道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年6月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年6月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 東山田岩瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
真壁郡明野町大字宮後字川嶋2597番1地先から 真壁郡大和村大字大国玉字宮前17番3まで |
旧 | (A) | 最大 22.0 最小 5.0 |
9,420.0 | |
新 | (A) | 最大 22.0 最小 5.0 |
9,420.0 | バイパス新設 | |
(B) | 最大 42.0 最小 13.5 |
8,180.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年6月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年6月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば千代田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
新治郡千代田町大字下佐谷字水神1041番2から 新治郡千代田町大字下佐谷字申神1003番4まで |
旧 | A | 最大 27.5 最小 9.0 |
190 | |
B | 最大 21.6 最小 14.8 |
180 | |||
新 | B | 最大 21.6 最小 14.8 |
180 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年6月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年6月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡常北町大字磯野字古川1363番1地先から 東茨城郡常北町大字下古内字西ケ入762番3地先まで |
旧 | 最大 43.0 最小 12.0 |
1105.0 | |
新 | 最大 43.0 最小 13.5 |
1105.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年6月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年6月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鶏足山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡七会村大字徳蔵字関取1048番14地先から 西茨城郡七会村大字徳蔵字関取910番1地先まで |
旧 | 最大 18.5 最小 13.0 |
306.0 | |
新 | 最大 19.0 最小 13.0 |
306.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年6月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年6月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸茂木線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡常北町大字磯野字古川1363番1地先から 東茨城郡常北町大字下古内字西ケ入762番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年6月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年6月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年6月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鶏足山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡七会村大字徳蔵字関取1048番14地先から 西茨城郡七会村大字徳蔵字関取910番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年6月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年6月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年6月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町飯田2428番1地先から 那珂郡那珂町飯田2428番1地先まで |
旧 | 最大 11.3 最小 11.3 |
23.0 | |
新 | 最大 13.8 最小 11.3 |
23.0 | 迂回路設置 | |
那珂郡那珂町飯田2757番地先から 那珂郡那珂町飯田2762番1地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 11.0 |
48.0 | |
新 | 最大 13.5 最小 11.0 |
48.0 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年6月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年6月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町飯田2428番1地先から 那珂郡那珂町飯田2428番1地先まで 那珂郡那珂町飯田2757番地先から 那珂郡那珂町飯田2762番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年6月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年6月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年6月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 八代庄兵衛新田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 竜ケ崎市八代町字東谷津4352番1地先から 竜ケ崎市八代町字東谷津4344番地先まで 竜ケ崎市八代町字東谷津4255番地先から 竜ケ崎市八代町字稲塚台3714番1地先まで 竜ケ崎市八代町字西谷3624番地先から 竜ケ崎市八代町字西谷3581番地先まで 竜ケ崎市貝原塚町字南原田640番4地先から 竜ケ崎市貝原塚町字山崎781番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年6月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年6月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年6月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市大字一本松513番3から 下館市大字一本松91番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年6月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年6月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年6月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高岡藤代線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
筑波郡伊奈町大字福原字福原456番から 筑波郡伊奈町大字上島字上島1091番まで |
旧 | 最大 11.0 最小 6.8 |
157.8 | ||
新 | (A) | 最大 11.0 最小 6.8 |
157.8 | 迂回路設置 | |
(B) | 最大 20.0 最小 9.0 |
166.8 |