ピックアップ茨城県報 平成11年7月分

茨城県報 第1071号 平成11年7月1日

茨城県告示第748号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡総和町大字磯辺字香取東1995番1から
猿島郡総和町大字釈迦字才仏47番2まで
(A) 最大 41.0
最小 11.0
185.5
(B) 最大 20.5
最小 11.5
205.0
最大 41.0
最小 11.0
185.5 迂回路撤去

茨城県告示第749号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸那珂港南線
2 供用開始の区間 ひたちなか市阿字ケ浦千駄切552番5地先から
ひたちなか市阿字ケ浦千駄切552番5地先まで
3 供用開始の期日 平成11年7月1日

茨城県告示第750号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸那珂港山方線
2 供用開始の区間 ひたちなか市阿字ケ浦千駄切552番11地先から
ひたちなか市阿字ケ浦千駄切552番11地先まで
3 供用開始の期日 平成11年7月1日

茨城県告示第751号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸那珂湊線
2 供用開始の区間 ひたちなか市阿字ケ浦渚2227番地先から
ひたちなか市阿字ケ浦千駄切522番16地先まで
3 供用開始の期日 平成11年7月1日

【筆者注】この後の平成11年8月26日付け茨城県報第1087号にて、「ひたちなか市阿字ケ浦渚2227番地先から」は正しくは「ひたちなか市阿字ケ浦字渚2227番地先から」、「ひたちなか市阿字ケ浦千駄切522番16地先まで」は正しくは「ひたちなか市阿字ケ浦字千駄切522番16地先まで」であるとの訂正がありました。

茨城県告示第752号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 245号
2 供用開始の区間 ひたちなか市部田野字中西原1666番1地先から
ひたちなか市部田野字山崎3224番10地先まで
3 供用開始の期日 平成11年7月1日

茨城県告示第753号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸太田烏山線
2 供用開始の区間 那珂郡山方町大字諸沢字大沢1026番5地先から
那珂郡山方町大字西野内字森脇1172番1地先まで
3 供用開始の期日 平成11年7月1日

茨城県告示第754号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 猿島郡総和町大字磯部字香取東1995番1から
猿島郡総和町大字釈迦字才仏47番2まで
3 供用開始の期日 平成11年7月1日

茨城県報 第1072号 平成11年7月5日

茨城県告示第765号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 461号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市石滝字不動前2209番2地先から
高萩市石滝字不動前2206番5地先まで
(A) 最大 20.6
最小 5.0
600.0
(A) 最大 20.6
最小 5.0
600.0 バイパス新設
(B) 最大 61.4
最小 12.4
1960.0

茨城県告示第766号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡東町上須田2906番1地先から
稲敷郡東町上須田325番地先まで
(A) 最大 8.2
最小 8.2
207.0
(B) 最大 16.5
最小 8.0
205.0
(A) 最大 8.2
最小 8.2
207.0 迂回路撤去

茨城県告示第767号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 十王里美線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
多賀郡十王町高原1745番1地先から
多賀郡十王町高原1869番2地先まで
最大 11.1
最小 6.1
708.0
最大 35.5
最小 12.0
700.0 現道拡幅

茨城県報 第1075号 平成11年7月15日

茨城県告示第796号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字大淵字一町田830番1地先から
笠間市大字大淵字住ノ内224番地先まで
最大 12.0
最小 6.5
620
最大 57.0
最小 11.5
620 現道拡幅
笠間市大字大淵字住ノ内224番地先から
笠間市大字笠間731番1地先まで
(A) 最大 10.5
最小 6.0
579
(A) 最大 10.5
最小 6.0
579 バイパスの新設
笠間市大字大淵字住ノ内224番地先から
笠間市大字笠間字神明前483番地先まで
(B) 最大 33.5
最小 13.5
866

茨城県告示第797号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鶏足山片庭線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市片庭字由良沢2458番地先から
笠間市片庭字由良沢2452番1地先まで
(A) 最大 11.0
最小 9.6
117
(B) 最大 7.5
最小 7.0
117
(A) 最大 11.0
最小 9.6
117 区域除外

茨城県告示第798号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道 水戸那珂湊線 ひたちなか市峯後8451番地先から
ひたちなか市田中後7364番1地先まで
(A) 最大 74.1
最小 8.6
408
ひたちなか市峯後8451番地先から
ひたちなか市田中後7364番地1地先まで
(A) 最大 74.1
最小 8.6
408 バイパス新設
ひたちなか市峯後8488番5地先から
ひたちなか市田中後7364番1地先まで
(B) 最大 30.0
最小 27.0
657
ひたちなか市田中後7465番1地先から
ひたちなか市田中後7465番1地先まで
(C) 最大 12.0
最小 12.0
45
県道 那珂湊那珂線 ひたちなか市国神前8417番1地先から
ひたちなか市柳沢1080番1地先まで
(A) 最大 25.0
最小 8.5
710
ひたちなか市国神前8417番1地先から
ひたちなか市柳沢1080番1地先まで
(A) 最大 25.0
最小 8.5
710 バイパス新設
ひたちなか市田中後7634番1地先から
ひたちなか市柳沢1080番1地先まで
(B) 最大 30.0
最小 27.0
651

茨城県告示第799号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡常北線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡内原町大字鯉淵字三ノ割3709番地先から
東茨城郡内原町大字鯉淵字三ノ割2972番1地先まで
最大 14.0
最小 5.5
191
最大 15.5
最小 10.0
191 現道拡幅

茨城県告示第800号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上吉影岩間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡美野里町大字納場487番1地先から
東茨城郡美野里町大字納場110番33地先まで
最大 24.5
最小 7.0
835
最大 24.5
最小 10.5
835 現道拡幅

茨城県告示第801号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上吉影岩間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡美野里町大字堅倉1496番1地先から
東茨城郡美野里町大字西明地633番10地先まで
最大 14.5
最小 6.5
1,020
最大 17.0
最小 9.0
1,020 現道拡幅

茨城県告示第802号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間緒川線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2204番1から
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2205番1まで
(A) 最大 8.0
最小 4.0
175
(A) 最大 8.0
最小 4.0
175 迂回路設置
(B) 最大 13.0
最小 8.0
160

茨城県告示第803号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上吉影岩間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡岩間町大字押辺2742番12地先から
西茨城郡岩間町大字市野谷1343番1地先まで
最大 14.5
最小 10.5
938
最大 16.0
最小 12.5
938 現道拡幅

茨城県告示第804号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 鶏足山片庭線
2 供用開始の区間 笠間市片庭字由良沢2500番1地先から
笠間市片庭字由良沢2449番1地先まで
3 供用開始の期日 平成11年7月15日

茨城県告示第805号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸那珂港南線
2 供用開始の区間 ひたちなか市馬渡字大沼605番7地先から
ひたちなか市部田野字象司免2922番4地先まで
3 供用開始の期日 平成11年7月22日

茨城県告示第806号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間
県道水戸那珂湊線 ひたちなか市田中後7632番1地先から
ひたちなか市田中後7363番5地先まで
ひたちなか市田中後7465番1地先から
ひたちなか市田中後7465番1地先まで
県道那珂湊那珂線 ひたちなか市田中後7634番1地先から
ひたちなか市堀川8627番1地先まで

3 供用開始の期日 平成11年7月21日

茨城県告示第807号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡常北線
2 供用開始の区間 東茨城郡内原町大字鯉淵字三ノ割2972番1地先から
東茨城郡内原町大字鯉淵字三ノ割2972番1地先まで
3 供用開始の期日 平成11年7月15日

公告(道路建設課)
有料道路の工事の開始

千葉県道路公社が実施する(仮)銚子新大橋有料道路の工事について, 同公社からの依頼により次のとおり公告する。

平成11年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 銚子波崎線
2 工事の区間 茨城県鹿島郡波崎町矢田部(県境から173.3メートルの地点)から茨城県鹿島郡波崎町矢田部(矢田部1,175番から千葉県側に10.2メートルの地点)まで及び茨城県鹿島郡波崎町矢田部1,184番2から茨城県鹿島郡波崎町矢田部1,204番2まで
3 工事の種類 新設工事
4 工事開始の日 平成11年6月19日

茨城県報 第1076号 平成11年7月19日

茨城県告示第815号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 横塚真壁線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
真壁郡協和町大字横塚字町ノ東282番9から
真壁郡協和町大字横塚字町東1145番1まで
最大 6.2
最小 5.4
111
最大 38.3
最小 8.0
111 現道拡幅

茨城県告示第816号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 横塚真壁線
2 供用開始の区間 真壁郡協和町大字横塚字町ノ東282番9から
真壁郡協和町大字横塚字町東1145番1まで
3 供用開始の期日 平成11年7月23日

公告(道路公社)
有料道路の工事完了

常陸那珂有料道路の工事が完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第2項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成11年7月19日

茨城県道路公社 理事長 橋本 昌

1 路線名 県道常陸那珂港南線
2 工事の区間 ひたちなか市新光町605番15地先から
ひたちなか市部田野字象司免2922番地4まで
3 延長 2.9キロメートル
4 工事の種類 改築
5 工事完了の日 平成11年7月21日

【筆者注】この後、告示原文には「常陸那珂有料道路位置図」の図面が掲載されていますが、省略します。

公告(道路公社)
有料道路の料金徴収

常陸那珂有料道路の料金徴収をするので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成11年7月19日

茨城県道路公社 理事長 橋本 昌

1 料金の額
(通行1台1回につき 単位: 円)
車種 軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車
料金 100 100 100 150 300

注1 回数券の割引率は2割以下とする。ただし, 道路交通の適正な配分等の見地から, 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法第4条の規定により免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。

2 障害者有料道路通行料金割引証を提出する以下の自動車については, 現金(ハイウェイカード(磁気式前払券)を含む。)で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

イ. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車又は軽自動車で, 乗車定員10人以下の乗用のものに限る。以下同じ。), 貨物自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等に限る。以下同じ。), 又は特殊用途自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められる身体障害者輸送車に限る。以下同じ。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(身体障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。

ロ. 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15才未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の3の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために介護者が運転する乗用自動車, 貨物自動車又は特種用途自動車で, 当該重度障害者若しくはこれと生計を一にする者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限り, 当該重度障害者がイによる割引の適用を受けている場合にあっては, 当該割引の適用を受ける自動車とする。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。

障害の区分 障害の程度
視覚障害
聴覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
2級及び3級
肢体不自由 上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由
1級, 2級の1及び2級の2
1級, 2級及び3級の1
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能障害 1級から3級までの各級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
内部障害 心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から3級までの各級
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級

3 自動車の種類は別表のとおりとする。

2 徴収期間
平成11年7月22日から30年間
別表 自動車の種類
車種区分 自動車の種類 摘要
軽自動車等 イ 軽自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条の軽自動車
ロ 小型特殊自動車 法第3条の小型殊自動車
ハ 小型二輪自動車 法第3条の小型自動車のうち, 二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)であるもの
普通車 ニ 小型自動車 法第3条の小型自動車で, 人の運送の用に供するものにあっては, 乗車定員が10人以下のもの(ハに該当するものを除く。)
ホ 普通乗用自動車 法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員が10人以下のもの
ヘ けん引自動車が軽自動車等である連結車両 けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)のうち, イまたはロに該当するものとけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で, 被けん引自動車の車軸数が1のもの
中型車 ト 普通科物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下) 法第3条の普通自動車のうち, 貨物の運送の用に供するもの(以下「普通貨物自動車」という。)で, 車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で車軸数が3以下のものまたは非けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(2車軸)
チ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満) 法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員11人以上のもの(以下「乗合型自動車」という。)で, 乗車定員が29人以下であり, かつ車両総重量8トン未満のもの
リ けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両 イまたはロに該当するけん引自動車と, 被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両及びニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
大型車 ヌ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの) 普通貨物自動車のうち, 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので車軸数の合計が3以下のもの(トに該当するものを除く。)及び車両の総重量が車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和36年建設省令第28号)第1条の表に掲げる限度以下, かつ, 長さ等が車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第1号から第5号まで(第2号イを除く。)に定める限度以下で車軸数の合計が4のもの並びに被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(3車軸)
ル 乗合型自動車(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等) 乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもののうち, 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する免許を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が当該免許に係る路線を定期に運行するもの若しくは同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの, または車両総重量8トン以上のもののうち, 乗車定員が29人以下で, かつ車両の長さが9メートル未満のもの
ヲ けん引自動車が普通車, 中型車または大型車(2車軸)である連結車両 ニ又はホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両, トまたはチに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及びヌまたはルに該当するけん引自動車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
特大車 ワ 普通貨物自動車(4車軸以上) 普通貨物自動車で, 車軸数が4以上のもの(ヌに該当するものを除く。)
カ 連結車両 けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(ヘ, リ及びヲに該当するものを除く。)
ヨ 大型特殊自動車 法第3条の大型特殊自動車
タ 乗合型自動車(その他) 乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもの(ルに該当するものを除く。)

【筆者注】この公告の中で誤りと思われる個所は次のとおりです。

項目名
「別表 自動車の種類」ロ 小型特殊自動車小型殊自動車小型特殊自動車
「別表 自動車の種類」ト 普通貨物自動車普通科物自動車普通貨物自動車
「別表 自動車の種類」ト 普通貨物自動車非けん引自動車被けん引自動車

茨城県報 第1077号 平成11年7月22日

茨城県告示第830号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸太田烏山線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡金砂郷町大字下宮河内字女沢1782番4から
久慈郡金砂郷町大字下宮河内字塙1466番1まで
(A) 最大 12.0
最小 4.5
480
(B) 最大 24.0
最小 14.0
600
(B) 最大 24.0
最小 14.0
600 旧道移管

茨城県告示第831号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 上吉影岩間線
2 供用開始の区間 東茨城郡美野里町大字堅倉1500番1地先から
東茨城郡美野里町大字堅倉1514番1地先まで
東茨城郡美野里町大字堅倉1524番5地先から
東茨城郡美野里町大字堅倉1527番1地先まで
東茨城郡美野里町大字堅倉658番3地先から
東茨城郡美野里町大字西明地634番43地先まで
3 供用開始の期日 平成11年7月22日

茨城県報 第1079号 平成11年7月29日

茨城県告示第847号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成11年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洗友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字住吉字山下1799番地先から
西茨城郡友部町大字住吉字寺前1187番80地先まで
(A) 最大 5.5
最小 4.2
300
(A) 最大 5.5
最小 4.2
300 バイパス新設
(B) 最大 36.0
最小 6.0
275

茨城県告示第848号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 大洗友部線
2 供用開始の区間 西茨城郡友部町大字住吉字山下1799番地先から
西茨城郡友部町大字住吉字寺前1187番80地先まで
3 供用開始の期日 平成11年7月29日

茨城県告示第849号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 118号
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字袋田2771番1地先から
久慈郡大子町大字下津原307番1地先まで
3 供用開始の期日 平成11年7月30日

茨城県告示第850号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 294号
2 供用開始の区間 北相馬郡守谷町大字守谷字柿之沢甲3180番5地先から
北相馬郡守谷町大字守谷字篠根入甲3169番1地先まで
3 供用開始の期日 平成11年8月1日

茨城県告示第851号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成11年7月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成11年7月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 高岡藤代線
2 供用開始の区間 筑波郡伊奈町大字福原字福原456番から
筑波郡伊奈町大字上島字上島1091番まで
3 供用開始の期日 平成11年7月29日