 最大 14.6 最小 4.6 |
64 | |
新 | 最大 29.0 最小 12.6 |
64 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
猿島郡三和町諸川1667番から 猿島郡三和町下片田327番1まで |
旧 | (A) | 最大 14.9 最小 8.5 |
220 | |
新 | (A) | 最大 14.9 最小 8.5 |
220 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 15.0 最小 10.0 |
231 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 猿島水海道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 岩井市大口1044番から 岩井市大口2548番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年9月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年9月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年9月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡三和町諸川1667番から 猿島郡三和町下片田327番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年9月30日 |