道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鹿島港線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
鹿嶋市大字平井字押合1128番179から 鹿嶋市大字下津字山下273番51まで |
旧 | 最大 20.4 最小 7.0 |
680 | ||
新 | 最大 23.3 最小 20.4 |
680 | 現道拡幅 | ||
鹿嶋市大字下津字山下273番51から 鹿嶋市大字小宮作102番3まで |
旧 | (A) | 最大 12.0 最小 5.0 |
2,380 | |
新 | (A) | 最大 12.0 最小 5.0 |
2,380 | バイパス新設 | |
(B) | 最大 70.0 最小 20.0 |
2,180 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鹿島港線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿嶋市大字下津字阿多里458番4から 鹿嶋市大字小宮作102番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月5日 |
過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業はつぎのとおり完了した。
平成11年8月5日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
里美村道 7‐01号 |
久慈郡里美村大字里川字猿喰863‐43から 久慈郡里美村大字里川字猿喰863‐35まで |
道路改築 | 平成11年7月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
西茨城郡友部町大字住吉字天神山1370番地先から 西茨城郡友部町大字住吉字天神山1375番地先まで |
旧 | (A) | 最大 5.5 最小 4.2 |
180 | |
新 | (A) | 最大 5.5 最小 4.2 |
180 | バイパス設置 | |
(B) | 最大 8.0 最小 6.0 |
148 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上檜沢下小川停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡美和村大字下桧沢2160番1地先から 那珂郡美和村大字下桧沢2173番1地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 5.8 |
100 | |
新 | 最大 26.0 最小 14.7 |
100 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上檜沢下小川停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡美和村大字下桧沢2216番1地先から 那珂郡美和村大字下桧沢2244番1地先まで |
旧 | 最大 10.2 最小 4.3 |
220 | |
新 | 最大 20.5 最小 11.2 |
220 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上檜沢下小川停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡美和村大字下桧沢字前根2782番1地先から 那珂郡美和村大字下桧沢字那知ケ平2308番1地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 5.3 |
100 | |
新 | 最大 15.8 最小 9.5 |
100 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小田野口中ノ坪線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡美和村大字小田野字馬道351番4地先から 那珂郡美和村大字小田野2322番1地先まで |
旧 | 最大 21.0 最小 4.2 |
929 | |
新 | 最大 25.0 最小 8.8 |
929 | 現道拡幅 |
【筆者注】平成11年9月13日付け茨城県報第1092号にて、「旧」の敷地の幅員の中の「最小 4.2」は正しくは「最小 4.0」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 山内上小瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡緒川村大字松之草字上河原1番3地先から 那珂郡緒川村大字松之草字上河原389番1地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 6.2 |
92 | |
新 | 最大 20.5 最小 12.8 |
92 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 山内上小瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡緒川村大字松之草字上河原406番地先から 那珂郡緒川村大字松之草字荒屋447番1地先まで |
旧 | 最大 13.8 最小 6.3 |
300 | |
新 | 最大 21.4 最小 11.6 |
300 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡友部町大字住吉字天神山1370番地先から 西茨城郡友部町大字住吉字天神山1375番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 門井山方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡大宮町大字北塩子字壱町田1521番地先から 那珂郡大宮町大字北塩子字二反田1513番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上檜沢下小川停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡美和村大字下桧沢2160番1地先から 那珂郡美和村大字下桧沢2173番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上檜沢下小川停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡美和村大字下桧沢2216番1地先から 那珂郡美和村大字下桧沢2244番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上檜沢下小川停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡美和村大字下桧沢字前根2782番1地先から 那珂郡美和村大字下桧沢字那知ケ平2308番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 小田野口中ノ坪線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡美和村大字小田野字馬道351番4地先から 那珂郡美和村大字小田野2322番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 山内上小瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡緒川村大字松之草字上河原1番3地先から 那珂郡緒川村大字松之草字上河原389番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 山内上小瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡緒川村大字松之草字上河原406番地先から 那珂郡緒川村大字松之草字荒屋447番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長倉小舟線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡緒川村大字入本郷字押堀226番1地先から 那珂郡緒川村大字油河内字畑見沢980番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 123号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
水戸市飯富町字稲荷町5239番地先から 水戸市飯富町字稲荷町5231番地先まで |
旧 | (A) | 最大 19.6 最小 19.6 |
92 | |
新 | (A) | 最大 19.6 最小 19.6 |
92 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 14.2 最小 14.2 |
105 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市大字大生郷町字中根前2766番1地先から 水海道市大字大生郷町字中根後5309番1地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 8.0 |
220 | |
新 | 最大 15.0 最小 12.0 |
220 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
鹿島郡大洋村大字汲上字八丁3080番10地先から 鹿島郡大洋村大字汲上字下宿1653番4地先まで |
旧 | (A) | 最大 11.3 最小 4.7 |
1,001 | |
鹿島郡大洋村大字汲上字八丁3074番15地先から 鹿島郡大洋村大字汲上字戸間口1163番1地先から |
(B) | 最大 22.0 最小 6.0 |
981 | ||
鹿島郡大洋村大字汲上字八丁3074番15地先から 鹿島郡大洋村大字汲上字戸間口1163番1地先から |
新 | (B) | 最大 22.0 最小 6.0 |
981 | 旧道移管 |
【筆者注】区間の終点の方の「から」は正しくは「まで」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市大字大生郷町字中根前2766番1地先から 水海道市大字大生郷町字中根後5309番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩井菅生線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市大字大塚戸町字駒込4163番2地先から 水海道市大字菅生町字上野4413番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷井田稲戸井停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市上高井字新田652番地先から 取手市上高井字新田653番地先まで 取手市上高井字新田654番地先から 取手市上高井字新田654番地先まで 取手市上高井字新田594番2地先から 取手市上高井字新田594番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 潮来佐原線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡潮来町大字前川字前川1276番3から 行方郡潮来町大字前川字前川1296番2まで 行方郡潮来町大字延方字延方前3782番2から 行方郡潮来町大字延方字延方前3762番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 稲田友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
笠間市本戸字徳島1691番1から 笠間市本戸字徳島1685番まで |
旧 | (A) | 最大 5.0 最小 4.0 |
70 | |
新 | (A) | 最大 5.0 最小 4.0 |
70 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 5.0 最小 5.0 |
80 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田烏山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡美和村大字鷲子字五舛内2604番7地先から 那珂郡美和村大字鷲子2605番4地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 6.1 |
160 | |
新 | 最大 24.6 最小 12.5 |
160 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年8月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 294号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下妻市大字数須140番から 下妻市大字数須140番まで |
旧 | 最大 36.0 最小 35.0 |
212 | |
新 | 最大 158.0 最小 55.0 |
212 | 道の駅設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高田下館線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市大字大関字宮西356番2から 下館市大字川澄字叶谷902番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 須賀川大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字佐貫字愛宕山3883番1地先から 久慈郡大子町大字佐貫字森脇927番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月31日 |
【筆者注】「佐貫」は正しくは「左貫」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田烏山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡美和村大字鷲子字五舛内2604番7地先から 那珂郡美和村大字鷲子2605番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下妻市大字数須140番地先から 下妻市大字数須140番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年9月2日 |
平成11年7月1日付け茨城県報第1071号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
5 | 14 | ひたちなか市阿字ケ浦渚2227番地先から | ひたちなか市阿字ケ浦字渚2227番地先から |
15 | ひたちなか市阿字ケ浦千駄切522番16地先まで | ひたちなか市阿字ケ浦字千駄切522番16地先まで |
【筆者注】平成11年7月1日付け茨城県告示第751号(水戸那珂湊線の供用開始)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年8月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年8月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡常北線 |
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2 供用開始の区間 | 東茨城郡常北町大字増井1080番3地先から 東茨城郡常北町大字増井931番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年8月30日 |